産業医の選任義務とは?対象事業場・50人以上の条件・罰則をわかりやすく解説

産業 医 事業 場 定義

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20年の看護師歴では、呼吸器内科・神経内科・訪問看護・地域看護(学校検診、幼稚園、民間救急)での経験があります。特に在宅看護や地域医療分野を得意としています。
高齢者を中心とした在宅ケアでは、コミュニケーションを大切にし、利用者の人生観や人生史の語りを傾聴すること、生きがいや希望、叶えたい未来を言語化するサポートをすることなど、その人らしさに寄り添うケアを実践してきました。
看護師ライター活動では、看護師に役立つ情報記事、医療企業メディアでのコンテンツ制作、看護師と子育ての両立を奮闘するママ看護師に役立つ記事、医療機関のSNS投稿文などを執筆してきました。
現役看護師として医療現場の体験をもとにリアルな声や情報を盛り込んだ制作を心がけています。
趣味は、子連れ旅行と野球観戦です。

【略歴】
2001年3月 〇〇看護学校卒業看護師免許取得
2001年4月 総合病院 入職 呼吸器内科病棟と神経内科病棟を経験
 L 実習指導者、学会発表、呼吸療法認定士取得
2010年4月 訪問入浴,デイサービス看護師
2012年2月 結婚のため退職  出産育児期間
2016年2月 訪問看護ステーション 入職
2021年1月 看護師ライター活動開始
2021年10月 小学校検診帯同看護師
2024年6月 民間救急同乗看護師:幼稚園看護師

2001年に正看護師免許を取得後、病院で8年間病棟勤務を経験しました。呼吸器内科では、酸素療法や人工呼吸器管理をはじめ、呼吸機能訓練、栄誉管理に携わりながら日常生活援助を行いました。その後、神経内科病棟に配属になり、神経難病患者の療養支援を経験しています。

病院勤務のあと、地域医療での看護に興味関心を持つようになり、訪問入浴、デイサービス、訪問看護と地域で生活する利用者の生活支援に携わりました。
病院勤務での経験をもとに、在宅で生活する利用者の体調にあわせた安全で快適な環境を整えるサポートや介護系地域サービスとの連携など、利用者とその家族のニーズを満たすために多角的なケアを実践してきました。

その中でも特に大切にしてきたことは、利用者や家族とのコミュニケーションです。ケアの中で語られる人生観や人生史を傾聴し、その人らしい人生の実現ができるサポートを心がけ、人生の希望や目標、叶えたい未来を具体的に言語化・ビジョン化することも得意です。
病院や訪問看護ステーション所属中には、学生指導やプリセプター活動、学会発表の経験もしています。看護のよろこびややりがいを言語化して、つたえること、発信することに使命感をもち社会貢献したいと思っています。

監修者

元々臨床医として生活習慣病管理や精神科診療に従事する中で、労働者の疾病予防・管理と職業ストレス・職場環境の密接な関係認識するに至り、病院からだけでなく、企業側から医師としてできることはないかと思い、産業医活動を開始しました。

また、会社運営の経験を通じ、企業の持続的成長と健康経営は不可分であること、それを実行するためには産業保健職の積極的なコミットメントが必要であると考えるに至りました。

「頼れる気さくな産業医」を目指し、日々活動中しています。
趣味は筋トレ、ボードゲーム、企業分析です。

【保有資格】
・日本医師会認定産業医
・総合内科専門医
・日本糖尿病学会専門医
・日本緩和医療学会認定医

従業員数が50人に近づいている事業場や、新しい拠点の開設を控えている企業では、産業医の選任義務が自社に発生するかどうかを確認する必要が出てきます。産業医の選任義務は、事業場ごとに常時使用する労働者数が50人以上になった時点で発生し、期限内に手続きを行わないと罰則の対象になる場合があります。この記事では、選任義務が発生する条件や労働者数のカウントの考え方、専属産業医が必要になる規模基準、選任後14日以内の届出手続き、罰則、産業医の選び方までを人事労務担当者向けに解説します。

    この記事でわかること


  • 【1】産業医の選任義務が発生する条件(常時50人以上・事業場単位)

