産業医紹介サービスならリモート産業保健
法定義務対応
新規選任
の向上を実現
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リモート産業保健とは
働き方改革関連法「産業医・産業保健機能の強化」に対応する
企業様向けに、産業医と産業看護職の2名体制で、ICTを活用し訪問とリモートを組み合わせて提供する産業保健業務のサポートプログラム”リモート産業保健”
産業保健サービス
東証プライムに上場している株式会社エス・エム・エスが運営する【リモート産業保健】は全国1300社以上の支援実績あり!月額3万円から産業医選任・オンライン/訪問面談から衛生委員会の立ち上げや運営、職場巡視など各種法令遵守を迅速に対応・支援できます。また、産業医と産業看護職が2名体制のため、法定義務の対応だけでなく従業員のストレス予防から休職・復職者のアフターフォローまで対応可能です。
経営における産業保健の重要性
従業員が50人を超えたら
産業医の選任義務が発生します
労働安全衛生法により、従業員が50人以上の事業場では、産業医の選任が義務付けられているため、初めて産業医を選任する事業場の場合、「そもそも産業医とはどのような方で、どのような業務をお願いできるのかわからない」という声をよく聞きます。
従業員数が多くなるほど産業医の業務量が増えるため、常に働いている従業員の数によって、必要とされる産業医の人数は異なります。
健康経営で
従業員の生産性向上を目指す
当社では企業様向けの産業保健サポートに留まらず健康経営実現に向けた企業向けの「健康経営支援プラットフォーム」を提供しています。健康経営支援プラットフォームとは、医師や看護師、管理栄養士など医療従事者の力を活用したエビデンスに基づくデジタルヘルスサービス(※を企業や健康保険組合に提供することにより、従業員とその家族の健康増進を実現し、蓄積した健康データを活用してさらに品質の高いサービスを開発・提供していく一連の仕組みを指しています。)をご提供しています。
【健康経営優良法人取得】を目指すならこちら
選ばれている3つの理由
産業医と産業看護職の
2名体制
ご担当者様の産業保健にまつわる業務負担軽減から従業員のメンタルケアまでフルサポート
他拠点の遠隔管理
オンライン面談実施可
企業様のご要望に合わせWEB面談か訪問をお選びいただけます
初めてでも安心! 労働安全衛生法定義務対応 、月額3万円から
産業医選任・訪問&オンライン面談、産業看護職面談、Web版ストレスチェック代行、衛生委員会サポート、各種記録作成支援、産業保健の実務相談まで月額3万円からご提供可能
ストレスチェック
運用支援
コンサルティング
事務作業
事務相談
- ご契約時に初期費用として5万円(税別)がかかります。
- 訪問時の交通費を別途請求させていただきます。
- 訪問時間や延長等により価格が異なることがございます。
- 月額料金は上記をすべて含みますが、毎月の実施に含まれないサービスもございます。詳しくはお問い合わせください。
ご担当者の業務負担軽減と従業員のメンタルケアを実現
人事労務担当者様のやらなければならない
産業保健関連業務はたくさんあります
人事労務ご担当者がこれらの業務をすべて行うと
産業保健の関連業務が負担になり、業務に関する悩みが発生してしまいます。
人事労務担当者様はどんな業務に困っている?
- 産業医に要望は伝えづらく、産業保健業務が産業医主体で進んでしまい、法定義務も遵守できていない
- 何かあったときに、産業医に聞けない・聞いても全然連絡が返ってこない
- 衛生委員会の司会進行や議題選定など事前準備に時間がかかる
- 休職や復職後の従業への適切な対応がわからない
- 専門家にケアしてほしい従業員がいるが、産業医にお願いをしてよいものかわからない
これらを解決するソリューションをご提供します
リモート産業保健なら、人事労務担当者様が行う産業保健関連業務を
産業看護職を活用し業務負担を軽減します。
さらに…
低ストレス層のケアから中・高ストレス層の未然予防も実現!
