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産業医の選任条件って?決め手は従業員の人数!
早速ですが、産業医が中小企業にも必要な理由をお伝えします。それは事業場の従業員数が50名以上となったとき、産業医を選任することが法律上の義務となるためです。これを覚えておきましょう。
ここからは、産業医の選任条件について詳しく説明していきます。
そもそも中小企業とは、「従業員の人数」や「資本金または出資の総額」で分けられています。法律や制度、業種などによって細かな分類の違いもありますが、従業員が300名以下の場合は中小企業と位置づけられることが多くあります。
そのため、中小企業でも事業場の従業員数が50名以上になると労働安全衛生法第13条により、産業医の選任義務が発生し、違反すると労働安全衛生法120条に基づき50万円以下の罰金が発生します。
ここで述べている事業場というのは、企業全体ではなく、支社や営業所、店舗や工場など、組織上、ある程独立して業務が行われている単位のことを言います。
つまり、同じ会社でもそれぞれの事業場で従業員数が50名以上になったときは、各事業場ごとにそれぞれ産業医の選任が必要になります。また、アルバイトやパートでも雇用契約に基づいて勤務している場合はその方々も従業員に含まれます。
産業医の選任義務について述べましたが、産業医には「専属産業医」と「嘱託産業医」がいます。この2つの違いは、常勤か非常勤かの違いです。
「専属産業医」とは、常時1000名以上の従業員が勤務する事業場や特定の有害業務に500名以上の従業員が勤務する事業場において、専属で常勤する産業医のことをいいます。
対して「嘱託産業医」とは、従業員数が50~999名の事業場で月に1回程度勤務する産業医のことをいい、産業医のほとんどがこの「嘱託産業医」として勤務しています。
そのため、特定の有害業務がない場合だと、従業員数が999名以下の事業場は「嘱託産業医」を選任することになります。
産業医を選任しなければいけない条件は、事業場の従業員数が50名以上であることと、産業医を選任することは法律で義務付けられていることをしっかり覚えておきましょう。
また、注意しておきたいのは、事業場の従業員数が50名未満の場合でも産業医を選任することは努力義務であるという点です。現時点で従業員数が50名未満の事業場でも、積極的に産業医を選任していくことが望ましいとされているため、この機会に、産業医選任を検討していきましょう。
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絶対やるべき産業医選任のメリットとは?
産業医を選任することの最も大きいメリットは、企業の経営維持と発展です。
もちろん、法律で義務付けられているため、産業医選任に対する強制力があるという側面もありますが、産業医を選任することで企業は大きなメリットを受けることができます。
その理由をこれから詳しく説明していきます。
まず、産業医の職務は、主に以下の9つが挙げられます。
①健康診断の実施とその結果に基づく措置
②長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
③ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
④作業環境の維持管理
⑤作業の管理
⑥上記以外の労働者の健康管理
⑦健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
⑧衛生教育
⑨労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置
※独立行政法人 労働者健康安全機構 「中小企業事業者のために産業医ができること」より
具体的には、職場巡視の実施や衛生委員会への参加、産業医面談などを通して、従業員や事業場の状況を把握し、勤務形態や時間、作業環境の改善や変更などを事業者と行うなど、適切な健康管理と環境整備を行っています。
産業医の選任されていない事業場では、従業員の心身の健康管理や休職・退職の対応などをすべて事業場内で対応する必要が出てきます。
専門知識がないと、従業員の体調不良時にどのように対処やサポートをすればいいのか分からないまま対応をしていかなければなりません。
さらに、従業員の健康管理や体調不良者のサポートが適切に行われないと、欠勤者や休職者が発生し、現場の従業員の業務負担がかかります。
それはさらなる体調不良者、休職者の発生につながる悪循環となり、最終的に通常業務に支障がでるだけでなく、企業の経営自体に支障を来しかねない問題につながります。
産業医を選任することは、そのような事態を引き起こさないことにつながります。
産業医は、職場巡視の実施や衛生委員会を通して、職場内環境と作業内容の確認を行い、改善に向けた働きかけなどを行っていきます。
また、健康診断や産業医面談で従業員の不調の兆候を早期に発見し、従業員それぞれの業務や環境に合わせた対応として何が適切なのかなどを判断します。