  • 【2】専属産業医が必要になる規模基準

  • 【3】選任後14日以内に必要な届出手続き

  • 【4】選任しなかった場合の罰則と、名義貸しのリスク

  • 【5】自社に合う産業医の選び方の手順

産業医の選任義務は、常時使用する労働者が50人以上になると発生する

産業医の選任義務とは、常時50人以上の労働者を使用する事業場が産業医を選任しなければならない法的義務のことです。ここでの「事業場」とは企業全体ではなく、本社・支店・工場など、労働者が継続的に勤務する単位ごとの場所を指します。複数の拠点を持つ企業では、各事業場で常時50人以上の労働者を使用しているかどうかによって、産業医選任の義務が個別に判断されます。

選任義務の要点
  1. 選任義務は常時50人以上から
    :事業場単位で常時使用労働者数が50人以上になると発生します
  2. 14日以内に選任と届出が必要
    :義務が発生してから14日以内の対応が求められます
  3. 未選任には罰則の可能性
    :選任義務を怠ると罰則の対象になる場合があります
常時使用する労働者数 産業医選任義務の有無 必要な産業医の人数 備考
50人未満 なし – 労働者の健康管理等については地域産業保健センターへの相談を推奨
50〜999人 あり 1名以上 嘱託産業医を選任(有害業務従事者が常時500人以上の場合は専属産業医が必要)
1,000〜3,000人 あり 1名以上 専属産業医を選任
3,001人以上 あり 2名以上 専属産業医を選任
有害業務従事者が500〜999人 あり 1名以上 専属産業医を選任(有害業務の内容は労働安全衛生規則第13条第1項第2号に定める業務)

安衛法における産業医の選任義務「従業員50名」の定義

産業医の選任義務は、企業単位ではなく「事業場」単位で判断されます。労働安全衛生法施行令第5条は、産業医を選任すべき規模の事業場を「常時五十人以上の労働者を使用する事業場」と定めています。したがって、複数の拠点を持つ会社では、各事業場で常時50人以上の労働者を使用している場合に、その事業場ごとに産業医を選任する義務が発生します。

一方、企業全体の労働者数が多くても、拠点ごとに50人未満であれば選任義務は生じません。ただし、労働者数が50人未満の事業場でも、健康管理体制の強化や安全配慮義務の履行のために、産業医を自主的に選任する企業も増えています。義務ではないものの、リスクマネジメントとして有効な取り組みです。

なお、労働者数が常時1,000人以上の事業場、または有害業務(化学物質・騒音・粉じん等)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属産業医の選任が義務付けられています。規模や業務内容に応じた体制整備が重要です。

専属産業医の資格要件

専属産業医として選任するには、産業医が備えるべき資格要件を満たしていることが前提になります。産業医は医師であることに加え、厚生労働大臣の指定する研修(日本医師会・産業医科大学等)の修了や、産業医の養成課程を設置する大学での実習履修、労働衛生コンサルタント試験(保健衛生区分)の合格など、いずれかの要件を満たす必要があります。

資格要件そのものをさらに詳しく確認したい方は、産業医の条件についてまとめたこちらの記事もご覧ください。

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産業医の選任義務の発生条件や選任期限

企業が産業医を選任する必要性は、常時使用する労働者数によって異なります。産業医を適切に選任するためには、選任における基準や定義、条件や期限、専属産業医と嘱託産業医の役割の違いを確認しておく必要があります。ここからは、選任時に必要となる定義や条件、労働者の数え方、注意事項を詳しく解説します。

発生条件の要点
  1. 労働者50人以上で義務発生
    :事業場単位でパート等を含めてカウントします
  2. 14日以内の選任と届出
    :期限内に労働基準監督署へ報告書を提出します
  3. 大規模事業場は専属産業医
    :労働者1,000人以上等では専属の選任が必要です

「常時使用する労働者」の定義と計算方法

常時使用する労働者とは、期間の定めなく雇用される正社員に加え、パートタイム労働者や契約社員なども含まれます。一方で、繁忙期などに一時的に雇用される方は含まれません。派遣労働者についても、算入対象に含まれる点に留意が必要です。

自社が常時50人以上に該当するかどうかの具体的な判定方法については、こちらの記事もご覧ください。

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産業医選任義務の発生条件と14日以内の期限

産業医の選任義務は、常時使用する労働者が50人以上になった場合に発生します。新たな事業場を新設した場合や、既存の産業医が退任した場合なども、選任義務が発生する事由となる場合があります。義務が発生した日から14日以内に産業医を選任し、労働基準監督署への届出が必要です。期限を守らない場合には、労働基準監督署からの是正勧告を受けたり、企業の信用低下を招いたりするリスクがあります。

1,000人以上の事業場における専属産業医の選任義務

労働者数が常時1,000人以上の事業場、または有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属で産業医を選任する義務があります。専属産業医は、嘱託産業医とは異なり、事業場に専従で常勤として勤務し、労働者の安全と健康を守る役割を担います。

