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産業医の選任義務〜従業員が50人以上になったら産業医探しを!
早速、1番重要なことですが、事業場の従業員数が50人以上になると、産業医の選任が義務です。これは、労働安全衛生法第13条に定められており、違反すると労働安全衛生法第120条に基づき、50万円以下の罰金に科せられます。
ここで述べている「事業場」とは、企業全体のことではなく、支社や営業所、店舗や工場など、組織上、ある程度独立して業務が行われている場所のことを言います。
つまり、同じ会社内でも「○○支店」や「○○営業所」などのように、それぞれの事業場で従業員数が50人以上になると、その事業場ごとに産業医を選任する必要があります。
また、従業員数が49人以下の事業場では産業医の選任は努力義務とされています。
努力義務の場合、選任を行っていなくても罰則等はありませんが、企業や事業者には、従業員の心身の健康と安全を守るために配慮を行う「安全配慮義務」が労働契約法第5条にて明文化されているため、その義務を果たすためにも積極的に選任していくことが望ましいとされています。
従業員数が50人以上の事業場は産業医の選任が義務づけられており、49人以下の事業場は努力義務であることをここで押さえておきましょう。
産業医の報酬相場は?専属と嘱託で違いも
産業医の報酬相場は「専属産業医」か「嘱託産業医」かどうかで大きく異なります。また、その他にも、勤務日数や勤務形態、業務内容、産業医の経験やスキルなどでも異なってくることを覚えておくと良いでしょう。
ちなみに、「専属産業医」と「嘱託産業医」の違いは以下の通りです。
専属産業医
事業場に常時1000人以上の従業員がいる場合に、常勤で勤務する産業医(勤務の目安:週3日以上、1日3時間以上など)
※有害業務等の労働安全衛生規則第13条第1項第3号に記載されている業務に該当する場合は、従業員500人以上で専属産業医が必要になるため、注意。
嘱託産業医
事業場に常時50人〜999人の従業員がいる場合に、非常勤で勤務する産業医(勤務の目安:月に1回程度)
専属産業医にかかる費用は、先述した通り、勤務形態や頻度、業務内容、経験等によって変わりますが、報酬金額が年間1000万円以上になるケースがほとんどです。
対する嘱託産業医は、上記の内容に加えて、事業場の従業員数によっても異なります。嘱託産業医の勤務は基本的に月に1回程度のため、その時間内に対応できる業務にはかなり限りがあります。
そのため、従業員数が多くなると必然的に対応時間や業務内容も増えるため、嘱託産業医が対応する時間が長くなることで、報酬が高くなります。実際に、公益社団法人日本橋医師会が公表している資料には、以下のように記載されています。
- 50人未満:75,000円~
- 50~199人:100,000円~
- 200~399人:150,000円~
- 400~599人:200,000円~
- 600~999人:250,000円~
(引用:公益社団法人日本橋医師会”産業医報酬基準額について”)
ただし、上記はあくまで目安であり、地域によっても産業医への報酬は異なるため、産業医選任を検討する際は、お探しの地域の医師会に問い合わせてみることをお勧めします。
産業医を検討する際は、まず、事業場の従業員数と業務内容から「専属産業医」と「嘱託産業医」のどちらが必要かを確認しておきましょう。
産業医はどうやって探す?◯つの方法があります!
