産業医の業務委託とは?契約方法を全解説!

産業医紹介会社

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産業看護職兼ライターとして活動しています!

2017年に4年生大学を卒業し、看護師として循環器・呼吸器の急性期病棟に就職しました。最先端の治療を行なう医療機関のため、重症の患者様が入院されることも多く、状態の変化が激しいため、チームの一員として患者様の看護や治療の補助にあたり、時には命に関わる救命処置を行なうこともありました。

その中で、入退院を繰り返す患者様を多く見てきたため、退院後の患者様の生活や地域での医療と福祉に興味を持ち、地域包括支援センターの保健師として勤務しました。

忙しくも充実した毎日を過ごしていましたが、私自身が神経系の難病を患ったため、保健師を退職したのち、「今の自分にできることは何か」を考え、産業看護職兼ライターとしての仕事を始めることになりました。

2021年からライターとして活動を始め、産業保健分野を中心に、法律に基づく企業の法令遵守項目や産業保健活動の内容について、80本以上の記事を執筆しています。
記事を読んだ方がすぐに活用・実践できるような内容になるよう、意識して作成しています。

ライターの仕事は、文章を書く楽しさと知識が深まる嬉しさがあるので、今後も経験を重ね、産業保健分野の専門家として、「読んでよかった」と感じていただける文章を目指していきます。

趣味はストレッチ、家計管理、野球・サッカー観戦、ゲームです。どうぞよろしくお願いします!

監修者

働く人の心身の健康管理をサポートする専門家です。従業員の皆さんと産業保健業務や面談対応から健康経営優良法人の取得などのサービスを通じて、さまざまな企業課題に向き合っています。私たちは、企業経営者・人事労務の負荷軽減と従業員の健康を実現するとともに、従業員に対する心身のケア実現を通じ、QOL向上と健康な労働力人口の増加への貢献を目指しています。

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産業医の業務委託とは?

まずは、産業医選任時に結ぶ業務委託契約に関連して、産業医の役割や業務内容、契約方法について簡単に説明します。

そもそも業務委託とは?

業務委託とは、会社が特定の業務(産業医の場合、ストレスチェックの実施、職場巡視、産業医面談など)を委託する際に結ぶ雇用契約のことを指します。産業医の業務委託では、仲介業者が会社と嘱託産業医の間に入るケースが多いです。

メリット デメリット
・仲介会社が産業医との間に入り窓口となってくれることで、産業医への要望を伝えやすい
・仲介会社が、産業保健活動の進め方についてアドバイスをくれる(相談できる)
・産業医を交代したい場合にも、言い出しやすい
・次の産業医を仲介会社が見つけてくれる
・間に人を介するため、コミュニケーションをとるのに時間がかかる場合がある
・産業保健活動が問題なく進んでいる場合には、仲介会社からのサポートが不要になる
・依頼業務を追加できない場合がある

一方で、会社が産業医を直接雇用する直接雇用契約もあります。直接雇用されるケースとしては、1事業場に常時使用する労働者が1,000人以上いる場合、もしくは会社に産業医を選任した経験があり、産業保健の知識が社内にある場合が想定されます。

メリット デメリット
・産業医との直接のやり取りができる
・直接のやり取りにより、要望などをすぐに反映させやすい(スピーディー)
・産業医に依頼したい業務が増減する場合にも、直接相談して決めることができる
・現職の産業医への不満などについて、直接指摘することは難しい
・会社のやり方にそぐわない産業医だった場合に、解約を申し入れにくい
・産業医が辞めた場合、次の産業医の採用が難しい

嘱託産業医とは?

嘱託産業医は、普段は病院やクリニックなどの医師として働いていますが、月に1回から数回のペースで事業場を訪問し、ストレスチェックや職場巡視、過重労働・高ストレス者の面談、保健指導など産業保健にかかわる業務を行ないます。

嘱託産業医はおもに、常時使用する労働者が50人以上999人以下の事業場で選任されます。

嘱託産業医の仕事として、法律で定められているのは、おもに以下の9つの業務です。

  1. 健康診断の実施とその結果に基づく措置
  2. 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
  3. ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
  4. 作業環境の維持管理
  5. 作業管理
  6. 上記以外の労働者の健康管理
  7. 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
  8. 衛生教育
  9. 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

参考:労働安全衛生規則第十四条|e-Gov法令検索
なお、嘱託産業医の契約方法は、業務委託契約が一般的です。産業医と業務委託契約を結んだ場合、会社は産業医の「労務」に対して報酬を支払います。

雇用契約の場合は使用者と労働者の関係となりますが、業務委託契約の場合はお互いが対等な立場です。会社側は産業医に対して、いつ・どこで業務を行なうか、どのように業務を進めるかなどについて、指揮・命令することはできないため、依頼する業務内容や報酬などは契約時点で明確にする必要があります。

企業側の担当者が、産業保健活動や産業医の契約方法について詳しく把握していない場合、契約後にトラブルが発生するリスクもあります。したがって、産業保健の知識や産業医選任の経験がない企業は、仲介サービス等を利用する方が無難でしょう。

専属産業医とは?

