意外と知らない!従業員50人未満でも産業医が必要なワケ

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産業医の役割やメリット

労働安全衛生法第13条では、企業が常時50人以上の労働者を雇う場合に産業医の選任を義務づけています。そこで、産業医にどのような役割があり、選任することでどのようなメリットがあるのかを紹介します。

産業医の役割は労働安全衛生法の第14条において定められています。一例として労働者の健康状態や労働環境を把握し、専門的な立場から助言や指導を行うことがあげられます。健康診断やストレスチェックは、労働者の健康状態の把握と異常の早期発見を目的として実施されます。その結果に基づいて面談や指導を行うのが産業医の役割です。必要に応じて治療や休養などを提案することや、本人の同意を得た上で企業側に配置転換などの助言を行うこともあります。

労働者の働く環境を確認し、助言を行うことも産業医の役割のひとつです。たとえばパソコン作業の多い事業場では、VDT症候群の予防のため作業に合わせた照明やモニターなどの作業環境を整えることが必要です。また、機械や化学物質を取り扱うなどケガや労働災害が発生するリスクが高い事業場では、安全面の巡視を行う必要があります。

ほかにも休憩できる環境があるか、水回りやトイレは衛生的か、分煙対策は十分かなど、労働者が安心して働ける環境が整っているかを巡視して確認します。

近年では長時間労働やストレスチェックなどへの関心も高まっており、メンタルヘルスケアへの取り組みも注目されています。長時間労働などが原因となり労働者の心身に症状が現れる場合には、面談をおこない状況を改善していくことも産業医の役割のひとつです。高ストレス者に産業医面談を実施する場合には、企業へのストレスチェックの結果開示について同意が必要となります。

また、休職中や復職希望者がいる場合には、企業側の状態を理解している立場として主治医と連携しつつ、復職の可否を企業に助言することもあります。

では、企業には産業医を選任することでどんなメリットが得られるのでしょうか。最大のメリットは、専門的な助言を得ることで問題に早急に対応できることです。心身の不調者がいた場合、産業医がいれば労働環境の特性を理解しているため、労働者それぞれに適した助言や指導を行うことが可能です。

早期に課題を把握することができるため、その後の対策もとりやすく、結果的に労働災害の発生を未然に防ぐことにつながるのです。

産業医設置の条件は事業所人数で決まる?

労働安全衛生法第13条では、事業者は常時50人以上の労働者を雇うに至った時から14日以内に産業医を選任しなければならないとされています。

この際に基準となるのが事業場であり、支社、店舗、工場などの拠点を1事業場と考えます。事業場ごとに常時50人以上の労働者がいる場合、それぞれの事業場の条件に応じて産業医を選任する必要があります。

なお、労働安全衛生法120条では産業医を選任しない場合、50万円以下の罰金が課せられるという罰則も定められているため注意が必要です。従業員が50人以上になる可能性がある場合には、早めに産業医を見つけておく必要があるでしょう。

従業員50人未満でも”安全配慮義務”が課されている

従業員が常時50人に満たない場合、産業医の選任義務はありません。しかし、労働契約法第5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められており、安全配慮義務はすべての企業に義務づけられています。

たとえば長時間労働を放置した場合、うつ病や過労による脳血管疾患や心疾患を引き起こす可能性や、疲労により事故が起きてしまう可能性もあります。そうした場合、企業が安全配慮義務を怠ったとして損害賠償を支払う事例も出ています。従業員数に関わらず、労働者の働く環境や健康を意識して職場環境を整えることは企業の責任といえるでしょう。

従業員50人未満で設置しない場合は”安全衛生委員会”が必要

労働安全衛生規則の第23条において「事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない」と定められています。この規則に基づき、従業員が50人以上の事業場では、安全衛生委員会などの実施が義務づけられています。

また、同規則第23条の2では「委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない」と定めています。従業員が50人未満であっても、この規則により安全衛生懇談会など労働者の意見を聴く機会を設けることが義務づけられています。

安全衛生懇談会の目的は、実際に働いている労働者から直接意見を聴くことで作業環境などの問題点を見つけ出し、労働環境を向上させることです。そのため、管理者だけでなく幅広い立場の人たちから意見を聴けるような機会を設ける必要があります。

内容としては安全衛生委員会などと同様に、作業環境の改善策、安全衛生教育、従業員の健康保持・増進などがあげられます。まずはその事業場の安全衛生管理の現状について確認し、それに応じて優先順位をつけながらテーマを設定するとよいでしょう。

従業員が50人になる前に、産業医紹介サービスを活用しましょう

前述のように労働安全衛生法に基づき、従業員が50人を超えた場合、企業は14日以内に産業医を選任しなければなりません。さらに、衛生管理者の選任、衛生委員会の設置も義務付けられており、月1回は衛生委員会を実施する必要があります。

また、年に1回の健康診断やストレスチェックの実施も義務となり、いずれも所轄の労働基準監督署への報告が必要になります。

このように従業員が50人を超えると、産業保健に関わる業務が大幅に変わり、やらなければいけないことが増大します。50人を超えてから取り組もうとしても、産業医や衛生管理者がすぐに見つからなかったり、従業員への周知が不足して理解が得られなかったりとトラブルが起きてしまう可能性もあります。

とくに産業医は選任までの期間が14日以内と短いため、人員の採用計画と照らし合わせながら、従業員が50人を超える前に産業医紹介サービスで産業医を見つけておくと安心です。また、紹介サービスでは産業保健の導入に向けて情報提供やアドバイスをしてもらえることもあるので上手に活用しましょう。

なお、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として「小規模事業場産業医活動助成金」があります。従業員50人未満の小規模事業場が、産業医等と契約して産業医活動等を行った場合、最大60万円の助成金が受けられるというものです。

助成金を活用すれば、コストを下げつつ時間に余裕をもって産業保健に取り組むことができるので、導入に向けて早めのご検討がおすすめです。

※2023年1月6日現在の情報では2022年11月9日を持って企業や事業所ごとで申請する形での新規申請は廃止となることが独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)から発表されました。今後は、これらの助成金の代わりに、協同組合などの団体から申請できる「団体経由産業保健活動推進助成金」の申請が開始されました。

※こちらは2023年1月6日現在の情報です。最新情報については、独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)の「団体経由産業保健活動推進助成金の手引き」をご確認ください。

産業医選任ガイドブック
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