産業医の選任義務とは?設置の基準や届け出・罰則を解説

産業 医 事業 場 定義

執筆者
oki

看護師として病棟やクリニックで働いていた経験を経て、現在は産業看護職としてリモート産業保健業務をしながら企業の産業保健師として働いています。ライティングは初心者ですが、未経験ならではの視点でわかりやすい記事の執筆を心掛けています。今までの経験で培った様々な知識で皆様のお役に立てたら嬉しいです。

監修者

働く人の心身の健康管理をサポートする専門家です。従業員の皆さんと産業保健業務や面談対応から健康経営優良法人の取得などのサービスを通じて、さまざまな企業課題に向き合っています。私たちは、企業経営者・人事労務の負荷軽減と従業員の健康を実現するとともに、従業員に対する心身のケア実現を通じ、QOL向上と健康な労働力人口の増加への貢献を目指しています。

  • 産業医が必要な事業場の定義、法定義務、罰則などを知りたいけど、何から調べたらいいかわからない
  • これから産業医を選任する予定であるため、産業医の種類や探し方も含めて、必要な情報を知りたいけど情報整理が大変

上記のようなお悩みはありませんか?
常時使用する労働者が50人以上の事業場では、産業医の選任義務が発生します。これに違反した場合には罰則があるため、注意が必要です。そこで本記事では、産業医の選任義務や事業場の定義について、押さえておくべきポイントを紹介します。
また、、産業医選任や訪問/オンライン面談だけでなくストレスチェックや職場巡視など、労働安全衛生法に関連する法定義務を満たすサービスについてもご紹介しますのでご参考にしてください。

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産業医の選任義務は、常時使用する労働者が50人以上になると発生する

常時使用する労働者数が50人以上になった事業場には、産業医選任の義務が発生します。

さらに、義務の発生から14日以内に、所轄の労働基準監督署に選任届を提出しなければなりません。(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生規則第13条、労働安全衛生法施行令第5条)

第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

引用:労働安全衛生法 第13条 | e-Gov法令検索

「常時使用する労働者」とは?

「常時使用する労働者」とは、通常の事業運営を行なうために雇用している労働者のことを指します。勤務時間、勤務日数、契約期間にかかわらず、正社員、嘱託、派遣、パート、アルバイトなど、すべてのスタッフが常時使用する労働者に含まれます。週1回勤務のアルバイトが含まれる一方で、繁忙期などに一時的に雇用される労働者は含まれません。

なお、常時使用する労働者をカウントする際には、企業ではなく事業場ごとに算出することになります。

1000人以上の事業場なると専属産業医の選任義務が発生する

常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、嘱託産業医の選任義務がありますが、常時使用する労働者数が1,000人以上の事業場では、専属産業医の選任義務が発生します。また、特定の有害業務が発生する事業場では、常時使用する労働者数が500人以上で、専属産業医の選任義務が発生します。

専属産業医は、健康管理室などで保健師や産業保健スタッフと労働者の健康管理業務を担っており、週3~5日勤務する場合が多いです。

産業医選任後の事業場の報告義務

事業場で常時使用する労働者数が50人以上となり、産業医の選任義務が発生した場合には、その日から14日以内に、所轄の労働基準監督署に産業医選任報告書を提出する必要があります。

なお、産業医を変更する際も、同様の手続きを行ないます。事情により産業医選任報告書の提出が遅れる場合には、あらかじめ労働基準監督署に申し出ましょう。

産業医選任報告書は、直接所轄の労働基準監督署に取りに行くほか、厚生労働省のWebサイトから原本をダウンロードできます。e-Gov電子申請を利用すれば、インターネット上で24時間いつでも申請可能で便利です。

選任報告の際には、以下の3点の書類が必要なので、忘れずに準備してください。

  • 産業医選任報告書
  • 医師免許証のコピー
  • 産業医の資格証明書のコピー

産業医の選任をしなかった場合の罰則とは

産業医を選任しなかった場合の罰則として、違反した事業場には50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。(労働安全衛生法第120条、労働安全衛生法第13条第1項)

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第六十六条の八の二第一項、第六十六条の八の四第一項、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
二 第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
三 第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四 第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
六 第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者

引用:労働安全衛生法 第120条 | e-Gov法令検索

さらに、産業医を選任しなかったことにより、重大な労働災害などが発生した場合、企業イメージの低下は避けられません。災害防止対策が不十分な企業として、取引先からの取引を停止されたり、労働災害を受けた労働者やその家族から損害賠償請求を受けたりした事例も数多く存在します。

労働者の健康維持に産業医の選任は必要不可欠であるため、事業場が一定以上の規模になったら、必ず選任するようにしましょう。

名義貸し産業医も罰則対象になる

名義貸し産業医とは、産業医として選任されているにもかかわらず、その職務を十分に果たしていない「名前だけの産業医」のことを指します。

職務を十分に果たしていない「名義貸し産業医」は罰則の対象です。労働安全衛生法違反とみなされ、50万円以下の罰金または6ヵ月以下の懲役に科される可能性があります。

名義貸し状態の事例(1)労働安全衛生法違反であることに気付いていない

選任義務の発生から14日以内に産業医を選任しなければならないことから、急いで産業医を探して、適当な条件で契約してしまう企業は少なくありません。

例えば、「産業医による就業判定のみでよければ月○万円で対応しますよ」などと提案され、そういった条件で契約してしまうと、職場巡視や衛生委員会の運営といった法定義務が満たせず、実質名義貸しになってしまうことがあります。

名義貸し状態の事例(2)産業医が職務範囲を理解していない

産業医本人が、産業医としての職務を正しく理解していないことで、名義貸し状態になるケースもあります。例えば、ストレスチェックを実施後、高ストレス者に対する産業医面談を打診しても、「自分は精神科医ではないから」などとして依頼に応じない産業医は、名義貸しに当たります。

