産業医の選任手続きと義務・罰則を分かりやすく解説

産業 医 事業 場 定義

執筆者
twitter

20年の看護師歴では、呼吸器内科・神経内科・訪問看護・地域看護(学校検診、幼稚園、民間救急)での経験があります。特に在宅看護や地域医療分野を得意としています。
高齢者を中心とした在宅ケアでは、コミュニケーションを大切にし、利用者の人生観や人生史の語りを傾聴すること、生きがいや希望、叶えたい未来を言語化するサポートをすることなど、その人らしさに寄り添うケアを実践してきました。
看護師ライター活動では、看護師に役立つ情報記事、医療企業メディアでのコンテンツ制作、看護師と子育ての両立を奮闘するママ看護師に役立つ記事、医療機関のSNS投稿文などを執筆してきました。
現役看護師として医療現場の体験をもとにリアルな声や情報を盛り込んだ制作を心がけています。
趣味は、子連れ旅行と野球観戦です。

【略歴】
2001年3月 〇〇看護学校卒業看護師免許取得
2001年4月 総合病院 入職 呼吸器内科病棟と神経内科病棟を経験
 L 実習指導者、学会発表、呼吸療法認定士取得
2010年4月 訪問入浴,デイサービス看護師
2012年2月 結婚のため退職  出産育児期間
2016年2月 訪問看護ステーション 入職
2021年1月 看護師ライター活動開始
2021年10月 小学校検診帯同看護師
2024年6月 民間救急同乗看護師:幼稚園看護師

2001年に正看護師免許を取得後、病院で8年間病棟勤務を経験しました。呼吸器内科では、酸素療法や人工呼吸器管理をはじめ、呼吸機能訓練、栄誉管理に携わりながら日常生活援助を行いました。その後、神経内科病棟に配属になり、神経難病患者の療養支援を経験しています。

病院勤務のあと、地域医療での看護に興味関心を持つようになり、訪問入浴、デイサービス、訪問看護と地域で生活する利用者の生活支援に携わりました。
病院勤務での経験をもとに、在宅で生活する利用者の体調にあわせた安全で快適な環境を整えるサポートや介護系地域サービスとの連携など、利用者とその家族のニーズを満たすために多角的なケアを実践してきました。

その中でも特に大切にしてきたことは、利用者や家族とのコミュニケーションです。ケアの中で語られる人生観や人生史を傾聴し、その人らしい人生の実現ができるサポートを心がけ、人生の希望や目標、叶えたい未来を具体的に言語化・ビジョン化することも得意です。
病院や訪問看護ステーション所属中には、学生指導やプリセプター活動、学会発表の経験もしています。看護のよろこびややりがいを言語化して、つたえること、発信することに使命感をもち社会貢献したいと思っています。

監修者

元々臨床医として生活習慣病管理や精神科診療に従事する中で、労働者の疾病予防・管理と職業ストレス・職場環境の密接な関係認識するに至り、病院からだけでなく、企業側から医師としてできることはないかと思い、産業医活動を開始しました。

また、会社運営の経験を通じ、企業の持続的成長と健康経営は不可分であること、それを実行するためには産業保健職の積極的なコミットメントが必要であると考えるに至りました。

「頼れる気さくな産業医」を目指し、日々活動中しています。
趣味は筋トレ、ボードゲーム、企業分析です。

【保有資格】
・日本医師会認定産業医
・総合内科専門医
・日本糖尿病学会専門医
・日本緩和医療学会認定医

  • 産業医が必要な事業場の定義、法定義務、罰則などを知りたいけど、何から調べたらいいかわからない
  • これから産業医を選任する予定であるため、産業医の種類や探し方も含めて、必要な情報を知りたいけど情報整理が大変

上記のようなお悩みはありませんか?
常時使用する労働者が50人以上の事業場では、産業医の選任義務が発生します。これに違反した場合には罰則があるため、注意が必要です。そこで本記事では、産業医の選任義務や事業場の定義について、押さえておくべきポイントを紹介します。
また、、産業医選任や訪問/オンライン面談だけでなくストレスチェックや職場巡視など、労働安全衛生法に関連する法定義務を満たすサービスについてもご紹介しますのでご参考にしてください。

【産業医をお探しなら】リモート産業保健!月額3万円~
産業医選任やオンライン・訪問面談、職場巡視、
衛生委員会の立ち上げ・運営など産業医と産業看護職2名体制で支援

産業医の選任義務は、常時使用する労働者が50人以上になると発生する

産業医選任は、労働安全衛生法第13条に基づく義務です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働災害や職業病のリスクが増加するため、産業医を選任して従業員の健康管理を適切に行うことが不可欠です。産業医は、労働災害や職業病の予防、職場環境の改善、従業員への健康指導、メンタルヘルスケアなどを行い、従業員の安全と健康を守る重要な役割を担います。
参考:安全衛生管理体制について|愛知労働局

