産業医の人数はどのくらい必要?従業員別の設置義務、罰則を解説

産業医の人数はどのくらい必要

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心理カウンセラー兼ライターとして活動しています。

弘前学院大学を卒業後、精神科病院の依存症デイケアにて勤務する中で精神看護の学びを深めたいと思いました。精神科の訪問看護ステーションに転職し、働きながら札幌医科大学大学院に入学しました。

大学院を卒業後、心理学を独学で学びながら地域の保健師として、地域の方々が身体的にも精神的にも良い方向に行けることを目指して支援してきました。

看護師・保健師・精神看護学修士の資格を持っています。
ライターとしてはまだまだ駆け出しですが、エビデンスのある情報を参考に記事を作成することを心がけて、読者の方々から信頼を得られるライターになりたいです。

健康オタクなので、調べたヘルスケアの情報を実践することが趣味です。興味を持ったことについて深く調べることが好きなので、持ち前の探求心をライターとしての仕事に活かしていければと思っています。

【略歴】
2011年3月 弘前学院大学看護学部卒業 看護師・保健師の資格を取得
2020年3月 札幌医科大学大学院精神看護学専攻卒業
2012年4月 精神科病院 依存症デイケア勤務
2016年2月 精神科訪問看護ステーション勤務
2020年10月 地域包括支援センター勤務
現在 保健師ライター兼心理カウンセラーとして活動中

監修者

元々臨床医として生活習慣病管理や精神科診療に従事する中で、労働者の疾病予防・管理と職業ストレス・職場環境の密接な関係認識するに至り、病院からだけでなく、企業側から医師としてできることはないかと思い、産業医活動を開始しました。

また、会社運営の経験を通じ、企業の持続的成長と健康経営は不可分であること、それを実行するためには産業保健職の積極的なコミットメントが必要であると考えるに至りました。

「頼れる気さくな産業医」を目指し、日々活動中しています。
趣味は筋トレ、ボードゲーム、企業分析です。

【保有資格】
・日本医師会認定産業医
・総合内科専門医
・日本糖尿病学会専門医
・日本緩和医療学会認定医

「産業医の選任は、労働者何人以上から必要?」
「常時使用する労働者の定義は?」
「何人の産業医と契約すればいい?」

といった、産業医の選任基準にまつわる悩みを抱えていませんか?

産業医の選任は、労働安全衛生法によって定められています。産業医の雇用形態や選任すべき人数は事業場の労働者の人数によって異なり、適切に選任しなければ罰則が科せられるので注意が必要です。

本記事では、産業医の選任義務が発生する基準や、適切に選任しなかった際の罰則などについて詳しく解説します。

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産業医の選任義務はいつから?労働者数が50人を超えたら必ず選任を

産業医の選任については労働安全衛生法に定められており、「常時使用する労働者の数が50人以上の事業場」で選任する義務があります。つまり、常時使用する労働者が50人となった時点で産業医を選任する義務が生じるということです。

本章では、産業医選任に関する基本情報を解説します。

常時使用する労働者の定義

労働安全衛生法に基づく「常時使用する労働者」とは、労働時間や勤務日数を問わず、常態として使用される労働者のことを指します。

つまり、常時使用する労働者には、正社員はもちろん、派遣社員やパートタイマー、アルバイトのほか、日雇労働者などの臨時雇いのスタッフも含まれます。

事業場の労働者の数え方

事業場とは、同一の業務を行なうある程度まとまった組織のことを指し、離れている場所は別の事業場とされます。例えば、本社と支店がある場合、本社と支店、それぞれが独立した事業場となります。

本社にすでに産業医がいる場合でも、支店で常時使用する労働者が50人以上になれば、支店でも産業医を選任する必要があります。

また、同じ事業場で異なる種類の業務が行なわれている場合には、それぞれの作業場での労災を防ぎ、労働者の安全を守る目的で、別の事業場として分けて考える必要があります。

例えば、病院と、その病院内にある飲食店は、業務内容が著しく異なるため、別の事業所として扱われます。本社のなかに事務所、工場、食堂、医務室などがある場合、それぞれ1つの事業場として考えます。

労働者が50人未満の事業場では産業医の選任は不要?

