産業医の選任義務は、常時使用する労働者が50人以上になると発生する
| 常時使用する労働者数 | 産業医選任義務の有無 | 必要な産業医の人数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 50人未満 | なし | – | 労働者の健康管理等にかかわる業務については地域産業保健センターへの相談を推奨 |
| 50~999人 | あり | 1名以上 | 嘱託産業医を選任する必要がある (ただし、有害業務従事者が常時500人以上の場合は専属産業医の選任が必要) |
| 1,000~3,000人 | あり | 1名以上 | 専属産業医を選任する必要がある |
| 3,001人以上 | あり | 2名以上 | 専属産業医を選任する必要がある |
| 有害業務従事者が500~999人 | あり | 1名以上 | 専属産業医を選任する必要がある (有害業務の内容は労働安全衛生規則第13条第1項第2号に定められたもの) |
- 産業医が必要な事業場の定義、法定義務、罰則などを知りたいけど、何から調べたらいいかわからない
- これから産業医を選任する予定であるため、産業医の種類や探し方も含めて、必要な情報を知りたいけど情報整理が大変
産業医の選任義務の有無は、事業場における常時使用する労働者数によって異なります。産業医を適切に選任するためには、基準や定義、選任期限、さらに専属産業医と嘱託産業医の違いを理解しておくことが重要です。
なお、ここでの「事業場」とは、企業全体ではなく、本社・支店・工場など、労働者が継続的に勤務する単位ごとの場所を指します。例えば本社と支店がある場合、各事業場で常時50人以上の労働者を使用しているかどうかで、産業医選任の義務が判断されます。
この記事では、産業医選任に必要となる定義や条件、労働者数のカウント方法、注意点をわかりやすく解説します。自社の状況に合った体制を整え、法令遵守と従業員の健康づくりにお役立てください。
安衛法における産業医の選任義務「従業員50名」の定義
産業医の選任義務は、企業単位ではなく「事業場」単位で判断されます。「事業場」とは、企業全体ではなく、本社・支店・工場など、労働者が継続的に勤務する一定の場所ごとの単位を指します。
したがって、複数の拠点を持つ会社では、各事業場で常時50人以上の労働者を使用している場合、その事業場ごとに産業医を選任する義務が発生することになります。
一方、企業全体の労働者数が多くても、拠点ごとに50人未満であれば選任義務は生じません。ただし、労働者数が50人未満の事業場でも、健康管理体制の強化や安全配慮義務の履行のために、産業医を選任する企業も増えています。
義務ではないものの、リスクマネジメントとして有効な取り組みです。なお、労働者数が1,000人以上の事業場では、少なくとも1名の専属産業医を置くことが求められます。
また、有害業務(化学物質・騒音・粉じん等)を扱う事業場では、労働者数が500人を超える段階で専属産業医の選任義務が発生します。そのため、規模や業務内容に応じた体制整備が重要です。
出典:産業医について|厚生労働省
参考:産業保健Q&A|和歌山産業保健総合支援センター
産業医選任やオンライン・訪問面談、職場巡視、
衛生委員会の立ち上げ・運営など産業医と産業看護職2名体制で支援
産業医の選任義務の発生条件や選任期
企業が産業医を選任する必要性は、常時使用する労働者数によって異なります。産業医を適切に選任するためには、選任における基準や定義、条件や期限、専属産業医と嘱託産業医の役割の違いなどについて確認が欠かせません。ここからは、産業医の選任時に必要となる定義や条件、労働者の計算方法、基準、注意事項を詳しく解説します。自社のニーズに応じた産業医の選任のために役立ててください。
「常時使用する労働者」の定義と計算方法
常時使用する労働者とは、期間の定めなく雇用される正社員に加え、パートタイム労働者や契約社員なども含まれます。一方で、繁忙期などに一時的に雇用される方は含まれません。
また、派遣中の労働者については、派遣先の事業場と派遣元の事業場のそれぞれで算出するものとされています。派遣労働者は派遣先でカウントされ、短時間労働者は労働時間に応じて按分計算で0.5人としてカウントされます。
産業医選任義務の発生条件と14日以内の期限