「常時使用する労働者」の定義と計算方法

常時使用する労働者とは、期間の定めなく雇用される正社員に加え、パートタイム労働者や契約社員なども含まれます。派遣労働者は派遣先でカウントされ、短時間労働者は労働時間に応じて按分計算で0.5人としてカウントされます。

産業医選任義務の発生条件と14日以内の期限

産業医の選任義務は、常時使用する労働者が50人以上になった場合、事業場を新設した場合、または既存の産業医が退任する場合に発生します。また、14日以内に産業医を選任し、労働基準監督署への届出が必要です。期限を守らない場合には、労働基準監督署からの是正勧告および最大50万円の罰金が科されたり、企業の信用低下を招いたりするリスクにもなります。

1,000人以上の事業場における専属産業医の選任義務

労働者1,000人以上の事業場では、従業員の健康管理をより確実に行うため、専属で産業医を選任する義務があります。専属産業医は、50人以上1,000人未満の事業場で非常勤で法廷の最低限の職務を行う嘱託産業医とは違い、事業場専従で常勤として勤務し、従業員の安全と健康を守る重要な役割を担います。

専属産業医と嘱託産業医の違いと役割

専属産業医は、企業に常勤で勤務し、労働安全衛生法に基づく業務を専任で行います。企業に対する責任が重く、従業員への健康指導など、幅広い業務を担います。
嘱託産業医は、企業から委託された業務を複数企業で兼任します。専属産業医に比べて、対応時間に制限がでますが、どちらを選択するかは、企業の規模、業種、労働災害や職業病のリスク、予算などを考慮して選任する必要があります。

項目 専属産業医 嘱託産業医
勤務形態 企業に常勤 複数の企業と契約
役割 労働安全衛生法に基づく業務を専任で行う 企業から委託された業務
責任 一企業に対する責任 複数の企業での兼任可

専属産業医選任の具体的な基準と注意点

専属産業医は、医師免許と産業医資格を保有し、産業医学の専門研修を修了している必要があります。化学物質、放射線、騒音、振動などの健康に有害な作業環境や工程など有害業務を扱う事業場は、500人以上の事業場で、該当業務の専門知識を持つ専属産業医の選任が必要となります。

産業医の役割と重要性

産業医は、事業場における労働者の健康管理を担います。定期的な職場巡視による作業環境の確認、健康診断の実施と結果に基づく適切な評価、長時間労働者への面接指導による過重労働防止など、多岐にわたる健康管理業務を包括的に行います。さらに、ストレスチェックの実施や面接指導などのメンタルヘルス対策、有害要因の特定や改善指導なども含まれ、企業の安全衛生管理体制の要といえます。

専属産業医と嘱託産業医の違いと選択基準

以下の表に、専属産業医と嘱託産業医の違いや選択基準を分かりやすく説明します。

種類 勤務形態 役割 選択基準
専属産業医 企業に常勤 労働安全衛生法に基づく業務を専任で行う(健康診断、職場巡視、健康指導など広範) ・従業員数常時1,000人以上
・労働災害や職業病のリスクが高い業務内容(製造業、建設業、化学工業など)
嘱託産業医 業務委託契約による外部医師(月数回など不定期) 企業から委託された法定内の業務(特定業務や必要に応じた対応) ・従業員数常時50人以上1,000人未満
・IT、サービス業など
  • 従業員数: 50人〜1,000人の事業場では、嘱託産業医を選任するのが一般的です。
  • 業種: 有害な業務を行う事業場や、労働災害や職業病のリスクが高い事業場では、専属産業医の選任を検討する必要があります。
  • 予算: 専属産業医は、嘱託産業医に比べて費用が高くなります。

産業医選任後の事業場の報告義務

事業場で常時使用する労働者数が50人以上となり、産業医の選任義務が発生した場合には、その日から14日以内に、所轄の労働基準監督署に産業医選任報告書を提出する必要があります。

なお、産業医を変更する際も、同様の手続きを行ないます。事情により産業医選任報告書の提出が遅れる場合には、あらかじめ労働基準監督署に申し出ましょう。

産業医選任報告書は、直接所轄の労働基準監督署に取りに行くほか、厚生労働省のWebサイトから原本をダウンロードできます。e-Gov電子申請を利用すれば、インターネット上で24時間いつでも申請可能で便利です。

