産業医の選任義務〜「事業場」の定義や違反した場合の罰則を解説〜

産業 医 事業 場 定義

  • 産業医が必要な事業場の定義、法定義務、罰則などを知りたいけど、何から調べたらいいかわからない
  • これから産業医を選任する予定であるため、産業医の種類や探し方も含めて、必要な情報を知りたいけど情報整理が大変

上記のようなお悩みはありませんか?
常時使用する労働者が50人以上の事業場では、産業医の選任義務が発生します。これに違反した場合には罰則があるため、注意が必要です。そこで本記事では、産業医の選任義務や事業場の定義について、押さえておくべきポイントを紹介します。
また、、産業医選任や訪問/オンライン面談だけでなくストレスチェックや職場巡視など、労働安全衛生法に関連する法定義務を満たすサービスについてもご紹介しますのでご参考にしてください。

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産業医の選任義務は、常時使用する労働者が50人以上になると発生する

 
常時使用する労働者数が50人以上になった事業場には、産業医選任の義務が発生します。

さらに、義務の発生から14日以内に、所轄の労働基準監督署に選任届を提出しなければなりません。(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生規則第13条、労働安全衛生法施行令第5条)

「常時使用する労働者」とは?

「常時使用する労働者」とは、通常の事業運営を行なうために雇用している労働者のことを指します。勤務時間、勤務日数、契約期間にかかわらず、正社員、嘱託、派遣、パート、アルバイトなど、すべてのスタッフが常時使用する労働者に含まれます。週1回勤務のアルバイトが含まれる一方で、繁忙期などに一時的に雇用される労働者は含まれません。

なお、常時使用する労働者をカウントする際には、企業ではなく事業場ごとに算出することになります。

産業医選任の際に知っておくべき「事業場」の定義

労働安全衛生法で用いられる「事業場」とは、労働者が同一の場所で、組織上、一定程度独立して業務を行なっている場所のことを指します。

本章では、事業場の判定について、具体例を挙げて解説します。

同じ敷地内に工場と工場の診療所がある場合

このような場合には、それぞれを別の事業場として数えます。同一の場所にあっても、著しく労働の態様が異なる部門がある場合には、別の事業場としてとらえるのが一般的です。

仮に、工場の労働者が60人で診療所の労働者が5人だった場合、労働者は合計で65人になりますが、それぞれを別の事業場として考えるため、診療所には産業医の選任義務はありません。

住所が別で、同じ事業を行なっている場合

住所が同一でない場合、それぞれの事業が同じであったとしても、別の事業場と考えます。もし、それぞれの労働者数が50人未満であれば、どちらも産業医を選任する義務はないということになります。

同じビルの別フロアーに事業場がある場合

この場合は事業場が同じ住所になるので、一つの事業場として数えます。そのため、常時使用する労働者数の合計が50人以上の場合、産業医を選任しなければなりません。

このように、状況に応じて事業場のとらえ方は異なります。自分の事業場の常時使用する労働者数が50人を超えていないかどうか、あらためて確認しましょう。

なお、常時使用する労働者数が50人を超えていなければ産業医を選任する義務はありませんが、労働者数が10~49人の場合は「安全衛生推進者(衛生推進者)」を選任しなければなりません。(労働安全衛生法第12条の2)

【例外】一つの事業場として判定されないケースも

例外として、規模が小さすぎて一つの事業場としての独立性がない場合は、場所が離れていても、直近上位の事業場と一括してカウントされることがあります。

在宅勤務の場合

在宅勤務の場合、本来、各労働者の自宅が事業場となるわけですが、事務能力の点から一つの事業場といえるほどの独立性がないため、直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱います。

小さな営業所の場合

本社ビルの近くに営業所がある場合などには、原則的にはそれぞれを一つの事業場として考える必要があります。しかし、その営業所の規模が著しく小さく、事業場としての独立性がない場合は、本社と一括して一つの事業場として扱われる可能性があります。

