産業医がいないと罰則も?相談先や地域産業保健センターについてご紹介

産業 医 いない 相談

  • 産業医がいないとどうなるのか、罰則はあるのか
  • 産業医の探し方や選任する際に押さえておかないといけないことがわからない
  • 産業医の選任義務がないが従業員が休職することになった場合、産業医に相談する必要があるのか

上記のようなお悩みはありませんか。
常時使用する労働者が50人以上の事業場では、産業医の選任が必要です。選任すべき事由が発生したにもかかわらず産業医を選任しなかった場合、罰則が科されることがあります。

産業医の選任義務がない事業場においても、労働者の心身の健康保持・増進に取り組むために、医師による健康管理は欠かせません。

本記事では、産業医の選任を怠った場合の罰則や産業医の探し方、選任する際のポイントについて解説します。産業医を探す際に頼れる相談先や地域産業保健センターについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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産業医選任は、常時使用する労働者が50人以上の事業場で必須

労働者の健康管理は、事業者の重要な責務の一つです。特に、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、労働安全衛生法第13条第1項で、産業医を選任することが義務付けられています。

常時使用する労働者数が50人未満の事業場には、産業医を選任する義務はありません。しかし、産業医がいることでいつでも健康相談ができる環境が整い労働者の健康管理がしやすくなるため、選任するメリットは大いにあります。

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そもそも産業医とは

産業医は、労働者が事業場で健康的に働けるように、医学の専門家の立場から、面接指導や助言、職場巡視などを行なう医師のことです。

医療機関などに勤務する医師とは業務内容や役割が異なるため、医師免許に加えて、厚生労働省令で定める要件を満たし、産業医資格を取得する必要があります。

より詳細な違いや基本情報については、下記の関連記事もご参照ください。

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選任する産業医の人数

選任すべき産業医の人数は、事業場の規模によって異なります。

労働者数 産業医の人数
1~49人 なし(医師などによる健康管理などの努力義務)
50~999人 嘱託または専属の産業医を1名以上
1,000~3,000人 専属の産業医を1名以上
3,001人~ 専属の産業医を2名以上

参考:産業業医医にについて~その役割を知ってもらうために~ | 厚生労働省

また、常時1,000人以上の労働者が従事している、または有害業務(重量物の取り扱いなど重激な業務・水銀、ヒ素、黄りん、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務など)に従事している労働者が常時500人以上いる場合は、専属産業医を選任する必要があります。

そして、産業医を選任するうえで大切なポイントは、企業全体の労働者数で産業医の人数が決まるのではなく、「事業場」単位の労働者数で産業医の人数が決まることです。

例えば、企業全体の労働者数が150人で、A工場に100人、B工場に50人が配属されていた場合、AとBそれぞれの工場に1名ずつ産業医を選任しなければいけません。

専属産業医と嘱託産業医の違い

産業医には、専属産業医と嘱託産業医の2種類があります。

  • 専属産業医:3~5日/週かつ3時間以上/日、企業内の産業医業務に携わる。事業場の労働者と同じ勤務形態。
  • 嘱託産業医:1~数回/月、企業を訪問しながら産業医業務に携わる。

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14日以内に産業医を選任しないと罰則がある

産業医は、選任の要件を満たしてから14日以内に選任することが、労働安全衛生規則で義務付けられています。

選任すべき事由が発生したら14日以内に産業医を選任し、様式第3号の「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」による報告書を作成したうえで、遅滞なく所轄の労働基準監督署に提出してください。産業医が交代する場合も、労働基準監督署への届出が必要です。

選任すべき事由が発生したにもかかわらず産業医を選任しなかった場合は、労働安全衛生法に違反したとみなされ、50万円以下の罰金が科されることがあります。

また、適切な産業医を選任していない事業場も罰則の対象です。例えば、名義貸し産業医を選任した場合や、事業場の労働者数が常時1,000人以上で専属産業医を選任する必要があるにもかかわらず、嘱託産業医を選任していた場合などが該当します。

名義貸しとは、「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」に、産業医に選任された医師の名前を記載して提出したにもかかわらず、職場巡視や面接指導を行なっていないなど、業務実態がない状態のことを指します。

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選任義務のない事業場なら、産業医を選任しなくても法律上は問題ない

常時使用する労働者数が50人未満の事業場には、産業医の選任義務はないため、産業医がいなくても罰則が科されることはありません。

しかし、産業医の選任が不要な事業場であっても、医師または保健師に労働者の健康管理などの全部または一部を行なわせるよう、できる限り努めなければなりません。これらの保健指導を行なうための国の援助として、地域産業保健センターは、以下のようなサービスを無償で提供しています。