低ストレス層、中ストレス層は気軽に相談しやすい産業看護職がサポートをし、
高ストレス層を産業医に対応してもらうことで、より多くの従業員のサポートが可能となります。
複数の小規模事業場で働く従業員の面談もオンラインで対応可能
産業医選任義務が発生している50名以上の拠点に合わせて、小規模の50名未満の拠点が点在していてもリモート産業保健なら、オンラインや訪問を組み合わせ産業医や看護職の面談を平等に従業員が受けることができます。
※内容と対応時間によりオプション対応の場合がございます。
全拠点を産業医+産業看護職が担当すると
オンラインや訪問を組み合わせ複数の事業場で働く従業員の面談実施ができます。
産業医の過重労働面談も対応可能。
ご担当者様の業務負担も軽減!
リモート産業保健のサービス特徴
産業医のご紹介
産業医が貴社に訪問し、法定業務を行います。
- 定期健診の事後措置
- 高ストレス者の面談
- 過重労働面談、休職復職面談にも対応
- 安全衛生委員会の出席
- 職場巡視などその他法定業務
※産業医面談のスポット対応も承っております。
産業看護職サポート
産業看護職がリモート(訪問応相談)で対応することでご担当者の 業務負担軽減 と従業員のメンタルケアを実現します。
- メンタル不調者面談
- 従業員や担当者の健康・悩み相談
- 衛生委員会のサポート(司会進行や議事録作成)
記録作成支援
記録保管が義務付けられている衛生委員会の議事録や面談記録、職場巡視記録の作成支援いたします。
- 雛形の提供
- 専門家による内容チェック
- 記録保管体制の仕組みづくり
専門家への実務相談
「経験豊富な精神科産業医」や「法律や制度に強い産業保健師」が産業保健業務でのご不明点を解決いたします。
衛生委員会立上げ/運営支援
衛生委員会の立上げ~運用を幅広くサポートいたします。衛生委員会をはじめて立ち上げる企業様も安心です。
- 衛生委員会の規定作成/メンバーの選定/運用方法の決定
- 司会進行の代行
- 看護職による健康講話
- 衛生委員会のテーマ選定
- 議事録作成支援
ストレスチェックサービス
ストレスチェックの実施から医師による高ストレス者面談まで全ておまかせいただけます。
※病院や介護施設向けのストレスチェックサービスもご用意しています。
- 衛生委員会での調査審議
- ストレスチェックの実施
- 高ストレス者面接
- 集団分析
- 実施事務その他
WEB・電話健康相談サービス
電話・Webで“いつでも気軽“に”匿名“で相談できる窓口を設置できるサービスです。
健康・育児・介護・栄養・メンタルヘルス相談・医療/福祉施設情報のご案内等、24時間365日体制で医師・看護師・カウンセラー等の有資格者がご相談を承ります。
産業医面談や人事面談には至らない “これまでケアできていなかった層“へのケアが可能となります。
訪問とオンラインにも対応
訪問とICTを活用したリモートを通じて企業様のご状況に合わせ、産業保健業務のサポートをいたします。
- 衛生委員会の出席
- 産業医や看護職による面談
- 看護職への相談 など
【50人未満の事業場】
従業員のメンタル不調者のケアならこちら
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産業医 選任
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各種産業医面談
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職場巡視
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ストレスチェック
-
安全・衛生委員会立ち上げ・運営支援
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各種報告書の作成
-
産業保健の事務相談
-
産業医との日程調整
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休職・復職者のアフターフォロー
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健康診断の就労判定
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複数事業場管理
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オンライン対応
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健康経営相談
【50人以上の事業場】
スタンダード!法定義務の対応ならこちら
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産業医 選任
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各種産業医面談
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職場巡視
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ストレスチェック
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安全・衛生委員会立ち上げ・運営支援
-
各種報告書の作成
-
産業保健の事務相談
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産業医との日程調整