産業医選任の義務や報酬を理解したところで、実際に産業医を探していきましょう。産業医を探す上で大切なのは、闇雲に探すのではなく、自社のニーズに合わせた産業医を探すことを念頭に置いて行うことです。
産業医は選任後、密に連携をとり、一緒に業務を行っていくことになります。これから説明するいずれの方法でも、「自社にあった産業医」を探していきましょう。
産業医を探す方法は、5つあります。どの方法にもメリットやデメリットがあるので、見比べながら探し方を検討していきましょう。
これから紹介する方法は以下の5つです。
- 医師会からの紹介
- 医療機関への相談
- 自社の人脈を活用
- 地域産業保健センターの活用
- 紹介サービスの活用
では、詳しく説明していきましょう。
(1)医師会からの紹介
医師会は全国47都道府県それぞれにあり、その地域で働く医師が登録されています。事業場のある地域の医師会へ相談することで、その地域の産業医を紹介してもらうメリットがあります。
ただし、医師会では紹介のみを行っているため、紹介された産業医への依頼や交渉は全て企業が行う必要があります。事業場ごとの選任を行う場合は、その都度、事業場近くの医師会へ相談し、紹介してもらい、依頼・交渉となるため、時間や労力が多くかかる部分はデメリットとなるでしょう。
(2)医療機関への相談
定期健康診断の契約をしている医療機関があれば、その医療機関へ相談し、産業医を紹介してもらえる可能性があります。
メリットとして、日頃から従業員と関わりのある医療機関からの紹介となるため、企業の業務内容や作業環境等を理解してもらいやすく、産業医との連携も行いやすいことがあげられます。
反対にデメリットとして、契約している医療機関に産業医がいない可能性があり、断られる場合も多くあります。
全ての医師が産業医として契約できるのではなく、労働安全衛生規則第14条第2項に定められている経験や研修等を経て、「産業医資格」を取得した医師のみ、産業医として働くことができるため、医療機関に産業医がいない可能性が十分にあることを理解しておきましょう。
また、紹介された産業医が企業の求めるニーズに合わなくても、元々の関係上から断りづらくなる場合があることも想定しておく必要があるでしょう。
(3)自社の人脈を活用
社内に産業医とのつながりがある人がいる場合、その人から産業医へ相談してもらい、依頼する方法もあります。
メリットは、産業医とのつながりがある人に相談することで、産業医選任までの流れや方法を具体的に教わることができたり、そのまま産業医を紹介してもらえる可能性があります。
デメリットは、報酬や業務の内容など条件交渉が難航する可能性や、職場巡視を行ってもらえない、産業医による面接指導の日程調整がつかず対応が先延ばしになっているなど何かしらの理由で産業医の切り替えを検討する際、紹介者との関係があるため契約解除がしづらくなることもあるようです。
経営者の知人から紹介してもらう場合は、産業医選任前後でトラブルが起きないように事前にどんなリスクがあるのか確認しておきましょう。
(4)地域産業保健センターの活用
地域産業保健センターとは、通称「地さんぽ」といい、独立行政法人労働者健康安全機構が運営しており、事業場の従業員数が49人以下の小規模事業場の事業者やそこで働く人を対象に、労働安全衛生法で定められた産業保健サービスを無料で提供している機関です。
「地さんぽ」は全国350ヵ所あり、健康診断結果についての医師の意見聴取や長時間労働、高ストレス者に対する医師による面接指導、従業員の心身の健康管理についての相談や必要時には専門のスタッフが職場へ訪問し、職場の作業環境や健康管理についてアドバイスを行っています。
事業場の従業員数が49人以下の場合は、まず「地さんぽ」の活用を検討していきましょう。ただし、総括産業医(企業内の事業場の産業保健活動について統括的に指導を行う産業医。企業における名称の如何に関わらない。)が企業内にいる小規模事業場や法律で産業医の選任が義務付けられている従業員数50人以上の事業場はサービスを受けることができませんので、注意しましょう。
(5)産業医紹介サービスの活用
産業医を紹介してくれるサービスもあります。産業医の紹介サービスは、事業場近くの産業医を探したり、依頼・交渉などはすべて産業医紹介会社が行ってくれるため、これまで紹介した方法のような手間や労力はほとんどかかりません。
また、企業の業務内容や特徴を把握し、ニーズに合わせた産業医を紹介してくれるため、産業医選びに悩むことなく選任することができます。さらに、出産や育休等で産業医の交代が必要な場合も産業医紹介会社が仲介してくれるため、スムーズに対応することができる等、多くのメリットがあります。
デメリットとしては、紹介料やその後のフォロー等で仲介料がかかるため、これまで紹介した方法より費用がかかってしまうことがあげられます。
しかし、これまでより簡単な方法で、手間や労力をかけず、本当に企業にあった産業医を選任できることは、事業者やそこで働く従業員にとっても大きなメリットと言えるのではないでしょうか。
