産業医とは?仕事内容とその役割・医師との違いを徹底解説

産業医とは

執筆者

はじめまして、shirocanと申します。
大学院修了後、フリーター期間を経て、教育系一部上場企業、人材系ベンチャー企業に勤務しました。ベンチャー企業勤務時より、様々な副業や活動を行ない、現在は法人経営のほか、webライター、キャリアアドバイザー、各種試験講師、研修講師などに従事しております。

執筆経験としては、副業系、投資、キャリア、金融、経営、ライフデザイン、中学高校大学受験における各教科の勉強法、各種資格試験の勉強法などがございます。翻訳、校正経験もございます。

文章を書くことが好きであり、はじめは副業で始めたライターのお仕事に充実感や責任感を覚え、約5年続けております。様々なジャンルを執筆する中で、常に学び続けることを忘れず、高品質の記事つくりに邁進しております。

監修者

働く人の心身の健康管理をサポートする専門家です。従業員の皆さんと産業保健業務や面談対応から健康経営優良法人の取得などのサービスを通じて、さまざまな企業課題に向き合っています。私たちは、企業経営者・人事労務の負荷軽減と従業員の健康を実現するとともに、従業員に対する心身のケア実現を通じ、QOL向上と健康な労働力人口の増加への貢献を目指しています。

産業医とは?

産業医とは、労働者が快適な作業環境のもとで長く健康的に働けるよう、医学の専門家としての立場から、事業者や労働者へ指導・助言を行なう役割を担う医師のことです。

健康診断やストレスチェックの実施といった法律に基づく労働者の健康管理であれば、事業者や企業担当者だけで行なうことができます。

しかし、健康診断やストレスチェックの結果を正確に理解・分析し、起こりうるリスクや必要な措置を検討することは、医学の専門知識を有する産業医にしかできません。

労働者の健康障害を予防するのはもちろん、心身の健康を保持・増進するためにも、産業医は企業において必要不可欠といえます。

  • 労働基準監督署から指摘を受け産業医を選任することになったが、どこに相談すべきかわからない
  • 産業医の基本的な仕事内容や役割、選任義務など、基本情報がわからない
  • 産業医と一般的な医師にどのような違いがあるのか知りたい

上記のようなお悩みはありませんか?
産業医とは従業員の健康管理・メンタルヘルスケアを行なう医師のことです。本記事では産業医の選任義務から選任方法、報酬相場など産業医選任を検討されている企業の役立つ情報を紹介します。そして、産業医選任や訪問/オンライン面談だけでなくストレスチェックや職場巡視など、労働安全衛生法に関連する法定義務を満たすサービスについてもご紹介しますのでご参考にしてください。

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産業医の要件とは?

産業医になるためには、医師免許を所有する医師であることに加えて、厚生労働省令で定める一定の要件を満たさなければなりません。(労働安全衛生法第13条第2項)

つまり、「医師」=「産業医」とはいえない点に注意が必要です。産業医の要件については、労働安全衛生規則第14条第2項で規定されています。

  1. 厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
  2. 産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
  3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
  4. 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者
  5. 上記のほか、厚生労働大臣が定める者。(現在、定められている者はいない)

出典:産業医について~その役割を知ってもらうために~|厚生労働省

このように、産業医は労働者の健康管理等を行なうのに必要な医学に関する知識について備えた者でなければなりません。なお、社会や法律の変化に対応するため、産業医の資格は5年ごとに更新が必要です。

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産業医のおもな仕事内容と役割

企業で働く産業医は、職場のメンタルヘルス対策を推進するために、さまざまな業務を担っています。本章では、産業医の役割・仕事内容について解説します。

産業医の仕事内容と役割(1)労働者のメンタルヘルスケア

職場のメンタルヘルスケアとは、労働者がいきいきと働けるように、企業側から必要なサポートをすることです。産業医はメンタルヘルスケアの要として、企業や労働者にアドバイスや指導を行ないます。

産業医が労働者のメンタルヘルスケアを進める際には、ストレスチェックや職場環境の改善提案などを通して、一次予防(未然防止)・二次予防(早期発見と早期対応)・三次予防(職場復帰支援)の3段階の措置を適切に講じることが重要です。