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休職・復職者のアフターフォロー
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健康診断の就労判定
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複数事業場管理
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オンライン対応
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健康経営相談
充実の産業医サポート対応ならこちら
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産業医 選任
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各種産業医面談
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職場巡視
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ストレスチェック
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安全・衛生委員会立ち上げ・運営支援
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各種報告書の作成
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産業保健の事務相談
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産業医との日程調整
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休職・復職者のアフターフォロー
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健康診断の就労判定
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複数事業場管理
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オンライン対応
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健康経営相談
※訪問時の交通費を別途請求させていただきます。
※訪問時間や延長等により価格が異なることがございます。
※月額料金は上記をすべて含みますが、毎月の実施に含まれないサービスもございます。 詳しくはお問い合わせください。
- 詳しいサービス内容や特徴
- 基本プランの料金体系
- 他社とのサービス比較表
- 導入事例
ご契約までの流れ
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問い合わせこちらの問い合わせフォームより、企業様のご相談内容を記載の上お問い合わせください。
弊社担当から当日、もしくは3営業日以内にはご連絡いたします。 -
ヒアリング弊社の担当からご連絡し、企業様のご状況をお伺いいたします。
相談内容とご状況を確認したのち、弊社より貴社に合うプランをご提案いたします。 -
お見積り弊社より作成したプラン内容を元にお見積書を作成しお渡しいたします。
-
ご契約企業様の社内稟議の後に、サービス導入の意思確認が取れ次第、契約書をお渡しし締結になります。
※ご契約後に、産業医の選定を行い、サービス利用料が発生します
運営セミナー
ストレスチェックの結果を活かす職場改善と生産性向上の手法を解説セミナー
開催日時 1部:2024/11/26(火)12:00~12:45(45分)
2部:2024/11/26(火)15:00~15:45(45分)
3部:2024/11/26(火)18:00~18:45(45分)
※どの時間帯に参加しても内容は同じで、1つのお申し込みですべての時間帯の視聴が可能です。
【2025年最新評価項目に対応】健康経営の第一歩!中小企業のパーフェクトガイド
開催日時 いつでも視聴
WEBから無料お役立ち資料ダウンロード
導入事例
Case study 01
従業員数が50名を超えて選任義務発生!労働基準監督署からの指摘も入り、産業医選任が急務
産業医選任をご支援するだけでなく、産業保健体制を整備することを提案させて頂き、 衛生委員会の立ち上げ・運営サポートの実施やメンタル不調者の発生状況の確認、 産業医への要望等もヒアリングし、企業様のご条件にマッチするプランのご提案
Case study 02
従業員数50名未満だが、メンタル不調者が発生。従業員のメンタルケアから休職・復職者対応まで実施したい
メンタル不調者がいて対応に困っている
社内に産業保健の知見やリソースがない状態で、休職者に対してどのような対応が適切なのかがわからないというご相談を受け、職場状況もヒアリングした上で、休職者への対応および、会社方針に合わせた復職までの支援サポートをご提案
リモート産業保健に関してよくある質問
従業員数が50人を超えたのですが、何をやらなければならないですか?
労働安全衛生法で定められている5つの義務を順守する必要があります。
労働安全衛生法とは、労働者の安全と健康を守るため、労働災害を防ぐ基準を確立すべく設けられた法律です。 労働安全衛生法では、従業員が50名以上、というのがひとつの大きな区切りになっており、従業員(常時労働者)が50名を超えた事業場には新たに5つの義務が発生します。ここでいう従業員とは、常時の運営状況で働いている人を正規雇用・非正規雇用関係なくカウントするもので、パートやアルバイトの人も含まれます。
