衛生委員会、まずはココをおさえて!メンバーや開催時期、審議内容などつまずきやすいポイントを解説します

衛生委員会、まずはココをおさえて!メンバーや開催時期、審議内容などつまずきやすいポイントを解説します

会社の従業員が50人を超えると、労働安全衛生法の規定のもと、さまざまな義務が発生します。そのひとつが、衛生委員会の設置。初めて衛生委員会を設置する人事担当者の中には、詳細がわからず戸惑う人も少なくありません。
今回は、衛生委員会の設置目的やメンバー選定、実施方法について詳しく解説します。

【関連お役立ち資料】

衛生委員会とは

そもそも、衛生委員会とはどのようなもので、なぜ必要なのでしょうか。衛生委員会の基礎知識から解説します。

衛生委員会の目的

衛生委員会を設置する最大の目的は、従業員の健康被害や労災の予防です。労働災害が起きる危険性を確認し、会社側と従業員側が一体となってその予防・対策について審議します。
衛生委員会設置の背景には、過去の労働環境の劣悪さがあります。今ほど環境が整備されていなかった時代、工場や工事現場などでは、従業員の労働災害が多発していました。その原因のひとつとして、会社側と実際に現場で働く従業員の情報共有がきちんとなされていなかったということがあります。そこで、健康や安全に関する従業員側の意見を会社側に反映できるよう設置されたのが衛生委員会なのです。

衛生委員会に関する規定

冒頭でも紹介したように、衛生委員会の設置は、従業員が50人を超えた段階で義務となります。従業員が50人以上の事業場を複数もつ企業の場合、各事業所に設置が必要です。
メンバーは、議長1名、衛生管理者1名以上、産業医1名以上、その会社(事業所)の従業員で衛生に関する経験がある者1名以上で構成し、議長以外のメンバーの半数は従業員側から構成しなければなりません。

衛生委員会のメンバーの選び方

人事担当者がまず悩みがちなのが、衛生委員会のメンバーの選定です。それぞれ、どのような点を重視して選定すべきかを解説します。

議長

衛生委員会の審議の際に司会進行を行うのが議長です。
一定規模以上の会社では、労働安全衛生法において「総括安全衛生管理者」の選任が義務付けられており、総括安全衛生管理者が同時に衛生委員会として指名されます。総括安全衛生管理者がいない会社の場合は、人事部長や工場長、支店長などが議長に就くことが多いです。

衛生管理者

衛生管理者は、衛生委員会の設置と同じく、従業員が50人以上となった段階で選任が義務付けられています。衛生管理者資格を持っていることが条件です。衛生委員会の参加だけでなく、産業医とも連携して職場の安全衛生を管理する役割をもつため、職場の環境を熟知している従業員(役職者以外)が望ましいでしょう。

産業医

同じく、従業員50人以上で選任が必要となります。専門家の視点から意見を述べることができる産業医は、会社の安全衛生において重要な立場。職場の問題点を的確にとらえ、積極的に改善案を出してくれるような医師を選任しましょう。産業医の衛生委員会への参加は義務ではありませんが、メンバーとしてできるだけ参加してもらうのが理想です。

衛生に関する経験がある者

条件として、「衛生に関する経験がある」という項目があります。これは、必ずしも衛生管理業務に特化した経験だけを指すわけでなく、職場の清掃や設備点検なども衛生に関する経験として認められます。職場のを清掃や整理整頓を分担して行っている場合には、複数の従業員が条件を満たしているということもあります。

委員

会社の従業員の中から、会社側の視点で意見を出せるメンバーと、従業員側の視点で意見を出せるメンバーを選定しましょう。従業員側のメンバーは、幅広い意見が出るよう男女や部署のバランスも考慮するとよいでしょう。