  • 長時間労働者への医師による面接指導の相談
  • 健康相談窓口の開設
  • 個別訪問による産業保健指導の実施
  • 産業保健情報の提供 など

中小企業が産業医を選任する4つのメリット

「産業医がいる企業=大企業」というイメージがあるかもしれませんが、近年は中小企業も積極的に産業医を選任する傾向にあります。ここでは、中小企業が産業医を選任すると得られるメリットを4つ紹介します。

休職・離職防止

労働者のメンタルヘルス不調による休職・離職は、中小企業にとって大きなダメージとなります。休職・離職を防止するためにも、産業医を選任して、専門家からのアドバイスや産業医面談などの取り組みの実施を検討しましょう。

採用力の強化

産業医がいる企業は、「メンタルヘルス対策、職場環境の改善など、健康経営に真摯に取り組んでいる」という良いイメージを持ってもらえる可能性が高いでしょう。求人に応募する側としても、産業医のいる企業のほうが安心できるため、採用力の強化が期待できます。

労働者の生産性向上

体調不良を抱えた労働者は、本来の能力や十分なパフォーマンスを発揮できません。企業の永続的な発展のためにも、産業医と企業が連携して、職場環境の改善や労働者一人ひとりの健康管理を行ない、生産性の安定や向上を図ることが重要です。

企業イメージの向上

産業医を効果的に活用し、「健康経営銘柄」「健康経営優良法人」などに選ばれれば、健康経営に配慮している企業として、社内外から良いイメージを持ってもらえるでしょう。企業イメージの向上により、取引先からの信頼度アップや優秀な人材の確保も見込めるかもしれません。

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産業医がいないと困るケース

常時使用する労働者数が50人未満の事業場には、産業医の選任義務はありません。ただし、選任義務がない事業場においても、医師による健康管理の実施は努力義務とされています。

事業規模にかかわらず、労働者の健康保持・増進、働きやすい職場環境づくりを進めるためには、産業医の存在が欠かせません。

そこで本章では、産業医がいないと困るケースについて解説します。

健康診断で異常所見のある労働者が出た場合

健康診断で異常所見が出た労働者に対しては、迅速に措置を講じる必要があります。異常所見の確認や受診勧奨、面接指導など、医学の専門的な知識に基づいた判断が必要になる場面では、産業医がいないと困ることになるでしょう。

また、健康診断で異常所見ありとなった労働者が出た場合、事業者は、労働者の作業環境や労働時間、過去の健康診断の結果など、必要な情報を産業医に提供したうえで、3ヵ月以内に意見を聴かなければならない、とされています。

産業医がいない事業場の場合は、外部の医師への依頼が必要になりますが、その医師を探すのにも時間や手間がかかります。くわえて、外部の医師は事業場の環境や労働者の様子を把握していないため、健康診断後の対応をスムーズに行なえない可能性も否定できません。

ストレスチェックで高ストレス者と判定された労働者が出た場合

ストレスチェックの目的は、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、メンタルヘルス不調を「一次予防」することにあります。

ストレスチェックで高ストレス者と判定された労働者から申し出があった場合には、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。しかし、外部の医師が面接指導を担当する場合、事業場の職場環境や該当の労働者の勤務状況などを事前に把握していないため、効果的な対応が難しい場合もあるでしょう。

したがって、日頃から職場巡視などを行なっており、事業場や労働者の事情を知り尽くした産業医の役割が重要といえるのです。

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休職が必要な労働者が出た場合

休職・復職の判断においては、医学の専門的な知識を持ち、その企業の職場環境や労働者の勤務状況を把握している産業医の意見が非常に重要です。

産業医がいない場合は、主治医の意見書が休職や復職の判断材料の一つになります。主治医は、労働者の心身の健康状態や病状の経過についての意見を述べることはできますが、労働者の勤務状況や業務内容、労働環境まで詳細に把握するのは困難であるケースが多いでしょう。

したがって、休職・復職の判断は、労働者の職場内での状況も併せて確認することができる、産業医がより適任といえます。

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産業医が現在いない場合はどうする?