労働安全衛生法で定められている従業員50名以上で義務づけられる5つのこと
(1)産業医の選任
産業医とは、会社で従業員が安全・健康に働けるよう、指導やアドバイスを行う医師のことをいいます。従業員が50名を超えた事業場は、14日以内に産業医を選任し、遅滞なく労働基準監督署に報告しなければいけません。ひとつの会社で、従業員が50名を超える事業場を複数所有している場合は、各事業場にそれぞれ産業医を選任する必要があります。
(2)衛生管理者の選任
衛生管理者は、その名のとおり従業員の衛生面を把握し管理する役割を持ちます。従業員の健康状態や作業環境を確認し、健康を害するおそれがあるときは必要な措置をとります。この衛生管理者も、従業員が50名を超えたタイミングで社内から選任する必要があります。選任の基準としては、まず、衛生管理者の資格をもつ人であること。それだけでなく、長く勤務し現場をよく理解しているか、相談しやすいか、なども加味して検討しましょう。
(3)衛生委員会の設置
従業員の健康障害を防止するための対策などを調査・審議するのが衛生委員会です。衛生委員会は月1回以上開催し、従業員の意見を聞きながら、衛生上の問題や課題、改善案などを話し合います。メンバーは、先ほどの衛生管理者のほか、議長と産業医、衛生に関する経験を有するもの(その会社の従業員で衛生に関する経験がある人)、従業員メンバーで構成します。従業員メンバーは、できるだけ性別や部署のバランスを考えて選任しましょう。
(4)定期健康診断報告書の提出
健康診断自体は従業員の人数に関係なく実施しなければなりませんが、50名以上になった場合は健康診断の診断結果を労働基準監督署へ報告する義務が生じます。
(5)ストレスチェックの実施
2015年から義務化されたのがストレスチェックテストの実施。従業員のメンタルヘルスを確認するため、調査票を用いた調査を行います。調査票から、医師や保健師が各従業員のストレスの度合いを分析し、その結果、高ストレスと判断され、本人が希望した従業員には医師による面接指導が行われます。
労働基準監督署(労基署)へ提出する産業医選任報告の書類の書き方がわかりません。
弊社では、各企業様のご状況をお伺いした上で届け出に必要な書類作成を全面的にサポートいたします。
産業医の選任を初めて行ったり、変更をした場合には、「産業医選任報告」(「選任届」)を労働基準監督署に提出する必要があります。統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者の選任報告と同じ書類となっており、厚生労働省指定の「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を使用します。書類に必要な情報は、労働保険番号や事業場の名称、所在地(郵便番号、住所)、事業の種類、労働者数(うち「特定業務※」に携わる労働者数も)等と産業医に関する情報等です。
※「特定業務」に携わる労働者:労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する労働者・産業医に関する情報は、産業医氏名や選任年月日、医籍番号等になりますが、これらの記載も含めサポートさせて頂きます。 産業医の選任届は、産業医の医師免許証のコピー他必要書類と合わせて労働基準監督署長に提出する形となります。窓口提出や郵送、電子申請も可能です。産業医選任報告は、労基署により異なる場合がありますので、ご不明な点あればご相談ください。
衛生委員会は初めてです。何からどうやってやればよいのかわかりません。
衛生委員会を設置する最大の目的は、従業員の健康被害や労災の予防です。衛生委員会の規定作成やメンバーの選定、衛生委員会議事録作成、運用方法の決定など衛生委員会をはじめて立ち上げる企業様へ専門スタッフがサポートいたします。
衛生委員会では、労働災害が起きる危険性を確認し、会社側と従業員側が一体となってその予防・対策について審議します。 衛生委員会の設置は、従業員が50人を超えた段階で義務となります。従業員が50人以上の事業場を複数もつ企業の場合、各事業所に設置が必要です。
メンバーは、議長1名、衛生管理者1名以上、産業医1名以上、その会社(事業所)の従業員で衛生に関する経験がある者1名以上で構成し、議長以外のメンバーの半数は従業員側から構成しなければなりません。衛生委員会のメンバーの選び方/選定に悩まれる人事担当者も多いですが、選定のポイント等を説明し、円滑な選定・運営となるようサポートいたします。
衛生委員会の開催頻度については、毎月1回以上という規定があり、産業医の訪問日に合わせて開催する会社も多いです。 衛生委員会で審議することは、基本的に従業員の健康の維持についてや、健康障害・労働災害の防止対策になります。ストレスチェックの実施や健康診断の実施、長時間労働に関する問題などを、優先順位を決めてテーマに盛り込む必要があります。また、毎月スムーズに審議を進めるには、年間スケジュールを立てておくのもおすすめです。季節ごとに起きやすい問題を考え、月のテーマに定めておくと、前もって審議の内容がはっきりとわかるので進行もしやすくなります。最も重要なのは、それぞれの会社に合ったテーマを審議することであり、今会社で何が問題になっているのか、どういった問題が起こりそうかをきちんと把握し、現場の状況に沿ったテーマを挙げ審議することです。
産業保健の知恵袋 サンチエ
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