5つの方法を紹介しましたが、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、企業や従業員に合わせて利用しやすい方法を選択し、産業医選任を進めていくようにしましょう。
失敗しない!産業医を探すポイントをチェック
産業医が必要になったら(事業所の従業員数が50人以上になったとき)、労働安全衛生規則第13条において、14日以内に産業医を選任しなければならないことが定められています。
そのため、産業医の選任が必要な時期になったら、速やかに産業医を探して選任していくことになります。しかし、産業医選任は誰でもいいわけではなく、企業や事業者が従業員の健康と安全を守ることが目的なので、その目的を達成できるような産業医を探していく必要があります。
企業の目的にあった産業医を探すポイントは以下の2つです。
企業の課題と産業医の強みが合っているか
企業の事業内容や特徴によって、企業や従業員が抱える課題は様々です。
例えば、IT企業では「VDT作業による目の機能低下や同じ姿勢による首や肩こりなどの身体的症状」が多く、運送業では「長時間労働による精神障害や心疾患の発症」が多くなる等、事業内容ごとに異なります。
また、「女性が多い職場」「男性が多い職場」等の職場環境でも企業・事業場ごとに異なることもあり、それらの環境に合わせた産業医を選任していくことが大切です。
産業医にも、経験やスキルから、自身が強みとしている分野があります。企業・事業場・職種・事業内容や作業環境等でそれぞれが抱える課題と産業医の強みがしっかりマッチすることで、従業員の健康と安全を守るという目的の達成に大きく近づくでしょう。
コミュニケーションをしっかりとれるか
産業医の選任後は、その産業医と密に連携をとりながら、業務を進めていくことになります。そのため、企業の担当者や従業員と産業医がしっかりコミュニケーションをとっていくことが重要です。
しかし、コミュニケーションがうまくいかず、企業と産業医の連携が一方通行になってしまい、業務が進まず、最終的には産業医交代という事態になることも実際にはあります。
そのため、産業医探しの際は、産業医とのコミュニケーションをうまく取れていけるのかを面接等を通して確認しておくことをお勧めします。
産業医探しに困ったら紹介サービスがおすすめ!
ここまで、産業医選任の義務についてや報酬、探し方やポイントまで説明してきましたが、産業医選任や関連する法律について慣れていない企業の担当者の方にとっては、やるべきことも情報も多く、整理が難しかったかもしれません。
コロナウイルス感染拡大やリモートワーク等の働き方の変化に伴い、これまでより従業員の健康や安全を守る対策を積極的に行いたいと考える企業も増えているため、「もう少し簡単に、でも自社にあった産業医を選任できたら・・・」、もしくは「やることが多すぎて、どこから始めたらいいのかわからない」と現在お悩みの方もいるのではないでしょうか?
そんな時は「紹介サービス」を活用することをお勧めします。前項で先述した通り、紹介サービスを活用することで、手間や労力をかけず、企業のニーズにあった産業医選任や選任後も含めてしっかり丁寧にフォローしてくれます。
企業や事業者として従業員の健康と安全を守るための安全配慮義務を果たしつつ、企業の担当者の産業保健関連の業務負担軽減を両立して行うことができる「紹介サービス」を活用して、産業医探しを行ってみてはいかがでしょうか?
紹介サービスの中で特にお勧めなのが、エス・エム・エスの「リモート産業保健」
では、どこの産業医紹介会社に依頼すればいいのでしょうか?そんなお悩みの担当者様にお勧めしたい産業医紹介サービスが、エス・エム・エスが運営している「リモート産業保健」です。
初めて産業医を選任する企業様でも安心で、充実したサポートを行っているため、皆様から選ばれております。
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ポイント② 産業医と産業看護職の2名体制
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企業様のご要望に合わせオンライン面談か訪問かをお選びいただけます。
上記のポイントから多くの企業様に選ばれています。
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まとめ
事業場の従業員数が50人を超えたら、産業医の選任が義務になります。選任を行うタイミングの前に準備をしておくことで、慌てず、企業にとって本当に必要な産業医を選任することができます。
また、産業医は選任されてから産業保健活動のスタートです。
紹介サービス等の活用で産業医の選任だけでなく、その後の業務負担軽減や質の高い産業保健活動にもつながるため、まだ産業医の選任を行っていない企業も、現在産業医を選任している企業も、産業医選任後も見据えた上での情報収集をしておくことをお勧めします。

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