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産業医の仕事内容と役割(2)健康診断

労働者の健康診断は、社内で集団検診の形で行なうか、各自が病院・クリニックで受診する形が一般的です。特に体調が悪いと感じていない場合でも、定期的に健康診断を実施・受診することが、企業・労働者の両者に義務付けられています。

労働者の健康維持のためには、健康診断を受けたあとのフォローが肝心です。産業医は健康診断の結果を確認し、異常所見が見られた労働者に対しては、就業上の措置や保健指導を行なわなくてはなりません。

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産業医の仕事内容と役割(3)ストレスチェック

ストレスチェックとは、労働者のストレス状態を調べる検査のことです。

労働者においては、自身のストレスの程度を知ってセルフケアのきっかけにすること、事業者においては、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とした検査となります。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年に1回以上、定期的なストレスチェックを実施する必要があります。

ストレスチェックで高ストレス状態と判断された労働者には、産業医による面接指導が実施されます。しかし、労働者本人が希望しない場合は、強制的に面接指導を受けさせることはできません。

事業者は、労働者が面接指導をスムーズに受けられるようにスケジュールの調整を行なったり、不利益な取り扱いはしない旨を伝えたりするなど、必要な配慮を行ないます。

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産業医の仕事内容と役割(4)衛生委員会・安全委員会への出席

常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、事業場ごとに衛生委員会の設置が義務付けられています。また、以下で示した特定の業種については、安全委員会も設置しなければなりません。

衛生委員会と安全委員会の両方を設置する必要がある事業場では、安全衛生委員会としてまとめて設置することができます。

業種 常時使用する労働者の数 安全委員会 衛生委員会
1 林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 50人以上 必要 必要
2 製造業(1以外)、運送業(1以外)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 100人以上 必要 必要
50人以上100人未満 義務なし 必要
3 1と2以外の業種 50人以上 義務なし 必要

出典:安全委員会、衛生委員会を設置しなければならない事業場|厚生労働省

なお、衛生委員会や安全委員会は毎月1回以上開催しなければなりません。産業医は構成員として委員会へ出席し、医学の専門家として意見を述べたり、必要時には委員会に調査審議を求めたりすることが望ましいとされています。

産業医が出席できない場合でも、議事録を確認して委員会の内容を把握することで、状況に合わせた助言や指導を行なうことができます。

産業医の仕事内容と役割(5)職場巡視

職場巡視とは、事業場を訪問して、業務内容や現場の雰囲気をくまなくチェックすることです。

職場巡視を定期的に行なうことで、労働者の健康や安全が守られているか、作業環境のどの点を改善すべきか、労働者が適切に配置されているかという点を確認します。

産業医の職場巡視は月1回以上と法律で決められていましたが、2017年6月1日の労働安全衛生規則等の改正により、現在では条件付きで2ヵ月に1回以上に変更されました。

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産業医の仕事内容と役割(6)長時間労働者への面談指導

時間外・休日労働時間が1月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合、事業者は産業医による面接指導を実施しなければなりません。

上記にくわえ、「研究開発業務従事者」「高度プロフェッショナル制度適用者」に対しては、以下の条件で産業医による面談指導を実施する必要があります。

労働者
(裁量労働制、管理監督者を含む)
研究開発業務従事者 高度プロフェッショナル制度適用者
(1)義務:
月80時間超の時間外・休日労働を行ない、疲労蓄積があり、面接を申し出た者
安衛法第66条の8、安衛則第52条の2
(2)努力義務:
事業主が自主的に定めた基準に該当する者
安衛法第66条の9、安衛則第52条の8
(1)義務:
月100時間超の時間外・休日労働を行なった者
安衛法第66条の8の2、安衛則第52条の7の2
(2)義務:
月80時間超の時間外・休日労働を行ない、疲労蓄積があり、面接を申し出た者
安衛法第66条の8、安衛則第52条の2
(3)努力義務:
事業主が自主的に定めた基準に該当する者
安衛法第66条の9、安衛則第52条の8
(1)義務:
1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた時間について、月100時間超行なった者
安衛法第66条の8の4、安衛則第52条の7の4
(2)努力義務:
(1)の対象者以外で面接を申し出た者
安衛法第66条の9、安衛則第52条の8

