産業医の選任は義務?法律違反の罰則や選任基準、「専属」と「嘱託」の違いも解説!

産業医の選任

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産業医の選任は義務!従業員の健康管理を効率的に行ないましょう

従業員50人以上の事業場では、産業医の選任が法定義務とされています。ここでの事業場というのは、企業全体ではなく、支社や営業所、店舗や工場など、組織上、ある程度独立して業務が行なわれている単位のことをいいます。

つまり、同じ会社でも、それぞれの事業場で従業員数が50人以上になったとき、その事業場ごとに産業医を選任することが必要となるのです。
これは、労働安全衛生法の第13条に定められていて、違反すると労働安全衛生法第120条に基づき、50万円以下の罰金に科せられます。

また、事業場の規模に応じて産業医の人数・種類も変わってきます。事業場の規模は、常時勤務する従業員の人数によって判断をされます。その規模に応じて、産業医を何人選任(人数)するのか、「専属産業医」と「嘱託産業医」のどちらを選任するのか(種類)という違いを理解したうえで産業医を選任することが必要です。

産業医の選任義務とは

従業員が50人以上の事業場では、法律により産業医の選任が義務付けられています。労働安全衛生法第13条第2項により、選任する産業医は、医師免許を取得しているだけではなく、従業員の健康管理を行なうために必要な知識について、厚生労働省が定める一定の要件を備える必要があると規定されています。

事業場の従業員が50人未満の場合

事業場の従業員が50人未満の場合は、産業医の選任義務はなく、選任を行なわなくても罰則はありません。ただし、その場合でも、産業医選任は努力義務とされ、安全配慮義務を果たすためにも積極的に取り入れることが望ましいとされています。

安全配慮義務とは、労働契約法第5条に明文化されており、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」というものです。

産業医の役割は、安全配慮義務の遂行に大きな影響を与えます。従業員が50人未満の事業場であっても、産業医選任を積極的に検討しましょう。

産業医の選任を怠ると法律違反に?罰則に注意

産業医の選任については、労働安全衛生法第13条に定められています。違反すると同法第120条に基づき、50万円以下の罰金を科せられることがあります。

未選任だけでなく、名義貸し状態の産業医も法律違反となり、違反企業として公表される可能性もあるため、十分な注意が必要です。名義貸し状態とならないように、産業医の職務範囲を正しく理解している医師を選任することが大切です。

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複雑でわかりにくい産業医の選任基準をわかりやすく解説

基本的には、従業員数が50人以上3,000人以下の規模の事業場では、産業医を1人以上選任し、3,001人以上の規模の事業場では産業医を2人以上選任しなければなりません。
ただし、常時1,000人以上の従業員がいる事業場では「専属産業医」を選任する義務があります。

また、次に掲げる業務(※)のある事業場は従業員500人以上でも「専属産業医」を選任する義務があります。従業員の人数だけではなく、業務によっても産業医の選任基準が変わってきますので、しっかりチェックしておきましょう。

※労働安全衛生規則第13条第1項第3号
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
へ さく岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
(厚生労働省 ホームページより)

【産業医の選任】意外と知らない「専属」と「嘱託」の違いを解説

産業医には、常勤の「専属産業医」と、非常勤の「嘱託産業医」がいます。

「専属産業医」は常時1,000人以上の従業員が働く事業場や特定の業務(※)に従事する従業員数が500人以上の事業場で、専属で常勤する産業医のことをいいます。常勤という勤務形態であるため、産業医も企業の1従業員として週に4~5日勤務することが多いです。

対して「嘱託産業医」は、非常勤で勤務する産業医のことをさします。従業員が50人~999人の事業場で、月に1回程度勤務する産業医のことをいいます。産業医のほとんどが「嘱託」で、病院やクリニックなどの本業をしながら産業医の勤務をしています。また、数ヵ所の事業場を兼任する嘱託産業医もいます。

事業場の従業員数や業種によって、専属産業医の選任が必要な場合もあるため、どちらの産業医が必要なのかしっかり確認しておきましょう。

産業医はどうやって選ぶべき?選任方法について

産業医の選任が必要になったら、どのように選んでいくべきなのでしょうか。産業医を選ぶ方法としては、おもに以下の4パターンが挙げられます。

  • 都道府県ごとの医師会に相談する
  • 近隣の医療機関に相談する
  • 健康診断を実施している健診機関に相談する
  • 医師人材紹介会社に相談する

このほか、社内の人脈から探すという方法もありますが、今回は上記4つの方法について詳しく解説します。それぞれにメリットとデメリットがありますので、企業や事業場に合った方法を選択してください。

1.都道府県ごとの医師会に相談する

全国47都道府県には医師会があり、その地域で働く多くの医師が登録をしています。、近隣の産業医を見つけやすいというメリットがあります。医師会によっては、産業医の紹介サービスをしている場合もあるのでチェックしてみましょう。

デメリットは、実際の依頼や、報酬の交渉などは、すべて企業で行なう必要があるという点です。産業医は事業場ごとに選任する義務がありますので、事業場ごとの産業医を医師会から紹介してもらい、直接依頼や交渉をしていく労力が企業には必要になります。

2.近隣の医療機関に相談する

事業場の近くの医療機関に相談して産業医を選任する場合、連携がとりやすく、安心感があるという点がメリットといえます。

デメリットは、医療機関の状況によっては産業医がいなかったり、余裕がなく断られたりする場合も多いことです。また、事業場の近くに医療機関がない場合もあるため、探すのが大変なこともあります。