常時使用する労働者が50人未満の事業場には、産業医の選任義務はありません。ただし、大規模な事業場と同様に、安全配慮義務が課せられる点に注意が必要です。

安全配慮義務とは、労働者が安全で健康的に働けるよう、企業が適切な配慮をする義務のことです。安全配慮義務に基づいて、作業環境を安全に整え、労働者の健康管理を行なうためには、産業医を選任することが望ましいでしょう。

事業場の労働者数が50人以上になることが予測される場合には、早めの準備をおすすめします。

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産業医になる要件とは?

産業医は、労働者が心身ともに健康に働きながら生活していけるよう、職場の状況に沿った指導や助言をします。労働者の健康のためにも、企業が滞りなく事業を行なうためにも、産業医は必要不可欠な存在です。

産業医になる要件は、前提として医師免許を持っていることに加えて、法律で定められた養成課程のある大学・医師会の研修を修了するなどして、厚生労働省が定める要件を満たしている必要があります。

厚生労働省が定める産業医の要件には、以下のようなものがあります。

《労働安全衛生規則 第14条第2項》

2 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

引用:労働安全衛生規則 第十四条|e-Gov法令検索

実際に産業医の資格を持つ医師は約7万人とされており、医師全体の2割程度を占めます。しかし、実際に産業医の選任が必要になったとき、適任者をすぐに見つけられない場合もあるかもしれません。産業医の選任が必要になったときにすぐに対応できるよう、あらかじめ準備をしておくことが大切です。

また、上記の要件を満たしていても、産業医として選任できないケースもあります。産業医として選任できないのは、以下のいずれかの要件に当てはまるケースです。

  • 事業者が法人の場合、当該法人の代表者
  • 事業者が法人でない場合、事業を営む個人
  • 事業場の事業について統括管理する人

参考:労働安全衛生規則 第十三条|e-Gov法令検索

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嘱託産業医と専属産業医、どちらを選任する?産業医の選任要件

産業医には、非常勤の「嘱託産業医」と常勤の「専属産業医」がいます。

嘱託産業医は、おもに臨床医と掛け持ちをしている産業医で、病院やクリニックの業務の傍ら、事業場を訪問し、産業医の業務を行ないます。一人の産業医が、複数の企業で嘱託産業医を務める場合もあります。一方の専属産業医は、常勤で勤務し、企業で労働者の健康管理を専門に行ないます。

嘱託産業医と専属産業医では、出勤の頻度が異なるものの、業務内容に大きな違いはありません。

嘱託産業医と専属産業医、どちらを選任すべきかは、労働安全衛生法で以下のとおり定められています。

  • 常時使用する労働者が50人以上、999人以下の事業場では、「嘱託産業医」を選任する。
  • 常時使用する労働者が1,000人以上の事業場、または有害業務に従事している労働者が500人以上の事業場では、「専属産業医」を選任する。

産業医の選任人数は、事業場の規模によって異なる

事業場に何人の産業医を選任するべきか、という点も、労働安全衛生法で定められています。

  • 常時使用する労働者が50人以上、999人以下の事業場では、「嘱託産業医」を「1名以上」選任する。
  • 常時使用する労働者が1,000人以上の事業場、または、有害業務に従事している労働者が500人以上の事業場では、「専属産業医」を「1名以上」選任する。
  • 常時使用する労働者が3,001人以上の事業場では、「専属産業医」を「2名以上」選任する。

労働者の人数を増やす予定がある場合には、産業医の人数、雇用形態についても見直しが必要です。産業医選任に関する規定は複雑であるため、以下のような語呂合わせで覚えるのがおすすめです。

  • 労働者が1,000人(せんにん)になったら、専任(せんにん)
  • 労働者が3,000人(さんぜんにん)になったら、再専任(さいせんにん)

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産業医を選任しない場合の罰則

労働安全衛生規則では、常時使用する労働者が50人以上となってから14日以内に、産業医の選任を行なうことが定められています。したがって、常時使用する労働者が50人以上になったら、速やかに産業医を選任し、所轄の労働基準監督署へ選任報告書を提出する必要があります。

