産業医選任から訪問・オンライン面談、ストレスチェック、
職場巡視や衛生委員会立ち上げ・運営まで支援
働き方改革の推進のため、労働安全衛生法が一部改正された
働き方改革は、個々が多様な働き方を選べるようにするため、また、少子高齢化・生産年齢人口の減少などの課題解決を目指すために進められている取り組みです。
日本の雇用の7割を担う中小企業や小規模事業者が働き方改革に取り組み、従業員にとって魅力的な職場を作ることができれば、生産性の向上や人手不足の解消につながります。
2019年4月1日、働き方改革関連法に基づいて労働安全衛生法が一部改正されました。この改正によって「産業医・産業保健機能」と「長期間労働者に対する面接指導等」が強化されています。
【あわせて読みたい関連記事】
産業医の選任義務とは?義務化の条件や選任方法、法律違反について解説!

企業の安全衛生に携わる担当者が知っておかなければならない労働安全衛生法について解説したガイドブックを公開!
はじめて法令義務対応に取り組む方へ向けて、法制度の解説から事業所が行わなければならないことをまとめて解説しております。
働き方改革における、産業保健活動の目的とは
働き方改革における産業保健活動の目的は、従業員の健康管理と労働環境の改善です。事業を拡大して企業経営を維持・向上させるには、従業員が継続的に質の高い業務を行ない、生産性を上げることが重要です。
従業員の健康状態が悪ければ、業務に支障が出ることは避けられません。そのため企業は、従業員の健康管理を十分に行ない、健康を害する危険のある労働環境があれば改善する必要があります。
企業が適切な産業保健活動を行なっていくために重要なカギとなるのが、「産業医」の存在です。産業医は医学と労働安全衛生の知識を備え、従業員の健康と安全を守るための役割を担います。
産業医と連携し、産業保健活動の目的を達成するためにも、次で述べる「産業医・産業保健機能」の強化について把握しておきましょう。
働き方改革関連法による「産業医・産業保健機能」の強化について
社内にいる産業医に対し、適切な運用が行なわれていない企業は少なくありません。
「一人ひとりが事情に合わせた多様で柔軟な働き方を自分自身で選択し、より良い将来を持てるようにする」という働き方改革を進めるためには、医学的専門知識を持つ産業医が適切な活動を行なうとともに、企業側が積極的に産業保健活動に取り組むことが不可欠です。
働き方改革関連法による「産業医・産業保健機能」の強化について、要点となるのは以下8項目です。
産業医・産業保健機能の強化(1)産業医の独立性・中立性
産業医は独立性・中立性を高めるとともに、産業医学の専門的立場から労働者の健康管理に必要な知識・能力の維持向上に努め、誠実に職務を行なう必要があります。
産業医が辞任した際には、事業者は遅延なく、おおむね1ヵ月以内に、その旨と理由を安全衛生委員会に報告しなければなりません。
ただし、健康上の問題をはじめとする機微な内容による辞任・解任である場合には、産業医の意向を確認し、「一身上の都合」や「契約期間満了」と報告しても問題はありません。
産業医・産業保健機能の強化(2)産業医の権限
事業者が産業医に付与すべき権限は、以下のとおりです。
- 事業者または総括安全衛生管理者に意見を述べること
- 労働者の健康管理などに必要な情報を労働者から収集すること
- 健康確保について緊急性がある場合に、労働者に対して必要な措置をとるべきと指示を出すこと
2つ目の情報収集を行なう方法としては、「作業場などを巡視して対面で労働者から話を聞く」「事業者や労働者から労働時間や業務に関する情報を提供してもらう」などがあります。ただし、情報収集をする際には労働者へ不利益が生じることのないよう、十分に注意しましょう。
3つ目の「健康確保について緊急性がある場合」とは、「労働災害が発生する危険や熱中症等がおこる前触れが見られ、健康を確保するための緊急の措置が必要となるケース」などを指します。
【あわせて読みたい関連記事】
産業医の勧告権の流れや、無視された場合の対処法について解説
産業医・産業保健機能の強化(3)産業医への情報提供
事業者は産業医に対し、労働者の健康管理に必要な以下のような情報を提供しなくてはなりません。
- ①健康診断、②長時間労働者に対する面接指導、③ストレスチェックに基づく面接指導実施後の既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報
- 時間外・休日労働時間が1ヵ月当たり80時間を超えた労働者に関する情報
- 労働者の業務に関する情報で、産業医が労働者の健康管理などを適切に行なうために必要と認めるもの
なお、事業者から産業医への情報提供は書面で行なうのが推奨されており、具体的な情報提供方法を事業者と産業医との間で決めておくことが望まれます。
産業医・産業保健機能の強化(4)産業医による勧告内容の記録と保存
労働者の健康を確保するために必要が生じた際には、産業医は事業者に対して、労働者の健康管理に関する勧告を行なうことができます。
産業医から勧告があった場合には、事業者は当該勧告を尊重するとともに、勧告の内容や措置の内容(措置を講じない場合は、その旨や理由)について記録し、3年間保存しなくてはなりません。