専属産業医選任の具体的な基準と注意点

労働者数が常時1,000人以上の事業場では専属産業医の選任が必要ですが、有害物質などを取り扱う業種の場合は、労働者数が常時500人以上で専属産業医を選任しなければなりません。該当業務の専門知識を持つ専属産業医を選任するようにしましょう。

産業医の役割

産業医は、事業場における労働者の健康管理を担います。定期的な職場巡視による作業環境の確認、健康診断の実施と結果に基づく評価、長時間労働者への過重労働防止など、多岐にわたる健康管理業務を行います。ストレスチェックの実施や面接指導などのメンタルヘルス対策、有害要因の特定や改善指導なども含まれ、企業の安全衛生管理体制の要といえます。

産業医の主な業務
  1. 職場巡視による作業環境の確認
  2. 健康診断の実施と結果に基づく評価
  3. 長時間労働者への面接指導
  4. ストレスチェックの実施・高ストレス者への面接指導

専属産業医と嘱託産業医の違い

以下の表に、専属産業医と嘱託産業医の違いや選択基準をまとめます。

種類 勤務形態 役割 選択基準
専属産業医 企業に常勤 労働安全衛生法に基づく業務を専任で行う(健康診断、職場巡視、健康指導など広範) 労働者数常時1,000人以上、または労働災害・職業病のリスクが高い業務内容(製造業、建設業、化学工業など)
嘱託産業医 業務委託契約による外部医師(月数回など不定期) 企業から委託された法定内の業務(特定業務や必要に応じた対応) 労働者数常時50人以上1,000人未満、IT・サービス業など

産業医の仕事内容や報酬相場についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

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産業医選任後の報告義務

事業場で常時使用する労働者数が50人以上となり、産業医の選任義務が発生した場合には、その日から14日以内に、所轄の労働基準監督署に産業医選任報告書を提出する必要があります。産業医を変更する際も同様の手続きが必要です。事情により提出が遅れる場合には、あらかじめ労働基準監督署に申し出ましょう。

選任報告の際には、以下の書類が必要です。

選任報告に必要な書類
  1. 産業医選任報告書
  2. 医師免許証のコピー
  3. 産業医の資格証明書のコピー

産業医選任報告書の提出方法と期限:14日以内の重要性

産業医選任報告書は、産業医選任から14日以内に労働基準監督署へ提出が必要な法定書類です。所轄の労働基準監督署へ直接提出するほか、e-Gov電子申請を利用すればインターネット上で申請できます。期限内の提出を怠ると法令違反となり、是正勧告や罰則の対象となる可能性があるため、正確な情報の記載と期限の遵守が重要です。

報告書に記載すべき5つの重要事項と注意点

産業医選任報告書に記載すべき重要事項と記入時の注意点は、次のとおりです。

報告書の記載事項
  1. 企業情報
    :正式名称と所在地を正確に記載する
  2. 産業医情報
    :資格番号を記入し、免許証の写しを添付する
  3. 選任日
    :契約開始日を明記する
  4. 契約形態
    :専属か嘱託かを明示する
  5. 業務内容
    :職場巡視頻度などを具体的に書く

記入漏れがないようにし、証明書類を確実に添付することが重要です。

産業医が未選任の場合のリスク

産業医を選任していない場合、法的なペナルティだけでなく、企業の信頼を損なうリスクがあります。厚生労働省の労働安全衛生調査によると、常時50人以上の労働者を使用する事業場のうち、産業医を選任していない事業場は約9.3%にのぼると報告されています。

日本医師会産業保健委員会は、未選任の事業場が確認された場合、地域医師会へ連絡のうえ産業医の選任を促す行政指導を徹底することをかねてより提言しており、2024年4月の答申でも改めてこの課題に言及しています。さらに、産業医の選任義務を遵守していない場合、労働安全衛生法第120条に基づき罰則の対象となるほか、労働基準監督署からの是正指導・報告命令を受けるリスクがあります。早めの体制整備と産業医選任を確実に行うことが大切です。

産業医の選任をしなかった場合の罰則とは

産業医を選任しなかった場合の罰則として、違反した事業場には50万円以下の罰金が科されるおそれがあります(労働安全衛生法第120条、第13条第1項)。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の二第四項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第六十六条の八の二第一項、第六十六条の八の四第一項、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。

