産業医への報酬相場は安い? 社員別の費用や選び方による違いも解説

産業医 安い

  • 産業医選任にいくらかかるのか、おおまかな報酬相場を知りたいが調べるのが大変
  • 従業員数が50名以上になり、産業医選任義務が発生したが、産業医に支払う金額を抑えたい

上記のようなお悩みはありませんか?
産業医の選任や切り替えを検討する際には、産業医の支払い額について気になることも多いかと思います。
本記事では、そんな疑問や悩みに合わせて、産業医の相場がいくらになるのか、産業医の金額が変わるワケ、安い産業医の探し方などについて解説します。

また、月額3万円から企業担当者の業務負担軽減や義務対応を低コストで実施できるサービスもご紹介します。
企業で働く従業員数が50名以上になると、産業医の選任だけでなく、ストレスチェックの実施、衛生委員会の立ち上げ/運営、職場巡視の実施など労働安全衛生法に関連する義務対応が必要になります。そのため、気づいたら義務対応における金額面の費用増加、そして担当者の業務負担も増えていることも少なくありません。低コストで法定義務を満たしたいとお考えの方はぜひご参考にしてください。

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産業医の報酬相場っていくら?

事業場の従業員数が50人を超えると産業医の選任が労働安全衛生法第13条で義務づけられていますが、事業場の規模に応じて産業医の人数や種類も異なります。

常時使用する従業員数が1000人を超える場合は専属産業医の選任が必要で、特定の業務に関しては常時500人以上の従業員を使用した段階で専属産業医を選任しなければなりません。

詳しい人数は以下の通りです。

(1)労働者数50人以上3000人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任
(2)労働者数3001人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任

では、先ほどから出ている専属産業医とはどういうことなのでしょうか?ここからは、産業医の種類や報酬について詳しく説明していきます。

専属産業医と嘱託産業医の違い

専属産業医と嘱託産業医の違いは、勤務形態です。基本的な産業医業務に関しては違いはありません。専属産業医は、常勤として所属する産業医のことで、企業と産業医が直接契約を行い、企業の従業員と同様に出勤して、勤務を行います。

対する嘱託産業医は、非常勤で勤務する産業医のことで、企業と産業医が業務委託契約を行い、月に1回程度勤務します。

つまり、事業場の従業員数が1000人以上、または上記に記載している特定の業務を行う事業場は従業員数500人以上の場合は常勤する専属産業医を選任し、事業場の従業員数が50~999人の場合は非常勤の嘱託産業医を選任することになります。

労働者数 嘱託産業医 専属産業医
50人未満 75,000円~
50~199人 100,000円~
200~399人 150,000円~
400~599人 200,000円~
600~999人 250,000円~
1000人以上(週1勤務) 300~400万円/年
1000人以上(週4勤務) 1,200~1,500万円/年

専属産業医の相場報酬

産業医の報酬は種類(専属、嘱託)や経験、勤務日数、地域等によって大きく異なるのが実際です。あくまで目安ですが、専属産業医の報酬相場は、週に1日の勤務で年間300~400万円、週に4日の勤務で年間1,200~1,500万円程度必要となります。

ただし、専属産業医は事業場に専属の産業医であり、研究日として週に1日程度当てることも多いため、週に4日程度が一般的です。

嘱託産業医の相場報酬

対する嘱託産業医の相場報酬ですが、こちらは先述した内容に加えて、事業場の従業員数によっても大きく異なります。

なぜなら、嘱託産業医の勤務は基本的に月に1回程度のため、その時間で行える業務にはかなりの制限があります。従業員数が多くなると、その分1人1人に対応する時間や業務内容が増えるため、その分報酬が髙くなってしまいます。

それを踏まえて、公益社団法人日本橋医師会が公表している資料には、以下のような記載があります。

労働者数 50人未満 50~199人 200~399人 400~599人 600~999人
金額 75,000円~ 100,000円~ 150,000円~ 200,000円~ 250,000円~

参考:産業医報酬基準額について | 公益社団法人日本橋医師会 産業保健部委員会

ただし、こちらもあくまで目安であり、今回は日本橋医師会の資料を掲載しましたが、地域によっても報酬は異なります。また、上記は基本的な業務を行った場合の報酬であり、訪問頻度や時間を増やしたり、業務を追加することで報酬は変動するため、注意が必要です。

ただし、産業医選任における企業側の目的は「従業員の健康と安全を守り、企業の経営維持や発展を目指す」ことであるため、他の企業と比べず、自社に必要な産業医業務を検討した上で、相応の報酬を支払うことが重要です。

産業医に求める業務や自社の従業員数を考慮し、自社に合わせた産業医への報酬を相談していきましょう。

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産業医の報酬を決定する要素とは?

