産業医選任やオンライン・訪問面談、職場巡視、
衛生委員会の立ち上げ・運営など産業医と産業看護職2名体制で支援
産業医とは?
産業医とは、従業員が健康で安全に仕事が行えるように、企業や従業員に対して、医学的見地から助言や指導を行う医師のことを言います。では、具体的に企業における産業医はどのような職務を行っているのでしょうか?ここでは、産業医の役割や選任条件について解説していきます。
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産業医の役割
産業医の職務は、労働安全衛生規則第14条に基づき、以下の通りになっています。
①健康診断の実施とその結果に基づく措置
②長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
③ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
④作業環境の維持管理
⑤作業管理
⑥上記以外の労働者の健康管理
⑦健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
⑧衛生教育
⑨労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置
独立行政法人 労働者健康安全機構 「中小企業事業者のために産業医ができること」より引用
つまり、上記の職務を通して、従業員の健康と安全を守るために必要と認められた場合は、企業や従業員に対して健康管理や職場の作業環境、作業内容等に対して助言や指導を行うことになります。
また、産業医は労働安全衛生規則第15条に基づき、少なくとも月に1回(※)、職場内を巡回し、職場環境や作業方法等に有害の恐れがある場合は、直ちに従業員の健康と安全を守るための必要な措置を講じる必要があります。
※衛生管理者が行う巡視結果は、衛生委員会や安全委員会における調査審議を行い、事業者が産業医に提供することとした情報の提供が行われる場合、事業者の同意があれば少なくとも2ヵ月に1回で良い。
このように、産業医の役割は専門的知識を必要とし、産業医にしかできない役割を企業内で担うことになるため、企業と従業員にとって必要な存在と言えるでしょう。
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選任条件
産業医の選任における前提として、「事業場」の従業員数が50名を超えると産業医の選任が労働安全衛生法第13条で義務づけられています。「事業場」というのは、企業全体のことではなく、支店や営業所、店舗や工場等、組織上、ある程度独立して業務が行われている単位のことを言います。
つまり、同じ会社であっても、「事業場」ごとに労働者数が50名を超えると各事業場で産業医の選任が必要になります。
また、事業場の従業員数が50人未満でも、産業医の選任は努力義務とされていて、積極的に選任していくことが望ましいとされているため、小規模の事業場もこの機会にぜひ検討していきましょう。
産業医の人数や種類等の詳しい解説は後述していますので、ここでは、事業場の従業員数が50人を超えると産業医の選任が法律で義務づけられており、従業員数や業務内容によって選任する産業医の人数が異なることをおさえておきましょう。
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産業医のメリット
早速結論ですが、産業医を選任するメリットは、企業の経営維持と発展につながることがあげられます。なぜなら、産業医は先述している職務を通して従業員の心身の健康を管理しながら、職場環境や作業内容の改善を行うことができるためです。
従業員に心身の不調が見られた場合、専門知識がないまま対応することで、休職者や退職者が発生する可能性があります。休職者や退職者の発生に伴い、他の従業員への業務負担が増加し、さらに他の従業員の心身に影響が出るという悪循環になるかもしれません。
その悪循環は企業の経営全体にも影響を与えるリスクがあり、従業員にとっても働きやすい環境とは言えず、企業としてのイメージも下がってしまう可能性もあります。
そんな時、産業医がいることで、不調が見られる従業員に対して早期に対応ができ、不調の原因となる作業環境や内容に対しても医学的見地から助言を行ってくれるため、従業員の健康と安全を守りつつ、企業として従業員が働きやすいイメージを社会に広めることができます。
それは企業の経営維持と発展につながることになるため、産業医の選任は企業にとって大きなメリットと言えるでしょう。では、そのようなメリットにつながる産業医の職務を具体的に説明していきます。
職場巡視
職場巡視とは、産業医は労働安全衛生規則第15条に基づき、少なくとも月に1回(前項で述べている※の場合は、少なくとも2ヵ月に1回でも良い)職場内を巡回し、従業員の健康状態を悪化させる要因があれば直ちに企業へ意見し、対処を行わせることができます。
具体的には、「地震等の際に落下する可能性がないか」や「室温や湿度は適切に保たれているか」、「通路上の配線に転倒する恐れはないか」等です。業務によって職場巡視のポイントは異なってきますが、産業医は従業員の健康と安全を守るための医学的見地から、職場巡視を通してリスク管理を行っていきます。
従業員のメンタルヘルス指導
産業医はストレスチェック後や休職・復職時の面談等を通して、メンタルヘルス不調がみられる従業員へ助言や指導を行うことができます。
メンタルヘルス不調はとても繊細な内容であり、対応次第でより悪化させてしまいやすいため、専門的知識や経験が不可欠になります。
また、厚生労働省が発表している「新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査」によると、新型コロナウイルスの感染拡大の伴い、半数以上の人が「自分や家族への感染」や「自粛等による生活の変化」等の不安を感じていたことが分かっています。
そのため、労働契約法第5条に明文化されている安全配慮義務の観点から、各企業でもコロナウイルス感染症による従業員のメンタルヘルス不調への対応が必要となっています。
コロナウイルス感染症によるメンタルヘルス不調の対応の際には、特に医学的知識が不可欠な業務となるため、産業医のメンタルヘルス指導は今後も重要な業務の1つといえるでしょう。
健康診断後のチェック&フォロー
年に1回(特定の職種や業務を行う従業員は年に2回)の健康診断後は、産業医のチェックとフォローが行われます。チェックというのは、健康診断結果に異常の所見がみられる従業員がいた場合、3ヵ月以内に産業医から意見聴取を行うことです。
これは、労働安全衛生法第66条の4で定められており、意見聴取は就業区分等の形で意見をもらう必要があります。
また、フォローというのは、異常の所見がみられる従業員で、必要と認められる場合に産業医面談等を行い、健康管理に関する全般的な指導を行ったり、必要に応じてメンタルヘルスケアや職場環境の改善等の助言を行うことです。
このように健康診断後も産業医が関わることで、診断結果だけでは判断できない従業員の心身の不調や問題点を早期発見・改善していくことができます。
産業医の報酬相場っていくら?
