産業医の選任報告義務とは?選任届の記入例や必要な添付書類、申請期限を解説

人事労務担当者が記入する産業医選任届

執筆者

産業看護職兼ライターとして活動しています!

2017年に4年生大学を卒業し、看護師として循環器・呼吸器の急性期病棟に就職しました。最先端の治療を行なう医療機関のため、重症の患者様が入院されることも多く、状態の変化が激しいため、チームの一員として患者様の看護や治療の補助にあたり、時には命に関わる救命処置を行なうこともありました。

その中で、入退院を繰り返す患者様を多く見てきたため、退院後の患者様の生活や地域での医療と福祉に興味を持ち、地域包括支援センターの保健師として勤務しました。

忙しくも充実した毎日を過ごしていましたが、私自身が神経系の難病を患ったため、保健師を退職したのち、「今の自分にできることは何か」を考え、産業看護職兼ライターとしての仕事を始めることになりました。

2021年からライターとして活動を始め、産業保健分野を中心に、法律に基づく企業の法令遵守項目や産業保健活動の内容について、80本以上の記事を執筆しています。
記事を読んだ方がすぐに活用・実践できるような内容になるよう、意識して作成しています。

ライターの仕事は、文章を書く楽しさと知識が深まる嬉しさがあるので、今後も経験を重ね、産業保健分野の専門家として、「読んでよかった」と感じていただける文章を目指していきます。

趣味はストレッチ、家計管理、野球・サッカー観戦、ゲームです。どうぞよろしくお願いします!

監修者

元々臨床医として生活習慣病管理や精神科診療に従事する中で、労働者の疾病予防・管理と職業ストレス・職場環境の密接な関係認識するに至り、病院からだけでなく、企業側から医師としてできることはないかと思い、産業医活動を開始しました。

また、会社運営の経験を通じ、企業の持続的成長と健康経営は不可分であること、それを実行するためには産業保健職の積極的なコミットメントが必要であると考えるに至りました。

「頼れる気さくな産業医」を目指し、日々活動中しています。
趣味は筋トレ、ボードゲーム、企業分析です。

【保有資格】
・日本医師会認定産業医
・総合内科専門医
・日本糖尿病学会専門医
・日本緩和医療学会認定医

「産業医の選任報告はしないといけないのだろうか?」
「産業医選任届の作成方法がわからない」
「作成した産業医選任届に間違いがないか不安」

上記のような、産業医の選任報告にまつわる悩みを抱えていませんか?
産業医の選任や変更をした際には、労働基準監督署への選任報告が必要です。

産業医選任届の作成を効率良く行なうためには、記入例を参考にするのがおすすめです。
見本を見ながら、自分の事業場の情報に置き換えるだけなので、迷わず作成することができます。

本記事では、産業医選任届の基礎情報から作成手順、注意すべきポイント、提出方法や期限までわかりやすく解説します。

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産業医の選任報告義務とは?

常時使用する労働者が50人以上の事業場では、選任すべき事由が発生した日から「14日以内」に産業医を選任することが義務付けられています(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生規則第13条、労働安全衛生法施行令第5条)。

そして、産業医を選任する際には、「産業医選任届」を労働基準監督署に提出しなければなりません。労働者数は企業単位ではなく、支社や営業所などの事業場ごとにカウントする点や、正社員だけでなく、パート・契約社員・派遣労働者なども含める点に注意が必要です。

なお、2025年1月からは、e-Govによる電子申請が原則義務化されており、産業医選任義務のあるすべての企業が対象となっています。

とはいえ、従来は紙による提出が一般的だったため、パソコン端末を所持していないなどの理由で電子申請が困難な場合は、当面の間、紙での報告も認められています。ただし、その場合は、事前に労働基準監督署へ相談しておきましょう。
出典:労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます|厚生労働省

産業 医 事業 場 定義〈詳細解説〉産業医の選任手続きと義務・罰則をわかりやすく解説

「常時使用」に含まれる労働者の定義

常時使用する労働者とは、日雇労働者、パートタイマーなどの臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者のことを指します。

不明な点については、所轄の労働基準監督署に問い合わせて、詳細を確認するとよいでしょう。

産業医を変更・解任する場合にも、選任届は必要?

