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そもそも産業医とは何をする人?役割と選任するメリット
まずは基礎知識として、産業医のおもな役割と、専任のメリットについて見ていきましょう。
産業医のおもな役割
産業医とは、企業で働く人たちが適切な環境で働けるよう、健康状態や労働環境を把握して、専門的な立場から助言や指導を行なう医師のことです。
産業医の代表的な役割が、「健康診断後の指導や助言」です。健康診断は、労働者の健康状態を把握し、異常を早期発見することが目的です。したがって、産業医は健康診断の結果を確認し、異常な所見が見られる労働者に対して、就業が可能な状態か確認したり、健康指導や助言を行なったりします。
また、職場環境を確認し、改善するための「職場巡視」も産業医の役割の一つです。職場巡視では、労働者が業務を行なう環境や内容が適切であるか(温度管理や照明、作業時間等)を確認します。
上記のほかにも「長時間労働者への対応」や「メンタルヘルス対策」など、多くの役割があります。そのため、近年、産業医の役割は法律でも強化されており、労働者の健康管理を行なうためには欠かせない存在となっています。
産業医を選任するメリット
産業医を選任するメリットは以下のとおりです。
労働者1人1人に合わせた素早い対応が期待できる
事業場の担当者は、産業医からの専門的な助言を得ることで、課題に対して素早く対応することが重要です。特に、労働者がメンタルヘルスに不調をきたしている場合には、労働者の状態に合わせた早急かつ丁寧な対応が必要となります。
そういった場面で産業医がいれば、労働者の状態と実情に合わせて専門的なアドバイスを提示してもらえます。
企業の発展とイメージアップにつながる
産業医を選任し、労働者の健康や安全について積極的に取り組むことは、企業の発展とイメージアップにつながります。労働者の健康を守ることで生産性の向上が期待でき、「社員の健康を守る優良企業」として外部からの評価も高まるでしょう。
産業医は労働者の健康管理だけでなく、企業の経営にも関わる重要な人材だといえます。
産業医の勤務形態は専属と嘱託の2種類!その違いとは?
産業医の勤務形態には、専属と嘱託の2種類があり、それぞれ「専属産業医」「嘱託産業医」と呼ばれます。
専属産業医とは、1つの事業場で産業医の業務に従事する常勤の産業医のことです。1週間で3.5~4日の勤務をするため、企業や事業場の担当者や事業場で働く労働者と関わりやすく、連携も取りやすくなります。
嘱託産業医は、月に1~2回程度、事業場へ訪問して業務を行なう非常勤の産業医のことです。日本の産業医のほとんどが嘱託産業医で、事業場の訪問時に労働者の健康管理や事業場の職場巡視などを行ないます。
産業医はいつから義務になる?選任義務化の条件を解説!
それでは、企業において産業医が必要となった場合、どのタイミングで産業医を選任しなければならないのでしょうか。
労働安全衛生法第13条(労働安全衛生法施行令第5条、労働安全衛生規則第13条)では、事業者は常時50人以上の労働者を雇うに至ったときから14日以内に産業医を選任しなければならないと定められています。
産業医を変更する場合でも、産業医の選任期間は14日しかありません。なお、事業場の規模や事業内容により、産業医の人数は以下の表のように変化します。
事業場の従業員数 | 1~49人 | 50~999人(※) | 1,000~3,000人 | 3,001人以上 |
---|---|---|---|---|
選任義務の有無 | 義務なし (医師等による健康管理等の努力義務はあり) |
義務あり (嘱託可) |
義務あり (専属のみ) |
義務あり (2人以上の専属産業医) |
※有害業務500人以上の労働者を従事させる事業場においては、専属の産業医専任が必要です。
なお、基準となるのは、企業全体ではなく個々の事業場であるため、それぞれの規模や条件に応じて、産業医を選任する必要があります。

中小企業も注意!労働者数50人未満でも産業が望まれるケース3選
先述したとおり、労働者数50人未満の中小企業では、産業医の選任は「努力義務」です。しかし、以下の場合には医師等による面接指導や意見聴取などが義務づけられているため、注意が必要です。
ここでは、労働者数50人未満であっても、産業医によるサポート体制を整えることが望ましいケースついて紹介します。
長時間労働による疲労蓄積が認められる場合
時間外・休日労働時間が1ヵ月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合には、医師(産業医や産業医の要件を備えた医師等が望まれる)による面接指導や、それに準ずる措置をとることが義務付けられています。なぜなら、長時間労働は、脳血管疾患や虚血性心疾患などの発症との関連性が指摘されているからです。
産業医は面接指導をとおして、こういった労働者の心身の状況を把握し、必要な助言や指導を行ないます。
研究開発業務労働者の場合
時間外・休日労働時間が1ヵ月あたり100時間を超えた場合には、労働者の申し出がなくても面接指導を行なわなければなりません。
長時間労働が慢性化している企業では、産業医の面接指導を受けさせるのが望ましいとされています。労働者の心身の健康を守るためにも、まずは時間外労働の算定をしっかり行なうようにしましょう。
健康診断で異常所見があると診断された場合
健康診断の結果で異常の所見があると診断された場合には、医師等からの意見聴取が義務づけられています。
異常の所見とは、健康診断における「要経過観察」「要治療」「要再検査」などの判定のことを指します。なお、健康診断実施機関によっては、「A~E判定」といった表示を用いる場合もあるため、それぞれの意味をあらかじめ確認しておきましょう。
