ストレスチェックって何?従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎます!
ストレスチェックは、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することを主な目的としたものです。ストレスチェックは「労働安全衛生法」の改正により、従業員数が50名以上の事業場は2015年12月から毎年1回、ストレスチェックの実施を行うことが義務になりました。
一方、50名未満の事業場は努力義務です。そして、従業員のストレスの程度を把握するストレスチェックの方法としては、チェック式の質問に回答します。
ストレスチェックはなぜ義務化された?その目的とは
近年、仕事内容や職場などでの悩み・強い不安・ストレスを感じている従業員が5割を超える状況です。そのため、事業場には、より積極的に心の健康の保持増進を図る目的として「労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)」を出しました。
そして、事業場によるメンタルヘルスケアの実施を促進させてきました。しかし、平成18年度以降も仕事が原因の強いストレスによって精神障害を発病してしまい、労災認定される従業員が増加しています。よって、従業員のメンタルヘルス不調を未然防止することが重要な課題です。
このような状況を踏まえ「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年6月25日公布)で、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容としたストレスチェック制度が出来上がりました。
ストレスチェックの具体的な目的は以下の3つです。
- 一次予防(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
- 従業員自身がストレスを気づくように促す
- ストレスの原因のひとつである職場環境の改善につなげる
参考元:JISHA中防災
従業員の不調を調べることで、従業員自身に気づきを促します。さらに、ストレスの原因は事業場も含まれるため、改善につなげることも可能です。職場環境を改善し、働きやすい職場環境に整えることが求められます。
従業員が受けるメリット
ストレスチェックを受けると、どのようなメリットがあるのでしょうか?以下を参考にしてください。
メリット | 具体例 |
---|---|
自身のストレス状態を知ることができる | ・ストレスがどの程度高まっているかわかる ・仕事上のどのようなことがストレスの原因になっているかがわかる |
ストレスを知りセルフケアのきっかけにする | ストレスチェックの実施者からアドバイスを貰える |
高ストレスの場合、面接指導を受けることで、 就業上の措置につながる | ・面接指導を受け、医師の意見を事業場に伝えることで、仕事上のストレスの原因を軽減することができる |
ストレスチェックの結果を分析することで、職場改善につながる | 職場環境の改善に繋がり、従業員が働きやすくなったり、ストレスの軽減に繋がったりする |
事業者にとってのメリット
事業者にもメリットがあります。
メリット | メリットを活かすためのポイント |
---|---|
従業員がメンタルヘルス不調になることを未然に防止できる | ・すべての従業員に受けてもらえるように促すこと高ストレス者が面接指導の申出がしやすい環境を作ること ・面接指導の結果を踏まえ就業上の措置を適切に実施すること |
職場環境の改善点を洗い出すことができ、職場改善の具体策が検討しやすくなる | 人間関係が原因になっている場合もあり、職場改善を実施する際は工夫が必要こと |
従業員のストレスが減り、職場の改善がされることで休職者の減少・生産性の向上などプラス効果が発生する |
ストレスチェックは2015年12月に施行
ストレスチェックは2015年12月に施行された制度です。しかし、すべての働いている方が対象になっているわけではありません。ストレスチェックの実施については下記の通り義務付けられています。
ストレスチェックの実施義務がある事業場 | 50人以上の従業員がいる事業場 |
---|---|
ストレスチェックの対象となる者 | 常時使用する従業員(以下のいずれかの要件を満たす者) 1.期間の定めのない労働契約に使用される従業員(以下要件を含む) ・労働期間に期限がない契約を結んでいる ・契約期間が1年以上である ・契約更新で1年以上雇用予定である ・1年以上引き続き雇用されている 2.1週間の労働時間が事業場において同じ業務に従事する通常の従業員の1週間の所定労働時間の4分の3以上である |
実施頻度 | 1年以内ごとに1回 |
常時使用する従業員が50人以上の事業場はストレスチェックの実施義務がありますが、従業員がストレスチェックを受けることは義務ではありません。そのため、事業者はストレスチェックの目的や実施方法などを従業員に理解してもらい、なるべくすべての従業員にストレスチェックを受けていただくことが望ましいことを周知することが重要です。
ストレスチェック制度の流れを紹介!
