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常駐の産業医を選任すべき?産業医の要件・選任義務とは
労働者数が50名以上の事業場には、産業医の選任が義務付けられています。
しかし、これまで産業医のいなかった事業場なら、選任に際してさまざまな疑問が湧くはずです。例えば、産業医には常駐の専属産業医と常駐でない嘱託産業医がいますが、その違いや利点を理解している担当者の方は少ないでしょう。
そこでまずは、産業医の選任について、担当者が把握しておくべきポイントを詳しく解説します。
産業医の要件
産業医には、労働安全衛生規則第14条第2項に定められた以下の要件があります。
1.厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
2.産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
3.労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
4.大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者
産業医の選任義務
産業医の選任義務は、事業場の規模や業務内容によって異なります。また、常駐の専属産業医を置かなくてはならない企業がある一方、常駐でない嘱託産業医でよい企業もあります。
産業医の選任義務に関する具体的な基準は、以下のとおりです。
- 労働者数50人以上3,000人以下の事業場:1人以上選任
- 労働者数3,001人以上の事業場:2人以上選任
上記に加えて、常時労働者数1,000人以上の事業場や、労働安全衛生規則第13条第1項第3号で指定されている有害業務に携わる労働者が常時500人以上の事業場では、専属産業医の選任が必要とされています。
常駐の「専属産業医」、常駐でない「嘱託産業医」の違い
産業医は、常駐の「専属産業医」と、常駐ではない「嘱託産業医」に分けられます。ここでは、「専属産業医」と「嘱託産業医」の違いについて解説します。
勤務形態の違い
専属産業医は企業に常駐するため、週に4~5日勤務するケースが多いです。一方、嘱託産業医は非常勤であり、勤務日数は月に1回程度となっています。嘱託産業医は、勤務医や開業医が兼務するケースがほとんどです。
業務内容の違い
専属産業医と嘱託産業医の業務内容に大きな違いはありません。どちらも、事業場で働く労働者の健康保持を目的としたアドバイスや指導を行ないます。
産業医の具体的な業務としては、ストレスチェックの結果による面接指導の実施や職場の巡視、労働衛生教育などが挙げられます。
専属産業医と嘱託産業医では業務内容は変わりませんが、勤務日数の違いから、置かれた立場によって仕事の進め方が異なる場合もあります。
報酬相場の違い
専属産業医の報酬相場は、週1回程度の勤務で年間300~400万円、週4回勤務で年間1,200~1,500万円程度です。
嘱託産業医の報酬相場は地域によって異なりますが、目安は以下のとおりです。
・49人以下:75,000円~
・50~199人:100,000円~
・200~399人:150,000円~
・400~599人:200,000円~
・600~999人:250,000円~
報酬はさまざまな条件で決まるため、選任する産業医との交渉次第で変動することを理解しておきましょう。
常駐の産業医の探し方
常駐の産業医が必要になった場合、探し方には以下4つの方法があります。
医師会に相談する
1つ目は、医師会から産業医を紹介してもらう方法です。
登録している医師の人数が多いため、産業医を探しやすい点や、事業場の近隣で産業医を見つけやすい点がメリットです。医師会は全国それぞれの都道府県にあるため、所属地域の医師会に相談すれば近くの産業医を紹介してもらえます。
しかし、医師会が行なうのは紹介のみであるため、報酬を含めた待遇面の交渉や業務の依頼は、すべて企業側での対応が必要です。また、産業医の選任は事業場ごとに必要であるため、事業場が複数地域にある場合はそれぞれ探す必要があります。
医師のなかでも、産業医の有資格者は限られているため、そもそも産業医が見つからなかったり、断られたりするケースも多いでしょう。産業医の紹介自体を行なっていない医師会もあるため、問い合わせて確認する必要があります。
医療機関に相談する
2つ目は、医療機関から産業医を紹介してもらう方法です。
知り合いの医療機関であれば、会社の状態を理解したうえで産業医との仲介役を担ってくれるでしょう。病院内に産業医がいる場合は、すぐに選任できる可能性もあります。知り合いの紹介であれば安心感がある一方で、条件の交渉がしづらい点はデメリットです。
また、相談した病院に産業医がいない場合は医療機関を探し直す必要があるため、選任まで時間がかかるかもしれません。産業医が見つかった場合も、条件面で合わない可能性や、病院との関係上断りにくくなるといった状況は想定しておく必要があります。
健診機関に相談する
3つ目は、健診機関に相談して所属する産業医を紹介してもらう方法です。
健診機関と産業医を同時に探している場合には、まとめて依頼することで費用を安く抑えられる可能性もあります。
産業医の紹介サービスに相談する
4つ目は、産業医紹介サービス(マッチングサービス)を利用する方法です。産業医紹介サービスとは、企業や事業場の特徴・ニーズに合わせて、産業医を紹介・マッチングしてくれる仲介サービスのことです。
産業医の紹介を受ける方法はさまざまですが、自社に合う産業医を見つけられなかったり、条件交渉や変更がうまくいかなかったりするケースもあります。
産業医をスムーズに選任したいなら、仲介のプロである産業医紹介サービスに相談するのがよいでしょう。
リモート産業保健なら、産業医の紹介だけでなく、産業保健に関する業務負担の軽減などさまざまなサービスが受けられます。
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産業医の紹介を受ける方法4選!優秀な先生を選ぶコツについても解説
常駐の産業医を選んだら、選任報告をしよう
常駐の産業医を選任したあとは、所轄の労働基準監督署への報告が義務付けられています。そこで最後に、報告の際に必要な書類とその作成・提出方法などについて解説します。
産業医の選任報告に必要な書類
産業医の選任報告には、「産業医選任報告」の書面提出が必要です。書式は厚生労働省のWebサイトでダウンロードできます。併せて、医師免許の写し、産業医の資格を証明する書面も提出が必要です。
産業医選任届出にはどんな情報を記載するのかわからない人に記入例付きで届出書のひな形を無料でご提供しています。
オンラインでの書類作成が可能
「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用すれば、オンライン上で「産業医選任報告」の書類を作成できます。帳票に入力したデータをPDFファイルとして出力し、A4サイズ(白色度80%以上)の用紙に印刷しましょう。
ただし、入力支援サービスは書類を作成するためのもので、オンライン提出はできません。
オンラインで申請を行なう場合には、e-Gov 電子申請システムを利用しましょう。
参考:e-Gov電子申請
選任届・書類の提出先
「産業医選任報告」やその他の書類は、
まとめ
産業医の選任について、常駐となる専属産業医と常駐ではない嘱託産業医の違いや、産業医の探し方、選任報告の手続きなどを解説しました。
専属産業医は常勤、嘱託産業医は非常勤という働き方の違いがありますが、業務の内容は変わりません。ただし、事業場の規模や業務内容によって、常駐の専属産業医を設置する必要があるため、産業医を選任する際には、法令に則した産業医の選定を行なうようにしましょう。
産業医の選任には、産業医探しをはじめ、選任後の報告など、さまざまな準備が必要です。産業医の役割や選任の進め方についてより詳しく知りたい方は、以下のリンクから企業様向けガイドブックをダウンロードしてご利用くださいませ。

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