ストレスチェック、職場巡視や衛生委員会立ち上げ・運営支援にも対応
産業医とは?
産業医とは、労働者が快適な作業環境のもとで長く健康的に働けるよう、医学の専門家としての立場から、事業者や労働者へ指導・助言を行なう役割を担う医師のことです。
健康診断やストレスチェックの実施といった法律に基づく労働者の健康管理であれば、事業者や企業担当者だけで行なうことができます。
しかし、健康診断やストレスチェックの結果を正確に理解・分析し、起こりうるリスクや必要な措置を検討することは、医学の専門知識を有する産業医にしかできません。
労働者の健康障害を予防するのはもちろん、心身の健康を保持・増進するためにも、産業医は企業において必要不可欠といえます。
産業医の要件については、労働安全衛生規則第14条第2項で規定されています。
1. 厚生労働大臣が定める産業医研修の修了者。
※これに該当する研修会には、日本医師会認定の産業医学基礎研修と産業医科大学の産業医学基本講座があります。
2. 労働衛生コンサルタント試験(試験区分保健衛生)に合格した者。
3. 大学において労働衛生を担当する教授、助教授(准教授)、常勤講師の職にある者、またはあった者。
4. 産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行なう実習を履修した者。
産業医と一般的な医師の違い
前述のとおり、事業場で労働者の健康管理を行なう医師のことを産業医と呼びます。事業場で働く産業医と、病院やクリニックなどで働く医師(臨床医)とでは、仕事内容が異なると理解しておきましょう。
産業医と医師で大きく異なるのが、労働者の復職可否の判断基準です。医師は「仕事や日常生活ができるか」という基準で診ますが、産業医は「業務を遂行できるか」という点を診ます。
上記のほか、おもに以下のような違いもあります。
- 活動場所
産業医:企業や団体などの事業場
臨床医:病院、クリニックなど - 対象とする人
産業医:各事業場で働く労働者
臨床医:ケガ・病気などで病院を受診する患者 - 業務内容
産業医:労働者の健康維持・増進を目的に、個別面談や職場改善に関する意見や助言などを行なう
臨床医:検査、診断、治療を通して、患者のケガや病気を治す - 立場
産業医:企業と労働者の間の中立的な立場
臨床医:患者に徹底的に寄り添う立場 - 事業者に対する勧告権
産業医:労働者の健康維持のため、必要に応じて事業者へ勧告を行なうことができる
臨床医:患者の職場環境や事業内容を詳しく知らないケースが多いため、事業者への勧告権はない
どちらも医師免許を有していますが、産業医と一般の医師(臨床医)では役割が異なることを押さえておきましょう。
産業医による医療行為について
産業医は原則として、医療行為を行なうことはできません。そのため、医師のように診察や投薬などは行なえませんが、体調不良の労働者に通院を勧めるといった助言は可能です。
ただし、企業内診療所が設置されていて、産業医と医師の両方を担当している場合など、「主治医」として医療行為を行なうケースはあります。
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産業医を迎えるメリット
産業医は労働者への面談や職場巡視、衛生委員会への参加によって、職場環境の根本的な改善を目指します。事業場に産業医を迎えることで、労働者の健康管理やメンタルヘルスケアを適切に行なえるでしょう。
労働者が体調不良になると、業務のパフォーマンスが落ちてしまいます。休職者や退職者が増えることで、他の労働者の負担が増大するのも問題です。
労働者の健康や安全を守ること、働きやすい職場環境を作ることが、個々の生産性向上、ひいては企業の業績拡大につながります。
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産業医の選任義務について
事業場の規模が大きくなると、産業医の選任義務が発生します。ここでは、産業医の選任に関する理解を深めていきましょう。
【予備知識】産業医には「専属産業医」と「嘱託産業医」がいる
産業医は常駐の「専属産業医」と、常駐でない「嘱託産業医」に分類されます。
専属産業医は週4~5日程度、常勤として働きますが、嘱託産業医は月1回程度の訪問となります。勤務日数に差はありますが、担当する仕事内容はほとんど変わりません。
しかし、勤務日数が少ないと、時間的に全ての業務を網羅することは難しいため、選任する産業医と相談しながら業務を進めてもらう必要があるでしょう。
次項で詳しく解説しますが、事業場の業種や規模に応じて、選任すべき産業医が「専属」か「嘱託」かで分かれるので、あらかじめ確認しておきましょう。
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産業医の設置基準と選任人数
選任すべき産業医の人数は、事業場の規模によって異なります。