産業医の選任義務は、常時使用する労働者が50人以上になった場合、事業場を新設した場合、または既存の産業医が退任する場合に発生します。また、14日以内に産業医を選任し、労働基準監督署への届出が必要です。期限を守らない場合には、労働基準監督署からの是正勧告および最大50万円の罰金が科されたり、企業の信用低下を招いたりするリスクにもなります。
1,000人以上の事業場における専属産業医の選任義務
労働者1,000人以上の事業場では、労働者の健康管理をより確実に行なうため、専属で産業医を選任する義務があります。専属産業医は、50人以上1,000人未満の事業場で、嘱託産業医とは違い、事業場専従で常勤として勤務し、労働者の安全と健康を守る重要な役割を担います。
専属産業医選任の具体的な基準と注意点
労働者数が1,000人以上の事業場では専属産業医の選任が必要ですが、有害物質などを取り扱う業種の場合は、労働者数が500人以上で専属産業医を選任しなければなりません。その際には、該当業務の専門知識を持つ専属産業医を選任するようにしましょう。
産業医の役割
産業医は、事業場における労働者の健康管理を担います。定期的な職場巡視による作業環境の確認、健康診断の実施と結果に基づく適切な評価、長時間労働者への過重労働防止など、多岐にわたる健康管理業務を包括的に行ないます。さらに、ストレスチェックの実施や面接指導などのメンタルヘルス対策、有害要因の特定や改善指導なども含まれ、企業の安全衛生管理体制の要といえます。
専属産業医と嘱託産業医の違い
以下の表に、専属産業医と嘱託産業医の違いや選択基準をわかりやすく説明します。
| 種類 | 勤務形態 | 役割 | 選択基準 |
|---|---|---|---|
| 専属産業医 | 企業に常勤 | 労働安全衛生法に基づく業務を専任で行なう(健康診断、職場巡視、健康指導など広範) | ・労働者数常時1,000人以上 ・労働災害や職業病のリスクが高い業務内容(製造業、建設業、化学工業など) |
| 嘱託産業医 | 業務委託契約による外部医師(月数回など不定期) | 企業から委託された法定内の業務(特定業務や必要に応じた対応) | ・労働者数常時50人以上1,000人未満 ・IT、サービス業など |
- 労働者数: 50人〜1,000人の事業場では、嘱託産業医を選任するのが一般的です。
- 業種: 有害な業務を行なう事業場や、労働災害や職業病のリスクが高い事業場では、専属産業医の選任を検討する必要があります。
- 予算: 専属産業医は、嘱託産業医に比べて費用が高くなります。
産業医選任後の報告義務
事業場で常時使用する労働者数が50人以上となり、産業医の選任義務が発生した場合には、その日から14日以内に、所轄の労働基準監督署に産業医選任報告書を提出する必要があります。
なお、産業医を変更する際も、同様の手続きを行ないます。事情により産業医選任報告書の提出が遅れる場合には、あらかじめ労働基準監督署に申し出ましょう。
産業医選任報告書は、直接所轄の労働基準監督署に取りに行くほか、厚生労働省のWebサイトから原本をダウンロードできます。e-Gov電子申請を利用すれば、インターネット上で24時間いつでも申請可能で便利です。
選任報告の際には、以下の3点の書類が必要なので、忘れずに準備してください。
- 産業医選任報告書
- 医師免許証のコピー
- 産業医の資格証明書のコピー
産業医選任報告書の提出方法と期限:14日以内の重要性
- 産業医選任報告書の提出方法と期限を具体的に説明してください。
- 14日以内に提出することの重要性と、遅れた場合のリスクについて言及してください。
産業医選任報告書は、産業医選任から14日以内に労働基準監督署へ提出が必要な法定書類です。記載すべき重要事項は、①企業情報、②産業医の氏名・資格、③選任日、④契約期間、⑤業務内容の5点です。期限内の提出を怠ると法令違反となり、是正勧告や罰則の対象となるため正確な情報記載と期限遵守が重要です。
報告書に記載すべき5つの重要事項と注意点
産業医選任報告書に記載すべき5つの重要事項と記入時の注意点は以下のとおりです。
- 企業情報:正式名称と所在地を正確に記載します。
- 産業医情報: 資格番号を記入し、免許証の写しを添付します。
- 選任日:契約開始日を明記します。
- 契約形態: 専属か嘱託かを明示します。
- 業務内容: 職場巡視頻度などを具体的に書きます。
記入漏れがないようにし、証明書類を確実に添付することが重要です。
産業医が未選任の場合のリスク