選任報告の際には、以下の3点の書類が必要なので、忘れずに準備してください。

  • 産業医選任報告書
  • 医師免許証のコピー
  • 産業医の資格証明書のコピー

産業医選任報告書の提出方法と期限:14日以内の重要性

  • 産業医選任報告書の提出方法と期限を具体的に説明してください。
  • 14日以内に提出することの重要性と、遅れた場合のリスクについて言及してください。

産業医選任報告書は、産業医選任から14日以内に労働基準監督署へ提出が必要な法定書類です。記載すべき重要事項は、①企業情報、②産業医の氏名・資格、③選任日、④契約期間、⑤業務内容の5点です。期限内の提出を怠ると法令違反となり、是正勧告や罰則の対象となるため正確な情報記載と期限遵守が重要です。

報告書に記載すべき5つの重要事項と注意点

産業医選任報告書に記載すべき5つの重要事項と記入時の注意点は以下の通りです。

  1. 企業情報:正式名称と所在地を正確に記載します。
  2. 産業医情報: 資格番号を記入し、免許証の写しを添付します。
  3. 選任日:契約開始日を明記します。
  4. 契約形態: 専属か嘱託かを明示します。
  5. 業務内容: 職場巡視頻度などを具体的に書きます。

記入漏れがないようにし、証明書類を確実に添付することが重要です。

産業医の選任をしなかった場合の罰則とは

産業医を選任しなかった場合の罰則として、違反した事業場には50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。(労働安全衛生法第120条、労働安全衛生法第13条第1項)

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第六十六条の八の二第一項、第六十六条の八の四第一項、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
二 第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
三 第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四 第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
六 第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者

引用:労働安全衛生法 第120条 | e-Gov法令検索

さらに、産業医を選任しなかったことにより、重大な労働災害などが発生した場合、企業イメージの低下は避けられません。災害防止対策が不十分な企業として、取引先からの取引を停止されたり、労働災害を受けた労働者やその家族から損害賠償請求を受けたりした事例も数多く存在します。

労働者の健康維持に産業医の選任は必要不可欠であるため、事業場が一定以上の規模になったら、必ず選任するようにしましょう。

産業医未選任に対する法的罰則の詳細:50万円以下の罰金

労働安全衛生法第13条(産業医の選任義務)では、 「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない」とあり、同法第120条(罰則規定) では、「第13条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する」とされています。産業医未選任に対する罰則は、労働安全衛生法第13条および第120条に基づき、50万円以下の罰金が科されます。常時50人以上の労働者を使用する事業場で産業医を選任しない場合や、選任後14日以内に報告を怠った場合に適用されます。また、是正勧告の対象ともなります。

参考:労働安全衛生規則|法令検索

名義貸し産業医も罰則対象になる

名義貸し産業医とは、産業医として選任されているにもかかわらず、その職務を十分に果たしていない「名前だけの産業医」のことを指します。

職務を十分に果たしていない「名義貸し産業医」は罰則の対象です。労働安全衛生法違反とみなされ、50万円以下の罰金または6ヵ月以下の懲役に科される可能性があります。

名義貸し状態の事例(1)労働安全衛生法違反であることに気付いていない

選任義務の発生から14日以内に産業医を選任しなければならないことから、急いで産業医を探して、適当な条件で契約してしまう企業は少なくありません。

例えば、「産業医による就業判定のみでよければ月○万円で対応しますよ」などと提案され、そういった条件で契約してしまうと、職場巡視や衛生委員会の運営といった法定義務が満たせず、実質名義貸しになってしまうことがあります。

名義貸し状態の事例(2)産業医が職務範囲を理解していない

産業医本人が、産業医としての職務を正しく理解していないことで、名義貸し状態になるケースもあります。例えば、ストレスチェックを実施後、高ストレス者に対する産業医面談を打診しても、「自分は精神科医ではないから」などとして依頼に応じない産業医は、名義貸しに当たります。

このように、事業場の担当者や産業医が果たすべき職務を十分に理解していないと、意図せず名義貸し状態が発生することになります。

人事・労務担当者は、労働安全衛生法の理解に努めるとともに、産業医の職務について事前に産業医に確認し、選任後にトラブルが起きないよう慎重に契約を進めるとよいでしょう。

名義貸し防止のための5つの対策と注意点

産業医の名義貸しを防ぐための対策は以下の通りです。

  1. 身分証の確認: 本人確認を徹底しましょう。
  2. 契約書の整備:内容を明確にし、双方の署名を確認します。
  3. 監査体制の強化:外部や第三者からの定期的なチェック体制を整えます。
  4. 教育と啓発: 名義貸しのリスクを周知し、意識を高めます。
  5. 定期面談の実施:経営陣との定期的な会議を開催しましょう。

産業医の人数は増加傾向、一方で高齢化が進んでいる

産業医の数は増加傾向にありますが、一方で産業医の高齢化が進んでおり、稼働率は低下しています。

年代別産業医活動割合

日本医師会の認定産業医は、2022年時点で約107,000人で、そのうち有効者数は約70,000人です。また、国内で労働者が50名以上の事業場の数は、2021年時点で約189,000カ所となり、産業医を必要とする事業場の数に対して産業医の数が不足しています。今後、地域によっては産業医の確保が難しくなる可能性があるでしょう。