3.健康診断を実施している健診機関に相談する

健康診断は原則、従業員全員が受けるため、健診機関の産業医は従業員の健康状態を把握しやすく、企業との連携も比較的とりやすいのが特徴です。また、医療機関を一から探す手間も省けるほか、もともと契約している医療機関であるため相談・交渉がしやすいこともメリットといえるでしょう。

デメリットは、健診機関に産業医がいない場合もあり、断られるケースがあることです。また、企業のニーズとは違う産業医を紹介されてしまい、その後の変更や条件の交渉がしにくくなることもあります。

4.医師人材紹介会社に相談する

医師人材紹介会社とは、産業医を専門で紹介するサービスを提供する会社のことです。これまで紹介した方法のなかで、最も手軽で、企業のニーズにあった産業医を探すことができる方法といえるでしょう。人材紹介会社が仲介に入り、事業場それぞれの産業医を選任してくれるため、事業場ごとに産業医を探したり、細かい条件を交渉したりする手間も省けます。また、産業医選任後のフォローや、従業員の健康管理等のサポートをしてくれる会社もあります。

デメリットとしては、人材紹介会社に対して手数料が発生する点が挙げられます。人材紹介会社ごとに料金やサービスが異なるため、企業や事業場の規模に合わせたサービスを選ぶ工夫が必要でしょう。

産業医の選任は、事業場の今後の従業員の健康管理に大きく関わります。それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、企業と相性のいい産業医を選択しましょう。

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選任報告が必須!産業医選任届の内容と記入例、提出期限は?

産業医を選任するタイミングがきたら、「14日以内」に選任しなければなりません。これは、労働安全衛生規則第13条で定められています。

そして、産業医を選任したあとは、「遅滞なく」所轄の労働基準監督署へ「産業医選任報告」を届け出る必要があります。つまり、事業場の規模が一定以上を超え、産業医を選任しなければならないタイミングから14日以内に産業医を選任するだけではなく、すぐに労働基準監督署へ届け出なければいけないということになります。

本章では、選任報告の流れについて解説します。

1.提出書類を準備する

まずは、提出する書類を準備しましょう。提出する書類は、産業医選任報告書、医師免許証のコピー、産業医の資格を証する書類(産業医認定証など報告書の別表に記載)のコピーの3点です。免許証等は選任した産業医に連絡し、準備してもらいましょう。

産業医選任報告書の入手方法は、以下のとおりです。

  • 労働基準監督署で直接もらう
  • 厚生労働省ホームページ(HP)よりダウンロードし、印刷する
  • 厚生労働省ホームページ(HP)より報告様式への入力支援サービスを利用する

入力支援サービスとは、インターネット上で報告書を作成できるサービスのことです。登録や事前申請は不要で、誤入力や未入力を防止できる機能がついています。また、過去のデータも保存されるため、産業医の交代・追加などを報告する際にも、スムーズに届出を行なうことができます。

2.産業医選任報告書に記入する

産業医選任報告書に記入する内容は、以下のとおりです。

1)労働保険番号:事業場の労働保険番号を記入する
2)ページ数:2人以上の選任報告を行なう場合に記入する
総ページの欄には報告の総合計枚数を記入し、ページの欄には総枚数のうち当該用紙が何枚目かを記入する
3)事業場情報(名称、所在地、電話番号、労働者数)を記入する
4)事業の種類:日本標準産業分類の中分類より記入する
5)産業医の情報:選任した産業医の情報を記入する(氏名、選任年月日、生年月日、選任種別)
6)医籍番号:医師免許証にある登録番号と報告書の別表に記載の種別を記入する
7)参考事項:初めて産業医を選任した場合は「新規選任」と記入する。また、産業医の専門科および開業している場合はその旨も記入する
8)届出日、届出先、代表者氏名、捺印など

選任届の記入例について、さらに詳しい情報を知りたい方は、以下の記事で解説していますのでご覧ください。

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人事労務担当者が記入する産業医選任届人事必見!産業医選任届の必要書類や提出期限、記入例について解説

3.提出する

書類の提出方法には、直接提出、郵送提出、電子申請の3通りがあります。

1)直接提出
所轄の労働基準監督署の窓口へ直接提出します。受付時間や休日もありますので、確認して提出しましょう。

2)郵送提出
所轄の労働基準監督署へ郵送で提出します。労働基準監督署の受領印がある選任報告の控えが欲しい場合には、選任報告書2部、返信用封筒(切手貼付、宛名記入)を忘れずに同封しましょう。

3)電子申請
電子申請は24時間365日いつでも利用可能です。e-Govで必要書類を電子ファイルにして申請を行ないます。ただし、サーバーのメンテナンスやシステムの不具合などが起こると提出ができない場合もありますので、余裕を持って準備しましょう。

産業医の選任は企業の義務!事前知識と準備が大切

従業員が50人以上の事業場は、産業医の選任が義務です。産業医の選任義務を怠ると法律違反となり、罰則を受けるおそれがあるため、細かいルールについてもしっかりと理解しておくことが重要です。

産業医を探す際には、医師会、近隣の医療機関や健診機関、医師人材紹介会社など、相談できる機関をあらかじめ調べておきましょう。

併せて、選任後の届出についても確認が必要です。産業医を選任しなければならないタイミングになってから調べたり、準備したりしていては、選任期間を過ぎてしまうことになりかねません。事業場にマッチした産業医を選任するためにも、早めに準備しておくようにしましょう。

産業医の選任について、さらに詳しい情報が知りたい方は、「産業医を初めて選任する企業様向けのガイドブック」の活用をはじめ、「リモート産業保健 お問い合わせフォーム」からお気軽にお問い合わせください。

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