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産業医の役割で一番期待されるのはメンタルヘルス対策!

まず、「産業医」とはどのような役割があるのかをご説明しましょう。
簡単に言うと、労働者が元気で健康に働けるよう、本人の健康管理のサポートをしたり、職場の環境や作業の内容を改善・維持していくために、医学的な立場から意見や助言等をする役割があります。

具体的には以下の通りです。

①健康診断の実施とその結果に基づく措置
②長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
③ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
④作業環境の維持管理
⑤作業の管理
⑥上記以外の労働者の健康管理
⑦健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
⑧衛生教育
⑨労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

独立行政法人 労働者健康安全機構 「中小企業事業者のために産業医ができること」より

上記の職務を行っていくために、月に1回程度の職場巡視や衛生委員会への参加、不調の兆候がある従業員との面談や就労状況・作業環境について企業に助言を行うなど、実際に現場で行う役割も多くあります。

その中でも、近年、社会問題にもなっている「メンタルヘルス」については、産業医の役割が特に重要となっています。

「メンタルヘルス」とは、精神面における健康のことです。最近では業務過多や人員不足による過重労働、職場内での対人関係(ハラスメント等)でストレスがたまりやすくなっており、メンタルヘルスの不調がみられる人が増加しています。

メンタルヘルスに不調があると、精神的・身体的症状が出てきてしまうため、日頃の業務を含む日常生活に支障を及ぼす恐れがあります。その結果、休職や退職といった事態を引き起こし、本人だけでなく企業の業務にも影響を与えてしまいます。

そのような事態を起こさないために、産業医はメンタルヘルス対策として以下の内容を実施します。

健康診断の対応

年に1回、企業では必ず実施する健康診断の診断結果に基づき、労働者の健康上の課題を改善しま す。健康診断での医師は、検査結果を数値化し、その数値が正常かどうかで健康状態の判定をしますが、産業医は労働者の業務やこれまでの経過を把握した上で、就労が可能な状態なのかを判断します。

ストレスチェック対応

労働者のストレスの状態を知るために、ストレスチェックを通して必要時には産業医面談を行ったり、会社側に時間外労働の禁止や、業務量の削減などの業務調整を実施するように意見します。

労働安全衛生法では従業員50人以上の事業場には年に1回実施することを義務付けています。また、49人以下の事業場には努力義務として積極的に行うことが望ましいとされています。

過重労働者の対応

過重労働とは、時間外・休日労働が月100時間を超えること、もしくは、2~6ヵ月平均で月80時間を超えることをさします。過重労働は、さまざまな健康障害を引き起こす危険性があり、早期の対応が必須です。

労働者本人と面談を行い、問診を通して心身の状態を把握し、本人や企業に指導を行っていきます。

休職者の対応

休職中の労働者が、体調の回復ができており、復職の意思が見られれば、主治医からの復職可能との診断書が提出されていることを前提に、産業医面談を行ってから復職が可能か判断していきます。なぜなら、本人は復職したいと考えていても、産業医からみるとまだ療養が必要と判断することもあるためです。

企業の業務や本人の経過などを踏まえて、復職後に再度休職に陥ってしまうことのないように、専門的な判断が必要なため産業医の役割としてとても重要です。

働き方改革

2019年4月から働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)が施工されており、産業医・産業保健機能の強化されています。多様化する働き方にあわせて、産業医が担う役割が大きく、具体的になっており、働き方改革に取り組んでいくうえでも、産業医は欠かせない存在になっています。

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産業医の選任条件

事業場の従業員数が50名以上になると労働安全衛生法第13条により、産業医の選任義務が発生し、違反すると労働安全衛生法120条に基づき50万円以下の罰金が発生します。

ここで述べている事業場というのは、企業全体ではなく、支社や営業所、店舗や工場など、組織上、ある程度独立して業務が行われている単位のことを言います。

つまり、同じ会社でもそれぞれの事業場で常時使用する従業員数が50名以上になったときは、各事業場ごとにそれぞれ産業医の選任が必要になります。また、アルバイトやパートでも雇用契約に基づいて勤務している場合はその方々も常時使用する従業員に含まれます。

産業医選任は事業場の従業員数が50人を超えると法律で義務付けられており、違反すると罰則があることをしっかり覚えておきましょう。

ただし、中小企業だと従業員数が50人未満の企業も多いと思います。事業場の従業員数が1~49人の場合、産業医選任は努力義務となっています。

従業員数が1~49人の事業場でも、従業員への安全配慮義務を果たすためには、産業医選任は積極的に行っていくことが望ましいとされているため、この機会に産業医選任を検討していきましょう。

安全配慮義務とは、労働契約法第5条に明文化されており、企業は従業員が身体、精神ともに健康であり、安全に働くことができるように配慮する必要がある、というものです。

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産業医の種類

産業医には「専属産業医」と「嘱託産業医」がいます。この2つの違いは、「常勤」か「非常勤」かの違いです。

専属産業医は、従業員数が常時1000人以上勤務する事業場や特定の有害業務(※)に500人以上の従業員が勤務する事業場で、専属で常勤する産業医のことです。

特定の有害業務とは以下の通りです。

※労働安全衛生規則第13条第1項第2号
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
二 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
へ さく岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸そのたこれ  らに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、  二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを  発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

