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健康診断での産業医の役割
健康診断での産業医の役割は、診断結果に基づき、労働者の健康上の課題を改善することです。本来、健康診断は実施が目的ではなく、健康診断の結果から労働者の健康状態を把握し、労働者がより健康的に働けるように支援することが目的です。
そのため、冒頭で述べたように産業医は企業・事業場と連携し、労働者の健康状態の把握と改善に取り組むことが健康診断での大きな役割と言えます。
健康診断における産業医の仕事の多くは健康診断後ですが、産業医の選任義務のある事業場(基本的には従業員50名以上の事業場)では、健康診断実施前に健康診断の計画や実施上の注意について企業や事業場に助言する必要があります。
詳しくは、この後解説しますので、しっかり確認していきましょう。
産業医のお仕事は健康診断前から始まる!重要なのは結果がでてから!
健康診断自体はそれぞれ病院やクリニックなどで受診しますが、健康診断結果が企業に届いた後は産業医の本格的な出番です。ここでは、健康診断実施から実施後まで、大まかな流れを紹介します。
- 健康診断の実施(健康診断の計画や実施上の注意点の助言)
- 健康診断結果の確認
- 健康診断後の措置
- 健康診断結果に基づく保健指導
では、1つずつ解説していきます。
1.健康診断の実施(健康診断の計画や実施上の注意点の助言)
基本的に年に1回行われる健康診断ですが、実は「受けるのは各自の自由」と考えている労働者はたくさんいます。
そのため、「忙しいから」「特に体調が悪くないから大丈夫」などの理由で受診しない労働者がいるのが現状です。
しかし労働安全衛生法第66条には『労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない』と定められています。労働者には健康診断を受ける義務があり、企業には健康診断を受けさせる義務があります。
この法律を知らない企業や労働者も多くいるので、産業医は企業や労働者に対して健康診断の必要性や注意点、健康診断の種類をしっかり説明することが健康診断の実施前における重要な仕事です。
2.健康診断結果の確認
健康診断で受診先の病院やクリニックで医師の診察もありますが、なぜ再度結果の確認が必要なのでしょうか?その理由として、産業医が労働者の健康状態や業務内容を詳細に把握しやすいことがあげられます。
健康診断検査の結果と普段の業務や環境に基づいて、検査数値や項目を確認し、増悪傾向にないか、改善の必要性がないかなどを判断することができるため産業医による確認は必要になります。
ちなみに、産業医の選任義務がない(基本的に事業場の労働者数が49名以下)場合でも、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聞くことが適当であるとされていて、地域産業保健センター事業の活用を勧めています。
健康診断は実施後の確認がなにより重要です。健康診断を実施するだけにならないよう、注意しましょう。
3.健康診断後の措置
健康診断結果の確認が終わると、すみやかに必要な措置をとります。それが、「産業医からの意見聴取」と「就業上措置の決定」です。順番に解説していきます。
まず、「産業医からの意見聴取」です。これは健康診断が行われた日もしくは労働者が健康診断結果を事業者に提出した日から3月以内に行う事が労働安全衛生規則で定められています。期限をすぎないよう、すみやかに行いましょう。
労働安全衛生法第66条では、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について医師の意見を聴かなければならないと明記されています。
ここでは、健康診断を受けた労働者全員が対象ではなく、あくまで診断結果に異常の所見が見られた労働者に対しての行う、というところがポイントです。
しかし、診断結果に異常の所見が見られた労働者というのは、企業側が判定するのはとても難しいため、産業医に判定してもらう必要があります。
なぜなら、健康診断結果で各検査項目に「要治療」などの異常判定がなかった場合も、これまでの健康診断結果の推移や本人の労働状況によっては健康上の問題が疑われることもあるからです。
健康診断結果だけでなく、日頃の労働状況や労働環境なども含めて全体的に目を通し、企業として何らかの対応をする異常所見のレベルか、対応は必要のないレベルなのかを産業医の視点で振り分けてもらいましょう。
意見聴取の方法については、のちほど説明していますので、ぜひ最後まで確認してください。
産業医への意見聴取の内容は、就業区分と作業環境や方法の変更等についてです。意見内容についてはこのあと詳しく説明しますので、ここでは流れをおさえておきましょう。
次に「就業上の措置の決定」です。産業医の意見に応じた措置を決定します。具体的には、休業や就業場所の変更、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等で、対象の労働者の健康と安全を守るために行います。
必要な措置を行い、労働者が健康的に就業できるようにすることで、労働者が職業生活の全期間を通して健康で働くことができます。健康診断実施の際は、結果に基づいた必要で適切な措置を行うことが一番重要です。企業・産業医間で連携し、しっかり行いましょう。
また、このときに勝手に措置を決めるのではなく、措置の対象の労働者の意見もしっかり聴き、十分な話し合いを行う事も重要なポイントです。
「就業上の措置」は、健康診断を実施する目的として1番重要であり、労働者にとってより健康的に就業していくための大きな1歩といえます。しっかり行っていきましょう。
4.健康診断結果に基づく保健指導
継続的な健康管理が必要な労働者には、産業医による保健指導を実施します。労働者それぞれの検査結果や勤務状況や作業内容、年齢・性別などの個人情報、生活習慣、本人の考え方など個人に合った指導をしていきます。