事業場の従業員数が50人を超えると産業医の選任が労働安全衛生法第13条で義務づけられていますが、事業場の規模に応じて産業医の人数や種類も異なります。
常時使用する従業員数が1000人を超える場合は専属産業医の選任が必要で、特定の業務に関しては常時500人以上の従業員を使用した段階で専属産業医を選任しなければなりません。
詳しい人数は以下の通りです。
(1)労働者数50人以上3000人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任
(2)労働者数3001人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任
では、先ほどから出ている専属産業医とはどういうことなのでしょうか?ここからは、産業医の種類や報酬について詳しく説明していきます。
専属産業医と嘱託産業医の違い
専属産業医と嘱託産業医の違いは、勤務形態です。基本的な産業医業務に関しては違いはありません。専属産業医は、常勤として所属する産業医のことで、企業と産業医が直接契約を行い、企業の従業員と同様に出勤して、勤務を行います。
対する嘱託産業医は、非常勤で勤務する産業医のことで、企業と産業医が業務委託契約を行い、月に1回程度勤務します。
つまり、事業場の従業員数が1000人以上、または上記に記載している特定の業務を行う事業場は従業員数500人以上の場合は常勤する専属産業医を選任し、事業場の従業員数が50~999人の場合は非常勤の嘱託産業医を選任することになります。
専属産業医の相場報酬
産業医の報酬は種類(専属、嘱託)や経験、勤務日数、地域等によって大きく異なるのが実際です。あくまで目安ですが、専属産業医の報酬相場は、週に1日の勤務で年間300~400万円、週に4日の勤務で年間1,200~1,500万円程度必要となります。
ただし、専属産業医は事業場に専属の産業医であり、研究日として週に1日程度当てることも多いため、週に4日程度が一般的です。
嘱託産業医の相場報酬
対する嘱託産業医の相場報酬ですが、こちらは先述した内容に加えて、事業場の従業員数によっても大きく異なります。
なぜなら、嘱託産業医の勤務は基本的に月に1回程度のため、その時間で行える業務にはかなりの制限があります。従業員数が多くなると、その分1人1人に対応する時間や業務内容が増えるため、その分報酬が髙くなってしまいます。
それを踏まえて、公益社団法人日本橋医師会が公表している資料には、以下のような記載があります。
- 50人未満 75,000円~
- 50~199人 100,000円~
- 200~399人 150,000円~
- 400~599人 200,000円~
- 600~999人 250,000円~
ただし、こちらもあくまで目安であり、今回は日本橋医師会の資料を掲載しましたが、地域によっても報酬は異なります。また、上記は基本的な業務を行った場合の報酬であり、訪問頻度や時間を増やしたり、業務を追加することで報酬は変動するため、注意が必要です。
ただし、産業医選任における企業側の目的は「従業員の健康と安全を守り、企業の経営維持や発展を目指す」ことであるため、他の企業と比べず、自社に必要な産業医業務を検討した上で、相応の報酬を支払うことが重要です。
産業医に求める業務や自社の従業員数を考慮し、自社に合わせた産業医への報酬を相談していきましょう。
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産業医との契約書で特に確認すベき3つのこと
選任する産業医を決定したら、契約書を交わしていきましょう。契約書のフォーマットは日本医師会や独立法人労働者健康安全機構等が公開していますので、ぜひ活用していきましょう。
しかし、初めての場合、契約書の内容を全て理解して、契約書の内容と産業医の職務や実際の業務を結びつけるのは、とても大変な作業になります。そのため、ここでは産業医との契約書で特に確認すべきことを3つ紹介していきますので、一緒に確認していきましょう。
職務内容
契約書のフォーマットに明記されている「職務内容」はしっかり確認しておきましょう。
「職務内容」の部分には、産業医が法律に基づき行うべきもの、行うことが望ましいが時間や件数に応じた対価(追加報酬)が必要なもの、時間内に実施できるものであれば別途、産業医と対価(報酬)を協議した上で別に定めるべきものが明記されています。
産業医の雇用方法(専属・嘱託)や勤務時間、事業場の従業員数に応じて、対応可能な業務や時間には限界があるため、優先順位をつけて行う必要があります。
企業側が産業医に求める業務内容はどこまでなのかを検討した上で契約書を取り交わすことで、追加報酬やイレギュラーな業務が必要になった際にしっかり対応できるので、「職務内容」は特に確認が必要です。
相場報酬
