産業医による復職面談の目的は?復職の判断基準や注意点もチェック!

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産業医の復職面談の目的は?職場で仕事可能か判断します

そもそも産業医の復職面談とは、何らかの疾患や心身の不調により休職をしている従業員が、復職をする前に産業医と行う面談のことをいいます。

産業医の復職面談の目的は主に2つあります。それは、「本当に復職が可能な状態なのか判断すること」「復職時の制限内容の確認」です。その理由について詳しく説明していきましょう。

本当に復職が可能な状態なのか判断する

復職面談では、まず休職者が実際に働けるのかどうかを判断します。復職の際は人事や労務等とも面談を行うこともあります。

しかし、産業医が行うのは専門的な医学的見地から、休職の原因となっている疾患や通院・内服状況などの情報や休職者本人の実際の状態を面談で確認していくことになります。

なぜなら、休職者本人の意欲とは別に心身の回復が十分でなかったり、負荷のかかる業務などを復職直後から担当することにより、再発・悪化する可能性もあるためです。

産業医は、本人との面談での状況確認の他に、主治医からの診断書や意見書も参考に、どのような環境であれば就労可能かの助言を行います。

診断書や意見書の内容のやり取りは産業医と医師で行われますが、個人情報のため、開示には本人の同意が必要になります。

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復職時の制限内容の確認

人事や労務との面談以外に、産業医との面談を行うことで、休職者の疾患や状態に関する医学的見地からの助言や意見を企業側に伝えることができ、環境を整えることで、休職者がより復職しやすいように調整を行うことができます。

企業は産業医の助言や主治医からの診断書を基に、段階的な就業上の配慮や配置転換、職場復帰後の面談の実施時期や方法等の総合的な職場復帰支援を検討していくことができます。

休職中の従業員必見!産業医の復職面談で聞かれることとは

休職中の従業員が回復傾向にあり、職場復帰の意思を企業側に伝えると、主治医による復職が可能かどうかの診断書の発行と産業医との復職面談が行われます。

特に産業医との復職面談では、どのような内容を聞かれるのか不安になる方も多いでしょう。ここでは、産業医との復職面談で聞かれる内容について説明していきます。

実際に復職面談で聞かれる内容は主に以下の5つです。

  1. 通院状況
  2. 生活リズム
  3. 通勤状況
  4. 就労意欲
  5. 業務内容

1つずつ詳しく説明していきます。

1)通院状況

実際の産業医面談では、「調子はどう?」から始める産業医も多くいます。「なんて答えよう・・・」と考えてしまうかもしれませんが、まずは通院状況を伝えると良いでしょう。

復職に伴い、原因となっている疾患についての治療や回復、内服薬等の状況を伝えることも必要です。また、どんな時に症状が出るのか、仕事のことを考えたときの症状の有無や不安、それらの症状が落ち着くタイミング等も伝えていきましょう。

復職後は環境の変化もあるため、通院の継続が必要です。産業医との面談では、「主治医はなんていってるの?」「主治医は話を聞いてくれる人?」等、就労後も通院継続をする意思を確認することもあります。

また、主治医との診察とは別に、産業医は職場の業務内容や休職者の職場環境なども把握して面談を行うため、より休職者の状態と業務を考えた助言を行ってくれます。

無理に回復をアピールするのではなく、通院状況や主治医との関係を含めて、現在の状況を素直に話していくようにしましょう。

2)生活リズム

面談では、休職中の生活リズムについて聞かれることもあります。つまり、起床時間や就寝時間、外出した時間や場所、食事の時間や内容等です。

これは、復職した際に始業時間に合わせて起床や出勤、業務を行わなければいけないため、復職を想定した生活ができているかどうかを判断するための重要な情報になります。

また、面談で説明するのが難しい場合も、「生活記録表」といった客観的に生活リズムを把握できるような記録をつけておくことも復職判定を行う上で活用できます。また、自身の体調管理にもなるため、復職前後問わず継続して記録するようにしましょう。

3)通勤状況

復職に問題はなさそうな状態でも、実際に通勤のために電車に乗ったり、車で会社に向かうとストレスを感じたり、症状が再発することがあります。そういったことも産業医面談で確認されるでしょう。