実際のストレスチェックの流れを確認しましょう。
STEP1.実施するための準備
事業者がストレスチェックの実施方針(基本方針)を決め、ストレスチェックを行うために、
まずはメンタルヘルス不調の未然防止のためのストレスチェック制度を実施することを表明しましょう。次に、衛生委員会でストレスチェック体制やどのようにストレスチェックを実施するかなど話し合います。
【衛生委員会で話し合う必要がある事項について】
- ストレスチェックは誰に実施させるのか。
- ストレスチェックはいつ実施するのか。
- どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
- どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
- 面接指導の申し出は誰にすれば良いのか。
- 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
- 集団分析はどんな方法で行うのか。
- ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。
【引用元:厚生労働省_改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について】
衛生委員会でストレスチェック制度を管理する担当部署や、実施者・実施事務従事者などの役割やストレスチェックの実施方法などが決まったら、次は社内規定として明文化し、従業員に伝えることが大切です。
衛生委員会で話し合われる役割の名称がわからない方のために、実施者・実施事務従事者の定義についても簡単にまとめました。
次にストレスチェックにはオンラインまたは紙の「質問票(調査票)」を使用します。
質問票には以下の3点を必ずいれてください。
- ストレスの原因に関すること
- ストレスによる心身に現れる自覚症状に関すること
- 従業員に対する周囲のサポート体制に関すること
STEP2.実施
質問票(調査票)がオンラインの場合は、対象となる従業員のメールにURLを連絡します。また、紙の場合は、質問票(調査票)を配布します。また、厚生労働省がオンラインで実施できるように、厚生労働省のホームページでストレスチェック実施プログラムを無料公開しています。
厚生労働省ホームページ
「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」
ただし、一般健康診断にある精神面の質問をしたからといって、ストレスチェックの代わりにならないよう注意をしてください。
STEP3.集計
記入してもらった質問票(調査票)は集計し、下記の判定基準をもとに、高ストレス者を選定します。
- 「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い
- 「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い
引用元:一般社団法人安全衛生マネジメント協会 Step2.ストレスチェックの実施(担当:医師等)
また、事業場の状況により該当者の割合を変更することや、実施者による具体的な高ストレス者の選定ができます。
STEP4.結果通知と面接指導など
ストレスチェックの結果は、実施者又は実施事務従事者から遅滞なくストレスチェックを受けた本人に通知します。通知の際は、他の者に見られないよう電子メールまたは封書等で該当する本人に直接通知しなければなりません。
個人のストレスチェックの結果
- 個人のストレスプロフィール
- ストレスの程度
- 面談指導の対象者か否かの判定結果
については、必ず通知しなければならないものとされています。
セルフケアのためのアドバイス
面接指導の対象者に対しては、事業者への面接指導の申出方法についても通知することが望ましいとされています。具体的には以下のような内容です。
- 面接指導の窓口
- 面接指導を申し出た場合には、ストレスチェック結果を事業場に提供することに同意したものとみなされること、面接指導の結果、必要がある場合は就業上の措置(時間外労働の制限、配置転換など)につながる可能性があること
- 面接指導を申し出たことに対して不利益な取り扱いをすることは法律上禁止されていること
- 面接指導に要する費用は事業者が負担しなければならず、労働者が負担する必要がないこと
注意点は、ストレスチェックの結果は本人が同意しなければ事業者に通知できません。事前に同意を得ても無効です。また、面接指導は申し出があったときから概ね1ヶ月以内に実施しなければいけません。実施する場所はプライバシーが守られる場所を用意しておきましょう。
STEP5.結果の保存と職場環境改善措置の実施など
本人が同意した場合に限り、結果を事業者が5年間保存しなければいけません。一方、同意を得られなかった結果については、事業者は保存が適切に行われるよう措置を講じなければならないとなっています(義務)。
この場合、実施者が5年間保管することが望ましいとされています。しかし、実施者の保存が困難な場合は、事業者は実施者以外の実施事務従事者の中から担当者を指名し管理を行います。
ただし、ここでの管理とは、実施者等が個人で保管場所を確保して管理するという意味ではありません。正しくは、個人のストレスチェックの結果が事業者も含め第三者に見られないように厳密に管理するという意味です。
従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止するためには職場環境の改善に取り組むことも大切です。集団分析及びその結果に基づく対応は、事業者の努力義務とされています。職場や部署単位で集計・分析することで高ストレス者が多い部署が明らかになります。
当該部署の業務状況など他の情報と合わせて評価し対策を講じることで職場環境改善につながるため、できるだけ集団分析を実施するようにしましょう。
ただし、集計・分析の単位が10人を下回る場合は個人が特定されてしまうおそれがあるため対象の従業員全員の同意が必要となります。
ストレスチェックの条件!従業員が50人未満の場合は?
従業員が50人未満の事業場の場合、ストレスチェックの実施は努力義務となっています。そのため、必ず実施しなければいけないわけではありません。しかし、ストレスチェックを行うことで、従業員の心理的負担の程度を把握できるメリットがあります。そして、実施した場合も報告義務はありません。
ストレスチェックの対象は?アルバイトやパートも含まれるのか
ストレスチェックの対象となる者は、常時使用する従業員となります。一般定期健康診断の対象者と同じく、契約期間や労働時間によってアルバイトやパート従業員もストレスチェックの対象となります。
ストレスチェックを怠ったらどうなる?違反すれば罰則も
ストレスチェックを実施しないことで罰則は発生しません。しかし、50人以上の事業場がストレスチェック後の報告を行わなかった場合、最大50万円の罰金が科せられます。そのため、実施したら遅滞なく管轄の労働基準監督署に報告をしてください。