常時使用する労働者数が50人に近づき、初めて産業医の選任を検討する人事労務担当者が増えています。専門用語が多く、産業医が何をする人なのか、選任は義務なのか任意なのかがイメージしにくいという声もよく聞かれます。
産業医とは、労働安全衛生法に基づき、労働者の健康管理を専門的な立場から行う医師のことです。一般的な医師のように治療を行うのではなく、職場環境の改善や健康管理について事業者に助言・指導する点が特徴です。
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この記事でわかること
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【1】産業医とは何か(定義・法的根拠) -
【2】一般的な医師(臨床医)との違い -
【3】産業医の職務・仕事内容 -
【4】産業医の要件・資格 -
【5】専属産業医と嘱託産業医の違い -
【6】選任義務の基準・罰則
産業医とは?
産業医とは、労働安全衛生法に基づき企業に選任され、労働者の健康管理を専門的な立場から担う医師です。事業場を定期的に巡視して作業環境をチェックしたり、健康診断の結果をふまえて働き方について助言したりと、労働者が心身ともに健康に働き続けられるよう、企業と労働者の双方の立場から支援する役割を担います。同じ医師でも、病気やケガの治療そのものを目的とする一般的な医師とは働き方が異なる点が特徴です。
産業医の定義(労働安全衛生法上の位置づけ)
産業医の選任義務は、労働安全衛生法第13条に定められています。
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に 労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
条文にあるとおり、産業医は「厚生労働省令で定める事項」、つまり労働安全衛生規則で定められた職務を行う医師です。職務の詳細は後述します。
「企業医」「会社の医者」とも呼ばれます
「企業医」や「会社の医者」という呼び方を目にすることがありますが、これらはいずれも産業医の別称であり、同じ制度・同じ職務を指しています。
呼び方が違っていても、法律上の根拠や職務内容が変わるわけではありません。以下では、産業医と一般的な医師の違いから具体的に見ていきます。
産業医と一般的な医師(臨床医)の違い
産業医と一般的な医師(臨床医)の違いを、下表にまとめました。
| 項目 | 産業医 | 一般的な医師(臨床医) |
|---|---|---|
| 活動場所 | 企業や団体などの事業場 | 病院、クリニックなど |
| 業務内容 | 労働者の健康維持・増進を目的に、個別面談や職場改善に関する意見・助言などを行う | 検査、診断、治療を通して患者のケガや病気を治す |
| 立場 | 企業と労働者の間の中立的な立場 | 患者に寄り添う立場 |
| 事業者に対する勧告権 | 労働者の健康維持のため、必要に応じて事業者へ勧告できる | 事業者への勧告権はない |
| 労働者の復職可否の判断基準 | 具体的な業務を遂行できるか | 仕事や日常生活ができるか |
最も大きな違いは、産業医は原則として医療行為を行わない点です。
産業医による医療行為について
産業医は原則として、医療行為を行うことができません。そのため診察や投薬などは行いませんが、体調不良の労働者に受診を勧めるといった助言は可能です。
ただし、企業内診療所が設置されており、産業医と主治医を同じ医師が兼ねている場合は、「主治医」の立場で医療行為を行うことがあります。
なお、産業医としてどの診療科の医師が向いているかについては、産業医の選任に適した診療科についてで詳しく解説しています。
産業医の職務・仕事内容
産業医の職務は、労働安全衛生規則第14条で次の9項目と定められています。
- 健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
- 長時間労働者への面接指導とその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
- ストレスチェック、その後の面接指導およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
- 作業環境の維持管理に関すること
- 作業の管理に関すること
- 上記のほか、労働者の健康管理に関すること
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
- 衛生教育に関すること
- 労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること

(図:産業医の職務・仕事内容(9項目))
(出典:労働安全衛生規則|e-Gov法令)
以下では、この9項目に基づいた具体的な業務内容を、代表的なものから確認していきます。
産業医の役割とは(要点まとめ)
産業医の役割を一言でいうと、職場巡視や健康診断の事後措置、面接指導などを通じて、労働者の健康を守り働きやすい職場づくりを支えることです。
職場巡視