このように、事業場の担当者や産業医が果たすべき職務を十分に理解していないと、意図せず名義貸し状態が発生することになります。

人事・労務担当者は、労働安全衛生法の理解に努めるとともに、産業医の職務について事前に産業医に確認し、選任後にトラブルが起きないよう慎重に契約を進めるとよいでしょう。

産業医の人数は増加傾向、一方で高齢化が進んでいる

産業医の数は増加傾向にありますが、一方で産業医の高齢化が進んでおり、稼働率は低下しています。
年代別産業医活動割合
日本医師会の認定産業医は、2022年時点で約107,000人で、そのうち有効者数は約70,000人です。また、国内で労働者が50名以上の事業場の数は、2021年時点で約189,000カ所となり、産業医を必要とする事業場の数に対して産業医の数が不足しています。今後、地域によっては産業医の確保が難しくなる可能性があるでしょう。

参考:医師会が関わる産業保健の現状|厚生労働省
参考:事業所に関する集計 | 経済センサス‐活動調査

また、お問い合わせいただく企業さまの中で、高齢による産業医の切り替えを検討される方々がこの3年間で急激に増えている傾向です。

産業医切り替え理由_高齢化に伴う相談件数推移
※引用元:過去3年間の問い合わせ記録について|リモート産業保健

産業医の高齢化に伴い、産業保健の重要性がますます高まっていくことでしょう。産業医が法定義務を果たせなくなるリスクも考えられますが、そのような場合にはリモート産業保健が有効な解決策となります。低コストで効果的な産業保健体制を整え、法定義務を適切に履行するためにも、お気軽にご相談ください。

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必要な産業医をどう確保すればいいのか

産業医を選任する手順

まずは産業医を探しましょう。選任方法は多岐にわたるため、詳細は次章で紹介しています。最近では、産業医紹介サービスを利用するのが一般的になっています。

産業医の選任方法が決まったら、産業医に依頼する業務範囲を決めましょう。産業医の業務内容は、労働安全衛生規則14条1項、15条で定められています。

最後に、産業医と契約の続きを行ないます。産業医選任報告書を労働基準監督署へ提出したら産業医選任までの手順が完了します。

ニーズにマッチした産業医の選任方法5選

産業医は、医師免許を取得するほか、厚生労働省が定めた要件を備える必要もあるため、臨床医を見つけるよりも困難といわれています。
厚生労働省によると、2022年10月27日時点での認定産業医(有効者数)は、70,208人とされています。

年度別認定産業医推移
出典:医師会が関わる産業保健の現状|厚生労働省

そこで本章では、一般的な産業医の探し方6選を紹介します。常時使用する労働者数が50人以上になる前に、産業医探しに取り組むとよいでしょう。

地域の医師会に相談する

地域の医師会で産業医を探すメリットは、近隣で活動する産業医を紹介してもらえることです。産業医と直接連絡を取りやすく、移動時間も短くて済むため、柔軟な相談や訪問対応をしてもらえる可能性も比較的高いでしょう。

一方で、訪問時間や報酬、契約内容などについて、直接交渉する手間がかかることなどがデメリットです。

なかには産業医の紹介を行なっていない医師会もあるので、まずは問い合わせてみることをおすすめします。

知人などに紹介してもらう

知人などからの紹介は信頼性が高く、コストも安く抑えられる方法です。しかし、自社に合う産業医を紹介してもらえたというケースは、実際には稀でしょう。

仮に、首尾よく産業医を紹介してもらえたとしても、知人に対する義理があるため、職場巡視や労働者の面接指導に対応してもらえない、といった万が一のトラブルが発生しても、改善を要求するのは難しい可能性もあります。知人の紹介で産業医を探す場合には、こういったリスクがあることを理解しておきましょう。

定期検診を依頼している医療機関に相談する

医療機関には産業医が所属していることも多いので、相談すれば紹介してもらえる可能性があります。「定期健診とセットで依頼すると割引になる」というケースもあるようです。

ただし、健診時期は繁忙期であるため、産業医業務が手薄になる場合もあります。産業医が業務を行なえなくなると、労働者への対応に支障が出る可能性もあるので、産業医としての業務時間を確保できるかも考慮して検討したほうがよいでしょう。

親会社に相談してみる

親会社に産業医がいる場合には、子会社の産業医としても契約できる場合があるので、一度相談してみましょう。

産業医紹介サービスを利用する

これまで紹介した方法のデメリットを回避できるのが、産業医紹介サービスの利用です。産業医紹介サービスにはさまざまな産業医が登録しているため、自社の条件に合った医師を紹介してもらえる可能性は高いでしょう。

産業医紹介サービスの利用には、手数料などの追加コストがかかるというデメリットもありますが、「産業医を一から探す手間がかからない」「待遇面の交渉や契約の内容調整を代行してもらえる」といったメリットは見逃せません。

また、産業医紹介サービスのなかには、ストレスチェックの実施、従業員相談窓口の設置、衛生委員会の立ち上げ・運営支援など産業保健活動を一括サポートする会社もあります。産業保健活動に大きなリソースを割けない企業様や、初めて産業医を選任する企業様は、こういった会社を検討するとよいでしょう。

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まとめ

労働災害防止や労働者の健康維持・増進のために選任が義務付けられている産業医は、企業の健康経営を進めるうえで重要な役割を担っています。

しかし、自社だけで産業医を選任し、ストレスチェックの実施や衛生委員会の設置などの運営を行なうには、知識やリソースの面で困難な場合もあるでしょう。そういった場合には、外部機関のサポートを利用することも一つの方法です。

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