参考:長時間労働者への医師による面接指導制度について|厚生労働省

長時間労働と脳・心臓疾患の発症リスクには、密接な関係があるとされています。産業医は面接指導の結果をもとに、労働者の心身の状態を把握し、必要な措置について事業者へ意見や指導を行ないます。それにより、労働者の疾病リスクの減少や早期治療・回復が期待できるのです。

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産業医の仕事内容と役割(7)休職面談

労働者がメンタルヘルス不調に陥り、業務に支障が出ている場合や、休職を希望している場合には、産業医による休職面談が行なわれます。面談によりメンタルヘルス不調が認められたら、医療機関への受診を勧めるなど早期の対応が求められます。

ただし、休職面談は必ず実施されるわけではありません。労働者が医療機関で診察を受けたあと、そのまま面談を行なわずに休職するケースもあります。

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産業医の仕事内容と役割(8)復職面談

復職面談とは、産業医が休職中の労働者に対して行なうものです。労働者本人と話しながら、現実的に職場復帰が可能なのか、どのような環境であれば復職しやすいのか、という点を判定していきます。

復職面談でよく確認されるのは、通院状況、生活リズム、通勤状況、就労意欲、業務内容の5点です。人事や上司が正確に把握しづらい部分や、専門的な医学知識が必要な部分をヒアリングして、職場復帰のサポートを行ないます。

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産業医と一般的な医師の違い

産業医と一般的な医師(臨床医)の違いについて、下表で項目ごとに整理してまとめました。

産業医と一般的な医師の違い

産業医 一般的な医師(臨床医)
活動場所 企業や団体などの事業場 病院、クリニックなど
業務内容 労働者の健康維持・増進を目的に、個別面談や職場改善に関する意見や助言などを行なう 検査、診断、治療を通して、患者のケガや病気を治す
立場 企業と労働者の間の中立的な立場 患者に徹底的に寄り添う立場
事業者に対する勧告権 労働者の健康維持のため、必要に応じて事業者へ勧告を行なうことができる 患者の職場環境や事業内容を詳しく知らないケースが多いため、事業者への勧告権はない
労働者の復職可否の判断基準 業務を遂行できるか 仕事や日常生活ができるか

産業医による医療行為について

産業医は原則として、医療行為を行なうことはできません。そのため、医師のように診察や投薬などは行なえませんが、体調不良の労働者に通院を勧めるといった助言は可能です。

ただし、企業内診療所が設置されていて、産業医と医師の両方を担当している場合などでは、「主治医」として医療行為を行ないます。

日本の産業医の数はどのくらい?

厚生労働省の調べによると、新規で産業医の資格を取得した医師の数の推移は、以下のグラフからもわかるように増加傾向にあります。平成24年度は2,657人だったのに対し、平成26年度には2,806人、そして、平成28年度には3,278人となりました。

新たに産業医の資格を取得した医師数の推移_イメージ

出典:船員向け産業医の役割について│国土交通省海事局

また、2018年の産業医の人数は1,231人だったのに対し、2020年の産業医の人数は1,308人となり、医師全体における構成割合は、0.4%でした。2018年と比較すると、産業医の人数は77人(6.3%)増加しています。

産業医の人数推移

出典:令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況│厚生労働省

しかし、近年の労働者の過重労働やメンタルヘルス対策の重要性から、産業医の役割や業務も拡大する一方です。そのため、産業医が職務をより効率的かつ効果的に実施できるよう、事業者と連携して巡視の頻度を減らすなど、制度の見直しも図られています。

産業医には「専属産業医」と「嘱託産業医」がいる

産業医には、常駐の「専属産業医」と常駐でない「嘱託産業医」がいます。事業場の業種や規模に応じて、選任すべき産業医の種類が異なるので、注意が必要です。

専属産業医とは?

専属産業医とは、産業医として該当の事業場において常勤で働く医師のことです。出勤日数は週4~5日程度が一般的です。

常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、多量の高熱物体や低温物体などの危険物を扱う業務に、常時500人以上の労働者を使用する事業場は、専属産業医を選任する必要があります。

さらに、常時3,001人以上の労働者を使用する事業場は、専属産業医を2人以上選任しなければなりません。

嘱託産業医とは?

