そもそもストレスチェックの報告書とは
ストレスチェック制度は労働安全衛生法第66条の10に係る制度として定められており、常時使用する労働者が50人以上の事業場において、毎年1回以上、ストレスチェックを実施しなければなりません。(労働安全衛生規則第52条の9)
ストレスチェックを実施した事業場は、その実施状況を労働基準監督署へ報告する必要があり、その際に使用する報告書のことを「ストレスチェック報告書」といい、正式名称は、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」です。
ただし、一般的な名称として「ストレスチェック報告書」で通るため、正式名称は確認してもらった上で、本記事では「ストレスチェック報告書」として説明を行っていきます。
ストレスチェック報告書提出は義務?提出しないと罰則がある?
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、1年以内に1回、ストレスチェック報告書、つまり、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所轄労働基準監督署へ提出する義務が、労働安全衛生規則第52条の21に定められています。
また、都道府県労働局長や労働基準監督署長には、労働安全衛生法第100条に基づき、事業者に対して必要な報告をさせなければならないことが定められています。
仮に未提出の場合や虚偽の報告書を提出した場合は、規定違反に該当し、労働安全衛生法第120条の5に基づいて50万円以下の罰金が科されます。
ストレスチェック報告書の提出時期については、事業場ごとに決めることができ、事業年度の終了後等、年度末にその他の報告書と一緒に提出する企業も多くあります。
ここでは、ストレスチェックの実施義務がある事業場では、ストレスチェックの報告義務もあることを押さえておくと良いでしょう。
産業医の押印署名が不必要に?ストレスチェックの報告書が簡易化!
令和2年8月からストレスチェック報告書への産業医の押印署名(電子申請の場合は、電子署名)が不要になり、記名のみとなりました。
その背景として、オンライン利用率が向上している中、産業医の署名や押印、電子署名が必要なことが電子化の進まない要因になっていることが挙げられます。
もちろん、産業医の押印が不要となったことで、事業者が産業医に対してストレスチェックに関する情報を提供する義務がなくなったということではなく、あくまで負担や手間の軽減のためですので、そこは間違えないように注意が必要です。
ストレスチェック報告書はこれまで通り、産業医と共有し、確認をしてもらう必要があり、産業医の氏名の記載は必要ですので、しっかり理解した上で、ストレスチェック報告書を作成していきましょう。
ストレスチェックの報告書(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書)の書き方は?記入例は厚生労働省のHPからチェック
では、実際にストレスチェック報告書の書き方を詳しく解説していきます。
1 ストレスチェック報告書の様式を入手する
ストレスチェック報告書、つまり、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書は、以下の厚生労働省のHP(ホームページ)からダウンロードを行い、入手することができます。
ただし、印刷する場合は、白色度80%以上の印刷用紙を使用しましょう。また、印刷した紙をコピーして使用しないように注意しましょう。
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書|厚生労働省
もしくは、厚生労働省が行っているウェブサイトでインターネットを利用して作成を行うことも可能です。
労働安全衛生法関係の届出申請等帳票印刷に係る入力支援サービス
ストレスチェック報告様式は規則に規定されているため、厚生労働省の様式を活用すると問題なく作成できるでしょう。
2 ストレスチェック報告書を作成する
初めてストレスチェック報告書を作成する際は書き方に悩んでしまったり、記入する内容を間違えてしまうケースが多くあります。
そのため、記入する前に必要な情報を準備し、スムーズに記入できるようにすることが大切です。
ここでは、実際に記入する項目と内容を1つずつ解説していきます。
ちなみに、記入例として厚生労働省が記載している以下の内容を活用しても良いでしょう。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0145/1963/28_stresscheck_new_reaflet.pdf
労働保険番号