(厚生労働省 HPより)

専属産業医は常勤のため、企業の1従業員として週4~5日で勤務する場合が多くあります。

嘱託産業医とは、従業員数が50~999人の事業場で、月に1回程度勤務する非常勤の産業医のことをいいます。産業医のほとんどが嘱託産業医で、病院やクリニックで医師として本業をしながら、嘱託産業医をすることが多いです。

従業員数だけでなく、業種によっても専属産業医か嘱託産業医かが変わってくるので、産業医を選任する際には間違えないように注意することが必要です。

産業医を迎えるメリット

産業医を迎えるにあたって大きなメリットは、企業の経営維持と発展につながることです。
なぜなら、産業医は職務を通して従業員の心身の管理とケアを適切に行いながら、職場環境や作業内容の改善ができるためです。

従業員に身体面や精神面での不調が出た場合、専門知識がないまま対応するのはとても難しく、適切な対応が行われないと休職者や退職者が発生する恐れもあります。

また、休職者や退職者が発生すると、他の従業員へかかる業務負担も大きくなり、その従業員の中にも体調不良者が発生する危険性もあります。そういった悪循環が起こると、最終的には企業の経営自体にも支障をきたすことになってしまいます。

また、産業医は作業環境や内容についても医学的立場から助言することができるため、従業員へ安心・安全な職場を提供することができ、従業員に対して優しく、働きやすいという企業のイメージアップにもなります。

そういったことから、産業医を迎えるメリットは従業員だけではなく、事業場や企業全体に影響を与えるとても大きな事といえます。

中小企業が質の高い産業医を探すには?

中小企業が質の高い産業医を探すには、自社に合った産業医の必須条件を設定することが大切です。

例えば、IT関連の企業と運送業を行っている企業では、従業員が抱える心身の課題に共通点もありますが、相違点もあります。

「ストレスがかかることでメンタルヘルス不調になりやすい」ことは共通の課題かもしれませんが、IT企業には「VDT作業による目の機能の低下や同じ姿勢による首や肩こりなどの身体的症状」などが起こりやすいと言われています。

また、運送業では「長時間労働による精神障害や心疾患の発症」などが大きな課題になっています。
このように、企業・事業所・職種・業務内容や作業環境等でそれぞれが抱える課題が異なるため、産業医に求める細かな専門性も当然異なります。

産業医も、自身が得意とする強みがあるため、産業医の強みと企業の課題改善のためのニーズがマッチしていることが必要です。

例えば、産業医を選任する際に、「メンタルヘルス不調を抱えている人が多い職場」なら精神科が専門の産業医で、職場の状況や環境の把握をしっかり行い、そういった課題に積極的に取り組んでもらえる人と契約をしましょう。

また、「女性が多い職場」なら、同じ女性という目線をもち、従業員に寄り添った対応のできる女性の産業医に依頼するなど、企業のニーズと産業医の強みがマッチしている事を条件として、産業医を探していきましょう。

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産業医と巡り合う4つの方法

産業医の選任を検討し始めたら、企業のニーズに合う産業医を探しましょう。
産業医にはいくつかの探し方があります。それは以下の4つです。

  1. 都道府県ごとの医師会に相談する
  2. 近隣の医療機関に相談する
  3. 自社の人脈で探す
  4. 産業医マッチングサービスを利用する

順番に解説していきます。

1.都道府県ごとの医師会に相談する

全国47都道府県にはそれぞれ医師会があり、その地域で働く産業医が登録されています。そのため、基本的に近隣の病院やクリニックの医師を紹介してくれます。

医師会に紹介してもらうメリットは、地域の医師会のため、近隣の産業医を紹介してくれることです。しかし、デメリットとしては、医師会は紹介までしかしてくれないので、仕事の依頼や報酬などの交渉などは全て企業で行わなければなりません。そのため、直接交渉する労力が必要になります。

2.近隣の医療機関に相談する

事業場の近くの医療機関に直接依頼もできます。メリットは事業場と医療機関の距離が近いことで、連携も取りやすく、身近な医療機関のため安心感があることです。

しかし、デメリットとしては、ニーズにあった産業医ではない場合、関係性もあることから依頼を断ったり、産業医の交代が難しいこともあります。

3.自社の人脈で探す

社内に産業医とつながっている人脈がいる場合は、その人に相談してみてもいいでしょう。また、すでに産業医のいる企業や事業所の人事や労務担当者に相談して、紹介してもらう方法もあります。

メリットは相談相手から産業医選任の流れやノウハウを教わったり、産業医を紹介してもらえる可能性があることです。反対にデメリットとしては、産業医を紹介してくれた人と関係性もあるため、その産業医が自社のニーズに合っていなくても、契約を断ったり、交渉をするのが難しくなることです。