常時使用する 労働者数 |
1〜49人 | 50〜999人 | 1000〜3000人 | 3001人以上 |
---|---|---|---|---|
産業医の 選任義務の別 |
選任義務なし (医師等による健康管理等の努力義務) |
産業医 (嘱託可※) |
産業医 (専属) |
2人以上の 産業医 (専属) |
※ただし、有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場においては、専属の産業医の選任が必要
選任人数や条件など、より詳しい情報については、以下の記事で詳しく解説しています。
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常時使用する労働者数が50人未満の事業場の場合
常時使用する労働者数が50人未満の場合、事業場に産業医の選任義務はありません。ただし、「選任義務」はないものの、「安全配慮義務」が課されている点には注意が必要です。
常時使用する労働者数が50人以上になったら、その時点から14日以内に産業医の選任を行なわなくてはなりません。産業医の選任には時間がかかるため、労働者が50人に達するまでに、ある程度準備をしておく必要があるでしょう。
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産業医の選任義務・選任報告
産業医の選任義務がある事業場で、必要な選任を行なわなかった場合には、法律違反となります。罰則もあるため、安易な考えで選任をあとまわしにするのは避けましょう。
産業医との契約が終わったら、選任報告も忘れずに行なってください。所轄の労働基準監督署に直接書類を提出するか、郵送で提出する方法があります。または、各府省が所管するさまざまな行政手続ができる「e-Gov電子申請」での申請も可能です。
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産業医のおもな仕事内容と役割
企業で働く産業医は、職場のメンタルヘルス対策を推進するために、さまざまな業務を担っています。本章では、産業医の役割・仕事内容について解説します。
産業医の仕事内容と役割(1)労働者のメンタルヘルスケア
職場のメンタルヘルスケアとは、労働者がいきいきと働けるように、企業側から必要なサポートをすることです。産業医はメンタルヘルスケアの要として、企業や労働者にアドバイスや指導を行ないます。
産業医が労働者のメンタルヘルスケアを進める際には、ストレスチェックや職場環境の改善提案などを通して、一次予防(未然防止)、二次予防(早期発見と対応)、三次予防(職場復帰支援)の3段階の措置を適切に講じることが重要です。
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産業医の仕事内容と役割(2)健康診断
労働者の健康診断は、社内で集団検診の形で行なうか、各自が病院・クリニックで受診する形が一般的です。特に体調が悪いと感じていない場合でも、定期的に健康診断を実施・受診することが、企業・労働者の両者に義務付けられています。
労働者の健康維持のためには、健康診断を受けたあとのフォローが肝心です。産業医は健康診断結果を確認し、異常所見が見られた労働者に対しては、就業上の措置や保健指導を行なわなくてはなりません。
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産業医の仕事内容と役割(3)ストレスチェック
ストレスチェックとは、労働者のストレス状態を調べる検査のことです。
労働者においては、自身のストレスの程度を知ってセルフケアのきっかけにすること、事業者においては、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とした検査となります。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年に1回以上、定期的なストレスチェックを実施する必要があります。
ストレスチェックで高ストレス状態と判断された労働者には、産業医による面接指導が実施されます。しかし、労働者本人が希望しない場合は、強制的に面接指導を受けさせることはできません。
事業場は労働者が面接指導をスムーズに受けられるように、スケジュールの調整や、不利益な取り扱いはしない旨を伝えるなど、必要な配慮を行ないます。
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産業医の仕事内容と役割(4)衛生委員会・安全委員会への出席
常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、衛生委員会の設置が義務付けられています。また、以下で示した特定の業種については、安全委員会も設置しなければなりません。