労働者が異常所見と診断された場合にも、会社として早急に何らかの対応をすべきレベルなのか、対応は必要のないレベルなのか、事業者が判断することは難しいでしょう。そこで、産業医の視点で対応の要否について判断してもらったうえで、就業上の措置に関する意見を聞き、労働者の健康保持のための措置を講じる必要があります。
なお、労働者数50人未満で産業医の選任義務のない事業場では、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)を利用するのがおすすめです。地域産業保健センターでは、労働者の健康管理について相談できるほか、必要に応じて関連業務の支援を受けることができます。また、行政が小規模事業場等に助成金を支給する活動もありますので、ぜひ調べてみるとよいでしょう。
参考:
厚生労働省 こころの耳|産業保健総合支援センター(さんぽセンター)
必要な書類や手続きは?産業医の選任方法
産業医を選任した場合、所轄の労働基準監督署に産業医選任報告書を提出します。産業医を選任しなければならなくなった日から、14日以内に完了させる必要があります。
産業医選任報告書の提出は、紙の書類で提出する方法とe-Govによる電子申請で行なう方法があります。紙の書類で報告を行なう場合には、所轄の労働基準監督署に用紙を受け取りに行くか、厚生労働省のホームページからフォームをダウンロードしましょう。
専属産業医は、一般社員と同様の雇用契約をするケースが多いですが、嘱託産業医は、業務の範囲や報酬などを細かく取り決めたうえで、業務委託契約をすることがほとんどです。嘱託産業医は、他の仕事と兼ねた副業であることが一般的なので、契約時には働き方についてよく確認することが大切です。
産業医との契約締結後は、所轄の労働基準監督署に産業医選任報告書、医師免許証の写し、産業医であることの証明書類を提出します。
義務違反には罰則も!産業医の選任はお早めに!
労働安全衛生規則第13条第1項では、企業の事業場の労働者数が50人以上になったときは、14日以内に産業医を選任しなければならないと規定されています。
違反した場合には、労働安全衛生法第120条により、50万円以下の罰金に処するという罰則規定が定められています。
したがって、産業医の選任が必要となった際には早急な対応が必要です。労働者数が50人以上になると、衛生管理者の選任や衛生委員会の設置など、産業医選任以外にも必要な手続きがあります。
選任する産業医がいない?産業医を探す方法
産業医を選任したいけれど、身近に産業医がいない場合もあるでしょう。そのようなときは、どのようにして産業医を探せばよいのでしょうか?産業医の探し方には、大きく分けて3つの方法があります。
1つ目は、健康診断を実施している機関に、産業医の資格を持つ医師がいないか確認する方法です。もし、親会社や他の事業場で産業医を選任している場合は、その方を産業医として選任できないか相談してみてもよいでしょう。
2つ目は、事業場にある地域の医師会に相談する方法です。各地の医師会はその地域の開業医を把握しているため、近くの産業医を紹介してもらえるメリットがあります。
3つ目は、産業医の紹介会社に相談する方法です。紹介会社では、産業医との契約やその後のサポートまで行なってもらえるため、選任に関する手間を大きく軽減できます。
一方で紹介手数料などが発生するため、他の方法と比較して初期費用が高くなることもあります。産業医への報酬の相場も条件によって異なりますので、しっかり確認しておきましょう。
関連記事:
産業医の紹介を受ける方法4選!優秀な先生を選ぶコツについても解説
気になる産業医の報酬相場!勘定科目・源泉徴収についても解説
産業医の選任だけじゃない!労働者数50人以上の事業場で発生する義務
事業場の労働者数が50人以上になると、「産業医の選任」以外にもやるべきことが増えます。
最後に、労働者数50人以上の事業場で発生する4つの義務について確認していきましょう。

定期健康診断の結果報告
労働安全衛生法第66条に基づき、事業者は労働者の人数を問わず、医師による健康診断を実施しなければなりません。さらに、事業場の労働者数が50人以上になると、定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署に報告する義務が発生します。
ストレスチェックの実施・報告
労働者が50人以上の事業場では、1年に1回、ストレスチェックの実施と結果報告が義務づけられています。事業者は、労働者のメンタルヘルスの不調を早期発見するため、ストレスチェックを実施する必要があります。
ストレスチェックの結果、高ストレス状態にある労働者からの申し出があれば、産業医は面接指導を行なう必要があります。
衛生委員会の設置
労働者数が50人以上になると、毎月1回以上の衛生委員会の開催が義務づけられます。衛生委員会とは、産業医や衛生管理者、労働者の代表者などが参加し、労働者の健康の確保のために必要なことの確認と審議を行なう場です。
衛生管理者の選任・報告
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で、衛生管理者を選任することになっています。衛生管理者とは、職場において労働者の健康障害を防止するため、労働者の健康管理や、作業環境の衛生上の調査などを行ないます。衛生管理者は資格取得が必須であるため、あらかじめ確認しておきましょう。
また、衛生管理者選任についての報告書を所轄の労働基準監督署に提出する必要もあるため、こちらも忘れずに行なってください。
まとめ
今回は産業医の選任義務について紹介しました。
産業医の選任が初めての場合、準備や手続きに時間がかかることが予想されます。しかし、選任期限が14日と短いため、素早い対応が必要です。また、労働者数が50人以上になると産業医選任以外の義務も発生します。これらの義務を滞りなく果たすには、担当者の事前準備が非常に重要です。
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