企業にとって事業拡大は喜ばしいことですが、事業場の規模や業務内容によっては「専属産業医」の選任義務が発生します。
事業者・企業担当者の方のなかには、「専属産業医」について、詳しく知らない方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、専属産業医の基礎知識や産業医の種類、専属産業医の探し方や労働基準監督署への報告までをわかりやすく解説します。
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専属産業医とは?
専属産業医の定義と役割:企業の健康管理の要
専属産業医とは、企業と契約して常勤の労働者と同様に、企業に常駐して働く産業医のことです。労働者が1,000人以上の企業では、必ず専属産業医と契約する必要があります。
労働者数が50~999人の場合は嘱託産業医と契約しますが、有害業務などを行う労働者が500人以上いる企業は専属産業医と契約する義務があるため、確認が必要です。
産業医は医療機関の仕事と兼務をしている場合が多いのですが、専属産業医でも一定の条件を満たせば兼務をすることができます。
専属産業医と嘱託産業医の5つの違い
専属産業医と、嘱託産業医の違いについて表を見ながら確認しましょう。
| 項目 | 専属産業医 | 嘱託産業医 |
|---|---|---|
| 労働者数の規定 | 1,000人以上
500人以上で特定業務がある場合 |
50人~999人 |
| 勤務形態 | 週3~5日常駐 | 非常駐(月1回〜数回訪問) |
| 産業医の割合 | 少ない | 多い
(ほとんどが嘱託産業医) |
| 報酬 | 多い
(年俸制が一般的) |
少ない
(訪問回数による) |
| 労働者の健康管理 | 継続的・包括的に管理できる | 定期的・限定的な関わりのみ |
専属産業医の勤務形態と兼務の可能性:柔軟な働き方
専属産業医は基本的には契約した企業の専属として業務にあたりますが、「専属」に明確な定義はないと考えられています。
勤務形態は常勤ですが、必ずしも週に5日勤務しなければならないという決まりはなく、多くの専属産業医が週に1~2日は研究日を設けたり、医療機関の医師としても勤務したりします。専属産業医の兼務も禁じられておらず、専属であっても柔軟な働き方が可能です。
「専属産業医」と「嘱託産業医」の違い
産業医は、常勤の「専属産業医」と、非常勤の「嘱託産業医」に分けられます。ここでは、主な4つの違いについて深掘りします。
契約形態の違い:直接雇用と業務委託
専属産業医の契約形態は、「直接雇用」と「業務委託」の2種類です。
直接雇用では、企業と産業医が直接的に契約書を交わして、雇用契約を結びます。この場合、産業医の多くは医療機関と兼務しているため、契約社員として契約することがほとんどです。
業務委託は、産業医の業務を企業が委託する契約方法です。業務委託では、産業医と企業の間に紹介会社が入るケースがほとんどであるといえます。
勤務形態の違い:常駐と非常駐
専属産業医の多くは、週に3~5日の頻度で企業に常駐して勤務をします。
嘱託産業医の場合は、健康診断やストレスチェック、面談が必要な労働者がいるときなどに企業とかかわり、必要に応じて短時間の勤務をする場合が多いです。一般的には、月に1回から数回の訪問となります。
業務内容の違い:包括的と限定的
専属産業医は企業に常駐しているという勤務形態の性質上、労働者一人ひとりの様子に目が行き届きやすく、包括的な状態を把握しやすいと考えられます。
一方の嘱託産業医は、月に1回から数回という勤務形態のため、労働者とのかかわりも限定的となります。
報酬相場の違い:年収ベースと訪問回数ベース
専属産業医の報酬の相場は、「300万円 × 週の勤務日数」が目安です。
例えば、週に4日の勤務の場合は年収ベースで1,200万円が報酬相場となります。嘱託産業医の報酬の目安は、地域によって異なりますが、従業員数に応じて変動するのが一般的です。
【あわせて読みたい関連記事】専属産業医のメリット
専属産業医は事業場にいる時間が長い分、事業場の様子を把握しやすいことが強みです。具体的なメリットを5つ紹介します。
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POINT
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【1】労働者の健康状態を詳細に把握 常駐しているため、従業員の疾患や体調不良を早期発見でき、業務パフォーマンスの維持・向上に貢献します。 -
【2】迅速な対応と予防措置の実施 メンタル不調などによる休職の兆候をいち早くキャッチし、迅速な面談対応で退職予防につなげられます。 -
【3】経営層との密接な連携 社内に常にいるため、人事労務や経営層と対面でスムーズに情報共有ができ、意思決定を加速させます。 -
【4】長期的な健康経営戦略の立案 専門知識を活かし、生産性向上や医療費削減を見据えた独自の健康増進プログラムを立案・運用可能です。 -
【5】職場環境の継続的な改善 有害業務を扱う事業場など、リスク管理が重要な現場での安全衛生を常に監視・改善できます。
専属産業医のデメリット
大きなメリットがある一方で、採用・維持にあたっては以下の課題も存在します。
報酬が高くなってしまいがち:コスト面での課題
専属産業医は、週に3~4日勤務したとしたら、最低でも年間で1,000万円以上の報酬が必要になります。
医師の平均年収は約1,370万円であることを考えれば妥当ですが、嘱託産業医と比較すると企業側のコスト負担は非常に重くなります。
人材確保の難しさ:専門性の高い人材の獲得
産業医として働いている医師のうち、専属産業医はおよそ5%といわれています。