衛生委員会と安全委員会の両方を設置する必要がある事業場では、安全衛生委員会としてまとめて設置することができます。
31と2以外の業種50人以上義務なし必要
業種 | 常時使用する労働者数 | 安全委員会 | 衛生委員会 | |
---|---|---|---|---|
1 | 林業、鉱業、建設業、 製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、 運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、 自動車整備業、機械修理業、清掃業 |
50人以上 | 必要 | 必要 |
2 | 製造業(1以外)、運送業(1以外)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 100人以上 | 必要 | 必要 |
50人以上100人未満 | 義務なし | 必要 | ||
3 | 1と2以外の業種 | 50人以上 | 義務なし | 必要 |
参考:安全委員会、衛生委員会を設置しなければならない事業場|厚生労働省
衛生委員会や安全委員会は毎月1回以上開催しなければならず、事業場の労働者数が50人以上の場合は事業場ごとに設置しなければなりません。
産業医は構成員として委員会へ出席し、医学の専門家として意見を述べたり、必要時には委員会に調査審議を求めたりすることが望ましいとされています。
産業医が出席できない場合でも、議事録を確認して委員会の内容を把握することで、状況に合わせた適切な業務を行なうことができます。
産業医の仕事内容と役割(5 )職場巡視
職場巡視とは、事業場を訪問して、業務内容や現場の雰囲気をくまなくチェックすることです。職場巡視を定期的に行なうことで、労働者の健康や安全が守られているか、作業環境のどの点を改善すべきか、労働者が適切に配置されているか、という点を確認します。
産業医の職場巡視は月1回以上と法律で決められていましたが、2017年6月1日の労働安全衛生規則等の改正により、現在では条件付きで2ヵ月に1回以上に変更されました。
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産業医の仕事内容と役割(6)長時間労働者への面談指導
時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合、事業者は産業医による面接指導を行ないます。
上記にくわえ、「研究開発業務従事者」「高度プロフェッショナル制度適用者」に対しては、以下の条件で産業医による面談指導を実施します。
労働者 (裁量労働制、管理監督者を含む) |
研究開発業務従事者 | 高度プロフェッショナル制度適用者 |
---|---|---|
(1) 義務: 月80時間超の時間外・休日労働を行ない、疲労蓄積があり面接を申し出た者安衛法第66条の8、 安衛則第52条の2(2)努力義務: 事業主が自主的に定めた基準に該当する者安衛法第66条の9、 安衛則第52条の8 |
(1)義務: 月100時間超の時間外・休日労働を行なった者安衛法第66条の8の2、 安衛則第52条の7の2(2)義務: 月80時間超の時間外・休日労働を行ない、疲労蓄積があり面接を申し出た者安衛法第66条の8、 安衛則第52条の2(3)努力義務: 事業主が自主的に定めた基準に該当する者安衛法第66条の9、 安衛則第52条の8 |
(1)義務: 1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について、月100時間超行なった者安衛法第66条の8の4、 安衛則第52条の7の4(2)努力義務: (1)の対象者以外で面接を申し出た者安衛法第66条の9、 安衛則第52条の8 |
参考:長時間労働者への医師による面接指導制度について|厚生労働省
長時間労働と脳・心臓疾患の発症リスクには、密接な関係があるとされています。産業医は面接指導の結果をもとに、労働者の心身の状態を把握し、必要な措置について事業者へ意見や指導を行ないます。それにより、労働者の疾病リスク減少や早期治療・回復が期待できるのです。
産業医の仕事内容と役割(7 )休職面談
労働者がメンタルヘルス不調に陥り、業務に支障が出ている場合や、休職を希望している場合には、産業医による休職面談が行なわれます。面談によりメンタルヘルス不調が認められたら、医療機関への受診を勧めるなど早期の対応が求められます。
ただし、休職面談は必ず実施されるわけではありません。労働者が医療機関で診察を受けたあと、そのまま面談を行なわずに休職するケースもあります。
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産業医の仕事内容と役割(8)復職面談
復職面談とは、産業医が休職中の労働者に対して行なうものです。労働者本人と話しながら、現実的に職場復帰が可能なのか、どのような環境であれば復職しやすいのか、という点を判定していきます。
