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産業医の選任はなぜ必要?要件について
常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、産業医の選任が法定義務とされています。ここでの事業場というのは、企業全体ではなく、支社や営業所、店舗や工場など、組織上、ある程度独立して業務が行なわれている単位のことをいいます。
つまり、同じ会社でも、それぞれの事業場で常時使用する労働者数が50人以上になったとき、その事業場ごとに産業医の選任が必要となるのです。
これは、労働安全衛生法の第13条に定められていて、違反すると労働安全衛生法第120条に基づき、50万円以下の罰金が科せられます。
また、事業場の規模に応じて産業医の人数・種類も変わってきます。事業場の規模は、常時使用する労働者数によって判断されます。その規模に応じて、産業医を何人選任(人数)するのか、「専属産業医」と「嘱託産業医」のどちらを選任するのか(種類)を正しく判断することが重要です。
産業医の選任義務とは?
常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、法律により産業医の選任が義務付けられています。労働安全衛生法第13条第2項により、選任する産業医は、医師免許を取得しているだけではなく、労働者の健康管理を行なうために必要な知識について、厚生労働省が定める一定の要件を備える必要があると規定されています。
事業場の労働者が50人未満の場合
事業場の常時使用する労働者数が50人未満の場合は、産業医の選任義務はなく、選任を行なわなくても罰則はありません。ただし、その場合でも産業医選任は努力義務とされ、安全配慮義務を果たすためにも、積極的に取り入れることが望ましいとされています。
安全配慮義務とは、労働契約法第5条に明文化されており、「使用者は、労働契約にともない、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」というものです。
産業医の役割は、安全配慮義務の遂行に大きな影響を与えます。常時使用する労働者数が50人未満の事業場であっても、産業医選任を積極的に検討しましょう。
産業医の選任を怠ると法律違反に?罰則に注意
産業医の選任については、労働安全衛生法第13条に定められています。違反すると同法第120条に基づき、50万円以下の罰金を科せられることがあります。
未選任だけでなく、名義貸し状態の産業医も法律違反となり、違反企業として公表される可能性もあるため、十分な注意が必要です。名義貸し状態とならないように、産業医の職務範囲を正しく理解している医師を選任することが大切です。
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複雑でわかりにくい産業医の選任基準をわかりやすく解説
労働者の人数に対し、産業医を選任する人数の基準は次のとおりです。
常時使用する労働者数 | 産業医の選任人数 | 選任する産業医の種類 |
---|---|---|
50人未満 | 産業医の選任義務なし | |
50~499人 | 1人 | 嘱託(非常勤)の産業医で可 |
500~999人 | 1人 | 嘱託(非常勤)の産業医で可 特定業務(※)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任 |
1,000~3,000人 | 1人 | 専属の産業医を選任 |
3,001人以上 | 2人以上 | 専属の産業医を選任 |
産業医の選任形態は、専属である場合と嘱託のいずれかです。常時使用する労働者の人数が50~999人以下の事業場の場合、産業医は嘱託でも良いとされています。
常時1,000人以上の労働者が働く事業場の場合は、専属の産業医の選任が必要となります。常時使用する労働者数によって専属産業医の選任人数も変わるので、現状の労働者の人数の把握と確認を確実に行ないましょう。
また、次に掲げる業務(※)のある事業場は、常時使用する労働者数500人以上でも「専属産業医」を選任する義務があります。
労働者の人数だけではなく、業務によっても産業医の選任基準が変わるので、しっかりチェックしておきましょう。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
へ さく岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
産業医はどうやって探す?おもな相談先4選
産業医の選任が必要になったら、どのように選ぶべきなのでしょうか。産業医を選ぶ方法としては、おもに以下の4パターンが挙げられます。
- 都道府県ごとの医師会に相談する
- 近隣の医療機関に相談する
- 健康診断を実施している健診機関に相談する
- 医師人材紹介会社に相談する
このほか、社内の人脈から探すという方法もありますが、今回は上記4つの方法について詳しく解説します。それぞれにメリットとデメリットがあるので、企業や事業場に合った方法を選択してください。
都道府県ごとの医師会に相談する
全国47都道府県には医師会があり、その地域で働く多くの医師が登録しています。そのため、近隣の産業医を見つけやすいというメリットがあります。医師会によっては、産業医の紹介サービスをしている場合もあるのでチェックしてみましょう。
デメリットは、実際の依頼や報酬の交渉などは、すべて企業で行なう必要があるという点です。企業には産業医を事業場ごとに選任する義務があるので、事業場ごとの産業医を医師会から紹介してもらい、直接依頼や交渉をする必要があります。
近隣の医療機関に相談する
事業場の近くの医療機関に相談して産業医を選任する場合、連携がとりやすく、安心感があるという点がメリットといえます。
デメリットは、医療機関の状況によっては産業医がいなかったり、余裕がなく断られたりする場合が多いことです。また、事業場の近くに医療機関がない場合もあるため、探すのが大変なこともあります。
健康診断を実施している健診機関に相談する
健康診断は原則、労働者全員が受けるため、健診機関の産業医は労働者の健康状態を把握しやすく、企業との連携も比較的とりやすいのが特徴です。また、医療機関を一から探す手間も省けるほか、もともと契約している機関であるため、相談・交渉がしやすいこともメリットといえるでしょう。
デメリットは、健診機関に産業医がいない場合もあり、断られるケースがあることです。また、企業のニーズとは異なる産業医を紹介されてしまい、そのあとの変更や条件の交渉がしにくくなることもあります。
産業医紹介サービスに相談する
産業医紹介サービスとは、産業医を専門で紹介するサービスのことです。これまで紹介した方法のなかで、最も手軽で、企業のニーズにあった産業医を探すことができる方法といえるでしょう。
産業医紹介サービスが仲介に入り、事業場それぞれの産業医を選任してくれるため、事業場ごとに産業医を探したり、細かい条件を交渉したりする手間も省けます。また、産業医選任後のフォローや、労働者の健康管理などのサポートをしてくれる会社もあります。
デメリットとしては、産業医紹介サービスに対して手数料が発生する点が挙げられます。産業医紹介サービスごとに料金やサービス内容が異なるため、企業や事業場の規模に合わせたサービスを選ぶ工夫が必要でしょう。
産業医の選任は、事業場の労働者の健康管理に大きくかかわります。それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、企業と相性のいい産業医を選択しましょう。
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常時使用する労働者数が50人以上の事業場には、労働安全衛生法に基づき産業医を選任する義務があります。そして産業医の選任後は、「産業医選任報告」の手続きをする必要があります。
事業者は、産業医の選任が必要になった日から14日以内に、遅滞なく産業医を選任しなければなりません。さらに、産業医の選任後、所轄の労働基準監督署に選任の報告をすることも義務です。
選任の報告にあたり、様式第3号『総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告』という報告書を提出します。報告書の入手方法は、所轄の労働基準監督署に取りに行く、厚生労働省のWebサイトからダウンロードする、e-Gov電子申請からオンラインで直接申請する3パターンがあります。
記入例や添付書類などについては、以下の関連記事で詳しく解説しているので、漏れのないように確認してみましょう。
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まとめ
労働者の健康や安全を守ることは、事業者の義務であり、会社を円滑に運営するために必要不可欠な要素です。労働安全衛生法の規定に従い、確実に産業医の選任手続きを行ないましょう。
しかし、企業が適切に産業保健活動を進めるには、専門的な知識が必要です。書類の作成や提出など、業務は多岐にわたり、担当者の方が忙殺されることもあるでしょう。産業保健活動にかかる負荷の軽減を図るには、外部委託を検討するのがおすすめです。
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