復職前には通勤が可能なのかをシミュレーションする必要があります。特に、車やバイクなど自分で運転をして通勤する場合には、症状がでることで運転に支障をきたしてしまい、事故を起こす可能性もあるため、慎重に確認していきましょう。

4)就労意欲

また、働く意欲について聞かれることも多いでしょう。復職面談を行っているので、当然働く意欲があると思われますが、実際に面談を行い、話をしている中で状態が回復していないけれども、早期復職を希望している場合があります。

状態が回復していない中、早期に職場復帰を行ってしまうと、症状の再発や悪化を引き起こし、再休職に至る可能性もあります。

復職面談だからといって無理に気持ちを作らず、素直な気持ちを産業医に伝えましょう。

5)業務内容

復職前の面談では、復職後の業務内容や環境を整えることも重要です。そのため、「どのような業務や環境であれば働けると思うか」「どのような業務や環境は症状が再発すると思うか」等の本人が考える理想の就労環境を確認します。

もちろん、100 %理想の環境にするのは難しいですが、産業医面談で伝えて、サポートしてもらうことで、復職後の病気の再発予防にもつながります。

復職する際は当然不安もありますが、産業医面談で不安に思っている部分も含めて率直な気持ちを話し、産業医と不安の原因を共有することで、産業医や企業側から復職支援をしっかり受けることができ、再休職を防止できます。

業務量や内容、職場環境、職場での人間関係等、原因を理解したり、状態の変化を把握することで、復職後も継続的に仕事をすることができます。自分自身と向き合いながら、本当に職場に適応できるのかを考えながら面談を受けると良いでしょう。

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産業医面談で復職を判断する基準をチェック!

産業医面談における復職可能かどうかの判断は、主に前項で説明した内容をもとに行われます。産業医面談では、企業側の人事や上司との面談の内容に加えて、医学的視点を踏まえた内容を確認していきます。また、休職者が復職できる職場環境に整っていることも復職判断を行う上で重要なポイントになります。

それらを踏まえた上で、復職判断の基準の「一例」を紹介します。

  • 通院状況
    主治医の治療方針に従って自主的に通院ができている
  • 生活リズム
    起床・睡眠・外出等が就業に応じたリズムになっている
    昼寝をすることなく日中の活動ができている
  • 通勤状況
    始業時間に間に合うように出勤できる、通勤中不調はなかったかを確認する
  • 就業意欲
    十分に回復できていない状態で早期復職を希望していないかを確認する
  • 業務内容
    職場環境が整っているか、症状が出現する業務や環境を把握しているか
    業務に類似した作業に取り組めているか
    プライベート等で問題はないか(※個人情報の扱いに特に注意)を確認する

上記の内容が産業医の復職判断で確認され、可能かどうかの判断があります。特に、業務遂行が可能な状態であるかの判断については、医学的分野も含まれるため、人事や上司が対応できる範囲を超えてしまいます。そのため、企業側は最終的な復職判定を行う上で、産業医の意見を聞くことが重要になります。

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主治医から許可が出たら復職できる?産業医と主治医どちらの意見が重要か

休職者から復職意思を企業側へ伝える場合、基本的には主治医が復職可能と診断した旨の診断書も併せて提出することになります。診断書の提出は、法律には明記されていませんが、各企業は就業規則に記載していることが多いため、それに従いましょう。

では、主治医から復職について許可が出たら復職できるのでしょうか?結論から述べると、診断書の提出だけでは復職できません。

なぜなら、復職の可否は最終的に企業側が判断するためです。主治医による診断は、日常生活における症状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。

主治医や休職者が復職可能と考えていても、企業の業務内容自体が休職者にとって負担の大きい内容であったり、職場環境や人間関係での改善ができていない等を含めて復職検討をされていないことがあります。

そのため、企業側は主治医の判断だけでなく、職場で必要となる業務遂行能力や復職に伴う職場環境の改善等について、産業医に意見書を作成してもらい、最終的に判断する必要があります。

疾患自体の回復状況を判断する主治医と職場での業務遂行能力や作業環境等を把握して判断する産業医の双方の意見と休職者本人の心身の状態を含めた上で、企業側は復職可能か最終的な判断を行うことが重要です。