復職面談でよく確認されるのは、通院状況、生活リズム、通勤状況、就労意欲、業務内容の5点です。人事や上司が正確に把握しづらい部分や、専門的な医学知識が必要な部分をヒアリングして、職場復帰のサポートを行ないます。
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産業医面談の内容とリモート化について
ここでは、産業医面談で話す内容と、面談のリモート化についてのポイントを押さえておきましょう。
産業医面談で話す内容
産業医面談では、仕事の状況や現在の体調、生活リズム、人間関係などについて話をします。産業医には「守秘義務」があるため、産業医面談で話した内容が、本人の同意なしで企業側に伝わることはありません。
一方、産業医には「報告義務」が存在します。労働者のメンタルヘルス不調が著しく、安全配慮義務を果たす必要があると判断した場合には、企業側に報告を行なうことになります。
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産業医面談のリモート化について
従来は原則対面とされていた産業医面談ですが、2020年11月からリモート化が可能となりました。
ただし、産業医面談をオンラインで実施するためには、「医師(産業医)」「情報通信機器」「環境・実施方法」の3つについて、決められた要件を満たさなくてはなりません。
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産業医の報酬相場
専属産業医の報酬相場は、週1回勤務で300~400万円程度、週5日で計算すると1,500万円超となります。
一方の嘱託産業医は、月1回程度の勤務です。日本橋医師会の調査によると、嘱託産業医の報酬基準額は、労働者50人未満の事業場で7万5,000円~、600~999人の事業場で25万円でした。
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産業医に関連する助成金
産業医関連のおもな助成金は、以下のとおりです。
※ただし、いずれも2022年4月22日の時点で受付停止となっています。
- ストレスチェック助成金
- 心の健康づくり計画助成金
- 職場環境改善計画助成金
- 小規模事業場産業医活動助成金
助成金は、年度によって内容の変更・早期終了の可能性があります。「独立行政法人 労働者健康安全機構(JOHAS)」のWebサイトで、最新情報をチェックしておきましょう。
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産業医との契約方法
産業医との契約は、「産業医を探す→契約締結→選任報告」の3ステップで進めます。
自社の目的に合う産業医を見つけるために、医師会や近隣の医療機関、医師紹介会社などを活用しましょう。産業医と正式な契約を結んだら、産業医選任報告書などの必要書類を用意して、所轄の労働基準監督署に提出します。
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産業医の変更方法
選任した産業医が自社に合わない場合や、コミュニケーションが円滑にできない場合には、産業医の変更も検討してみましょう。
ただし、産業医を変更する場合には、前任者の解任後14日以内に、新しい産業医の選任を済ませなくてはなりません。変更時に慌てないために、必要書類を事前にそろえておくと安心です。
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まとめ
産業医によるメンタルヘルスケアが適切に行なわれれば、労働者の健康・安全が守られ、働きやすく生産性の高い職場環境が実現できます。
事業場の労働者数が50人以上になったら、産業医の選任をスピーディーに行なわなくてはなりません。したがって、あらかじめ産業医の基本情報や選任の条件を把握しておくことが重要です。しかし、産業医選任のルールを正しく理解していなければ、期限内にすべての法定手続きを終わらせるのは難しい場合も多いでしょう。
そこでおすすめなのが、「リモート産業保健」のサービス利用です。リモート産業保健では、産業医の選任はもちろん、ストレスチェック代行、職場巡視、衛生委員会の運用支援など、産業保健活動を一括でサポートいたします。
産業医を初めて選任する企業様向けのスタートアップガイドもご用意しておりますので、以下リンクよりお気軽にご活用ください。また、産業保健活動に関する各種お困りごとについても、お問い合わせフォームからご相談いただけます。
業界最安値水準、月額3万円から利用可能なリモート産業保健を、ぜひご検討ください。

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