産業医を選任していない場合、法的なペナルティだけでなく、企業の信頼を損なうリスクがあります。厚生労働省の「労働安全衛生調査(2021年)」によると、常時50人以上の労働者を使用する事業場のうち、産業医を選任していない事業場は約9.3%にのぼると報告されています。
また、2024年4月に公表された日本医師会産業保健委員会の答申では、未選任の事業場が確認された場合、地域医師会へ連絡のうえ産業医の選任を促す行政指導を徹底することが提言されました。
さらに、産業医の選任義務を遵守していない場合、労働安全衛生法第120条に基づき50万円以下の罰金が科されるほか、労働基準監督署からの是正指導・報告命令を受けるリスクがあります。
「知らなかった」では済まされないため、早めの体制整備と産業医選任を確実に行なうことが大切です。
出典:産業保健委員会答申|日本医師会産業保健委員会
出典:労働安全衛生法|e-Gov法令検索
産業医の選任をしなかった場合の罰則とは
産業医を選任しなかった場合の罰則として、違反した事業場には50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。(労働安全衛生法第120条、労働安全衛生法第13条第1項)
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第六十六条の八の二第一項、第六十六条の八の四第一項、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
二 第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
三 第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四 第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
六 第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
さらに、産業医を選任しなかったことにより、重大な労働災害などが発生した場合、企業イメージの低下は避けられません。災害防止対策が不十分な企業として、取引先からの取引を停止されたり、労働災害を受けた労働者やその家族から損害賠償請求を受けたりした事例も数多く存在します。
労働者の健康維持に産業医の選任は必要不可欠であるため、事業場が一定以上の規模になったら、必ず選任するようにしましょう。
産業医未選任に対する法的罰則の詳細:50万円以下の罰金
労働安全衛生法第13条(産業医の選任義務)では、 「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない」とあり、同法第120条(罰則規定) では、「第13条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する」とされています。産業医未選任に対する罰則は、労働安全衛生法第13条および第120条に基づき、50万円以下の罰金が科されます。常時50人以上の労働者を使用する事業場で産業医を選任しない場合や、選任後14日以内に報告を怠った場合に適用されます。また、是正勧告の対象ともなります。
名義貸し産業医も罰則対象になる
名義貸し産業医とは、産業医として選任されているにもかかわらず、その職務を十分に果たしていない「名前だけの産業医」のことを指します。
職務を十分に果たしていない「名義貸し産業医」は罰則の対象です。労働安全衛生法違反とみなされ、50万円以下の罰金または6ヵ月以下の懲役に科される可能性があります。
名義貸し状態の事例(1)労働安全衛生法違反であることに気付いていない
選任義務の発生から14日以内に産業医を選任しなければならないことから、急いで産業医を探して、適当な条件で契約してしまう企業は少なくありません。
例えば、「産業医による就業判定のみでよければ月○万円で対応しますよ」などと提案され、そういった条件で契約してしまうと、職場巡視や衛生委員会の運営といった法定義務が満たせず、実質名義貸しになってしまうことがあります。
名義貸し状態の事例(2)産業医が職務範囲を理解していない
産業医本人が、産業医としての職務を正しく理解していないことで、名義貸し状態になるケースもあります。例えば、ストレスチェックを実施後、高ストレス者に対する産業医面談を打診しても、「自分は精神科医ではないから」などとして依頼に応じない産業医は、名義貸しに当たります。