職場巡視とは、産業医が事業場を訪問し、業務内容や作業環境をチェックすることです。安全衛生上の問題点を発見し、職場改善につなげる目的があります。
巡視の頻度は、労働安全衛生規則第15条で次のように定められています。
(産業医の定期巡視)第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
つまり原則は毎月1回以上ですが、一定の情報提供と事業者の同意があれば、2ヶ月に1回以上に頻度を下げられる仕組みです。
健康診断の結果に基づく事後措置
産業医は健康診断の結果を確認し、異常所見が見られた労働者に対して就業上の措置や保健指導を行います。健康診断を受けたあとのフォローが、労働者の健康維持には欠かせません。
詳しくは、健康診断における産業医の役割とは?検診前後の対応や流れを紹介の記事もご覧ください。
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長時間労働者への面接指導
時間外・休日労働時間が1月あたり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合、事業者は産業医による面接指導を実施しなければなりません。研究開発業務従事者・高度プロフェッショナル制度適用者には、それぞれ異なる基準が定められています。
| 対象者 | 義務となる基準 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 労働者(裁量労働制・管理監督者を含む) | 月80時間超の時間外・休日労働があり、疲労蓄積が認められ、面接を申し出た者 | 安衛法第66条の8、安衛則第52条の2 |
| 研究開発業務従事者 | 月100時間超の時間外・休日労働を行った者 | 安衛法第66条の8の2、安衛則第52条の7の2 |
| 高度プロフェッショナル制度適用者 | 1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた時間について、月100時間超行った者 | 安衛法第66条の8の4、安衛則第52条の7の4 |
長時間労働は精神疾患や脳・心臓疾患の発症リスクと密接な関係があるとされています。産業医は面接指導の結果から労働者の心身の状態を把握し、必要な措置を事業者へ意見・指導します。
詳しくは、長時間労働者には産業医面談が必要!時間外、休日労働時間の基準やポイントを解説の記事もご覧ください。
メンタルヘルスケアとストレスチェック
産業医はメンタルヘルスケアの要として、企業や労働者にアドバイスや指導を行います。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年1回以上のストレスチェック実施が必要です。
高ストレスと判定された労働者には、産業医による面接指導が実施されます。ただし労働者本人が希望しない場合、企業は強制的に面接指導を受けさせることはできません。
詳しくは、産業医とストレスチェックの役割とは?実施の流れと面接指導までわかりやすく解説の記事もご覧ください。
衛生委員会・安全委員会への出席
常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、事業場ごとに衛生委員会の設置が義務付けられています。業種によっては安全委員会も設置が必要で、両方を設置すべき場合は安全衛生委員会としてまとめて設置できます。
衛生委員会・安全委員会は、毎月1回以上開催しなければなりません。産業医は構成員として出席し、医学の専門家として意見を述べる役割を担います。
なお、衛生管理者との役割の違いについては、産業医と衛生管理者の違いとは?で解説しています。
休職者・復職者への面談
労働者がメンタルヘルス不調や身体疾患で業務に支障が出ている場合や休職を希望している場合には、産業医による休職面談が行われます。復職面談では、現実的に職場復帰が可能か、どのような配慮があれば復職しやすいかを判定します。休職面談は状態の確認、復職面談は復帰可否の判断が中心という違いがあります。
産業医の要件・資格
産業医になるには、医師免許を持つだけでは足りず、労働安全衛生規則第14条第2項が定める要件を満たす必要があります。
- 厚生労働大臣が指定する者(法人)が行う研修を修了した者
- 産業医の養成課程を持つ産業医科大学その他、厚生労働大臣が指定する大学で当該課程を修めて卒業し、実習を履修した者
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
- 大学で労働衛生に関する科目を担当する教授・准教授・常勤講師またはこれらの経験者
- 上記のほか、厚生労働大臣が定める者
なお、日本医師会認定産業医の資格は、取得後5年間のうちに指定の生涯研修を受講して更新する仕組みになっています(認定産業医制度のあり方と新しい化学物質管理における産業医の役割|日本医師会)。
医師が産業医になるための研修や資格取得の詳しい流れは、産業医になるには?条件や資格、研修をスムーズに受ける方法をで紹介しています。こうした要件を満たす医師は限られているため、自社だけで見つけ、契約・稼働管理まで進めるには相応の時間と手間がかかります。
