産業医の選任は従業員が50人以上になったら必須?

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事業所の従業員数が50人以上になったら産業医の選任は必須?

常時使用する労働者が50人を超えると、企業にはさまざまな法的義務が生じることをご存じでしょうか。近年は働き方改革関連法の施行により、労働者のメンタルヘルス対策の導入など、企業が行う産業保健業務が増えてきました。それに伴い、企業が産業医を必要とする場面も増えています。

しかし、自社ではいつ選任したらよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

産業医の選任については、労働安全衛生法により定められており、常時使用する労働者が50人以上の事業場で選任する義務が生じます。

ここで注意が必要となるのは、常時使用する労働者が50人以上の「事業場」で産業医を選任するということです。事業場とは、原則として同じ場所で関連する組織的な作業を行う場所のことを指しており、離れている場所は別の事業場とされます。

例えば、本社と支店があり、本社には既に産業医がいる場合でも、支店で常時使用する労働者が50人を超えていれば、支店にも産業医を選任する必要があります。このように、産業医の選任は、本社と支店をそれぞれ1つの「事業場」として考え、事業場単位で選任する必要があります。

企業は、常に各事業場における労働者の人数を把握し、常時使用する労働者が50人を超えた時点で速やかに産業医の選任を行う必要があります。

従業員50人以上の定義とは?派遣社員やパート、アルバイト、役員は含まれる?

常時使用する労働者が50人以上の事業場では、産業医を選任する義務があることについてお話ししてきましたが、「常時使用する労働者」について分からないという方も多いのではないでしょうか。

「常時使用する労働者」は、雇用形態に関わらず、常態的に事業場で働いている労働者が対象となります。そのため、常時使用する労働者50人以上の数には、正社員だけではなく、契約社員、派遣社員、アルバイトやパートタイム労働者が含まれます。

それでは、企業の役員などは「常時使用する労働者」に含まれるのでしょうか。

役員は基本的に経営側(会社側)で労働者を使用する立場となるため、「常時使用する労働者」には含まれませんが、従業員の業務と兼務している「兼務役員」の場合などは、「常時使用する労働者」に含まれるとされています。

また、派遣社員については、派遣元と派遣先の両方で「常時使用する労働者」の人数に含まれます。

従業員が50人以上いない場合は何もしなくても大丈夫?

では、常時使用する労働者が「50人未満」の事業場では、産業医を選任しなくても良いのでしょうか。

常時使用する労働者が50人未満の事業場においては、安全配慮義務を考える必要があります。

安全配慮義務とは、労働契約法により定められており、労働者が安全で健康に働けるように企業側が行う配慮のことです。企業は、危険な事態や被害の可能性を予見し、作業環境を安全に整え、労働者の健康管理を行う義務があります。

しかし、危険な事態や被害の可能性を企業側が事前に予見できたにもかかわらず、労働者が負傷する、または、何らかの病気を発症した場合、安全配慮義務を怠ったことによる安全配慮義務違反となり、損害賠償請求が発生してしまう場合があります。

したがって、安全配慮義務を考慮すると、常時使用する労働者が50人未満の事業場であっても、産業医を選任することが望ましいとされています。

近年では、過度な労働や職場の人間関係などでストレスを抱えてしまう労働者が増えています。
労働者の健康を守り、働きやすい職場環境を作るために、常時使用する労働者が50人未満の事業場であっても、専門的な知識を持つ産業医を積極的に選任する企業も多くなっています。

例えば、メンタルヘルス不調により労働者が休職や離職となると、周囲の労働者の業務負担が増えることとなり、さらなる不調者の発生につながるなど、企業にとっては大きなダメージとなります。

企業が産業医とともにメンタルヘルス対策に取り組むことで、労働者の健康保持増進、事業場の健康リスクマネジメントにつながるなど、さまざまなメリットが期待できます。

特に事業の拡大などにより、労働者数が50人以上となることが予測される場合には、早めに産業医を選任することをお勧めいたします。

産業医は何人選任すればいい?嘱託と専属の産業医の違いや従業員数によって変わります!

職場に必要とされる産業医ですが、産業医の雇用形態には、「嘱託」と「専属」があり、どちらを選択したらよいのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

嘱託産業医と専属産業医のどちらを選任する必要があるのか、また、事業場に何人の産業医を選任する必要があるのかなどについては、労働安全衛生法で定められています。

常時使用する労働者が50人以上、999人以下の事業場では、「嘱託産業医を1名以上選任」する必要があります。一方、常時使用する労働者が1000人以上の事業場、または、有害業務に従事している労働者が500人以上になる事業場では、「専属産業医を1名以上選任」する必要があります。

では、嘱託産業医と専属産業医ではどのような違いがあるのでしょうか。

嘱託産業医は、非常勤の産業医のことです。病院やクリニックの医師が、日常の業務の傍らで事業場を訪問し、産業医の業務を行っています。複数の企業で嘱託の産業医業務を兼任し行っている場合もあります。

