産業医がいない!相談先や地域産業保健センターについてご紹介

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産業医はいなくても大丈夫?従業員が50人以上になったら必須です!

従業員の健康管理は従業員本人だけの問題ではありません。そのため、事業者は従業員の健康管理を行うことが必要です。そこで、現在では常に50人以上の従業員がいる事業場に関しては、労働安全衛生法第13条第1項で産業医を選任することが義務付けられています。

そのため、50人に満たない事業場が産業医を選任することは義務ではありません。ただし、産業医がいることでいつでも健康相談ができる環境が整います。そのため、従業員の健康管理がしやすくなるため、選任するメリットはあります。

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選任する産業医の人数

産業医の人数は事業場の規模によって異なります。規模と選任する人数は以下のように決まっています。

従業員数 産業医の人数
1~49人 なし(医師などによる健康管理などの努力義務)
50~999人 嘱託または専属の産業医を1名以上
1,000~3,000人 専属の産業医を1名以上
3,001人~ 専属の産業医を2名以上

また、常に1,000人以上の従業員が従事している、または、500人以上が有害業務(重量物の取扱い等重激な業務・水銀、ヒ素、黄りん、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務など)に従事している従業員がいる場合は、専属産業医を選任する必要があります。

そして、産業医を選任するうえで大切なポイントは企業全体の従業員数で産業医の人数が決まるのではなく、「事業場」単位で従業員数を見て産業医の人数が決まることです。たとえば、企業全体の従業員数が150名で、A工場に100名、B工場に50名が配属されていた場合、AとBのそれぞれの工場に産業医を選任しなければいけません。

そもそも事業場ってなに?
事業場の解釈としては、一つの事業場であるか否かがポイントになります。(同一の場所か
離れた場所かということです)

同一の場所にある場合は原則としては1事業場とし、場所が分散している場合は原則として別個の事業場とされています。

※事業場の解釈としては、昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」で示されています。
労働安全衛生法の施行について

例外としては、場所的に分散しているものであっても規模が著しく小さく、組織的な関連や
事務能力等を考え合わせると1事業場が別個の主体として成立しない場合は、ほか事業場と別個の事業場として取り扱わないとされています。

専属産業医と嘱託産業医の違い

産業医と言っても、専属産業医と嘱託産業医の2パターンあります。

  • 専属産業医:3~5日/週、3時間以上/日を企業内で産業医業務に携わる事業場の従業員と同じ勤務形態
  • 嘱託産業医:1~数回/月、企業を訪問しながら産業医業務に携わる

14日以内に産業医を選任しないと罰則がある

産業医は産業医を選任する要件を満たした時点で、14日以内に選任することが労働安全衛生規則で義務付けられています。そのため、産業医は選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく様式第3号の「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」による報告書を所轄の労働基準監督署に提出してください。また、産業医が交代する場合も労働基準監督署への届出が必要です。

産業医を選任しなかった場合は、労働安全衛生法において法律違反になるため、50万円以下の罰金となります。また、適切な産業医を選任していないときも罰則の対象です。

たとえば、名義貸し産業医や事業場の従業員数が1000名を超えている場合は専属産業医を選任する必要があるにも関わらず、嘱託産業医を選任していた場合などが該当します。

名義貸しとは
総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告に産業医に選任された医師の名前を記載して提出しているにもかかわらず、職場巡視を行っていない、面接指導を行っていないなど業務実態がないことです。

選任義務のない事業場は法律上問題ない

従業員が50人に達していない場合は、選任の義務はないため罰則もありません。しかし、労働安全衛生法には、産業医の選任が不要な事業所であっても、従業員の健康管理や健康相談などを行う医師を選任したり、地域産業保健センター事業の利用だったりなどに努めるように規定されています。

産業医が現在いない場合はどうする?相談先を確認!