労働者一人ひとりを尊重し、関わりながら健康管理のために課題の発見やそれを解決するために必要な事を見つけたり、労働者自身に健康管理の重要性や必要性を理解し、改善してもらうためにとても大切です。
保健指導は法律上、努力義務とされています。保健指導を行うことで、疾患の予防や再発防止ができたり、生活習慣が改善したり、労働者のストレスが軽減されたりとメリットは多くあるため、ぜひ実施していきましょう。
また、産業医が労働者と直接関わる機会にもなりますので、ぜひ取り入れていきましょう。
この後は「3、健康診断の措置」で出てきた『産業医への意見聴取の内容』について詳しく説明していきます。
健康診断後に決める就業区分
「産業医への意見聴取の内容」で述べた就業区分とは、健康診断実施後の就業上における措置を判定する区分をいいます。
健康診断の検査結果は病院やクリニックごとの基準時に基づき、医学的な判定をしますが、就業区分は健康診断結果と労働者ごとの就業状況や作業内容を基に産業医が判定します。
健康診断結果と就業区分は違う事を押さえておきましょう。
では、どのように区分されるのでしょうか?就業区分には、通常勤務・就業制限・要休業の3区分で判定します。それぞれの内容は以下の通りです。
通常勤務:通常の勤務でよいもの
就業制限:勤務に制限を加える必要があるもの(労働時間の短縮、出張の制限、就業場所の変更等)
要休業:勤務を休む必要のあるもの(療養のため、休暇や休職により一定期間勤務させない)
ここでほとんどの人が通常勤務に区分されます。就業制限や要休業に当てはまる場合は、労働者の健康診断結果や現在の就業状況、労働者本人の状況などの情報を踏まえたうえで制限をかけていかなければなりません。
また、健康診断の結果、作業環境管理及び作業管理について見直す必要があれば、産業医から意見聴取する必要があります。その際には、作業環境測定の実施をして施設や設備の設置や整備、作業方法の改善とその他適切な措置の必要性を聴取します。
産業医の意見聴取の方法!必要に応じて労働者(従業員)への聴取も必要
健康診断後の産業医の意見聴取の方法は、健康診断個人票の「医師の意見」に記入します。
健康診断個人票とは、会社が行った健康診断の結果を記録するためのものです。
企業による健康診断個人票の作成は労働安全衛生規則によって定められていますが、健診機関によっては作成してもらえる場合もあります。医療機関によって異なるので、あらかじめ確認が必要です。
たまに、産業医の記入欄がない健診機関もありますが、一般的に産業医による意見聴取の内容は「医師の意見」に記入してもらうことを覚えておくといいでしょう。記入欄がない場合は追記する必要があります。
また、厚生労働省のホームページ(HP)には健康診断個人票の様式がありますので、必要時にはチェックしておくと良いでしょう。
もちろん、企業で作成することも可能ですが、その場合は労働安全衛生規則第51条に示されている様式第5号にある項目が記載されている必要があります。
「医師の意見」に記載されている内容が不明確な場合、記載した産業医に確認を行う必要がありますので、注意しましょう。また、意見聴取はできる限り速やかに行い、措置の決定に遅れがでないように気を付けましょう。
措置の決定時は労働者本人から意見を聴くことも必要です。
これはとても大切なポイントで、事業所は健康診断の結果や産業医による就業判定で勝手に措置を決めるのではなく、措置の対象の労働者の意見もしっかり聴き、十分な話し合いを行う事が必要です。
そのため、就業区分等の産業医の意見に応じた就業上の措置を決定する場合には、必要に応じて事業所と労働者の話し合いに産業医も同席したり、労働者と産業医面談を行うことも検討します。
労働安全衛生法に基づく健康診断結果措置指針にも、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ労働者の意見を聴いて、話し合いを通じて労働者の了解が得られるように務めることが適当であるとの明記もあります。
産業医の意見聴取と労働者の意見聴取、どちらももれなく行いましょう。
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健康診断の報告が押印なしの電子申請でも可能に!
従業員数が50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断の結果(定期健康診断結果報告書)を管轄の労働基準監督署に遅延なく提出しなければなりません。
これまでは、産業医に押印または署名(電磁的記録で保存する場合は電子署名)を依頼する必要があり、それだけでも手間と時間がかかっていました。
また、会社で保管する健康診断個人票にもこれまでは押印(電磁的記録で保存する場合は電子署名)が必要でした。しかし、令和2年の法改正に伴い、これまで必要だった定期健康診断結果報告書や健康診断個人票への押印等が不要になり、記名のみでよいことになりました。
これにより、健康診断の担当者や人事のみでの処理が可能になりました。どの産業医が担当したか記録するため、記名は必要で、無記名の場合は提出時に認められないため注意しましょう。
ここで説明している定期健康診断結果報告書や健康診断個人票は厚生労働省のホームページ(HP)から様式を取得できますので、ぜひ活用してください。
まとめ
健康診断は労働者の健康を守り、より元気に働けるように支援ができる大切な機会です。会社の従業員が健康で元気に働くことは、仕事における生産性もあがり、会社に利益をもたらします。
また、健康診断における産業医の役割や流れを知っておくことで連携がとりやすくなったり、労働者の健康管理を支援しやすくなったりするため、健康診断をすることでの利益をさらに高めることにつながります。
健康診断の実施とその後の措置はとても大変ですので、効率的・効果的にできるようにすすめていきましょう。
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