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専属産業医と嘱託産業医の違い
産業医には、事業場に常勤する「専属産業医」と、非常勤で勤務する「嘱託産業医」の2つの形態があります。

(図:専属産業医と嘱託産業医の違い)
(編集部作成)
専属産業医とは
専属産業医とは、事業場に常勤で勤務する産業医のことです。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場は、専属産業医の選任が必要です。常時3,000人を超える労働者を使用する事業場は、専属産業医を2人以上選任しなければなりません。
嘱託産業医とは
嘱託産業医とは、非常勤で勤務する産業医のことです。勤務日数は月1回程度が一般的ですが、業務内容は専属産業医とほぼ変わりません。常時使用する労働者数が50人以上999人以下の事業場では、嘱託(非常勤)での選任で構いません。
専属・嘱託どちらの形態にするかは、事業場の規模だけでなく、実際に確保できる産業医の稼働時間によっても左右されます。産業医の専属・嘱託の違いとは?もあわせてご覧ください。
産業医の選任義務と設置基準
産業医の選任義務が生じる事業場の規模は、労働安全衛生法施行令第5条に定められています。
(産業医を選任すべき事業場)第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
事業場の規模が大きくなるほど、必要な産業医の人数や専属・嘱託の別も変わります。
人数別の選任基準早見表
労働者数に応じた選任基準を、以下の表にまとめました。
| 常時使用する労働者数 | 産業医の選任義務の別 |
|---|---|
| 1〜49人 | 選任義務なし(医師等による健康管理等の努力義務) |
| 50〜999人 | 産業医(嘱託可) |
| 1,000〜3,000人 | 産業医(専属) |
| 3,001人〜 | 2人以上の産業医(専属) |
このほか、有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場では、労働者数が1,000人未満でも専属の産業医の選任が必要です。
より詳しい選任基準・事業場の考え方は、産業医の選任義務は何人から?対象事業場の基準を詳しく解説で解説しています。
50人未満の事業場はどうなる?
常時使用する労働者数が50人未満の場合、事業場に産業医の選任義務はありません。ただし努力義務として、医師等による健康管理が求められています。
第十三条の二 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する 医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
常時使用する労働者数が50人以上になったら、その時点から14日以内に産業医を選任しなければなりません。選任には時間がかかるため、50人に達する前から準備しておくことが望まれます。
50人未満でも専門的な意見が必要になる場面は、意外と知らない!従業員50人未満でも産業医が必要なワケで紹介しています。
選任しなかった場合の罰則
選任義務がある事業場で必要な選任を行わなかった場合、法律違反となります。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
労働安全衛生法第120条・第13条第1項に基づき、選任義務違反には50万円以下の罰金が科されます。産業医との契約が完了したら、所轄の労働基準監督署への選任報告も忘れずに行いましょう。
選任義務や届出の詳しい手続きは、産業医の選任義務とは?罰則や届出の注意点を解説で解説しています。
産業医を迎える企業の声とよくある懸念
産業医を迎えた企業からは、体制が整ったという声がある一方、導入時にはコストや運用面での懸念を持つケースも一般的に見られます。
良かった点
産業医を迎えた企業からは、主に次のような声が聞かれます。
- 産業保健活動の関連業務がスムーズに進むようになった
- 体制が整い、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防げるようになった
- 安心感が高まり、エンゲージメントの向上につながった
心配な点・悩んでいる点
一方で、次のような懸念を持つ企業もあります。
- 導入時には価格を重視したが、運用が進むにつれて追加コストに不安を感じる
- 運用フェーズでの業務効率化や情報の一元管理、専門的なノウハウ提供が十分でないと感じる場面がある
こうした懸念は、産業医個人との契約だけでなく、体制構築や運用まで含めてどう支援を受けるかによって解消の度合いが変わります。
産業医と産業看護職の2名体制による支援で、産業医面談はもちろん、「ストレスチェック」や「衛生委員会の支援」など、人事労務担当者様の産業保健業務の負荷を大幅軽減し、従業員の健康をサポートします。産業医の選任・交代をご検討の方にもおすすめの1冊です。
産業医に関するよくある質問
産業医についてよく寄せられる質問をまとめました。
- Q,産業医の選任はどのタイミングで必要になりますか?
