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産業医の選任届とは?産業医を選任したら産業医選任報告が必要です
常時使用する従業員が50人を超えると、事業者は産業医を1名選任することが定められています。(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生規則第13条、労働安全衛生法施行令5条)
選任の際には、「産業医選任届」という書類を労働基準監督署に届け出る必要があります。
この50人という従業員数ですが、支社、営業所などの事業場ごとの従業員数であり、企業単位ではありません。
また、「50人」のなかにはパートや契約社員だけでなく、派遣されている労働者も含むので注意が必要です。
さらに、「常時使用する」とはどのような場合を指すのか詳しくみていきましょう。
厚生労働省によると以下のように定義されています。
「常時使用する労働者の数は、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数をいいます。
派遣中の労働者については、事業場規模の算定に当たっては、派遣先の事業場及び派遣元の事業場の双方について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出するものとされています。
ただし、安全管理者と安全委員会については選任・設置義務が派遣先事業場のみに課せられていますので、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて算出します。」
-厚生労働省_”事業場の規模を判断するときの「常時使用する労働者の数」はどのように数えるのでしょうか。”
不明な点については、所轄の労働基準監督署に問い合わせて確認しましょう。
産業医ってどんな業務?
ところで、産業医とはどんな仕事をする医師なのでしょうか。
簡潔に表現をすると、「労働者の健康と安全を守る」お医者さんです。
産業医は、労働者が健康に就労できるよう、医師という専門的な立場から、健康管理や職場環境などに対して、指導や助言を行う役割を担います。
産業医の職務については、労働安全衛生規則第14条第1項に定めがあり、以下の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとされています。この機会に詳しく確認していきましょう。
1.健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
2.法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
3.法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
4.作業環境の維持管理に関すること。
5.作業の管理に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
7.健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
8.衛生教育に関すること。
9.労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(労働安全衛生規則 | e-Gov法令検索,”労働安全衛生規則第14条第1項”)
また、事業場の事業内容によっても少し違いがあります。
例えば、工場系の事業所であれば、安全対策に重きを置いた活動になりますし、デスクワークの多い事業所では座りすぎによるDVT(深部静脈血栓症)対策などが求められます。
このように作業内容や労働者の年齢層など、事業所の特徴・課題に合わせた対応を行うことで、より効果的な産業保健活動になることが期待できます。
産業医は誰でもなれる?
また、産業医は医師であれば誰でもよいというわけではありません。
産業医になるためには、医師であることに加えて日本医師会の研修を履修するか、産業医科大学の産業医学基本講座を受講することなど、厚生労働省が定めた要件を備える必要があります。
その「要件」は労働安全衛生規則第14条第2項によって以下のように定められています。
1.労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修(※)であって厚生労働大臣が指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
(※)現在、①日本医師会の産業医学基礎研修、② 産業医科大学の産業医学基本講座がこれに該当します。
2.産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であってその大学が定める実習を履修したもの
3.労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4.学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師の職にあり、又はあった者
5.その他厚生労働大臣が定める者(現在、定められている者はありません。)
(厚生労働省_産業医について ~その役割を知ってもらうために~ “2 産業医の要件 ” 労働安全衛生規則第14条第2項)
では、具体的にはどんな内容の研修なのか、見ていきましょう。
基礎研修(総論、健康管理、メンタルヘルス対策、健康保持増進、作業環境管理、作業管理、有害業務管理、産業医活動の実際)、実習見学などの実地研修、地域の特性を考慮した実務的・やや専門的・総括的な後期研修などです。
また、産業医選任報告書を労働基準監督署へ提出する際には、
- 産業医の資格証明書
- 医師免許証
以上のコピーを提出する必要があります。そのため、産業医を選任する際には、要件を満たしている医師であることを確認し、忘れずに産業医からこれらの書類を受け取りましょう。
産業医はどうやってみつければよい?