事業場の定義に関して疑問がある場合には、所轄の労働基準監督署に確認しましょう。

産業医選任後の事業場の報告義務

事業場で常時使用する労働者数が50人以上となり、産業医の選任義務が発生した場合には、その日から14日以内に、所轄の労働基準監督署に産業医選任報告書を提出する必要があります。

なお、産業医を変更する際も、同様の手続きを行ないます。事情により産業医選任報告書の提出が遅れる場合には、あらかじめ労働基準監督署に申し出ましょう。

産業医選任報告書は、直接所轄の労働基準監督署に取りに行くほか、厚生労働省のWebサイトから原本をダウンロードできます。e-Gov電子申請を利用すれば、インターネット上で24時間いつでも申請可能で便利です。

選任報告の際には、以下の3点の書類が必要なので、忘れずに準備してください。

  • 産業医選任報告書
  • 医師免許証のコピー
  • 産業医の資格証明書のコピー

産業医の選任をしなかった場合の罰則とは

産業医を選任しなかった場合の罰則として、違反した事業場には50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。(労働安全衛生法第120条、労働安全衛生法第13条第1項)

さらに、産業医を選任しなかったことにより、重大な労働災害などが発生した場合、企業イメージの低下は避けられません。災害防止対策が不十分な企業として、取引先からの取引を停止されたり、労働災害を受けた労働者やその家族から損害賠償請求を受けたりした事例も数多く存在します。

労働者の健康維持に産業医の選任は必要不可欠であるため、事業場が一定以上の規模になったら、必ず選任するようにしましょう。

名義貸し産業医も罰則対象になる

名義貸し産業医とは、産業医として選任されているにもかかわらず、その職務を十分に果たしていない「名前だけの産業医」のことを指します。

職務を十分に果たしていない「名義貸し産業医」は罰則の対象です。労働安全衛生法違反とみなされ、50万円以下の罰金または6ヵ月以下の懲役に科される可能性があります。

名義貸し状態の事例(1)労働安全衛生法違反であることに気付いていない

選任義務の発生から14日以内に産業医を選任しなければならないことから、急いで産業医を探して、適当な条件で契約してしまう企業は少なくありません。

例えば、「産業医による就業判定のみでよければ月○万円で対応しますよ」などと提案され、そういった条件で契約してしまうと、職場巡視や衛生委員会の運営といった法定義務が満たせず、実質名義貸しになってしまうことがあります。

名義貸し状態の事例(2)産業医が職務範囲を理解していない

産業医本人が、産業医としての職務を正しく理解していないことで、名義貸し状態になるケースもあります。例えば、ストレスチェックを実施後、高ストレス者に対する産業医面談を打診しても、「自分は精神科医ではないから」などとして依頼に応じない産業医は、名義貸しに当たります。

このように、事業場の担当者や産業医が果たすべき職務を十分に理解していないと、意図せず名義貸し状態が発生することになります。

人事・労務担当者は、労働安全衛生法の理解に努めるとともに、産業医の職務について事前に産業医に確認し、選任後にトラブルが起きないよう慎重に契約を進めるとよいでしょう。

産業医選任以外にも!常時使用する労働者数50人以上の事業場に発生する義務4選

常時使用する労働者数が50人以上になると、産業医選任以外にも、以下の4つの義務が発生します。

定期健康診断の結果報告

事業場の規模や人数に関係なく、1年以上雇用している者、または雇用する予定のある者に対しては、定期健康診断の実施義務があります。さらに、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、定期健康診断の結果報告の義務も発生します。

産業医が定期健康診断の結果を確認したうえで、所定の用紙(定期健康診断結果報告書)に必要事項を記載し、所轄の労働基準監督署に提出しましょう。

ストレスチェックの実施・結果報告

ストレスチェックは、労働者のストレス状態を把握して、メンタルヘルス不調を未然に予防するために実施されます。

高ストレス者に対しては、本人からの申し出があれば産業医の面接指導が行なわれます。そして、ストレスチェックと面接指導の実施状況を、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

