ストレスチェックは産業医にお任せ!導入方法や契約書・面接指導を徹底解説

ストレスチェックは産業医にお任せ

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ストレスチェック制度導入の背景と実施のおもな目的

2015年に労働安全衛生法が改正され、労働者が常時50名以上いる事業場では、年に1回、ストレスチェックを実施することが義務づけられました。

ストレスチェックとは、労働者がストレスに関する質問票に回答し、それらを分析することで労働者自身のストレス状態を調べる簡単な検査です。

ストレスチェック制度が新設された背景

ストレスチェックの制度が新設されることになった背景として、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発症する労働者が増加していることが挙げられます。

それにともない、働き盛りの世代での自殺や休業など、労災認定されるケースも増加しています。そのため、メンタルヘルスの不調を未然に防止することや、職場復帰への支援も含めて、メンタルヘルス対策が職場の重要な課題となっています。

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ストレスチェックのおもな目的

ストレスチェックの目的は、労働者のストレス状態を把握し、労働者自身にストレスへの気付きを促すことでメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことです。

自分のストレスの程度を知ることで、ストレスを溜めすぎないように発散したり、ストレスが高い場合には医師の面接を受けたりすることができます。
また、ストレスチェックの集計結果を分析することで、職場環境の問題点を把握することができるため、働きやすい環境づくりにもつなげることができます。

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ストレスチェックの実施者とは?産業医以外でも実施者になれる?

ストレスチェックを実施するためには、まず「実施体制」を整える必要があります。
ここでは、ストレスチェックの実施にはどのような人員が必要なのかを解説します。

ストレスチェックの実施に携わる者とは?

ストレスチェックの実施に携わる者は、以下のとおりです。

  • 事業者
    事業者は、ストレスチェック制度の実施責任者です。ストレスチェックの導入や方針の決定、それにともなう担当者の選定などを行なうことが求められます。株式会社などの会社や公益法人などは法人自体が事業者となり、個人事業者の場合は事業を営んでいる人が事業者にあたります。
  • ストレスチェック制度担当者
    ストレスチェック制度担当者とは、実施計画の策定や実施の管理を行なう者のことです。衛生管理者やメンタルヘルス推進担当者など、企業内の産業保健業務を担当する部署が適任だとされています。
  • 実施者
    企画や回答結果の評価など、ストレスチェックを実際に行なう者です。医師や保健師、または厚生労働省が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師が担当できます。ただし、基本的には産業医が実施者となるのが望ましいとされています。必ずしもチェックを社内で行なう必要はなく、外部委託も可能です。
  • 実施事務従事者
    ストレスチェック調査票の回収やデータの入力など、実施者の指示を受けて補助を行なう者です。特別な資格は必要なく、企業の事務職員や産業保健スタッフでも担当できます。外部委託することも可能です。

ストレスチェックの実施に従事できない者もいる

ストレスチェック結果は重要な個人情報であるため、人事権のある(監督的地位にある)者は、ストレスチェック実施の事務に従事できません。(労働安全衛生規則第52条の10第2項)

つまり、社長や人事部長など、人事権がある者はストレスチェックの実施者や実施実務従事者にはなれないということです。

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ストレスチェックを産業医に断られるケースも……その理由とは?

ストレスチェックを産業医に依頼して断られるケースもあります。その理由には、おもに以下の3つが挙げられます。

ストレスチェックに時間を取られたくないから

ストレスチェックは、企画、実施、実施後の結果分析、高ストレスと判定された従業員との面談、企業や従業員への指導や意見など、1回の実施で非常に多くの手間がかかります。

しかし、ほとんどの産業医が他の仕事との兼務であり、産業医として活動できる時間はあまり多くはありません。2016年に日本医師会産業保健委員会が報告した、日本医師会の産業医活動に対するアンケート調査の結果では、産業医として働く医師の77%が本業との兼任だと回答しました。