産業医の選任は、労働安全衛生法で定められた義務です。「産業医の選任を怠る」「専属産業医が必要な事業場で、嘱託産業医を選任している」といった行為は法令違反とみなされ、50万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、注意が必要です。

なお、嘱託産業医・専属産業医ともに、必要とされる人数より多く選任しても罰則はありません。「産業保健活動に積極的に取り組みたい」「労働者の健康管理を担う体制を充実させたい」などと考え、規定より多くの産業医を選任している企業もあります。

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日本の産業医の人数と推移

厚生労働省の資料によると、令和4年度の認定産業医総数は約10万7,000人、有効者数は約7万人と、平成2年の制度発足から上昇傾向にあります。

年度別認定産業医推移

引用:医師会が関わる産業保健の現状|厚生労働省

産業医の活動形態の内訳は、嘱託産業医が71%、勤務先の産業医を兼任する兼業産業医が25%、専属産業医が5%となっています。ただし、認定産業医の有効者のうち、実際に産業医活動をしている医師は3万4,166名で、48.7%と半分に満たないのが実情です。

嘱託産業医として活動する認定産業医は、臨床の傍らで複数社の委嘱を受けている場合があります。

【産業医が委嘱を受けている事業場数】(回答3万3,726件)

1〜2社 3〜4社 5〜9社 10〜14社 15〜19社 20社以上
2万4,014件 5,529件 3,112件 641件 196件 234件

出典:医師会が関わる産業保健の現状|厚生労働省

全体の約70%が1~2社のところ、約16%が3~4社、約9%が5~9社、なかには20社以上委嘱する産業医もいます。

事産業医の高齢化の実態

前項の同調査によると、認定産業医の有効者数約7万人のうち、40~70代の産業医が多いことがわかります。

年代別産業医活動実態割合

医師会が関わる産業保健の現状|厚生労働省

さらに、活動している認定産業医に着目すると、50~70代が突出して高い割合を占めています。年代別の内訳は、50代が約24%、60代が約35%、70代が約22%です。20〜40代の活動している産業医を合計しても、70代の活動している産業医数にはおよびません。

上記を踏まえると、産業医の高齢化が進んでいることが伺えます。今後、産業医の確保が困難になることが予測されるため、これから産業医の選任を行なう企業は、早急な対応を検討しましょう。

産業医の男女比

別の調査によると、認定産業医有効者数の男女比は男性が79.8%、女性は20.2%と、男性の割合が圧倒的に高くなっています。女性産業医の割合は、20~40代においては比較的高いものの、男性産業医と比較すると、まだまだ少ないのが現状です。

年代別産業医活動実態割合_年代別男女割合

引用:女性医師の多様な働き方ー産業保健を中心にー|女性医師支援担当者連絡会

女性の社会進出にともない、「女性特有の病気や悩みについて、同性の産業医に相談したい」というニーズが増えているため、今後、女性産業医のさらなる活躍が望まれます。

自社に合う産業医を選任する方法

企業が抱える問題は多種多様であるため、自社の課題やニーズとマッチする産業医を選任することが重要です。そこでまずは、自社の問題点を把握し、産業医に依頼する業務や求める役割を明確にしましょう。

課題 対策
女性労働者のニーズがある 女性の産業医を選任する
産業医を選任したことがない コミュニケーション能力が高い産業医を選任する
メンタルヘルスの問題がある メンタルヘルス対策の経験が豊富な産業医を選任する
外国人の労働者が多い 外国語に対応できる産業医を選任する

自社の課題やニーズに合わない産業医を選任してしまうと、問題を解決できなかったり、労働者の健康や生産性に悪影響をおよぼしたりする可能性があります。

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まとめ

産業医の選任は、労働安全衛生法により、常時使用する労働者数が50人以上の事業場に義務付けられています。ただし、選任する産業医の業務形態や人数は事業場の状況によって変わるため、正確に把握しておく必要があります。

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