会社は、この産業医の専門的知見から出された意見に基づいて、対応を行っていきます。会社として産業医の意見をもとに適切な対応を行っていくことで休職者や退職者を削減できる上に、従業員に対して優しく、働きやすい企業というイメージアップにもつながります。
産業医の選任をすることは、このように大きなメリットを企業にもたらします。産業医と連携して、従業員の健康と安全を守り、企業の経営維持と成長につなげていきましょう。
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産業医を選任するタイミングにも決まりがあります。労働安全衛生規則第13条では、産業医を選任する必要が出たとき(事業場の従業員数が50名を以上になったとき)から14日以内に産業医を選任しなければならないとされています。
そのため、産業医の選任が必要な時期になったら、すみやかに産業医を探さなければなりません。
産業医にはいくつかの探し方があります。それは以下の4つです。
- 都道府県ごとの医師会に相談する
- 近隣の医療機関に相談する
- 健康診断を実施している健診機関に相談する
- 産業医マッチングサービスを利用する
順番に解説していきましょう。
1.都道府県ごとの医師会に相談する全国47都道府県にはそれぞれ医師会があり、その地域で働く医師が登録されています。そのため、基本的に近隣の病院やクリニックの医師を紹介してくれます。
しかし、紹介はしてくれますが、仕事の依頼や報酬などの交渉などは全て企業で行わなければなりません。そのため、直接交渉する労力が必要になります。
2.近隣の医療機関に相談する
事業場の近くの医療機関に直接依頼もできます。事業場と医療機関の距離が近いことで、連携も取りやすく、身近な医療機関のため安心感もあります。しかし、医療機関によっては産業医がいなかったり、医療機関に余裕がなく断られたりする可能性もあります。
3.健康診断を実施している健診機関に相談する
健康診断はどの企業の従業員も受けているはずですので、その健診機関に産業医を依頼することで、とても連携がとりやすく、従業員のサポートの質も高くなります。1や2のように、医療機関を探す手間がなく、普段から関わっている医療機関のため交渉もしやすくなります。
しかし、その医療機関でも産業医がいない場合もあり、断られる可能性もあります。また、企業が求めるニーズの産業医ではないこともあったり、もともとの医療機関との関係もありますので、逆に交渉や相談がしづらくなることもあります。
4.産業医マッチングサービスを利用する
産業医マッチングサービスとは、事業場の特徴やニーズに合わせた産業医をマッチングしてくれるサービスです。もちろん、これまでのように探す手間や交渉する手間は必要なくなります。しかし、マッチングなどの仲介料が必要なため、他の方法と比べて費用がかかってきます。
実は、産業医とは、医師の資格を持っていればなれるものではなく、医師の中でもさらに特定の研修を受けて産業医資格を取得しなければなりません。そのため、医師の中でも産業医の割合は限られており、探すだけでも大変な苦労があることが多いのです。
また、産業医を見つけた後も報酬の交渉や企業のニーズに合わせた連携、日々のやり取りなど、長く付き合っていくため、産業医との相性も重要になります。
それを踏まえて考えると、1番おすすめなのは「産業医マッチングサービス」です。
費用がかかるため、割高と考えてなかなか利用できない企業もあるかもしれませんが、その地域にいる質の高い産業医を見つけてくれて、値段の交渉などの手間もいらず、企業や従業員のニーズに合わせたマッチングをしてもらうことができます。
ニーズにあった質の高い産業医を選任することで、従業員が健康で安全に働くことができる企業作りにつながり、企業が経営維持と成長につながると考えると、結果的には必要な費用だと言えるでしょう。
企業ができる方法で、長く付き合う産業医をしっかり探していきましょう。
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産業医選任に伴う労基署への届出方法を簡単に解説!
産業医を選任する必要が出たときから「14日以内に選任し、遅滞なく産業医選任報告書を所轄の労働基準監督署に提出」しなければなりません。
まず、申請に必要なものは、産業医選任報告書・医師免許証のコピー・産業医の資格を証する書類(産業医認定証など、産業医選任報告書の別表に記載)のコピーです。免許証などは選任した産業医に準備しておいてもらいましょう。
産業医選任報告書については、以下の方法で入手できます。
- 労働基準監督署で直接もらう
- 厚生労働省のホームページ(HP)で、「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」という様式があるため、ダウンロードして印刷する
- 厚生労働省が作成した「労働安全衛生法関係の届出・申請など帳票印刷に係る入力支援サービス」で作成し、印刷する
- このサービスではオンライン申請はできず、作成した帳票は印刷して、所轄の労働基準監督署に提出する必要があるので、注意しましょう!