産業医を探す方法としては、主に次の4つになります。
1.地域の医師会に相談する
地域で産業医を捜すメリットとしては、企業から近い産業医を紹介してもらえることです。
そのような場合、産業医と直接連絡を取りやすく、移動時間も短くて済むため、先生によっては柔軟に訪問してもらえる可能性があります。
一方でデメリットとしては、訪問時間や報酬など、契約内容などを各企業で産業医と直接話し合って決めていく必要があるため、手間がかかる、などが挙げられます。
実際には産業医の紹介を行っていない医師会もあるようですので、まずは問い合わせてみることをお勧めいたします。
2.知人等に紹介してもらう
この方法が一番信頼できますし、コストも抑えられるでしょうが、実際には知人に産業医がいる事の方が稀かもしれません。
稀に知人に産業医がいて選任した場合、知り合い特有の義理や縁があるために、2ヶ月1回の職場巡視や従業員の面接指導が産業医の都合で調整がつかず対応してもらえない等、トラブルが発生した時に意見しにくい問題が発生する可能性があります。
そのようなリスクがあることも念頭に置く必要があります。
3.定期健診を依頼している医療機関に相談する
医療機関には産業医が所属していることも多いので、紹介してもらえる可能性があります。
定期健診とセットで依頼すると割引になる、という場合もあるようです。
但し、健診時期になると繁忙期となり、産業医業務が手薄になる場合もあるようです。
そうなると産業医の従業員対応に支障が出る可能性もありますので、その辺も考慮して検討した方が望ましいでしょう。
4.人材派遣会社に依頼する
様々な医師が登録していますので、精神科の医師などの希望する条件に合った医師を紹介してもらえる可能性が高いです。
ある程度コストがかかる事が多いようですが、医師に言いにくいことも代わりに交渉してくれる、等のメリットもあります。
また、産業医の派遣だけでなく、衛生委員会サポートなど産業保健の運用をサポートするサービスもあります。
その場合は、産業医選任届の記載方法や衛生委員会の運用方法など、産業保健に関する不明点を気軽に相談することができたり、実際の運用サポートを得られることもあります。
忙しい企業様や初めて産業医を選任する企業様にとってはありがたいポイントですね。
いずれにしても、自分の会社に合った方法で産業医を見つけることが望ましいでしょう。
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産業医にも種類がある?
産業医には、「嘱託産業医」と「専属産業医」という2種類があります。
違いは働き方だけで、基本的な産業医としての職務内容や必要な資格は変わりません。
嘱託産業医
嘱託産業医とは、非常勤で働く産業医のことです。多くの産業医がこれに当てはまります。
一般的には月に1回程度、事業場を訪問して職場巡視などを行います。
従業員数が50人以上999人以下の規模の企業の場合、嘱託産業医の選任でも問題ありません。
専属産業医
従業員の数が1000人を超えている場合、または、500人以上の従業員が有害業務に従事する場合、常勤の専属産業医の選任が義務になります。
また、従業員が3000人を超える場合は専属産業医を2名以上選任する義務があり、これらは労働安全衛生法第13条で定められています。
産業医と臨床医の違いは?
臨床医の仕事が、患者の治療をメインとすることに対して、産業医は、労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う、という違いがあります。
産業医の選任届の手順
それでは産業医選任届の実際の手続きを順番に解説していきます。
1)選任届の書類を手に入れる
労働基準監督署で書類をもらうか、厚生労働省のホームページからもダウンロード可能です。
総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告|厚生労働省
※印刷するときの注意点
- A4サイズで白色度80%以上の用紙に印刷します。
- 拡大や縮小をして印刷しないこと
- 印刷した用紙を更にコピーして使用しないこと
筆記用具は黒のボールペンを使用しましょう。
また、厚生労働省の入力支援サービスを利用するのもオススメです。
「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」
入力したデータを保存しておくことで、次回入力の際、共通する部分の入力を省略できるので、非常に便利です。但し、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスからは直接申請できないので注意しましょう。
産業医選任届の他に、産業医の資格証明書と医師免許証のコピーを提出する必要がありますので、予め用意しておきましょう。
2)産業医選任届を記載する
「産業医選任届」を入手できたら、実際に記入していきます。各項目を以下で詳しく解説していきます。
1.労働保険番号
事業場の労働保険番号を記入します。
2.ページ数
2人以上の報告が必要な時には複数枚提出することになるかと思いますので、その用紙が何枚目なのかと、合計何枚あるのかを右詰めで記載します。
3.事業場の情報(名称、所在地、電話番号)
電話番号は「―(ダッシュ)」で区切って記入します。
4.事業の種類
事業の種類は、総務省が公開している日本標準産業分類「中分類」を参照し記載することを推奨してます。
まずは総務省のHPにて、「日本標準産業分類」情報が公開されていますので、事業内容と該当する大分類を選択します。
選択後、大分類に関連する中分類の情報が表示されますので、該当したものを「事業の種類」に記載します。
(総務省|統計基準・統計分類|日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)-目次)
5.事業場の労働者数
この欄には、常時雇用する従業員数を記入します。
この時の「常時雇用する従業員」とは、産業医選任の基準となる従業員規模と同様の考え方になります。