週に3~4日程度の常勤で勤務する産業医を専属産業医といいます。専属産業医については、常時使用する労働者が1,000人以上在籍している事業場、もしくは有害物質を取り扱う業種で常時使用する労働者数が500人以上の事業場で、選任義務が発生します。

専属産業医に支払う報酬は、事業場の規模や職務内容、経験年数などによって異なりますが、週4日勤務で年間1,200~1,500万円程度が相場です。

専属産業医は常駐が基本であるため、雇用契約で行なわれることが多いようです。ただし、実際には、就業規則が産業医の勤務形態とそぐわないこともあり、企業は産業医と業務委託契約を結び、契約社員や嘱託社員という名目で雇用するケースが少なくありません。。

産業医はどうやって探す?紹介会社や医療機関への相談も

企業として、まずは「法令遵守」までの最低限の対応で良いのか、「安全配慮/メンタル対策」や「健康増進/健康経営推進」などのプラスアルファの対応が必要なのか、状況によって選択すべき相談先は異なります。

そこでまずは、産業医を探す一般的な方法として、以下の4つを紹介します。

  1. 事業場近くの医師会に相談する
  2. 知り合い経由で紹介してもらう
  3. 健診実施機関に相談する
  4. 地域産業保健センターを活用する

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産業医と業務委託契約をした場合の報酬相場はどれくらい?

嘱託産業医の委託料は、月1回程度の勤務で3~10万円が相場とされています。年に換算すると36~120万となり、専属産業医の報酬の1/10以下となることが多いようです。

複数の紹介会社から見積もりを取って比較することで、より詳細な報酬額を確認することができます。参考までに、日本橋医師会が公表している嘱託産業医の労働者数に応じた基準額は以下のとおりです。

  • 50人未満   75,000円~
  • 50~199人  100,000円~
  • 200~399人  150,000円~
  • 400~599人  200,000円~
  • 600~999人  250,000円~

出典:産業医報酬基準額について|公益社団法人 日本橋医師会

業務委託契約書の作成方法について解説!

業務委託契約書とは、自社の業務を外注する際に作成する契約書のことです。業務委託契約書では、産業保健業務を依頼する会社が、業務を引き受ける産業医に対し、外注する業務の範囲や、対価として支払う報酬の額などについて、詳細な約束を交わします。

業務委託契約書の作成手順

業務委託契約書の作成手順は、以下のとおりです。

1.契約書を作成する

産業医の要望、産業医にお願いする業務内容や報酬などのすり合わせを行ない、業務委託契約書に記述する。

2.産業医の確認を得る

会社が作成した契約書の内容を産業医に確認してもらう。

3.製本・印紙・署名捺印をする

産業医と契約する業務委託契約書を製本して、収入印紙を貼り付ける。

契約を交わす前に、下記内容についてあらかじめ決めておきましょう

  1. 産業医にお願いする業務内容
  2. 産業医に支払う報酬や訪問頻度、交通費・通信費など諸経費の取り扱いについて
  3. 個人情報の取り扱いについて
  4. 契約期間

日本医師会労働者健康安全機構が公開している契約書の雛形を参考にすれば、必須項目の抜け漏れを防ぐことができます。

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産業医と業務委託契約をするなら、紹介会社の利用がおすすめ

近年では、紹介業者を利用して嘱託産業医を探す会社が増えています。以前は、事業場近くの地域にある医師会や医療機関で探すのが一般的でしたが、産業医のニーズの高まりとともに、自社に合った産業医を選任することが困難になってきました。

そこで、産業医選びに失敗したくない場合には、紹介会社の利用がおすすめです。

産業医の紹介会社を利用するメリット

産業医の紹介会社を利用するおもなメリットは、以下のとおりです。

  • 登録している医師のなかから、自社に合う産業医を選任できる
  • 産業保健にかかわる必要書類の作成を代行してもらえるところもある
  • 会社が産業医と直接連絡することが少ないため、担当者の業務負担を軽減できる
  • 産業医を一から探して契約を結ぶ手間がない

紹介会社を選ぶポイントとしては、以下の3点に着目してください。

  • 登録している医師数は多いか?
  • 条件や希望をしっかりヒアリングしてくれるか?
  • 産業保健業務を代行してくれるか?

紹介会社によっては、紹介や選任をするだけでなく、選任後の産業保健活動をサポートするサービスを行なっているところもあります。産業保健業務に多くの時間を割けない場合には、アフターサービスも慎重に比較して選ぶことをおすすめします。

また、社内に複数の拠点がある場合には、各事業場の産業医選任を一括で依頼できるかも併せて確認しておくとよいでしょう。

そのほか、「健康経営やハラスメント対策支援などのサービスも受けたい」「常時使用する労働者数が50人未満の事業場が複数あり、会社全体での健康経営を考えている」「ハラスメント相談窓口を設置したい」など、産業保健以外の要望があれば、一度紹介会社に問い合わせてみるのもよいでしょう。

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まとめ

産業医と契約をする際には、まず選任すべき産業医が嘱託か専属かを確認します。自社の事業場の常時使用する労働者数が50人以上999人以下の場合は嘱託産業医、1,000人以上は専属産業医の選任が必要です。怠ると違法とみなされる可能性があるため、必ず選任しましょう。

嘱託産業医は業務に対して報酬を支払う業務委託契約、専属産業医は契約社員などの名目で雇用契約を結ぶのが一般的です。

また、嘱託産業医の報酬の相場は月1回程度で3~10万円ですが、事業場が常時使用する労働者の人数で変わるため、あらかじめ確認しましょう。

産業医を探す方法は、医師会や健診実施機関への相談、知り合いの紹介などがありますが、産業医紹介会社で依頼するとさまざまなメリットがあるため、おすすめです。

そして、選任する産業医が見つかり、業務委託契約を結ぶ際は、業務内容や報酬などをしっかり話し合ってから契約しましょう。

産業医選任でお困りの企業担当者の方には、リモート産業保健の産業医紹介サービスの利用がおすすめです。

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