衛生委員会の設置

衛生委員会とは、労働者の労働災害や健康被害を防止するために設置される話し合いの場です。常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、業種を問わず衛生委員会を設置しなければなりません。衛生委員会の構成メンバーには、産業医や次に解説する衛生管理者が含まれます。

衛生管理者の選任

衛生管理者とは、職場での労働災害を防止するために衛生管理を行なう者のことで、国家資格を取得している必要があります。常時使用する労働者数が50人以上になった日から14日以内に、有資格者を衛生管理者に選任し、労働基準監督署に報告しなければなりません。

産業医のおもな探し方6選

産業医は、医師免許を取得するほか、厚生労働省が定めた要件を備える必要もあるため、臨床医を見つけるよりも困難といわれています。
厚生労働省によると、2022年10月27日時点での認定産業医(有効者数)は、70,208人とされています。

出典:医師会が関わる産業保健の現状|厚生労働省

そこで本章では、一般的な産業医の探し方6選を紹介します。常時使用する労働者数が50人以上になる前に、産業医探しに取り組むとよいでしょう。

地域の医師会に相談する

地域の医師会で産業医を探すメリットは、近隣で活動する産業医を紹介してもらえることです。産業医と直接連絡を取りやすく、移動時間も短くて済むため、柔軟な相談や訪問対応をしてもらえる可能性も比較的高いでしょう。

一方で、訪問時間や報酬、契約内容などについて、直接交渉する手間がかかることなどがデメリットです。

なかには産業医の紹介を行なっていない医師会もあるので、まずは問い合わせてみることをおすすめします。

知人などに紹介してもらう

知人などからの紹介は信頼性が高く、コストも安く抑えられる方法です。しかし、自社に合う産業医を紹介してもらえたというケースは、実際には稀でしょう。

仮に、首尾よく産業医を紹介してもらえたとしても、知人に対する義理があるため、職場巡視や労働者の面接指導に対応してもらえない、といった万が一のトラブルが発生しても、改善を要求するのは難しい可能性もあります。知人の紹介で産業医を探す場合には、こういったリスクがあることを理解しておきましょう。

定期検診を依頼している医療機関に相談する

医療機関には産業医が所属していることも多いので、相談すれば紹介してもらえる可能性があります。「定期健診とセットで依頼すると割引になる」というケースもあるようです。

ただし、健診時期は繁忙期であるため、産業医業務が手薄になる場合もあります。産業医が業務を行なえなくなると、労働者への対応に支障が出る可能性もあるので、産業医としての業務時間を確保できるかも考慮して検討したほうがよいでしょう。

親会社に相談してみる

親会社に産業医がいる場合には、子会社の産業医としても契約できる場合があるので、一度相談してみましょう。

産業医紹介サービスを利用する

これまで紹介した方法のデメリットを回避できるのが、産業医紹介サービスの利用です。産業医紹介サービスにはさまざまな産業医が登録しているため、自社の条件に合った医師を紹介してもらえる可能性は高いでしょう。

産業医紹介サービスの利用には、手数料などの追加コストがかかるというデメリットもありますが、「産業医を一から探す手間がかからない」「待遇面の交渉や契約の内容調整を代行してもらえる」といったメリットは見逃せません。

また、産業医紹介サービスのなかには、ストレスチェックの実施、従業員相談窓口の設置、衛生委員会の立ち上げ・運営支援など産業保健活動を一括サポートする会社もあります。産業保健活動に大きなリソースを割けない企業様や、初めて産業医を選任する企業様は、こういった会社を検討するとよいでしょう。

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まとめ

労働災害防止や労働者の健康維持・増進のために選任が義務付けられている産業医は、企業の健康経営を進めるうえで重要な役割を担っています。

しかし、自社だけで産業医を選任し、ストレスチェックの実施や衛生委員会の設置などの運営を行なうには、知識やリソースの面で困難な場合もあるでしょう。そういった場合には、外部機関のサポートを利用することも一つの方法です。

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