産業医を変更する際にも、新たに産業医を選任する際と同様に、選任届の提出が必要です。必要な書類や手続きの手順は、新たに選任報告をする場合と同じです。

変更時の手続きを忘れてしまうケースもよく見られるため、遅滞なく報告を済ませるように、十分に気を付けましょう。

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産業医の選任届|作成から提出までの手順

それでは、産業医選任届を作成する手順を順番に解説します。

産業医選任の手順(1)選任届の書類を手に入れる

選任届の提出は、2025年1月以降、e-Govによる電子申請が原則となっています。申請にあたっては、e-Govアカウントの取得が必要です。まだ取得していない場合は、早めの対応をおすすめします。
参考:e-Gov電子申請|デジタル庁

紙の選任届が必要な場合は、厚生労働省のWebサイトからPDF形式でダウンロードするか、労働基準監督署で直接入手しましょう。

紙での提出はあくまで例外的な対応となりますが、様式の事前確認や申請内容の整理、やむを得ない事情による提出時に活用できます。
参考:総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告|厚生労働省

【印刷、記入の際の注意点】

  1. A4サイズで白色度80%以上の用紙に印刷する
  2. 拡大や縮小をして印刷しない
  3. 印刷した用紙をさらにコピーして使用しない
  4. 必要事項を記載する際には黒のボールペンを使用する

厚生労働省の「入力支援サービス」では入力内容を保存できるため、次回以降の申請時に共通項目の再入力を省略できて便利です。さらに、作成した帳票データをそのままe-Govを介して電子申請することも可能なため、申請作業の効率化に役立ちます。

参考:労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス|厚生労働省

なお、申請の際には、産業医選任届のほかに、産業医の資格証明書と医師免許証のコピーを添付する必要があるので、あらかじめ用意しておきましょう。

産業医選任の手順(2)産業医選任届を記載する

「産業医選任届」を入手できたら、実際に記入します。記入が必要な項目は、以下のとおりです。

  1. 労働保険番号
    事業場の労働保険番号を記入します。
  2. ページ数
    2人以上の報告が必要なときには複数枚提出することになるので、その用紙が何枚目なのか、合計何枚あるのかを右詰めで記載します。
  3. 事業場の情報(名称、所在地、電話番号)
    電話番号は「―(ダッシュ)」で区切って記入します。
  4. 事業の種類
    事業の種類は、総務省が公開している日本標準産業分類「中分類」を参照し、記載することが推奨されています。総務省のホームページをもとに、該当する「事業の種類」を確認しましょう。 参考:日本標準産業分類(令和5年6月改定、令和6年4月1日施行予定)|総務省
  5. 事業場の労働者数
    この欄には、常時使用する労働者数を記入します。
    前述のとおり、常時使用する労働者とは、日雇労働者、パートタイマーなどを含む、常態として使用する労働者のことを指します。なお、出向などで該当の事業場での就業をしていない者は含めません。
    また、労働者数とは別に、「計」の欄には労働安全衛生規則第13条第1項第3号で規定された、特定業務に従事する労働者数を記入します。
  6. 産業医の情報
    産業医の氏名・フリガナ・生年月日を記入します。名前が濁点や半濁点の場合、同一枠内に「ガ」や「パ」と記入します。
    また、生年月日は右詰めで記入し、1桁であっても0は不要です。例えば、昭和50年7月25日生まれの場合は「50725」と記入します。
  7. 産業医選任年月日
    生年月日と同様に、右詰めで記入します。
  8. 選任種別
    産業医の「5」と記入します。
    また、その下の「専属の別」欄には、専属産業医なら「1」、それ以外は「2」を記入します。「専任の別」欄には、選任する産業医が産業医のみの仕事に従事している場合は「1」、ほかの仕事もしていれば「2」と記入します。
  9. 産業医の医籍番号
    医師免許証にある医籍番号を記入します。
    種別は、産業医認定証の場合は「1」、労働衛生コンサルタント登録証の場合は「3」を記入します。
    種別 コード
    労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者 1
    産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの 2
    労働衛生コンサルタントで試験区分が保健衛生である者 3
    労働安全衛生規則第14条第2項第5号に規定する者 4
    平成8年10月1日以前に厚生労働大臣が定める研修の受講を開始し、これを修了した者 5
    上のいずれにも該当しないが、平成10年9月30日において産業医としての経験年数が3年以上である者 7
    出典:総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告|厚生労働省
  10. 辞任・解任について
    産業医が交代している場合は、前任の産業医の情報も記載します。(氏名、カタカナ、辞任、解任の年月日)
  11. 参考事項
    初めて産業医を選任した場合は「新規選任」と記入し、産業医の専門科名も併せて記載します。産業医が開業している場合は「開業医」と記載します。わからない場合は、医師に直接確認するようにしましょう。
  12. 届出日・届出先名・事業者職氏名・捺印
    届出日、届出先(所轄の労働基準監督署)、会社の代表者の名前を記入し、捺印します。代表者の署名であれば、捺印はなくても問題ありません。