産業医の報酬はさまざまな要素によって変動します。例えば、前項で述べているように地域によっても報酬に差が生じます。産業医の数は大都市圏に偏っており、地方になればなるほど適任者を探すのが難しくなるためです。

その他にも報酬を変動させる要素は多くあります。まとめると以下のとおりです。

  • 地域
  • 契約方法、勤務形態、勤務日数・時間
  • 産業医のキャリア、経験
  • 産業医に求めるスキル、専門性
  • 業務内容(ストレスチェックや面談の実施、健康診断・保健指導、社内研修等)
  • 事業場で有害物質を取り扱っているかどうか
  • 産業医の探し方

産業医を選ぶ際には、必要な業務を事前にしっかり検討し、自社のニーズに合う産業医を選任することが重要です。報酬をある程度把握したうえで、適正な価格で契約ができるよう、最低限の予備知識を押さえておきましょう。

産業医を選ぶ際には、必要な業務を事前にしっかり検討し、自社のニーズに合う産業医を選任することが重要です。報酬をある程度把握したうえで、適正な価格で契約ができるよう、最低限の予備知識を押さえておきましょう。

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産業医の探し方や契約方法

産業医の報酬は探し方や契約方法によって異なります。ここでは、産業医の探し方を3つ紹介します。

人材紹介会社を利用する

人材紹介会社の利用は、産業医との直接契約ではなく、紹介会社と契約することで産業医を紹介してもらう方法です。人材紹介会社を介して嘱託産業医を選任する場合は「業務委託契約」になることが一般的です。

産業医の報酬は人材紹介会社が支払い、事業場は人材紹介会社に紹介手数料と月額料金を支払います。人材紹介会社が間に入るメリットは、トラブル対応などのサポートを受けられたり、産業医の選任をスムーズに行なえたりすることです。

なお、人材紹介会社を利用した場合であっても、事業場と産業医が直接契約することは可能です。その際には、産業医への報酬に加え、人材紹介会社への紹介手数料を支払う必要があります。

直接契約をする場合であっても、人材紹介会社に登録する産業医から事業場に合う人材を紹介してもらえるため、活用するメリットは大きいでしょう。

ただし、人材紹介会社の利用には契約方法を問わず紹介手数料が必要になるため、費用がやや割高になる可能性があります。

産業医紹介の契約種類について

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医師会・医療機関から紹介してもらう

地域の産業医をあっせんしてくれる医師会もあります。医師会に適任者の紹介をお願いする、医師会が公開している会員名簿から産業医を選んで事業場が直接問い合わせるなど、紹介の手順はさまざまです。

医師会に相談した場合には、産業医への報酬が必要になります。ただし、基本的に医師会は産業医を紹介するだけで、報酬額や業務内容の交渉、直接雇用契約を結ぶ手続きなどは事業場側がしなければなりません。
また産業医の報酬金額は各地域にある医師会によって金額が異なることがあります。まずは、お近くの医師会に問い合わせすることをお薦めします。

※実際に日本医師会が公開している産業医報酬基準額と愛知県の医師会が公開している報酬を比較した内容がこちらです。

労働者数 医師会 愛知県医師会
50人未満 75,000円~ 50,000円以上
50~199人 100,000円~
200~399人 150,000円~ 80,000円以上
※300人以上の場合は95,000円以上
400~599人 110,000円~ 110,000円以上
※500人以上の場合は120,000円以上
600~999人 250,000円~ 125,000円以上
※労働者数が100人増えると最低価格が変動します。

参考:産業医報酬基準額について | 公益社団法人日本橋医師会 産業保健部委員会
参考:嘱託産業医報酬の目安 | 愛知県医師会産業保健部会

このほか、健康診断を実施する医療機関や健診機関から、産業医を紹介してもらえるケースもあります。この場合、健康診断の依頼と産業医の選任をセットで相談することで、コストを安く抑えられる可能性があります。

ただし、健康診断の時期は繁忙期であるため、産業医の職務の一つであるストレスチェックや高ストレス者面談、休職者面談などに手が回らないおそれがあることを押さえておきましょう。

地域産業保健センターを利用する

地域産業保健センターとは、常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場を対象に、産業保健関連のサービスを提供する機関のことです。具体的には、労働者の健康相談や面接指導、健康診断結果による意見聴取などのサービスを提供します。