そのため、産業医の活動に時間を取ることができず、「ストレスチェックの実施まで関わる時間がない」という産業医もいることが考えられます。

訴訟リスクを負いたくないから

そもそも、ストレスチェックは産業医以外でも実施できます。産業医がストレスチェックを担当するのは義務ではないため、断られてもとがめることはできません。

特に、ストレスチェックにともなう面接指導は、対応を誤れば労働者から訴訟を起こされるリスクがあります。実際、メンタルヘルスに問題が生じた労働者から産業医が訴えられるケースも起きています。一部の産業医が「訴訟リスクの高い面接指導に関わりたくない」とストレスチェックの依頼を断るのは、ある意味仕方のないことでしょう。

精神科・心療内科は専門外だから

産業医を務める医師にも、内科や外科、産婦人科など専門の診療科があります。ストレスチェックに有用な精神科や心療内科を産業医が専門としていない場合、高ストレス者への面接指導に自信がなく、ストレスチェックの依頼を断る可能性があります。

この場合は、ストレスチェックを実施してくれる産業医に変更したり、ストレスチェックや面接指導を外部委託したりするなどの対応が必要になります。

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産業医によるストレスチェックは、年に何回の実施が義務?

労働者が常時50人以上いる事業場では、ストレスチェックは1年に1回以上、定期的に行なうことが義務づけられています。

事業場とは、支店、営業所、工場などをいい、各事業場においてパートやアルバイトを含む常時50人以上の労働者がいる場合は、それぞれがストレスチェックの対象となります。

ストレスチェックの対象者は、一般定期健康診断の対象者と同様です。対象者は以下の要件をいずれも満たす必要があります。

(1)期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)

(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること

引用:厚生労働省 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルより

なお 、(2) に満たない労働者に対しても、(1)の要件を満たし、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても、ストレスチェックを実施することが望まれます。

もしストレスチェックを実施しなかった場合、罰則はあるのでしょうか。実は労働安全衛生法には、ストレスチェックの未実施に対する罰則はありません。

ただし、労働安全衛生法第100条において、ストレスチェックの実施状況を労働基準監督署に報告する義務があり、報告義務を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合には、50万円以下の罰金が科せられます。

さらに、事業者には労働契約法において、労働者が心身の健康を確保して働けるように配慮することが義務づけられており、ストレスチェック実施義務のある事業場がストレスチェックを実施しないことは、労働契約法の違反とみなされるおそれもあります。

人事・労務担当者様必見!ストレスチェック導入で押さえておきたいポイント

ストレスチェックの導入時は、労働者に対してプライバシーが守られることや、ストレスチェックの結果によって不利益な取り扱いは行なわれないことなどを、丁寧に説明していくことが大切です。

ストレスチェック受検のメリットを労働者に伝えることが大切

労働者自身にはストレスチェック受検の義務はないため、忙しさや面倒くささを理由に拒否される可能性もあります。

ストレスチェックを受けていなかった労働者がメンタルヘルス不調に陥ってしまうこともあるため、ストレスチェックを実施する目的や労働環境の改善につなげていくなどの意義を周知し、ストレスチェックを受けることが労働者にとってメリットになることを説明していくことが重要です。

ストレスチェック結果の通知についても気を配る

ストレスチェックの結果は、実施者から遅延なく速やかに労働者本人へ通知することとされています。その際、封書または電子メールなどで個別に通知を行ないます。

結果は事業者に通知されることはなく、本人への通知後に本人の同意を得たうえで入手することが可能です。

通知するときには、以下の3項目に関しての通知が必須です。

  • 個人のストレスプロフィール(個人のストレスの特徴や傾向を数値で示したもの)
  • ストレスの程度(高ストレスに該当するかどうか)
  • 面接指導の対象者か否かの判定結果

また、以下の2項目は通知することが望ましいとされています。

  • セルフケアのためのアドバイス
  • 事業者への面接指導の申出方法(面接窓口)※面接指導の対象とされた者に限る

自身のストレス状態を把握できることや、通知時にも個人情報が守られることをしっかりと伝えていきましょう。

ストレスチェックで引っかかったら産業医による面接指導(面談)が必要?