4.産業医マッチングサービスを利用する

産業医マッチングサービスとは、事業場の特徴やニーズに合わせた産業医をマッチングしてくれるサービスです。メリットは、これまでのように探す手間や交渉する手間は必要なくなることです。

また、実際に産業医と契約後もニーズに合っていなかったり、産業医を交代したい場合もマッチング会社に相談することでマッチング会社が全て代行しくれることも大きなメリットです。

デメリットとしては、マッチングなどの仲介料が必要なため、他の方法と比べて費用がかかることです。しかし、これまでの方法よりも簡単に産業医を探すことができ、より企業のニーズにあった産業医を選任できます。

また、マッチングサービス会社のサービスによっては、産業保健師/産業看護職のサポートが含まれているものもあり、従業員や企業にとってもプラスになることが多いでしょう。

以上、産業医を探す4つの方法についてご説明しました。産業医は法律順守するために、探して契約することが大切なのではなく、企業と従業員を守るためにしっかり連携をして、専門性を発揮してもらうことが大切です。

自社や従業員のために、どんな産業医が必要なのかをしっかり考えて探すと、自ずと自社とマッチした産業医が見つかるでしょう。

助成金制度を活用しよう!

産業医選任はメリットは多くありますが、産業医選任に伴う報酬がかかり、月に1回程度勤務する嘱託産業医でも相場は7~15万円と金額的に少なくありません。

「産業医はお金がかかるし、従業員も50人いないから、まだいいかな…」と考えている方も、ご安心ください!中小企業向けの助成金制度があります。

国は健康で活力のある職場づくりを推進していくために、様々な助成金制度を実施しています。その中で、産業医選任時に活用できる助成金制度が「小規模事業場産業医活動助成金」です。

この助成金は、労働者数50人未満の事業場で産業医等と契約して産業保健活動等を実施した場合に、助成金が受け取れる仕組みです。

「小規模事業場産業医活動助成金」には【産業医コース】、【保健師コース】、【直接健康相談環境整備コース】に分かれていて、条件を満たせば、それぞれで助成金をもらうことができます。

今回は【産業医コース】の申請方法を以下に記載します。
また、書類の様式は労働者健康安全機構のホームページにありますので、申請の際は確認してください。

■提出書類
①「小規模事業場産業医活動助成金支給申請書」(様式第1号)
■添付書類
①産業医活動に関する契約書(写)
②「産業医活動実績報告書」(様式第2号)
③産業医の要件を備えた医師への支払の事実を明らかにする証拠書類(写し)
(継続する6ヵ月の産業医活動実施期間に対する費用の領収書の(写))
④労働安全衛生法第13条の2の要件を備えている医師であることを証明できる書類(写)
⑤事業場の労働保険概算・確定保険料申告書等(写)
⑥労働保険一括納付に係る証明書【該当事業場のみ】
※本社等が労働保険料を一括納付している場合のみ提出してください。
⑦振込先の通帳(写)等
⑧「支給要件確認申立書」(様式第3号)
⑨「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)支給申請チェックリスト兼同意書」(様式第4号)
⑩事業場宛ての返信用封筒(長型3号封筒に84円切手貼付)

労働者健康安全機構「小規模事業場産業医活動助成金」【産業医コース】手引きより

上記の提出書類を産業医が活動する6ヵ月の産業医活動実施期間の最終月の翌月から6ヵ月以内に提出しましょう。例えば、産業医の活動した期間が令和2年の11月~令和3年の4月であった場合、申請期間は令和3年5月~令和3年10月までという事です。

申請先は労働健康安全機構宛てで、申請者は事業場の代表者が行いましょう。

今回は「小規模事業場産業医活動助成金」【産業医コース】のみの紹介でしたが、助成金制度には「ストレスチェック助成金」や「心の健康づくり計画助成金」など、他にもさまざまな助成金制度があります。

ぜひ、助成金を活用して、産業保健体制を整えていきましょう。

※しかし、2023年1月6日現在の情報では2022年11月9日を持って企業や事業所ごとで申請する形での新規申請は廃止となることが独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)から発表されました。今後は、これらの助成金の代わりに、協同組合などの団体から申請できる「団体経由産業保健活動推進助成金」の申請が開始されました。

※こちらは2023年1月6日現在の情報です。最新情報については、独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)の「団体経由産業保健活動推進助成金の手引き」をご確認ください。

まとめ

国は労働者の健康管理のサポートやメンタルヘルス対策を行い、どの職場で働いている人にも元気で健康な働き方をしていけるように、法律の整備も含めて、さまざまな取り組みをすすめています。

従業員が50人以下の事業場に対する産業医選任は「努力義務」ですが、手間や費用を上回るメリットは多くあるので、ぜひ産業医選任を検討して、企業と従業員の健康と安全を守っていきましょう。また、その際は、助成金等の使える資源はしっかり使っていきましょう。

産業医選任ガイドブック
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