このように、事業場の担当者や産業医が果たすべき職務を十分に理解していないと、意図せず名義貸し状態が発生することになります。
人事・労務担当者は、労働安全衛生法の理解に努めるとともに、産業医の職務について事前に産業医に確認し、選任後にトラブルが起きないよう慎重に契約を進めるとよいでしょう。
名義貸し防止のための5つの対策と注意点
産業医の名義貸しを防ぐための対策は以下のとおりです。
- 身分証の確認: 本人確認を徹底しましょう。
- 契約書の整備:内容を明確にし、双方の署名を確認します。
- 監査体制の強化:外部や第三者からの定期的なチェック体制を整えます。
- 教育と啓発: 名義貸しのリスクを周知し、意識を高めます。
- 定期面談の実施:経営陣との定期的な会議を開催しましょう。
産業医の人数は増加傾向、一方で高齢化が進んでいる
産業医の数は増加傾向にありますが、一方で産業医の高齢化が進んでおり、後任を探す企業が 稼働率は低下し増えています。

日本医師会の認定産業医は、2022年時点で約107,000人で、そのうち有効者数は約70,000人です。また、国内で労働者が50名以上の事業場の数は、2021年時点で約189,000カ所となり、産業医を必要とする事業上の数に対して産業医の数が不足していることが考えられます。今後、地域によっては産業医の確保が難しくなる可能性があるでしょう。
※有効者数とは、認定証を発行した総数のうち、産業医の死亡や認定証の失効などを除く医師の人数を指します。
参考:医師会が関わる産業保健の現状|厚生労働省
参考:事業所に関する集計 | 経済センサス‐活動調査
また、お問い合わせいただく企業さまのなかで、高齢による産業医の切り替えを検討される方々がこの3年間で急激に増えている傾向です。

※引用元:過去3年間の問い合わせ記録について|リモート産業保健
産業医の高齢化にともない、産業保健体制の維持がますます難しくなっていくことが予想されます。
産業医が法定義務を果たせなくなるリスクも考えられますが、そのような場合にはリモート産業保健が有効な解決策となります。低コストで効果的な産業保健体制を整え、法定義務を適切に履行するためにも、お気軽にご相談ください。
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産業医選任の現状
産業医は、医師免許を取得するほか、厚生労働省が定めた要件を備える必要もあるため、臨床医を見つけるよりも困難といわれています。
厚生労働省によると、2022年10月27日時点での認定産業医(有効者数)は、70,208人とされています。
そこで本章では、一般的な産業医の探し方6選を紹介します。常時使用する労働者数が50人以上になる前に、産業医探しに取り組むとよいでしょう。
産業医を選任する手順
産業医を選ぶ
産業医を選任する際は、信頼できる医師をどのように探すかが重要です。ここでは、地域の医師会に問い合わせる方法と、産業医を紹介してもらう方法の2つを紹介します。
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地域の医師会に問い合わせる方法
産業医を選任する際は、都道府県や市区町村の医師会へ問い合わせる方法があります。地域の事情に詳しい医師を選任したい場合に有効です。
ただし、医師会ごとに問い合わせ方法や契約条件が異なるため、事前に各地域の医師会ホームページを確認しておきましょう。例えば、東京都では、千代田区医師会や神田医師会など各地区医師会への案内が用意されています。
参考:産業医をお探しの方へ|東京都医師会
産業医を紹介してもらう方法
産業医を選任する際は、産業医紹介サービスを利用する方法もあります。企業の労働者数や業種、健康課題に応じて最適なプランを提案してもらえるため、効率的に産業医を見つけられます。
契約条件の調整や交渉など、担当者の手間を減らせる点も大きなメリットです。さらに、選任後も継続的なサポートが受けられるため、円滑な連携が可能です。
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また、産業医と産業看護職による2名体制の支援で、担当者の健康管理業務の負担を軽減しながら、実効性のある産業保健体制を構築できます。
契約を結ぶ
産業医を選任したあとは、正式な契約を締結することが必要です。契約書を取り交わすことで、双方の責任範囲を明確にし、安定した支援体制を築くことができます。