産業医選任の手順(3)産業医選任届を提出する

記入が済んだら、書類一式を所轄の労働基準監督署へ提出します。管轄する労働基準監督署は、以下の参考ページ(所在地案内)から都道府県ごとのページで確認できます。

提出方法は、窓口への直接提出か郵送のいずれかです。

参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省

電子申請(e-Gov:イーガブ)を利用する場合は、「e-Gov電子申請|手続検索」で「産業医の選任報告」を検索して申請します。産業医選任届以外にも、労働安全衛生法などの手続きのうち、約800の届出の電子申請が可能です。

参考:
手続検索|e-Gov電子申請
労働安全衛生法等の届出などをする際は、電子申請が便利です!|厚生労働省

産業医選任届の様式と記入例

所轄の労働基準監督署へ産業医選任届出書類を提出する際は、「産業医選任届出書(記入例有)」をご活用ください。

「産業医選任届出書(記入例有)」をご希望の方は下記よりダウンロードください。
>>産業医選任届出書(記入例有)をダウンロードする

産業医選任届に必要な添付書類

産業医選任の際に提出すべき書類は、以下の3点です。

  1. 産業医選任届
  2. 産業医の資格証明書(産業医認定証または労働衛生コンサルタント登録証)のコピー
  3. 医師免許証のコピー

産業医選任届
産業医選任届けサンプル

日医認定産業医証書:産業医の資格証明書のコピー
産業医資格証明書

※医師会が発行している証明書となります。
 労働衛生コンサルタントや産業医科大学の証明書は異なりますのでご注意ください。

医師免許証のコピー
医師資格証明書サンプル

なお、日本医師会の認定産業医は、5年ごとに更新申請をする必要があります。

資格を更新するには、認定証を取得したあとの5年間で生涯研修20単位以上(更新研修1単位以上、実地研修1単位以上、専門研修1単位以上の合計20単位以上)の修得が必須です。

更新申請をしなければ、有効期限が切れた段階で認定証は無効になるので、期限が切れていないかも併せて確認しておきましょう。

産業医選任届の提出期限はいつまで?

産業医の選任義務のある事業場では、選任すべき事由が発生した日から14日以内に産業医を選任し、選任後は遅滞なく所轄の労働基準監督署へ選任届を提出する必要があります。

これは、労働安全衛生規則〈労働安全衛生法〉第13条第1項によって定められています。

産業医を選任しないとどうなる?

産業医の選任報告を怠った事業者は、50万円以下の罰金を科されるおそれがあります(労働安全衛生法第120条)。産業医の選任後は、必ず14日以内に報告を済ませるよう、十分にご注意ください。

産業医の選任報告|オフィス移転の場合はどうする?

オフィスを移転する際も、産業医の選任義務が生じている場合は、新たな産業医選任報告が必要です。オフィス移転にともなう手続きには、下記のようなものがあります。

届出書類名 窓口 提出期限
事業年度、納税地、その他の変更・異動届出書 新・旧納税地所轄税務署 移転後速やかに
本店移転登記申請書
支店移転登記申請書
法務局 移転後速やかに
健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 年金事務所 移転後5日以内
労働保険名称・所在地変更届 新所轄監督署 保険関係が成立した日の翌日から10日以内
労働保険確定保険料申告書、労働保険概算保険申告書 新所轄監督署 保険関係が消滅・成立した翌日から50日以内
労働保険関係成立届 新所轄監督署 保険関係が成立した日の翌日から10日以内
労働基準法に関する適用事業報告書 新所轄監督署 移転後速やかに
安全管理者選任報告・衛生管理者選任報告・産業医選任報告 新所轄監督署 移転後速やかに
自動車保管場所証明申請書 新所轄警察署 移転から5日以内
防火管理者選任届 新所轄消防署予防課 移転後速やかに