- A
事業場で常時使用する労働者が50人を超えた時点で、産業医の選任義務が発生します。この「常時50人以上」(労働安全衛生法施行令第5条)の数え方は、契約期間や週の労働時間ではなく、継続して雇用し常態として使用しているかどうかで判断するため、非正規雇用者も人数に含めて数える必要があります。
したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者として50人のカウントに含めていただく必要があります。
- Q,産業医と一般的な医師の違いは何ですか?
- A
産業医は企業と労働者の中立的な立場で健康維持や職場環境改善の助言を行いますが、原則として治療などの医療行為は行いません。
- Q,労働者が50人未満の場合、産業医は必要ありませんか?
- A
法的な選任義務はありませんが、企業には安全配慮義務があるため、専門的な医学的意見が必要になる場面に備えておくことが推奨されます。
- Q,産業医とは結局どういう意味ですか?
- A
産業医とは、専門的な立場から企業の労働者の健康管理を助言する医師のことです。「企業医」「会社の医者」も同じ意味で使われます。
- Q,産業医は普段何をする人ですか?
- A
代表的な業務は、健康診断の事後措置、長時間労働者への面接指導、職場巡視の3つです。このほかにもストレスチェック対応や衛生委員会への出席など、幅広い職務を担っています。
産業医の職務の全体像は、前述の「産業医の職務・仕事内容」で紹介した9項目もあわせてご覧ください。
- Q,企業医・会社の医者と産業医は同じものですか?
- A
はい、企業医・会社の医者は産業医の別称であり、同じ制度・同じ職務を指しています。
自社に合う産業医体制の整え方
産業医紹介サービスの比較や選び方の詳細は別記事に譲り、ここでは体制づくりの入口を整理します。労働者数が多い企業では、産業医だけに業務を集中させず、役割を分担できる体制を検討する価値があります。
企業の規模や業種によって適した体制は異なるため、最終的な判断に迷う場合は産業医に相談することをおすすめします。
中小企業ならではの産業医の探し方は、中小企業での産業医の探し方は?相談先や選任するメリット、基準を解説でも紹介しています。
産業看護職との連携もあわせて検討する
産業看護職は、日常的な健康相談やメンタルヘルス不調者への面談、休職者のフォロー、衛生委員会の運営サポートなど、産業保健に関する幅広い活動を担います。産業医と業務を分担することで、対応の質とスピードが向上するケースがあります。
実際の活用例は、離職率が最大20%→0%になった産業看護職の活用事例で紹介しています。
産業医の探し方・選び方はこちら
産業医の探し方や紹介会社の選び方については、以下の記事群でテーマ別に解説しています。産業医面談、報酬相場、選任届の書き方など、実務に直結する内容です。
産業医の探し方全般については、産業医紹介サービスの選び方をご覧ください。
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産業医を紹介してもらうには?4つの探し方と紹介サービス選びのコツ
自社の体制に合う産業医の選任を進めよう
産業医には「専属産業医」と「嘱託産業医」の2種類があり、出勤日数や必要な人数が異なります。自社の常時使用する労働者数やニーズに合わせて、最適な産業医を選ぶことが重要です。
とはいえ、自社だけで要件を満たす産業医を見つけ、選任から運用まで整えるのは容易ではありません。リモート産業保健では、産業医と産業看護職の2名体制で、産業医選任やストレスチェックの実施、産業医面談、衛生委員会の設置・運営支援まで、月額3万円〜でサポートしています。
自社の体制に不安がある場合は、産業医への相談とあわせて、こうした外部の支援体制も選択肢に入れて検討することをおすすめします。