慢性的な人手不足の中、自社の業界知識や文化にフィットし、さらに高い専門性を持つ医師を探し出すのは、自力では非常に困難なケースが多いです。
専属産業医を選任すべき?産業医の要件・選任義務について
常時50人以上の労働者を使用する事業場には、産業医の選任が義務付けられています。
産業医の要件
産業医として選任できる医師には、法的に定められた以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
・産業医養成課程を設置している大学で指定科目を修めて卒業した者
・労働衛生コンサルタント試験に合格した者(保健衛生区分)
・大学において労働衛生科目を担当する教授・准教授など
産業医の選任義務
産業医の選任義務は以下基準にそって発生します。
- 従業員50名以上産業医1名の選任義務(一般的には嘱託産業医)
- 従業員1,000名以上専属産業医1名の選任義務
- 従業員3,001名以上専属産業医2名以上の選任義務
- 有害業務に500名以上従事専属産業医の選任義務
従業員の人数と業務内容により、産業医の人数と兼業・専業の有無が決められています。よく読んで、自社はどのパターンに当てはまるのか把握しておきましょう。
【あわせて読みたい関連記事】専属産業医の探し方4選
医師会に相談する:地域の医療ネットワークを活用
地元の医師会は、地域の医師情報を把握しています。産業医を希望する医師を紹介してもらえる可能性がありますが、必ずしも自社の条件に合う医師が見つかるとは限りません。
医療機関に相談する:病院や診療所との連携
近隣の病院などに相談し、紹介を受ける方法です。ただし、産業医業務の経験値や、自社業界への理解度を企業側でしっかり見極める必要があります。
健診機関に相談する:健診機関との連携
健康診断を依頼している機関に所属する医師を紹介してもらう方法です。健診データとの連携はしやすいですが、面談対応や職場改善まで主体的に動いてくれるかは別問題です。
産業医の紹介サービスに相談する:専門マッチング
最も効率的で確実な方法です。専属産業医特有の「高額な報酬交渉」や「勤務条件の調整」をプロが代行してくれます。
専属産業医を探す際のポイント
専属産業医は「ただ資格があれば良い」わけではありません。以下の3つの観点で見極めましょう。
01
企業目線で対応してくれるか
法律的な「あるべき論」だけに終始せず、企業の業務実態に即したアドバイスをしてくれるかが重要です。
チェックポイント:
・業界特有の働き方(深夜業、裁量労働、テレワークなど)を理解しようとする姿勢があるか
・人事担当者と一緒に「実現可能な改善策」を考えてくれるか
02
自発的に業務を遂行してくれるか
言われたことだけをこなす「待ち」の姿勢では、専属産業医を常駐させる価値が半減します。
チェックポイント:
・「過去に自分から提案して職場を改善した事例」があるか
・健康診断データから組織課題を分析し、先回りして提案してくれるか
03
コミュニケーション能力に優れているか
従業員が「あの先生なら話せる」と思える信頼感、そして経営層に「医学的知見を論理的に伝える」スキルの両方が必要です。
チェックポイント:
・専門用語を使わず、わかりやすく説明してくれるか
・相手の話を最後まで聞く、双方向の対話姿勢があるか
専属産業医を選んだら、速やかに選任報告を
産業医の選任報告に必要な書類:準備すべき資料
選任から14日以内に、所轄の労働基準監督署へ書類を提出する必要があります。
必要書類:
・産業医選任報告(選任届)
・医師免許の写し
・産業医の要件を証明する書面(認定証など)
産業医選任届出にはどんな情報を記載するのかわからない人に記入例付きで届出書のひな形を無料でご提供しています。
選任届・書類の提出先:労働基準監督署への提出
提出は窓口、郵送のほか、e-Govによる電子申請も可能です。特に専属産業医は報酬や勤務日数の調整などで選任までに時間がかかることが多いため、医師が決まり次第、速やかに手続きを行いましょう。
【あわせて読みたい関連記事】よくある質問
Q. 産業医は常駐が必要でしょうか?
A. 労働者が1,000人以上の企業や、有害業務などの特定業務を扱う労働者が500人以上いる企業は、労働者のように常駐する専属産業医の選任が必要です。ただし、「専属」であっても週5日フルタイムが必須ではなく、週3~4日勤務が一般的となっています。
Q. 産業医の配置義務はあるか?
A. 労働者が50人以上の事業場では、産業医の選任が法律で義務付けられています。人数や業務内容により「嘱託」か「専属」かが決まります。3,000人を超える超大規模事業場では、専属産業医を2名以上選任する必要があります。
Q. 産業医はどこにいるべきですか?
A. 専属産業医の場合、活動拠点はその企業の事業場内です。医務室などに常駐し、日常的に職場巡視や面談を行います。嘱託産業医の場合は、普段は自身のクリニック等に勤務し、月に1回〜数回、契約企業へ訪問します。
まとめ
事業場の規模拡大に伴い、「専属産業医」の選任は避けて通れない法的責務です。専属産業医を常駐させることは、単なる義務の履行だけでなく、従業員のメンタルヘルス不調の早期発見や、企業の生産性向上、対外的なイメージアップなど、非常に大きなメリットをもたらします。
一方で、高い報酬や希少な人材の確保といった課題もあります。自社にとって最適な「パートナー」となる医師を見つけるために、外部の紹介サービスなどを賢く活用し、盤石な産業保健体制を構築していきましょう。

産業医と産業看護職の2名体制による支援で、産業医面談はもちろん、「ストレスチェック」や「衛生委員会の支援」など、人事労務担当者様の産業保健業務の負荷を大幅軽減し、従業員の健康をサポートします。