労働安全衛生法|e-Gov法令

さらに、産業医を選任しなかったことにより重大な労働災害などが発生した場合、企業イメージの低下は避けられません。労働者の健康維持に産業医の選任は必要不可欠であるため、事業場が一定以上の規模になったら必ず選任するようにしましょう。

労働安全衛生法における産業医の位置づけをより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

産業医未選任に対する法的罰則の詳細:50万円以下の罰金

労働安全衛生法第13条(産業医の選任義務)では「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない」と定められており、同法第120条(罰則規定)では、この規定に違反した場合に50万円以下の罰金が科される旨が定められています。常時50人以上の労働者を使用する事業場で産業医を選任しない場合や、選任後14日以内に報告を怠った場合に適用されるほか、是正勧告の対象ともなります。

名義貸し産業医も罰則対象になる

名義貸し産業医とは、産業医として選任されているにもかかわらず、その職務を十分に果たしていない「名前だけの産業医」のことを指します。職務を十分に果たしていない名義貸し産業医は、労働安全衛生法違反とみなされ、罰則の対象になる場合があります。

名義貸し状態の事例(1)労働安全衛生法違反であることに気付いていない

選任義務の発生から14日以内に産業医を選任しなければならないことから、急いで産業医を探して、適当な条件で契約してしまう企業は少なくありません。例えば、「産業医による就業判定のみでよければ月〇万円で対応します」などと提案され、そういった条件で契約してしまうと、職場巡視や衛生委員会の運営といった法定業務が満たせず、実質的に名義貸しになってしまうことがあります。

名義貸し状態の事例(2)産業医が職務範囲を理解していない

産業医本人が、産業医としての職務を正しく理解していないことで、名義貸し状態になるケースもあります。例えば、ストレスチェック実施後、高ストレス者に対する産業医面談を打診しても、「自分は精神科医ではないから」などとして依頼に応じない産業医は、名義貸しに当たります。人事・労務担当者は、労働安全衛生法の理解に努めるとともに、産業医の職務について事前に確認し、選任後にトラブルが起きないよう慎重に契約を進めましょう。

名義貸し防止のための5つの対策と注意点

産業医の名義貸しを防ぐための対策は、次のとおりです。

名義貸し防止の対策
  1. 身分証の確認
    :本人確認を徹底する
  2. 契約書の整備
    :内容を明確にし、双方の署名を確認する
  3. 監査体制の強化
    :外部や第三者による定期的なチェック体制を整える
  4. 教育と啓発
    :名義貸しのリスクを周知し、意識を高める
  5. 定期面談の実施
    :経営陣との定期的な会議を開催する

産業医の人数は増加傾向、一方で高齢化が進んでいる

産業医の数は増加傾向にありますが、一方で産業医の高齢化が進んでおり、後任を探す企業が増えています。日本医師会の認定産業医は、2022年時点で約107,000人で、そのうち有効者数は約70,000人です。また、国内で労働者が50名以上の事業場の数は、2021年時点で約189,000カ所となり、産業医を必要とする事業場数に対して産業医の数が不足していることが考えられます。

また、当社にお問い合わせいただく企業のなかで、高齢化に伴う産業医の切り替えを検討される方々が、この3年間で急激に増えている傾向にあります。産業医の高齢化にともない、産業保健体制の維持がますます難しくなっていくことが予想されます。産業医が法定義務を果たせなくなるリスクも考えられますが、そのような場合にはリモート産業保健が選択肢のひとつになります。

産業医選任の現状

産業医は、医師免許を取得するほか、厚生労働省が定めた要件を備える必要もあるため、臨床医を見つけるよりも困難といわれています。厚生労働省によると、2022年10月27日時点での認定産業医(有効者数)は70,208人とされています。

産業医を選任する手順

産業医の選任義務が発生した際、何から始めればよいか悩む担当者は少なくありません。ここでは、自社に合う産業医の選定から、契約の締結、労働基準監督署への選任報告書の提出まで、スムーズに産業医を選任するための3つのステップを解説します。

産業医選任の3ステップ

ステップ1

産業医の選定:医師会や紹介サービスを活用


ステップ2

業務内容の明確化と契約:業務範囲や報酬を契約書に明記


ステップ3

選任報告書の提出:14日以内に労働基準監督署へ提出

産業医を選ぶ

産業医を選任する際は、信頼できる医師をどのように探すかが重要です。ここでは、地域の医師会に問い合わせる方法と、産業医を紹介してもらう方法の2つを紹介します。

産業医を選任する際は、都道府県や市区町村の医師会へ問い合わせる方法があります。地域の事情に詳しい医師を選任したい場合に有効です。医師会ごとに問い合わせ方法や契約条件が異なるため、事前に各地域の医師会ホームページを確認しておきましょう。