提出期限は届出の内容によってさまざまです。産業医選任報告を含む諸々の手続きは、オフィスを移転したら速やかに行ないましょう。

人事担当が把握しておきたい、産業医選任報告以外の義務

人事担当の方が把握しておくべき産業保健に関する義務には、産業医の選任報告以外にも、定期健康診断やストレスチェック、衛生委員会の設置・衛生管理者の選任報告があります。

定期健康診断

事業場は「労働安全衛生法第66条第1項」および「労働安全衛生規則第44条第1項」に基づき、1年以内ごとに1回、健康診断を定期的に実施しなくてはなりません。

人事担当の方は、健康診断の日程調整や労働者への周知、クリニックの予約、産業医とのやり取り、健康診断結果報告書の提出などを行なう必要があります。そのなかで、以下のような業務にまつわるトラブルを抱えることもあります。

  • 健康診断のコースが複雑で把握できない
  • 補助申請に手間がかかる
  • 日程の調整に手間がかかる
  • 労働者の氏名・年齢などの膨大な情報を整理しなければならない
  • 労働者の都合による急な日程変更や無断キャンセルが発生する
  • クリニックの予約が取れない
  • クリニックによって受診可能な曜日やコースが異なる など

定期健康診断関連の業務は煩雑で負担が大きいため、外部委託を行なうのも業務負担を軽減する方法の一つです。

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ストレスチェック

常時使用する労働者が50人以上の事業場は、年に1回ストレスチェックを実施しなくてはなりません。ストレスチェックの実施には、実施者と実施事務従事者が携わります。

実施者 医師や保健師の資格を取得している者。
厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師も可。
実施事務従事者 社内で人事権のない衛生管理者、産業保健スタッフ、​​メンタルヘルス担当者、事務職員など。
外部委託も可。

ストレスチェックの実施事務従事者は、実施者の補助を行ないます。具体的な業務は、調査票の配布や回収、労働者への結果通知、集団分析結果の事業者への通知、面接指導が必要な労働者への通知、未受検者への声かけなどです。

なお、人事権がある者はストレスチェックの実施事務従事者にはなれません。しかし、人事権を持っていなければ、人事担当の部署に所属していても実施事務従事者になることは可能です。

ストレスチェック_イメージストレスチェックとは?対象者や実施者は?注意点や費用がいくらかかるか紹介

衛生委員会の設置・衛生管理者の選任報告

労働安全衛生法に基づき、常時使用する労働者数が50人以上の事業場は衛生委員会を設置しなくてはなりません。衛生委員会を設置する目的は、労働災害の防止、労働者の健康と安全の確保です。

さらに、労働者数が50人以上の事業場では、衛生管理者の選任も義務付けられています。

衛生管理者は、労働安全衛生法で定められた国家資格を取得していることが必須条件です。衛生委員会は衛生管理者のほか、議長(総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者)、産業医、衛生に関する経験がある労働者で構成されます。

衛生管理者を選任した際は、労働基準監督署への報告が必要です。一般的に、人事の担当者が選任届を作成して提出します。提出する選任届は、厚生労働省のWebサイトからダウンロードできます。

労働基準監督署に提出する書類は、以下の2点です。

  • 衛生管理者選任届
  • 衛生管理者免許証の写し、または資格を証する書面

選任義務が生じた日から14日以内が提出期限と定められているので、遅れないようにしましょう。

衛生委員会、まずはココをおさえて!メンバーや開催時期、審議内容などつまずきやすいポイントを解説します衛生委員会とは?構成メンバーやすぐに使えるテーマ例・安全委員会との違いなどを紹介| リモート産業保健

まとめ

常時使用する労働者が50人以上の事業場は、産業医を1名選任することが義務付けられており、産業医を選任する際には、産業医選任届を労働基準監督署に提出する必要があります。

人事担当者様は、産業医の選任報告以外にも、定期健康診断やストレスチェック、衛生委員会の設置・衛生管理者の選任報告などを行なわなければなりません。

これらの産業保健活動は、労働者の心身の健康をサポートするために非常に重要な業務であると同時に、手間や時間がかかることでもあります。

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