パートやアルバイトなど期間の定めがある労働者についてはどのように数えればよいか迷われるかもしれません。
「常時雇用する従業員」とは、以下の①②のいずれかに該当する従業員を指すので、こちらを参考に従業員数を確認してみてください。
-
1) 期間の定めなく雇用されている者
2) 過去 1 年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇い入れ時から1年以 上引き続き雇用されると見込まれる者(一定の期間を定めて雇用されている者または 日々雇用される者であってその雇用契約期間が反復更新されて、事実上①と同等と認められる者)
なお、出向等で該当の事業場での就業をしていない者は含めません。
6.産業医の情報
産業医の氏名・フリガナ・生年月日を記入します。
名前が濁点や半濁点の場合、同一枠内に「ガ」や「パ」と記入します。
また、生年月日は右詰めで記入します。例えば、昭和50年7月25日生まれの場合、「550 725」と記入し、7の前に0は不要です。
7.産業医選任年月日
生年月日の時と同様、右詰めで記入します。
8.選任種別
産業医の「5」と記入します。
9.産業医の医籍番号
医師免許証にある医籍番号を記入します。
種別は、産業医認定証の場合は「1」、労働衛生コンサルタント登録証の場合は「3」を記入します。
種別に関しては以下、詳細を記載していますのでご参考ください。
種別 | コード |
---|---|
労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者 | 1 |
産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの | 2 |
労働衛生コンサルタントで試験区分が保健衛生である者 | 3 |
大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師の職にあり又はあつた者 | 4 |
労働安全衛生規則第14条第2項第5号に規定する者 | 5 |
平成8年10月1日以前に厚生労働大臣が定める研修の受講を開始し、これを修了した者 | 6 |
上のいずれにも該当しないが、平成10年9月30日において産業医としての経験年数が3年以上である者 | 7 |
(引用元:安全衛生情報センター_様式第3号 (第2条、第4条、第7条、第13条関係)”総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告”)
10.辞任・解任について
産業医が交代している場合は前任の産業医の情報も記載します。(氏名、カタカナ、辞任、解任の年月日)
11.参考事項
初めて産業医を選任した場合は「新規選任」と記入します。
産業医の専門科名も記載します。産業医が開業している場合は「開業医」と記載します。
(分からなければ先生に確認しましょう)
12.届出日・届出先名・事業者職氏名・捺印
届出日、届出先(所轄の労働基準監督署)、会社の代表者の名前を記入し、捺印します。
代表者の署名であれば押印はなくても問題ありません。
産業医選任届の記入例
所轄の労働基準監督署へ産業医選任届出書類を提出が必要であれば、「産業医選任届出書(記入例有)」をご活用下さい。
「産業医選任届出書(記入例有)」をご希望の方は下記よりダウンロード
産業医選任届け出書(記入例有)
3)産業医選任届を提出する
記入出来ましたら、所轄の労働基準監督署へ提出します。
管轄する労働基準監督署は、以下の所在案内から都道府県ごとのページで労働基準監督署の管轄一覧表をご確認頂けます。
直接提出の場合は窓口へ提出、または郵送にて提出します。
所在案内
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
電子申請(e-Gov(イーガブ))の場合は「e-Gov電子申請|手続検索」より「産業医の選任報告」を検索し申請します。
e-Gov電子申請|手続検索
産業医選任届以外にも、労働安全衛生法等の手続きのうち約800の届出等の電子申請が可能です。
以下に主な届出の記載があるので、何か届出の必要がある場合は確認してみることをお勧めします。
参考資料
産業医選任届に必要な書類
提出すべき書類は
-
(1)産業医選任届
(2)産業医の資格証明書(産業医認定証または労働衛生コンサルタント登録証)のコピー
(3)医師免許証のコピー
以上の3つです。
産業医の資格を証明する書類のコピー
日本医師会の認定産業医は、5年ごとに更新申請をする必要があります。
認定証を取得した後の5年間の間に、生涯研修20単位以上(更新研修1単位以上、実地研修1単位以上、専門研修1単位以上の合計20単位以上)の修得が必要となります。
更新申請をしなければ、有効期限が切れて認定証は無効になりますので、期限が切れていないかも併せて確認しておきましょう。
産業医選任届の提出期限って?
選任すべき事由が発生した日から14日以内に産業医を選任し、選任後は遅滞なく所轄の労働基準監督署へ選任届を提出する必要があります。
これは労働安全衛生規則〈労働安全衛生法〉第13条第1項によって定められています。
産業医を選任しないと?
産業医を選任しないとどのような責任を問われるのでしょうか。
労働安全衛生法第120条によると、違反した事業所は50万円以下の罰金を支払わなければならないという罰則がありますのでご注意ください。
産業医を変える場合も選任届が必要?
産業医を交代しなければならなくなった、などの事情で産業医を変更する場合も、選任届が必要となります。必要な書類や手順はこれまでの説明の内容と同じです。
まとめ
ここまでお読みいただき、産業医の選任届について、理解を深められたかと思います。
やらなければならない手続きや、その期限などが法律で決められていますので、忘れずに手続きをしましょう。

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