ストレスチェックは、労働者が自身のストレス状態を知り、ストレスへの対処を始めるきっかけを作ることが目的です。そのためには、ストレスチェックを受検させ、結果を伝えるだけでは不十分です。大切なのは、労働者に結果を伝えたあとの対応です。

ここでは、労働者がストレスチェックで高ストレス者と判定された場合の、産業医による面接指導(面談)について解説します。

ストレスチェックで高ストレス者と判定されたら?

ストレスチェックで高ストレスと診断された労働者から申し出があった場合、事業者には医師による面接指導の実施が義務づけられています。

労働者からの申し出は、ストレスチェックの結果が通知されてから概ね1ヵ月以内に行なわれます。そして申し出を受けた事業者は、申し出から1ヵ月以内に面接指導を行なう必要があります。

なお、面接指導の実施にあたっては対象者の要件確認が必要となり、労働者にストレスチェックの結果を提出してもらう方法と、労働者が要件に該当するか実施者に確認する方法があります。

労働者には事前に周知をして理解を得ておくことが大切でしょう。

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産業医による面接指導の内容とは?

産業医の面接指導では、労働者の勤務状況、ストレスの状況、健康状況、生活状況などについて確認します。具体的には以下の内容です。

勤務の状況について
実際の労働時間や職務内容、労働時間以外のストレスを与える要因(精神的緊張がある、突発的な対応案件が多い、待機時間が長い、最近部署異動があった、など)を確認します。

心理的な負担の状況について
ストレスチェック結果を参考に、直接対話し、抑うつ症状や不安、疲労などを確認します。特に抑うつ症状がある場合は、うつ病の可能性を評価します。

その他心身の状況について
健康状態(健康診断結果や通院状況など)や、生活状況(アルコール、タバコ、運動、食習慣、睡眠時間等)などを確認します。

このように、ストレスチェックの結果や面接指導でのヒアリングをもとに、労働者の状況を医学的に判断し、本人に対して指導や助言をするのが産業医による面接指導です。

産業医によるストレスチェック後の面接指導は強制ではない

もしも労働者本人が希望しない場合は、面接指導の実施を強制することはできません。ストレスチェック指針では、面接指導を受ける必要があると認められた労働者は、できるだけ申し出をして面接指導を受けることが望ましいとされています。

労働者が業務の忙しさを理由にして面接指導を希望しないということのないように、日程調整に配慮するなど面接指導を受けやすい環境を整えて、面接指導を促していくことも重要です。

産業医の面接指導はオンライン化もできる

産業医によるストレスチェック後の面接指導は、労働者の様子を把握し、円滑にやりとりが行なうことができるよう、これまでは「原則対面」でした。

しかし、2020年からオンラインによる面接指導の取り扱いが変更となり、産業医のオンライン面接指導が実施できるようになりました。

産業医の面接指導をオンラインで行なうためには、「情報通信機器を用いた面接指導の実施について」に定められている要件(医師の要件、情報通信機器の要件、情報通信機器を用いた実施方法の要件等)を満たすことが必要です。

また、オンライン面接指導を行なう場合には、緊急時に対応できるよう、事業場や近隣の医師、産業保健スタッフと連携し、体制を整備する必要があります。

参考:厚生労働省『情報通信機器を用いた面接指導の実施について』

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ストレスチェックの報告書作成・提出方法とは?電子申請もOK?