労働保険番号は、労働保険に加入していることを証明するための番号です。番号の確認方法は、労働保険加入証明書や確定申告の手続きの際の「労働保険概算や確定保険料申告書」等に記載されています。
もしくは、都道府県労働局や労働基準監督署へ問い合わせをする必要があり、インターネットで検索することはできないため注意しましょう。
対象年
暦年で記載をしましょう。
検査実施年月
ストレスチェックを複数月にわたって行った場合は、検査実施の最終月を記載しましょう。
事業の種類
該当する日本標準産業分類の中分類を記入しましょう。どこに分類されるか不明な場合は、所轄労働基準監督署へ問い合わせをしましょう。
事業場の名称、所在地
事業場の名称は各店舗や工場、営業所等で記入しましょう。
在籍労働者数
ストレスチェックの実施時点(実施年月の末日現在)でのストレスチェックの実施義務対象の労働者数を記入しましょう。つまり、1週間の所定労働数が、通常の労働者の3/4未満であるパートタイム労働者や派遣先における派遣労働者は含めません。
検査を受けた労働者数
ストレスチェックの実施対象者のうち、報告した対象年に検査を受けた実人数を記入しましょう。仮に、1人が1年間を通じて複数回、ストレスチェックを受けた場合も1名として数えます。
面接指導を受けた労働者数
ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師(産業医)の面接指導を受けた労働者数を記入します。
検査を実施した者
実施者を選択しましょう。実施者になれるのは、医師(産業医も含む)か保健師、もしくは厚生労働省が定める検査を行うために必要な知識について研修を修了した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師です。
また、人事権を持つものは実施者になれません。
面接指導を実施した医師
面接指導を実施した医師を選択しましょう。その際、「面接指導を受けた労働者」がいない場合は、空欄にするため、注意が必要です。
集団ごとの分析の実施の有無
労働安全衛生規則第52条の14の規定に基づき、集団分析の実施の有無について、該当する番号を選択しましょう。
産業医の記名欄
ストレスチェック報告書を産業医に確認してもらい、記名を行います。ただし、先述した通り法改正により産業医本人の署名押印は不必要になったため、産業医に確認後、事業者側で記名を行うことができます。
その際に、産業医の所在医療機関や所在地の記入が必要なため、事前に確認しておくとスムーズに記入できます。
事業者職氏名、提出先の労働基準監督署名等の記入
事業者職氏名の記入と押印をしましょう。なお、氏名を記入し、押印に代えて、署名することができます。
繰り返しになりますが、ストレスチェック報告書は情報を事前に準備することでよりスムーズに作成することができます。
事業を行う際は報告書の提出がさまざまな場面で必要になり、報告書を作成する担当者の業務に負担がかかってしまうことも多いため、年に1回の報告書作成に時間がかからないように、今のうちから準備しておきましょう。
ストレスチェック報告書は労基署へ提出を!提出期限はいつ?
ストレスチェック報告書は、所轄の労働基準監督署へ提出しましょう。報告書は1年ごとに1回提出することが法律で定められていますが、提出時期については事業所ごとで決めることができます。
また、提出方法については以下の3つがあげられます。事業所ごとに、提出しやすい方法で行うと良いでしょう。
直接提出
所轄の労働基準監督署の窓口へ提出します。受付時間や休日等もあり、最近では新型コロナウイルスの感染対策で来訪を制限している場合もあるため、提出の際はあらかじめ電話で確認しておくと良いでしょう。
郵送提出
所轄の労働基準監督署へ郵送で提出します。ストレスチェック報告書に監督署の受領印が押された報告書の控えが欲しい場合は、ストレスチェック報告書2通と返信用封筒(切手貼付、宛名記入)を忘れずに同封しましょう。
ストレスチェック報告書の提出は、e-Gov上で電子申請として行うことができます。電子申請は24時間365日いつでも申請が可能で、インターネットを利用して自宅や会社のパソコンからでも行うことができます。
ただし、サーバーのメンテナンスやシステムの不具合等が起こる可能性があるため、余裕を持って準備し、提出しましょう。
まとめ
いかがでしたか?ストレスチェックは実施して終了ではなく、報告書として労働基準監督署へ提出しなければなりません。
書き方や内容、提出方法等を1つずつ確認しながら行う必要があるため、初めての報告書作成では悩む場面も多いでしょう。
しかし、ストレスチェックを実施した際は必ず提出が必要な報告書のため、ぜひ本記事を参考に作成し、余裕を持って確実に提出しましょう。