それに対して専属産業医は、文字通り専属の産業医のことです。嘱託産業医と違い、企業の中で産業医としての業務を専門に行っています。

嘱託産業医と専属産業医は、雇用形態の違いはありますが、業務内容については、労働安全衛生法で定められており、大きな違いはありません。常時使用する労働者が50人以上となるようであれば、まず嘱託産業医の選任が必要です。

ところで、常時使用する労働者が1000人以上の事業場では、その後労働者の人数が増えても専属産業医の選任は1名のままで大丈夫なのでしょうか。

労働安全衛生法では、労働者の人数が多くなるほど選任する産業医が増えることが定められています。そのため、常時使用する労働者が3000人以上の事業場では、専属産業医を2名以上選任する必要があります。

産業医を選任しないと罰則も!

では、産業医を選任していなかった場合、罰則などはあるのでしょうか。

産業医の選任は労働安全衛生法で定められた法的義務であり、労働安全衛生規則では、常時使用する労働者が50人を超えてから14日以内に産業医の選任を行うことが定められています。

したがって、常時使用する労働者が50人以上となり、選任が必要となった時点で、速やかに産業医を選任し、所轄の労働基準監督署へ選任届を提出する必要があります。

しかし、産業医を選任する必要があるにもかかわらず怠ってしまう、または、専属産業医の選任が必要な事業場で、嘱託産業医を選任している場合などは違法行為となってしまいます。違反してしまうと、50万円以下の罰金が科せられることとなりますので、注意が必要です。

ちなみに、嘱託産業医、専属産業医ともに、必要とされる人数より多く選任していても罰則はありません。

むしろ産業保健に積極的に取り組みたい、または、労働者の健康管理をより充実させることなどを考えて、労働者が1000人以下の事業場であっても専属産業医を選任している企業や、嘱託産業医の人数を多く選任している企業もあります。

企業は、労働者の人数に合わせて、事業場ごとに産業医の人数と雇用形態に間違いがないか、常に見直すことが重要なポイントとなります。

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従業員が50人以上になったらやるべきこと!

常時使用する労働者が50人を超えた事業場では、産業医の選任の他にもさまざまな法的義務が課せられます。

労働安全衛生法により、常時使用する労働者が50人を超えた事業場では、業種を問わず、衛生委員会の設置、ストレスチェックの年1回の実施と報告、定期健康診断結果報告書提出の義務があります。

衛生委員会の設置

衛生委員会は、職場の中で労働者の健康保持に必要なことについて調査審議を行うことを目的とし、毎月1回以上の開催が義務付けられています。衛生委員会には、統括安全衛生管理者や産業医に加え、衛生管理者、労働者の代表が出席します。

衛生管理者とは、職場の中で労働者の健康保持のために、さまざまな業務を管理する人であり、労働者が50人を超えた事業場では、衛生委員会を設置するとともに、衛生管理者を選任する必要があります。衛生管理者の選任後は、所轄の労働基準監督署へ選任届を提出する義務があります。

衛生委員会の開催後は、労働安全衛生法に基づき、議事内容を遅滞なく労働者へ周知し、その後3年間保管することが義務付けられています。

ストレスチェックの実施

ストレスチェックは、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的として、労働者の心理的な負担の程度を把握するために行うものであり、1年に1回実施することが義務付けられています。

ストレスチェックの対象者は、事業場で働く全ての労働者であり、企業は実施後の結果を労働者へ通知する必要があります。

労働者は、ストレスチェックの結果から、自身のストレスに対処するために、セルフケアを行う必要があります。セルフケアでは、食事や睡眠など、身近な生活を見直したり、ゆっくりと入浴するなど、ストレスを溜めないようにすることが重要となります。労働者自身がセルフケアを行い、ストレスへの対処を心がけることで、メンタルヘルス不調の発生を未然に防ぐことが期待されます。

企業は、ストレスチェックの結果をもとに、高ストレスとなった労働者に対して、産業医面談の勧奨を行います。また、ストレスチェックの結果を集団分析することで、職場環境の改善や人員配置の見直しなどに役立ちます。

また、ストレスチェックの結果については、所定の報告書を作成し、所轄の労働基準監督署へ提出する義務があります。

定期健康診断結果報告書の提出

労働安全衛生法により、企業は労働者に対して健康診断を実施する義務がありますが、常時使用する労働者が50人を超えた事業場では、その結果を労働基準監督署へ報告する義務が生じます。

なお、派遣社員の定期健康診断やストレスチェックの実施については、派遣元がその義務を負うこととなります。

常時使用する労働者が50人を超えた事業場では、さまざまな法的義務が課せられます。
企業として法的義務を果たすことは、労働者の健康を守り、働きやすい職場環境を作るだけではなく、職場の活性化や生産性の向上につながるなど、企業にとってもさまざまなメリットが期待できます。

産業医選任ガイドブック
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