労働者数が50人未満の小規模事業場が産業保健活動を行なう際には、まずは各都道府県にある地域産業保健センターに相談してみることをおすすめします。

地域産業保健センターは、基本的に無料で利用できます。ただし、小規模事業場のみが対象であり、産業医の選任が必要な規模の事業場は利用できないこと、利用回数に制限があることに注意しましょう。

【産業医報酬】契約に関する注意点

選任する産業医を決めたら、契約書を交わします。ここでは、契約書に記載する項目や契約に関する注意点を紹介します。

契約書に記載する内容

産業医と契約する際には、以下のような項目を契約書に記載します。

  • 産業医の選任
  • 職務内容
  • 個人情報の取り扱い
  • 報酬、経費
  • 責務
  • 補償
  • 契約期間
  • 反社会的勢力との関与について
  • 協議

職務内容を記載する際には、労働安全衛生規則第14条第1項、第15条第1項で規定する職務に加えて、産業医に求める業務内容を細かく記載します。

報酬については、支払日、交通費の扱いまで具体的に記載しましょう。なお、日本医師会のフォーマットに記載されている内容は以下のとおりです。

(報酬)
第5条 甲は、乙の第2条第1項に定める職務に対して報酬として月額〇〇〇〇円を毎月〇〇日までに支払う。交通費・通信費等は別に算出した額を定額支給とする。
2 甲は、乙の第2条第2項に定める職務に対して報酬として1時間当たり〇〇〇〇円を毎月〇〇日までに支払う。

出典:産業医契約書の手引き|日本医師会

このとき、面談などで契約時間よりも長く勤務する可能性を考慮し、契約時間を超過したときの対応についても記載しておくとよいでしょう。

その他、契約期間の記載も必要です。産業医の契約期間は1年間で自動更新されるのが一般的ですが、直接契約などで1〜5年の有期契約をする企業もあります。契約期間の長さや形式も記載しておけば、更新の際のトラブルを防げます。

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【産業医報酬】会計処理に関する注意点

本章では、産業医の報酬を支払う際の会計処理について解説します。注意点もあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。

産業医報酬はどの勘定科目に該当する?

結論から述べると、「医療法人の勤務医」の場合には「福利厚生費」として、「個人事業者である医師(開業医)」の場合には、「給与」として分類されることが一般的です。

勘定科目とは、会社の取引内容をわかりやすく分類するための項目のことです。「なぜお金が入ってきたのか、出ていったのか」を明確にする役割を担います。

医療法人に所属する勤務医に支払う報酬は、医療法人の収入となるため、「給与」には該当しません。事業場側から見ると、労働者の健康保持増進や職場環境の改善などにかかわるサービスに支払う費用であるため、「福利厚生費」として処理するほうが妥当でしょう。

反対に、個人事業者である医師(産業医)に対しては、個人に支払う報酬になるため、「給与」として処理しても問題ありません。

判断が難しいかもしれませんが、会計処理をする際には、選任した産業医が法人の勤務医なのか、個人事業者なのかを確認して勘定科目を分けるとよいでしょう。

産業医報酬は課税対象?源泉徴収は必要?

産業医報酬は、法人に支払う場合は消費税の課税対象で、個人に支払う場合は不課税です。また、源泉徴収は産業医報酬を法人に支払う場合は不要で、個人に支払う場合は必要です。

医療法人が産業医を事業場に派遣した場合の報酬は、医療法人の「その他の医業収入」となるため、消費税の課税対象です。一方の源泉徴収は、給与や利子、配当などの「所得」を支払う際に生じるため、法人への支払いに対しては不要です。

個人事業者である医師(開業医)に支払う場合には、報酬は原則「給与収入」となるため、消費税は不課税で、源泉徴収については必要です。(ただし、個人事業者が法人化している場合は、「給与収入」扱いにはならない。)

上記をまとめると、以下のようになります。

医療法人の勤務医 個人事業者の医師
勘定科目 福利厚生費 給与
消費税 課税 不課税
源泉徴収 不要 必要

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まとめ

いかがでしたか?産業医は報酬だけ見ると高いと感じてしまうかもしれませんが、産業医が行う業務は従業員の命に関わる業務もあり、企業に課せられている安全配慮義務を果たすための重要な役割を担っているため、そこを考えると報酬は高くないでしょう。

しかし、企業や事業者にとっては、様々な義務を果たしつつ、企業や事業場の経営を行っていかなければいけないため、産業医選任も慎重かつ迅速に行っていく必要があります。

産業医選任に悩んだ時は地域の医師会や産業医の紹介会社に相談してみる等、ぜひ積極的に行動して企業の課題やかかる費用を相談しながら、従業員の健康と安全を効率的・効果的に守っていきましょう。

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