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産業医面談で復職判定する際の注意点を確認

ここまで、復職に伴う産業医面談の目的や内容について説明してきましたが、産業医面談を行う際に注意点が5つありますので、企業の担当者や産業医は確認しておきましょう。

1)休職者の産業医面談実施は義務ではない(企業担当者)
2)企業として必要な配慮を把握する(企業担当者)
3)面談内容の取り扱い(産業医)
4)就業規則の確認(企業担当者・産業医)
5)主治医の診断書の確認(企業担当者・産業医)

詳しく解説していきます。

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1)休職者の産業医面談実施は義務ではない(企業担当者)

休職者の復職面談の実施には、法的な強制力はなく、義務ではありません。そのため、休職者本人が拒否をしている場合は無理やり受けさせることができないため、注意が必要です。

しかし、もし復職後に症状が悪化したり、命に関わる事態になってしまった場合、企業に「安全配慮義務違反」が問われることになります。

「安全配慮義務」とは労働契約法第5条に明文化されていて、職場で働く従業員が安全かつ健康に働くことができるようにするため企業が負う義務のことです。

復職後も継続して働けるように職場環境を整えたり、休職者の復職へのサポートをするのが企業の責務ですので、産業医面談を実施する目的を休職者にしっかり説明し、理解してもらった上で受けてもらうことが重要なのです。

2)企業として必要な配慮を把握する(企業担当者)

先述した通り、従業員が継続的に働けるように配慮するのが企業の努めです。そのため、復職後、すぐに元の業務内容や時間で仕事をさせるのではなく、段階的にステップアップできるような復職支援プランを作成しなければなりません。

企業側は段階的な復職について理解し、そのために必要な配慮として、「試し出勤制度」や「単純・定型業務への従事」等を検討するために職場環境の改善や他の職員への説明を行うようにしましょう。

また、上記のような制度がない企業の場合は、医療機関等にある「リワーク」への参加を休職者へ検討してもらっても良いでしょう。

「リワーク」とは、復職支援プログラムや職場復帰支援プログラムともいい、医療機関や障害者職業センター等で職場復帰に向けてリハビリテーション(リワーク)を行うプログラムのことです。

このような制度やプログラムを活用して、企業担当者は休職者がスムーズに復職できるように支援できるプランを検討していきましょう。

3)個人情報の取り扱い(産業医)

産業医面談における内容はほとんどがプライバシーに関わるものであり、産業医は特に注意が必要です。なぜなら、産業医には労働安全衛生法第105条において、労働者の同意がない限り、実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはいけない「守秘義務」が課せられているためです。

仮に本人や周囲の命に関わる自傷他害が疑われる行為がある場合は、本人の同意なく、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条に基づき、「通告義務」が発生します。

このような自傷他害の疑いのある内容を除いて、面談で知り得た情報を企業側に話すことは法律違反になるため、面談を実施する産業医は特に注意が必要です。

4)就業規則の確認(企業担当者・産業医)

復職面談の実施の際は、就業規則を確認しておきましょう。まだ復職が難しいと判断した場合には休職期間が残っているかどうかを確認することが重要です。休職期間が残っている場合は、期間満了まで休職が可能ですが、休職期間が残っていない場合は退職や解雇等の対応をとる必要が出てきます。

また、復職可能となった場合も、主に就業規則に則って復職支援を進めていくことになりますので、企業担当者も産業医も確認しておきましょう。

5)主治医との連携(企業担当者・産業医)

復職面談の際は、主治医の診断書が必要です。休職者本人の同意をとった上で、あらかじめ主治医に対して職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報を提供し、休職者の状態が就業可能な回復をしていることを診断書に記載してもらえると良いでしょう。

診断書の内容だけでは不十分な場合も、産業医や企業担当者は主治医から必要な情報を収集する等、必要時に主治医と連携を取ることも重要です。また、この際にも、連携を取る旨を事前に休職者へ伝え、同意をとった上で行う必要があります。

しかし、情報提供を依頼する場合等の費用負担もありますので、誰が負担するのかを企業側と休職者の間で確認し、主治医に伝えておくようにしましょう。

まとめ

産業医との復職面談は、今後も継続的に仕事を継続していく上でとても重要な面談です。休職者本人、企業担当者、主治医、産業医等がそれぞれの立場から「復職可能なのか」を判断し、復職後も再休職することなく働いていけるように全員で取り組んでいくことが重要です。

そのための手段として産業医面談があり、実施することで休職者の支援につながるため、復職判定の際には、ぜひ産業医面談を実施するようにしましょう。

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