選任報告書の記入と必要書類が準備できたら、提出しましょう。
提出する方法は以下の3つです。
1.労働基準監督署へ直接提出する
労働基準監督署の窓口へ直接提出します。休日や祝日・時間外は空いていないので、確認して提出しましょう。
2.労働基準監督署へ郵送で提出する
もちろん郵送での提出も可能です。その際に、労働基準監督署の受領印がある選任報告の控えが欲しい場合には、選任報告書2部・返信用封筒(切手貼付、宛名記入)を忘れずに同封しましょう。
3.e-Govにて電子申請する
インターネットを利用し、提出書類を電子ファイルにして、パソコンから申請できます。24時間365日提出が可能で、会社や自宅からでも提出できます。ただし、システムのメンテナンスや異常時には使えなくなることもありますので、提出は余裕をもって行いましょう。
産業医選任が必要になったタイミングから選任後の報告までは時間があまりありませんので、スムーズに行えるよう、準備しておきましょう。
中小企業こそ”助成金”を利用しよう
ここまで、中小企業でも産業医が必要な理由や産業医を選任するメリット、産業医選任の届出の提出方法などを解説してきましたが、いかかでしたか?「産業医を探して、会社や従業員をみてもらおう!」と考えた方もいるのではないでしょうか?
産業医の選任が努力義務である企業であれば、「従業員は50名いないし、お金もかかるし、まだいいかな…」と考えている方もいませんか?従業員数にもよりますが、嘱託産業医でも相場は月に7万円~15万円となかなかの料金で、簡単な金額ではないかもしれません。
でも、ご安心ください!実は国からの助成金があります。国は、職場における健康管理やメンタルヘルス対策の必要性を重視しているため、中小企業向けの助成金制度を実施しています。
その1つが小規模事業場産業医活動助成金です。
これは従業員数50名未満の事業場が、産業医や産業保健師と契約して産業医活動を実施したり、産業医や産業保健師と直接相談できる環境整備をした際に助成金が受け取れる制度です。
小規模事業場産業医活動助成金には、【産業医コース】【保健師コース】【直接健康相談環境整備コース】の3つありますが、今回は産業医選任に伴う紹介のため、【産業医コース】をメインに紹介します。
小規模事業場産業医活動助成金【産業医コース】で助成金を受け取れる条件は以下の通りです。
- 小規模事業場(事業場の従業員数が常時50名未満)であること
- 労働保険の適応事業場(厚生労働省ホームページ掲載の 「労働保険適用事業場検索」にて該当した事業場を適用事業場)であること
- 平成 29 年度以降、産業医の要件を備えた医師と事業場が新たに「産業医活動に係る契約」(職場巡視、健診異常所見者に係る意見聴取、保健指導など、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)を締結していること
- 産業医が産業医活動の全部または一部を実施していること
- 産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること
※労働者健康安全機構「小規模事業場産業医活動助成金」手引きより
この制度では、1事業場あたり6カ月ごとに10万円を上限として、2回まで助成してくれます。
また、この制度はコースごとに助成金がでるため、条件を満たしていれば、複数の助成金などを受け取ることができ、環境を整えやすくなります。
さらに、これらの制度の他にも「心の健康づくり計画助成金」や「ストレスチェック助成金」など、中小企業が産業医選任などの産業保健活動に力をいれていけるようなサポートがあります。
助成金のお問い合わせは、労働者健康安全機構または最寄りの産業保健総合支援センターで受け付けていますので、助成金をうまく活用しながら、企業と従業員のためにぜひ積極的に産業医を選任していきましょう。
団体経由産業保健活動推進助成金は、小規模事業場等の産業保健活動の支援を目的として、事業者団体等が申請を行います。助成金の対象となる活動としては、事業所団体が医師、保健師等と契約し、傘下の小規模事業場等に対しておこなう保健指導や健康相談対応などの活動となります。該当の事業所団体にご自身の企業が所属されている場合は、団体経由で助成金が申請できないか所属団体に確認してみることをおすすめします。
※こちらは2023年1月現在の情報です。最新情報については、独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)の「団体経由産業保健活動推進助成金の手引き」をご確認ください。
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まとめ
中小企業の場合でも事業場の従業員数が50名以上になると産業医の選任は義務です。また、50名未満でも努力義務として、積極的に産業医の選任をしていくことが推奨されています。大変な作業かもしれませんが、企業と従業員を守るためになるべく早く始めることが、事業者には求められています。
また、産業医の選任には少なからず手間や苦労があるので、少ない労力で、会社や従業員のニーズに合った、質の高い産業医を選任するために使えるサービスや助成金は活用していきましょう。
産業医は、企業の経営に直接関わる従業員の健康管理と職場の環境整備をはじめ、多くの産業保健業務をしてくれます。産業医の選任が義務になっている企業も、努力義務の企業も、ぜひ早期に産業医を選任して、産業保健体制を整え、よりよい企業を目指していきましょう。