また、産業医紹介サービスを利用する方法もあります。企業の労働者数や業種、健康課題に応じて最適なプランを提案してもらえるため、効率的に産業医を見つけられます。契約条件の調整や交渉など、担当者の手間を減らせる点も特徴です。

産業医の主な探し方と選定ポイントについてまとめた記事もあわせてご覧ください。

契約を結ぶ

産業医を選任したあとは、正式な契約を締結することが必要です。契約書を取り交わすことで、双方の責任範囲を明確にし、安定した支援体制を築くことができます。契約内容には、まず業務内容を具体的に記載します。例えば、職場巡視、健康診断結果の確認、衛生委員会への出席などが代表的です。次に、契約期間は通常1年間とし、更新手続きの有無や解約の際の通知期間も明示します。さらに、報酬額や支払い日・支払い方法を定めておくことで、その後のトラブルを防止できます。

産業医の契約時に確認しておきたいポイントについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

産業医選任届を提出する

産業医と契約締結後は、産業医選任報告書を労働基準監督署に提出する必要があります。これは、事業場において産業医を選任すべき事由が生じた日、つまり常時50人以上の労働者を使用するようになった日から14日以内に提出しなければなりません(労働安全衛生規則第13条)。この報告を怠った場合、労働安全衛生法第120条に基づく罰則の対象となる可能性があります。

なお、提出時の記載項目は次のとおりです。

選任届の記載項目
  1. 労働保険番号
    :事業場の労働保険番号
  2. ページ数
    :現在のページと総ページ数
  3. 事業場の情報
    :名称・所在地・電話番号
  4. 事業の種類
    :日本標準産業分類「中分類」を参照
  5. 労働者数
    :常時使用する労働者数
  6. 産業医の情報
    :氏名・勤務先・連絡先など
  7. 選任年月日
  8. 選任種別・専属の別
  9. 産業医の医籍番号
  10. 参考事項
    :初めての選任の場合は「新規選任」と専門科名を記載
  11. 届出日・届出先名・事業者職氏名

選任報告書の記入例をより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

産業医の選任義務に関するよくある質問

産業医の選任義務について、人事労務担当者からよく寄せられる質問に回答します。

Q,産業医の選任義務は労働者何人から発生しますか?
A
1つの事業場において、パートタイム労働者なども含め、常時使用する労働者が50人以上になった時点で発生します。
Q,産業医を選任しなかった場合、罰則はありますか?
A
労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。選任事由が発生してから14日以内に選任し、労働基準監督署への届出が必要です。
Q,専属産業医と嘱託産業医の違いは何ですか?
A
専属産業医は企業に常勤し、主に労働者常時1,000人以上(有害業務は常時500人以上)の事業場で選任が義務付けられます。一方、嘱託産業医は業務委託により不定期に勤務し、労働者常時50人以上1,000人未満の事業場で主に選任されます。
Q,産業医の選任義務における「選任」とはどういう意味ですか?
A
「選任」とは、企業が産業医となる医師を決定し、契約を結んだうえで労働基準監督署へ届け出ることを指します。医師を決めるだけでなく、届出まで完了して初めて選任の手続きが完了したことになります。

従業員50名を超えたら速やかに産業医を選任し、適切な健康管理体制の構築を

労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に産業医の選任が義務付けられています。未選任の場合、労働基準監督署からの是正指導や罰則の対象となる可能性があり、法令遵守の面でも注意が必要です。

産業医は、労働災害防止や労働者の健康維持を支える存在であり、企業の信頼や持続的な成長にも直結します。自社での対応が難しい場合は、既存の自社採用や地域の産業医契約が適している企業がある一方で、拠点が複数ある企業や、対応工数を抑えたい企業にとっては、リモートで対応できる選択肢が現実的な場合もあります。

導入事例1:本社とは別の工場や県外にある別グループ法人も、同じ支援内容で契約でき、本社で運用管理できるメリットが決め手になったという声をいただいています。

導入事例2:産業看護職による面談も効果があることを知り、他のサポートと比較検討した結果、より低いコストで望むサポートを受けられると感じて導入を決定したという声もあります。法令遵守対応である産業医の選任がすばやくできる点、面談結果を会社へフィードバックしてもらえる点が評価されています。

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