ストレスチェック実施後、事業者は労働基準監督署長に報告書を提出する義務があります。書式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

参考:厚生労働省『心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書』

作成・提出する方法は以下の3つです。

(1)厚生労働省の入力支援サービスを利用する

所轄労働基準監督署に申請や届出を行なう場合に、使用する書類をインターネット上で作成できるサービスです。事前登録は不要で、データ保存すればそれ以降は入力を簡素化できます。

オンラインで申請や届出は行なえないため、作成した帳票は印刷し、所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

(2)e-Gov電子申請サービスを利用する

e-Gov電子申請サービスとは、申請や届出などの行政手続きを、インターネットを利用して自宅や会社のパソコンで行なえるサービスです。アプリケーションのインストールやアカウントの登録が必要ですが、申請や届出もパソコン上で完結できます。

(3)手書きで作成する

手書きで報告書を作成し、労働基準監督署に郵送または直接提出する方法もあります。厚生労働省のホームページでPDFファイルを印刷し、所轄の労働基準監督署に提出します。

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産業医と契約するには?ストレスチェックの契約書はひな型の利用が便利

ここでは、産業医と交わすストレスチェック契約書について解説します。

ストレスチェック契約書にはひな型を使おう

東京都医師会のホームページでは、産業医がストレスチェックの共同実施者となる際に必要な契約書のひな型が2種類用意されています。

(1)条文中に報酬額を明記する契約書
(2)条文中に報酬額は明記しない契約書(別途「覚書」で報酬額を締結)

参考:公益社団法人 東京都医師会『産業医情報』

産業医とストレスチェックの契約をする際には、こうしたひな型を上手に活用していきましょう。

産業医と契約する際の注意事項

産業医と契約する際には、以下の点に注意が必要です。

・医師(産業医)の事情を理解しておく
医師には「副業」が当たり前に存在し、認められています。そのため、医療機関に従事しながら、空いている時間で産業医を行なっている医師は決して珍しくありません。物理的にできる仕事とできない仕事が発生することをあらかじめ理解しておきましょう。

・依頼したい業務内容について契約前にしっかり取り決めを行なう
産業医との契約では、時間や業務内容などをしっかり取り決めておかないと、後々トラブルに発展してしまう可能性があります。前述した「医師の事情」も把握したうえで、細かく取り決めを行ないましょう。

・「名義貸し」にならないように気をつける
産業医が選任されただけで定められた業務を行なわない「名義貸し」状態になると、法律違反となります。企業イメージの低下にもつながるため、選任する産業医の資質や業務にも注意しましょう。

・書類を早めに準備しておく
産業医の選任は、事業場の従業員が50人以上になった時点から、14日以内に行なわなければなりません。また、その際には、産業医選任の届出書類の作成・準備などが必要です。手続きを円滑に進めるためにも、必要な書類は早めに準備し、スムーズに提出できるようにしておきましょう。

産業医選任ガイドブック
【関連お役立ち資料】

面接指導やストレスチェックにはいくらかかる?産業医に支払う報酬額とは

産業医がストレスチェックや面接指導を行なう場合の、報酬の相場について紹介します。公益社団法人日本橋医師会では、嘱託産業医活動を行なっている会員医師にヒアリングした結果を公開しています。

労働安全衛生法の産業医業務には該当しない、ストレスチェックの実施者や共同実施者を産業医が担当する場合の費用は、産業医基本報酬額には含まないものとされ、別途20万円程度の報酬が妥当とされています。

また、ストレスチェックの面接指導を実施する場合にも、別途追加費用が必要です。有害業務等への対応など、産業医学の専門性に応じて基本報酬額に相当の加算を行ないます。

産業医の報酬については、以下の記事で詳しく解説しています。

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産業医 報酬相場とは産業医の報酬相場はいくら?勘定科目・源泉徴収についても解説

まとめ

今回はストレスチェックや産業医との契約について紹介しました。ストレスチェックは目的や実施の流れを理解し、選任した産業医と連携することで効果を最大限引き出すことができます。

産業医の選任においても、事前準備や選任までの流れ、産業医選任後の対応などをあらかじめ理解しておくことで、企業の特徴や課題にあった産業医と出会うことができます。

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