産業医を選任しなければいけないにもかかわらず、産業医が見つからないこともあります。
そのようなときは、相談先があるためご紹介します。

医師会の紹介を受ける

地元の医師会の紹介を受けることも方法のひとつです。医師会によりますが、地元の会員になっている産業医を企業に紹介しています。

紹介の方法は、事業所から問い合わせがあった場合に紹介や推薦をしたり、医師会のホームページに産業医を掲載し事業所から問い合わせがあると案内したりしています。

ただし、産業医を紹介していない医師会もあるため、最初は都道府県や郡市区町村の医師会に問い合わせるかホームページで確認をしましょう。

健診機関に紹介してもらう

都道府県や郡市区町村に必ずある健診機関に紹介してもらうことも可能です。健診機関には医師や保健師が在籍しています。そのため、その中から産業医を紹介することもあります。

また、健診機関を活用することで健康診断の実施も同時に手配できます。そのため、トータルのコストを抑えることも可能です。

紹介会社を活用する

近年、増えている方法が産業医の紹介会社を活用することです。各事業所の特徴に合った産業医を紹介してくれます。たとえば、メンタルヘルス支援に力を入れたい場合、精神科の産業医を紹介することも可能です。

さらに、選任・紹介して終わりではありません。たとえば、産業医を選任後の各種記録作成といった事務作業や、衛生委員会のサポートなど、産業保健に関連する業務を代行してくれる紹介会社もあります。サポート内容は紹介会社によって異なりますが、情報をクラウド共有したり各種行政手続きをサポートしたりします。多くの紹介会社がウェブ上で相談に対応していることもメリットです。

また、紹介料やサービス料もさまざまです。

産業医紹介会社のサービス特徴が各社異なりますので、事前に会社として、まずは「法令順守」までの対応でよいのか、「安全配慮/メンタル対策」や「健康増進/健康経営推進」など、自社の現状の課題を把握してから、紹介会社にご相談することをお勧めします。

地域産業保健センターを活用

地域産業保健センターは(独)労働者健康安全機構が運営している機関です。地域産業保健センターは、小規模事業場(従業員50人未満)の事業者や従業員に無料の産業保健サービスを提供しています。そのため、大企業の場合はサービスを受けることができません。

産業医を探しても見つからない!そんな場合はどうする?

ここまでの方法で見つからないときは、自社の人脈を活用することも方法のひとつです。たとえば、産業医を配置している企業に産業医が所属する部門や人事部といった管理部門が相談してみましょう。ただし、求めている産業医が見つからない可能性はあります。

従業員が50人未満でも産業医を選任したい!地域産業保健センターへ

従業員が50人未満の小規模事業場は産業医の選任義務はありません。しかし、産業医を選任するために探している場合は、地域産業保健センターを活用しましょう。

地域産業保健センターのメリットは、産業医を選任しなくても無料でサービスを受けることができることです。一方、デメリットは利用できる回数や人数などが限られていたり、同じ産業医が担当しなかったりすることです。

しかし、自力で探すことが大変な場合は地域産業保健センターを活用することも方法のひとつです。

地域産業保健センターって何?サービス内容を紹介!

地域産業保健センターは小規模事業場の事業主またはそこで働く従業員を対象に、健康相談や健康指導などの産業保健サービスを無料で行っています。

小規模事業場も法律で健康相談などを実施することが義務付けられています。しかし、自社で産業医を探すことは難しく、従業員に保健指導や健康相談などのサービスを提供できません。そこで、地域産業保健センターが無料で産業医を紹介することで、サービスを受けることができます。

産業保健センターのサービスは産業医の紹介だけではなく以下のサービスにも対応しています

  • 従業員のメンタルヘルスを含む健康管理に関係する相談
  • 健康診断の結果に対する医師からの意見聴取
  • 長時間労働をしている従業員に対する面接と指導
  • ストレスチェックで高ストレス者と判定され本人から申し出があった場合の面接と指導
  • 小規模事業場へ個別訪問をし、産業保健指導を実施する

産業医をお探しの際は紹介サービスがおすすめ!

従業員の人数で産業医の選任が義務付けられています。しかし、スムーズに見つからないこともあります。そのようなとき、さまざまな探し方がありますが、目的に合った産業医を探したりサポート体制が整っていたりする産業医の紹介サービスがおすすめです。産業医の紹介サービスを活用して、産業医を選任してください。

産業医選任ガイドブック
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