契約書には「報酬」についても明記されます。「報酬」の内容は基本的に月額の報酬金額や支払い期限、また基本業務以外の業務に対する金額や支払い期限等が記されています。後でトラブルにならないように、しっかり確認しておきましょう。
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契約の有効期間
「契約の有効期間」もしっかり確認しておく必要があります。この項目には、有効期間と契約更新・解除時の注意事項も明記されています。こちらもトラブルになりかねない内容のため、注意しましょう。
安い産業医の探し方!費用を抑えられるのは産業医のスポット契約
ここまで産業員について様々な説明を行ってきましたが、「必要なのはわかったけど、産業医は費用がかかるし、うちでは難しいかも・・・」と悩んでいる企業や事業者の方はいませんか?そんな方々にぜひ知っておいてほしい契約方法があります。
現在産業医がいる企業も、これから選任予定の企業もぜひ知っておいてほしい契約方法が産業医のスポット契約です。ここからは、産業医のスポット契約の特徴やメリット、相場報酬について詳しく説明していきます。
産業医のスポット契約の特徴
産業医のスポット契約とは、回数や時間を決めて、必要時に対応をしてもらう契約のことを言います。通常の産業医との契約とは違い、契約書に基づいた期間における定期的な業務(週に4日や月に1日等)の契約ではなく、企業が必要なタイミングに必要な時間だけ対応してもらうという特徴があります。
産業医のスポット契約のメリット
産業医のスポット契約のメリットは、以下の3つがあげられます。
・従業員に合わせたケアが可能
⇒女性が多い職場・メンタルヘルス対策に課題がある職場等、課題に対する分野に特化した産業医に必要なタイミングだけ対応を依頼できるため、従業員への臨機応変なケアが可能になる
・無駄な費用を抑えることができる
⇒必要な回数、時間に対して料金を支払うことになるため、無駄な費用をかけずに済ませることができます。事業場の従業員数が49人以下の場合は、必要に応じて産業医面談や職場巡視等の業務を依頼することで、通常の産業医契約より費用を抑えることができます。
また、事業場の従業員数が50人以上で産業医選任が義務付けられている場合は、通常契約とスポット契約を併用することで、費用を抑えつつ、効率的かつ効果的な産業医の活用が行えるでしょう。
・必要な分だけ面談を行うことができる
⇒平成20年4月から長時間労働による疲労蓄積が認められた従業員への面談が、常時使用する従業員数が49人以下の事業場の場合にも適応されています。
そのため、現在産業医がいる事業場も、従業員数が49人以下でまだ産業医がいない事業場も、上記のような従業員が発生した場合には、産業医による適切な対応が必要です。
スポット契約をしていれば、産業医による面談が急に発生した際にも依頼ができたり、すでに産業医がいる事業場でも、現在の産業医が対応できない分野の課題が発生した際に、より専門性の高い産業医に依頼することができるため、より効率的な対応が可能になります。
このように産業医のスポット契約には多くのメリットがあり、企業のニーズに合わせた産業医選任の選択肢を広げることができるため、ぜひ活用していきましょう。
産業医のスポット契約の相場報酬
産業医のスポット契約の相場は、産業医を探す方法で異なります。スポット契約ですので時間や回数等が増えると、もちろんその分支払う報酬も増えるため、しっかり確認しながら検討しましょう。
産業医の紹介会社に依頼した場合、1回につき32,000〜100,000円程度です。金額の幅が大きいのは、産業医に依頼する時間や回数は各企業ごとに異なるためです。
詳しい金額は紹介会社に問い合わせをしてみましょう。無料で見積もりをしている紹介会社も多いので、まずは見積もりを行うと良いでしょう。
また、産業医事務所に依頼する方法もあります。こちらは事務所によって異なるため一概には言えませんが、1回につきおよそ100,000円前後の金額になるでしょう。問い合わせを行う際は、金額と対応する時間や業務内容を確認するとスムーズに行えるでしょう。
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まとめ
いかがでしたか?産業医は報酬だけ見ると高いと感じてしまうかもしれませんが、産業医が行う業務は従業員の命に関わる業務もあり、企業に課せられている安全配慮義務を果たすための重要な役割を担っているため、そこを考えると報酬は高くないでしょう。
しかし、企業や事業者にとっては、様々な義務を果たしつつ、企業や事業場の経営を行っていかなければいけないため、産業医選任も慎重かつ迅速に行っていく必要があります。
産業医選任に悩んだ時は地域の医師会や産業医の紹介会社に相談してみる等、ぜひ積極的に行動して企業の課題やかかる費用を相談しながら、従業員の健康と安全を効率的・効果的に守っていきましょう。

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