参考:医師会が関わる産業保健の現状|厚生労働省
参考:事業所に関する集計 | 経済センサス‐活動調査

また、お問い合わせいただく企業さまの中で、高齢による産業医の切り替えを検討される方々がこの3年間で急激に増えている傾向です。

産業医切り替え理由_高齢化に伴う相談件数推移
※引用元:過去3年間の問い合わせ記録について|リモート産業保健

産業医の高齢化に伴い、産業保健の重要性がますます高まっていくことでしょう。産業医が法定義務を果たせなくなるリスクも考えられますが、そのような場合にはリモート産業保健が有効な解決策となります。低コストで効果的な産業保健体制を整え、法定義務を適切に履行するためにも、お気軽にご相談ください。

リモート産業保健サービス資料
【関連お役立ち資料】

必要な産業医をどう確保すればいいのか

産業医を選任する手順

まずは産業医を探しましょう。選任方法は多岐にわたるため、詳細は次章で紹介しています。最近では、産業医紹介サービスを利用するのが一般的になっています。

産業医の選任方法が決まったら、産業医に依頼する業務範囲を決めましょう。産業医の業務内容は、労働安全衛生規則14条1項、15条で定められています。

最後に、産業医と契約の続きを行ないます。産業医選任報告書を労働基準監督署へ提出したら産業医選任までの手順が完了します。

ニーズにマッチした産業医の選任方法5選

産業医は、医師免許を取得するほか、厚生労働省が定めた要件を備える必要もあるため、臨床医を見つけるよりも困難といわれています。
厚生労働省によると、2022年10月27日時点での認定産業医(有効者数)は、70,208人とされています。

年度別認定産業医推移
出典:医師会が関わる産業保健の現状|厚生労働省

そこで本章では、一般的な産業医の探し方6選を紹介します。常時使用する労働者数が50人以上になる前に、産業医探しに取り組むとよいでしょう。

まとめ

労働災害防止や労働者の健康維持・増進のために選任が義務付けられている産業医は、企業の健康経営を進めるうえで重要な役割を担っています。

しかし、自社だけで産業医を選任し、ストレスチェックの実施や衛生委員会の設置などの運営を行なうには、知識やリソースの面で困難な場合もあるでしょう。そういった場合には、外部機関のサポートを利用することも一つの方法です。

リモート産業保健は、産業医選任のほか、関連の産業保健活動全般のサポートを、業界最安値水準の月額3万円~でご提供しております。

また、産業医選任以外にも産業看護職が従業員の面談対応や相談窓口も役割を持ち、休職・復職者のメンタルケアからメンタル不調者にも早期に介入するため休職リスクを未然に防止できます。

現在、導入企業数は1000社を超え、人事労務担当者一人での産業保健体制の立ち上げやグループ各法人・各工場で統一した法令対応、新卒従業員の離職率を最大20%改善するなど実績が多数積み上がっています。

リモート産業保健を導入した理由:導入事例_1

まず、費用面で割安と感じました。また、本社とは別の工場や県外にある別グループ法人も、リモート産業保健であれば同じ支援内容で契約でき、本社で運用管理できるメリットがあったことが決め手でした。

>>導入事例1を詳しくみる

リモート産業保健を導入した理由:導入事例_2

人事課として従業員のメンタルヘルス対策について調べていく中で、産業看護職の面談も効果があることを知り、他の類似するサポートと比較検討することになりました。リモート産業保健の方と商談を重ねた結果、より低いコストで自社の望んでいるサポートをしてもらえると感じたため、導入を決定いたしました。
特に、法令順守対応である産業医の選任がすばやくできる点、多くの従業員の面談を実施できる点、必要時に面談の結果を会社へフィードバックしてくれることで、情報連携がスムーズにおこなえる点が弊社にとって魅力的だと感じました。

>>導入事例2を詳しくみる

顧客満足度95%と契約企業の支持率も高いサービスですので、産業医選任や産業保健の体制構築からメンタルヘルス対策など、お困りの企業担当者はぜひご検討ください。

リモート産業保健サービス資料
【関連お役立ち資料】

各種パンフレットもご用意しておりますので、産業医の選任や健康経営にお悩みの企業担当者様は、お気軽に資料のダウンロード、またはお問い合わせください。

産業医選任ガイドブック
【関連お役立ち資料】

【関連サービス】

健康経営優良法人取得支援サービスイメージ_pc健康経営優良法人取得支援サービス

「そのほかにおすすめなお役立ち資料」はこちら

職場メンタルヘルス実践ガイドブック産業保健師監修/職場メンタルヘルス実践ガイドブック