嘱託産業医とは、非常勤で勤務する産業医のことです。勤務日数は月1回程度ですが、業務内容は専属産業医とほぼ変わりません。

常時使用する労働者数が50人以上999人以下の事業場の場合、産業医の選任形態は嘱託(非常勤)で構いません。そのため、開業医や勤務医が日常診療の傍ら、産業医としての業務を担うケースが多く見られます。

産業医の選任義務について

事業場の規模が一定以上になると、産業医の選任義務が発生します。ここでは、産業医の選任に関する理解を深めていきましょう。

産業医の選任義務について

産業医の設置基準と選任人数

選任すべき産業医の人数は、事業場の規模によって異なります。以下の表に、労働者数に対しての設置基準をまとめました。

産業医の設置基準と選任人数

常時使用する労働者数 1~49人 50~999人 1,000~3,000人 3,001人~
産業医の選任義務の別 選任義務なし
(医師等による健康管理等の努力義務)
産業医
(嘱託可※)
産業医
(専属)
2人以上の産業医
(専属)

上記にくわえて、有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場においては、専属の産業医の選任が必要です。

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常時使用する労働者数が50人未満の事業場の場合

常時使用する労働者数が50人未満の場合、事業場に産業医の選任義務はありません。しかし、「選任義務」はないものの、「安全配慮義務」が課されている点に注意が必要です。

常時使用する労働者数が50人以上になったら、その時点から14日以内に産業医の選任を行なわなくてはなりません。産業医の選任には時間がかかるため、労働者が50人に達するまでに、ある程度準備をしておく必要があるでしょう。

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労働者数のカウント方法(非正規社員を含む場合)

労働者数をカウントする際には、正社員はもちろん、契約社員、派遣社員、パートタイマー、日雇労働者等、常態として使用するすべての労働者を含める必要があります。

「常態的に使用している労働者の数」が事業場の規模を判断する要素になるため、短時間労働者や短期雇用労働者もカウントしなければなりません。

労働者のカウント方法について、不明な点がある場合には、所轄の労働基準監督署に問い合わせてください。

産業医の選任義務・選任報告

産業医の選任義務がある事業場で必要な選任を行なわなかった場合には、法律違反となります。労働安全衛生法第120条、労働安全衛生法第13条第1項に基づき、選任義務に違反した事業場には、50万円以下の罰金が科せられます。したがって、安易な考えで選任をあとまわしにするのは避けましょう。

産業医との契約が完了したら、選任報告も忘れずに行なってください。所轄の労働基準監督署に直接書類を提出するか、郵送で提出する方法があります。または、各府省が所管するさまざまな行政手続ができる「e-Gov電子申請」での申請も可能です。

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産業医を迎えるメリット

産業医は労働者への面談や職場巡視、衛生委員会への参加によって、職場環境の根本的な改善を目指します。事業場に産業医を迎えることで、労働者の健康管理やメンタルヘルスケアを適切に行なえるようになるでしょう。

労働者が体調不良になると業務のパフォーマンスが落ちるほか、休職者や退職者が増えることでほかの労働者の負担が増大するのも問題です。

労働者の健康や安全を守ること、働きやすい職場環境を作ることが、個々の生産性の向上、ひいては企業の業績アップにつながります。

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まとめ

産業医には「専属産業医」と「嘱託産業医」の2種類があり、出勤日数や報酬が異なります。そのため、自社の常時使用する労働者の人数やニーズに合わせて、最適な産業医を選ぶ必要があります。

とはいえ、自社で良い産業医を見つけて選任するのが難しい場合もあるでしょう。そこで、産業医の選任でお困りの企業様には、リモート産業保健のサービス利用がおすすめです。

リモート産業保健では、産業医選任やストレスチェックの実施、産業医面談、衛生委員会の設置・運営支援などの産業保健活動全般を、業界最安値水準の3万円からで徹底サポートします。産業医と産業看護職の2名体制で提供する、充実のサービスが自慢です。

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