また、産業医から勧告を受けたときは、勧告の内容や勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨や理由)を、遅延なく衛生委員会などに報告する必要があります。
産業医・産業保健機能の強化(5)産業医と衛生委員会の関係
産業医は衛生委員会などに対し、労働者の健康確保のため必要な調査審議を求めることができます。その際、産業医は発議の趣旨などを説明するために、該当の委員会に出席する必要があります。
また、事業者は安全委員会や衛生委員会などで出た意見や措置の内容について、開催されるごとに記録を行ない、3年間保存しなければなりません。
産業医・産業保健機能の強化(6)健康相談の体制整備
事業者は、労働者が産業医の健康相談を安心して受けられるよう、必要な体制を整備しなくてはなりません。そのためには、産業医の業務内容や健康相談の日時・場所の周知徹底、プライバシーへの配慮などが求められます。
情報を周知させる方法としては、各事業場の見やすい場所への提示、書面での通知、内部のネットワークを用いた労働者への共有などがあげられます。
産業医・産業保健機能の強化(7)健康情報の取り扱い
労働者が安心して健康診断を受けることができるように、労働者の健康情報は、適切に管理されなくてはなりません。
労働者の健康情報は、労働者本人の同意がない場合や正当な理由がない場合、目的の範囲外での使用はできません。「正当な理由」とは、メンタルヘルスの不調により自殺の兆候が見られたり、生命や身体または財産の保護のために必要となったりする場合です。本人の同意を得るのが困難であるときなどが該当します。
産業医・産業保健機能の強化(8)産業医の業務内容の周知
事業者は、以下の内容について労働者に周知しなければなりません。
- 産業医の業務の具体的な内容
- 産業医に関する健康相談の申し出の方法
- 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取り扱いの方法
上記を見やすい場所に掲示する、書面で交付する、磁気テープ・磁気ディスクなどに記録して常時確認できるようにする、といった工夫をして、周知に努めましょう。
働き方改革関連法による「長時間労働者への面接指導等」の強化について
近年、ニュースでもよく取り上げられるようになった「過労死」の原因の一つとして、「長時間労働による脳・心疾患の発症」があげられます。法改正では、長時間労働者への面接指導などについても以下のように強化されています。
事業者は労働者の「労働時間の状況」を把握しなければならない
事業者は、タイムカードやパソコンなどの記録で、労働者の労働時間の状況を正しく把握しなくてはなりません。また、把握した労働時間の記録は、3年間の保存が必要とされています。
なお、派遣労働者については、派遣先の事業者が労働時間の状況を把握し、派遣元の事業者が産業医の面接指導などの措置を行なわなければなりません。
時間外・休日労働時間が1ヵ月当たり80時間を超えた場合
労働者の時間外・休日労働時間が1ヵ月当たり80時間を超えた場合は、労働者本人に対して、労働時間に関する情報をすみやかに通知しなければなりません。通知方法は、書面や電子メールなどで行なうと適切です。
また、労働者側から労働時間の開示を求められた場合は、80時間を超えていない場合でも応じるのが望ましいとされています。
面接指導が必要な労働者の条件とは?
制度強化に基づき、面接指導の対象となる労働者の要件が拡大しています。
面接指導が必要な労働者の条件は、以下のとおりです。
- 時間外・休日労働時間が1ヵ月当たり80時間を超え、疲労蓄積があり面接を申し出た者
- 時間外・休日労働時間が1ヵ月当たり100時間超の研究開発業務従事者
- 1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えており、その時間について1ヵ月当たり100時間を超えている、高度プロフェッショナル制度対象労働者
上記に該当する労働者に対しては、遅滞なく(概ね1ヶ月以内)に面接指導を行なう必要があるため、事業者は確認を怠らないように注意しましょう。
まとめ
今回は、働き方改革関連法の施行による「産業医や産業保健機能の強化」と「長時間労働者への面接指導等」について紹介しました。
産業医を選任している企業やこれから選任する予定の企業は、関連する情報を理解したうえで、企業や従業員の現状をあらためて確認し、より適切な産業保健活動を進めることが重要です。
「職場のために産業医を選任したいが、探し方がわからない」「産業保健活動を進めたいが、何から始めたら良いのかわからない」とお悩みの方には、エス・エム・エスの「リモート産業保健」がおすすめです。
企業様の特徴や課題、ニーズなどに合わせてプランを紹介しますので、初めてでも安心して産業保健活動を進めることができます。産業医を初めて選任する企業様向けのガイドブックもご用意しておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。

>>【無料】産業医を初めて選任する企業様向けのガイドブック。
産業医の探し方や必要書類などの産業保健基礎知識をつけたい方はこちら