産業医を選任しなければならないにもかかわらず、なかなか産業医が見つからないこともあるでしょう。本章では、そのようなときに頼れる相談先を紹介します。

医師会の紹介を受ける

まずは、地元の医師会の紹介を受けてみましょう。医師会にもよりますが、地元の会員になっている産業医を紹介してもらえることがあります。事業場から問い合わせがあった場合に産業医を紹介・推薦したり、医師会のホームページに産業医を掲載したりするケースもあります。

ただし、産業医の紹介に対応していない医師会もあるため、都道府県や市区町村の医師会に問い合わせるか、ホームページで確認するようにしましょう。

健診機関に紹介してもらう

都道府県や市区町村にある健診機関から、産業医を紹介してもらうことも可能です。健診機関には医師や保健師が在籍しているため、そのなかから産業医を紹介してもらえることもあります。

また、健診機関を活用することで、健康診断の実施も同時に手配できます。

大学の医学部に紹介してもらう

大学の医学部、または産業医科大学に相談してみるのも一つの方法です。大学の医学部には公衆衛生分野の講師が在籍していることもあるため、大学関連のつながりで産業医の紹介や情報共有をしてもらえる可能性があります。

また、産業医科大学に関しては、ホームページから求人に関する問い合わせができます。企業のニーズに合う、産業保健に強い医師を紹介してもらえるかもしれないため、一度問い合わせてみるのもよいでしょう。

外部とのつながりを活用する

仕事でつながりを持った方や経営陣の知り合いの方など、人脈を使って産業医を見つける方法もあります。産業医の印象や業務への姿勢などをあらかじめ確認できるため、質の良い産業医を見つけやすいかもしれません。

一方で、紹介してもらった産業医と自社との相性が悪いケースもあります。そのような場合でも、紹介相手との付き合いや紹介してもらったという立場を考えると、断ることは容易ではないでしょう。したがって、知人への相談は慎重に進める必要があります。

紹介会社を活用する

産業医の紹介会社を活用すれば、各事業場の特徴に合った産業医を見つけることができます。例えば、メンタルヘルス支援に力を入れたい場合、精神科の産業医を紹介してもらうことが可能です。

さらに、紹介会社によっては、産業医選任後の各種書類作成といった事務作業や衛生委員会のサポートなど、産業保健に関連する幅広い業務を代行してくれる場合もあります。多くの紹介会社が、Web上での相談に対応していることもメリットです。

ただし、紹介会社ごとに、紹介料やサービス料、サービスの特徴は異なります。そのため、「法令遵守」までの対応で良いのか、「安全配慮/メンタル対策」や「健康増進/健康経営推進」まで行ないたいのかなど、自社の現状の課題を把握してから相談することをおすすめします。

地域産業保健センターを活用する

地域産業保健センターは、(独)労働者健康安全機構が運営している機関です。小規模事業場(常時使用する労働者数が50人未満)の事業者や労働者は、無料の産業保健関連サービスを受けることができます。

ただし、大企業は原則、地域産業保健センターのサービスを受けることができないため、ほかの方法を検討しましょう。

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産業医を選任する際の3つのポイント

前述したとおり、産業医を探す方法はさまざまありますが、産業医であれば誰でも良いわけではありません。ここからは、産業医を選任する際に確認すべきポイントを紹介します。

自社のニーズを事前に把握する

産業医を選任する前に、自社が求めていることは何なのか、なぜ産業医を選任したいのか、産業医にどのような役割を担って欲しいのかなどのニーズを把握しておきましょう。

例えば、メンタルヘルス不調者が多く発生している職場であれば、メンタルヘルス対策に強い産業医を選任する必要があります。また、女性が多い職場であれば、女性の産業医を選任するほうが、女性ならではの健康相談に対応しやすいかもしれません。

自社のニーズを掘り下げてからそれに合う産業医を探すと、相性の良い産業医を見つけることができるでしょう。

実績・経験年数・対応範囲などをチェックする

産業医としての経験をチェックすることも重要です。産業医として働いた実績や経験年数などを先に確認しておくと、選任後のミスマッチのリスクを下げることができます。

また、ストレスチェックの実施や衛生委員会の出席など、どの業務内容まで対応してもらえるのかも確認する必要があります。

ただし、最初から絞りすぎると相性の良い産業医と出会う機会を逃してしまうかもしれないため、視野を広くしながら慎重にチェックしましょう。

人柄やコミュニケーション能力も大切

労働者の健康を守るためには、企業と産業医との連携が大切です。そのため、コミュニケーション能力のある産業医を選任するようにしましょう。

人柄に難があり、コミュニケーションがうまくとれない産業医では、相談や連携をすることが難しく、業務を円滑に進められない可能性もあります。

「企業や労働者に寄り添い、課題解決のために真摯に取り組む姿勢がある産業医かどうか」は、選任する前にチェックすべき重要なポイントです。

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まとめ

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任が義務付けられています。選任すべき事由の発生後、14日以内に選任しない場合は罰則が科されるため、速やかに産業医を選任しましょう。

常時使用する労働者数が50人未満の事業場には、産業医の選任義務はありません。しかし、産業医がいない場合、健康診断後の対応やストレスチェックの実施、休職・復職の判断などの際に困る可能性もあります。

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