契約内容には、まず業務内容を具体的に記載します。例えば、職場巡視、健康診断結果の確認、衛生委員会への出席などが代表的です。次に、契約期間は通常1年間とし、更新手続きの有無や解約の際の通知期間も明示します。
さらに、報酬額(一時間あたりの単価など)や支払い日・支払い方法を定めておくことで、その後のトラブルを防止できます。加えて、契約の解除条件を明確にしておくことで、双方が安心して契約を継続・終了できる仕組みになります。
参考:産業医契約書の手引き|日本医師会
産業医選任届を提出する
産業医と契約締結後は、「産業医選任報告書」を労働基準監督署に提出する必要があります。これは、事業場において産業医を選任すべき事由が生じた日、つまり常時50人以上の労働者を使用するようになった日から14日以内に提出しなければなりません(労働安全衛生規則第13条)。
この報告を怠った場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科される可能性があります。つまり、選任届の提出は、法令遵守だけでなく、企業の社会的信頼を保つうえでも重要です。
なお、提出時の記載項目は次のとおりです。
- 労働保険番号:事業場の労働保険番号
- ページ数:現在のページと総ページ数
- 事業場の情報:名称・所在地・電話番号
- 事業の種類:総務省が公開している日本標準産業分類「中分類」を参照
- 労働者数:常時使用する労働者数
- 産業医の情報:氏名・勤務先・連絡先など
- 選任年月日:右詰めで記入
- 選任種別:産業医の「5」を記入
- 産業医の医籍番号:医師免許証の医籍番号
- 辞任・解任について:交代の場合は前任の情報を記載
- 参考事項:初めての選任の場合は「新規選任」と「専門科名」を記載
- 届出日・届出先名・事業者職氏名・捺印:代表者の署名であれば捺印は必須ではない
これらを正確に記入し、労働基準監督署へ提出することで、正式に産業医選任の手続きが完了します。
出典:労働安全衛生規則|e-Gov法令検索
参考:総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告|厚生労働省
参考:日本標準産業分類|総務省
まとめ
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に産業医の選任が義務付けられています。未選任の場合、労働基準監督署からの是正指導や50万円以下の罰金が科される可能性があり、法令遵守の面でも注意が必要です。
産業医は、労働災害防止や労働者の健康維持を支える存在であり、企業の信頼や持続的成長にも直結します。そのため、自社での対応が難しい場合は、外部機関の支援を活用して体制を整えることが重要です。
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また、産業医選任以外にも産業看護職が労働者の面談対応や相談窓口も役割を持ち、休職・復職者のメンタルケアからメンタル不調者にも早期に介入するため休職リスクを未然に防止できます。
現在、導入企業数は1000社を超え、人事労務担当者一人での産業保健体制の立ち上げやグループ各法人・各工場で統一した法令対応、新卒労働者の離職率を最大20%改善するなど実績が多数積み上がっています。
まず、費用面で割安と感じました。また、本社とは別の工場や県外にある別グループ法人も、リモート産業保健であれば同じ支援内容で契約でき、本社で運用管理できるメリットがあったことが決め手でした。
人事課として従業員のメンタルヘルス対策について調べていくなかで、産業看護職の面談も効果があることを知り、他の類似するサポートと比較検討することになりました。リモート産業保健の方と商談を重ねた結果、より低いコストで自社の望んでいるサポートをしてもらえると感じたため、導入を決定いたしました。
特に、法令順守対応である産業医の選任がすばやくできる点、多くの従業員の面談を実施できる点、必要時に面談の結果を会社へフィードバックしてくれることで、情報連携がスムーズにおこなえる点が弊社にとって魅力的だと感じました。
顧客満足度95%と契約企業の支持率も高いサービスですので、産業医選任や産業保健の体制構築からメンタルヘルス対策など、お困りの企業担当者はぜひご検討ください。
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