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産業医の報酬について調べる前に!知っておきたい基礎知識
産業医の報酬は、勤務体系によって変わります。まずは、産業医の報酬について理解を深めるための基礎知識について解説します。
そもそも産業医とは?
「産業医」とは、労働者が健康で安全に働けるよう、健康面や職場の環境面について指導や助言を行なう医師のことを指します。
なお、「産業医」と「医師」は少し異なります。「産業医」は医師免許を持ち、さらに厚生労働省が定める要件(労働安全衛生規則第14条第2項にて規定)を備えたものでなければならないとされています。つまり、すべての「医師」が「産業医」として働けるわけではないため、「産業医」と「医師」を混同しないように注意しましょう。
産業医の「専属」と「嘱託」の違い
産業医は勤務形態によって、「専属産業医」と「嘱託産業医」の2種類に分けられます。
専属産業医は、企業と直接契約を行ない、常勤の産業医として勤務します。企業の一従業員と同様の雇用形態になるため、週に3~5日出勤することが多いでしょう。
対して嘱託産業医は、企業と業務委託契約を行ない、非常勤の産業医として勤務します。嘱託産業医の場合は、月1~2回程度、事業場へ訪問し、産業医業務を行なうことになります。
勤務頻度や形態が異なるため、業務量に違いが生じますが、基本的な職務内容は同じと考えてよいでしょう。
産業医の選任義務が発生する条件
産業医の選任は、労働安全衛生法施行令第5条において常時使用する労働者が50人以上の事業場で義務づけられており、労働者が50人未満の事業場でも、医師等に労働者の健康管理等を行なわせることが努力義務とされています。
ここで述べている事業場とは、支所や支店、営業所、店舗、工場等の、組織上、ある程度独立して業務を行なっている単位のことです。つまり、同じ企業でもそれぞれの事業場で労働者数が50人以上である場合には、その事業場ごとに産業医を選任する必要があります。
さらに、産業医は常時使用する労働者数に応じて、人数や雇用形態(専属・嘱託)が定められています。詳しい内容は以下のとおりです。
-
労働者数が常時50人以上999人以下:1名以上選任(専属・嘱託は問わない)
※ただし、労働安全衛生規則第13条第1項第3号にあげる有害業務に従事する場合は、労働者数が常時500人以上で専属産業医が必要 - 労働者数が常時1,000人以上3,000人以下:1名以上選任(専属)
- 労働者数が3,001人以上:2名以上選任(全員専属)
自社の産業医選任について検討する際には、「特定有害業務に従事していないかどうか」、「労働者は常時何名いるか」を確認し、上記条件に当てはめていくとよいでしょう。
産業医の報酬相場
ここからは、産業医の報酬の相場について紹介していきます。前項で説明したとおり、専属産業医と嘱託産業医は勤務形態が異なるため、それに応じて報酬にも差が生じます。
専属産業医の報酬相場
専属産業医の場合、一般的には週1回の勤務で、報酬が300~400万円程度といわれています。専属産業医は基本的に常勤として勤務することになるため、週3~5日程度になることが多く、仮に週5日勤務の場合は1,500万円を超える計算になります。
嘱託産業医の報酬相場
嘱託産業医の場合は、基本的に月に1~2回の勤務ですが、報酬は勤務日数だけではなく、事業場の労働者数によっても異なります。
参考として、日本橋医師会が公表している産業医報酬基準額を紹介します。
- 50人未満:75,000円~
- 50~199人:100,000円~
- 200~399人:150,000円~
- 400~599人:200,000円~
- 600~999人:250,000円~
出典:公益社団法人 日本橋医師会『産業医報酬基準額について』
なお、上記の基本報酬額には、ストレスチェックや健康診断の実施、予防接種等は含まれていません。さらに、面接指導を行なう場合には別途追加費用が発生するほか、有害業務への対応等の内容によっても、報酬は加算されます。
このほか、産業医の報酬には地域差があることも、押さえておきましょう。
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産業医の報酬を決定する要素とは?
産業医の報酬はさまざまな要素によって変動します。例えば、前項で述べているように地域によっても報酬に差が生じます。産業医の数は大都市圏に偏っており、地方になればなるほど適任者を探すのが難しくなるためです。
その他にも報酬を変動させる要素は多くあります。まとめると以下のとおりです。
- 地域
- 契約方法、勤務形態、勤務日数・時間
- 産業医のキャリア、経験
- 産業医に求めるスキル、専門性
- 業務内容(ストレスチェックや面談の実施、健康診断・保健指導、社内研修等)
- 事業場で有害物質を取り扱っているかどうか
- 産業医の探し方
産業医を選ぶ際には、必要な業務を事前にしっかり検討し、自社のニーズに合う産業医を選任することが重要です。報酬をある程度把握したうえで、適正な価格で契約ができるよう、最低限の予備知識を押さえておきましょう。
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【産業医報酬】会計処理に関する注意点
次に、産業医の報酬を支払う際の会計処理について解説します。注意点もあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
産業医報酬はどの勘定科目に該当する?
結論から述べると、「医療法人の勤務医」の場合には「福利厚生費」として、「個人事業者である医師(開業医)」の場合には、「給与」として分類されることが一般的です。
勘定科目とは、会社の取引内容をわかりやすく分類するための項目のことです。「なぜお金が入ってきたのか、出ていったのか」を明確にする役割を担います。
医療法人に所属する勤務医に支払う報酬は、医療法人の収入となるため、「給与」には該当しません。事業場側から見ると、労働者の健康保持増進や職場環境の改善などに関わるサービスに支払う費用であるため、「福利厚生費」として処理するほうが妥当でしょう。
反対に、個人事業者である医師(産業医)に対しては、個人に支払う報酬になるため、「給与」として処理しても問題ありません。
少し複雑で、判断が難しいかもしれませんが、会計処理をする際は、選任した産業医が法人の勤務医なのか、個人事業者なのかを確認して勘定科目を分けるとよいでしょう。
産業医報酬は課税対象?源泉徴収は必要?
こちらも結論から述べると、産業医報酬は法人に支払う場合は消費税の課税対象で、個人に支払う場合は不課税です。また、源泉徴収は産業医報酬を法人に支払う場合は不要で、個人に支払う場合は必要です。
医療法人が産業医を事業場に派遣した場合の報酬は、医療法人の「その他の医業収入」となるため、消費税の課税の対象になります。一方の源泉徴収は、給与や利子、配当などの「所得」を支払う際に生じるため、法人への支払いに対しては不要です。
個人事業者である医師(開業医)に支払う場合には、報酬は原則「給与収入」となるため、消費税は不課税になります。(ただし、個人事業者が法人化をしている場合は、「給与収入」扱いにはならない。)そして、源泉徴収については必要になります。
上記をまとめると、以下のとおりです。
医療法人の勤務医 | 個人事業者の医師 | |
---|---|---|
勘定科目 | 福利厚生費 | 給与 |
消費税 | 課税 | 不課税 |
源泉徴収 | 不要 | 必要 |
まとめ
今回は、産業医の基礎知識と報酬相場、会計処理について解説しました。
産業医の報酬相場については、地域や産業医自身の経験や業務内容等、さまざまな要素で上下します。初めて産業医を選任する場合には、本記事を参考にして最適な金額を設定しましょう。
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