産業医との連携が重要!衛生管理者の仕事や試験内容をまとめて紹介

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産業医と衛生管理者、選任の条件とは?

そもそも、産業医と衛生管理者の選任が義務づけられている条件とは何でしょうか。結論から述べると、労働者数が常時50人以上の事業場では、産業医と衛生管理者のどちらも選任が必要です。

産業医と衛生管理者は、毎月1回以上の開催が義務づけられている衛生委員会の構成メンバーとして参加する必要があります。ただし、衛生委員会に参加する産業医や衛生管理者は、必ずしも専属である必要はありません。

衛生管理者の選任すべき人数や要件は事業場の規模によって異なるため、後述する内容をしっかり確認しておきましょう。

産業医と併せて理解しておきたい!衛生管理者に関するQ&A

衛生管理者の選任にともない、事業者や企業の担当者が理解しておくべき内容は多くあります。ここでは、衛生管理者に関するよくある疑問に対して詳しく回答します。

衛生管理者は何人選ぶべき?

労働者数が常時50人以上の事業場では、衛生管理者の選任が必要です。ただし、労働者数に応じて選任する衛生管理者の人数は異なります。自社の事業場の労働者数を確認したうえで、適切な衛生管理者の人数を確認しましょう。

事業場の規模ごとの衛生管理者の数は以下のとおりです。

事業場の規模(常時使用する労働者数):衛生管理者の数

  • 50人~200人:1人
  • 201人~500人:2人
  • 501人~1,000人:3人
  • 1,001人~2,000人:4人
  • 2,001人~3,000人:5人
  • 3,001人以上:6人

ただし、以下の(1)~(3)に該当する事業場では、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者にする必要があります。

(1)常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
(2)常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
(3)常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線などの有害放射線にさらされる業務や鉛などの有害物を発散する場所における業務などに、常時30人以上の労働者を従事させる場合

※(3)の場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること

出典:共通 3 「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」のあらまし | 東京労働局

衛生管理者の選任にルールはある?

衛生管理者の選任には、以下のルールが定められています。

・衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する
・衛生管理者は事業場に専属している者を選任する
※2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者のなかに労働衛生コンサルタントがいれば、当該者のうち1人については専属でなくてもよい
・農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業では、第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者、または、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどの資格が必要
・その他の業種は、上記の免許もしくは第二種衛生管理者免許が必要

出典: 厚生労働省『職場のあんぜんサイト』

第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の違いは?

「第一種衛生管理者免許」と「第二種衛生管理者免許」とでは、衛生管理者として働ける業種が異なります。

第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種・事業場で衛生管理者になることができます。一方、第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務との関連が少ない情報通信業や小売業、金融業など一定の業種の事業場に限り、衛生管理者になれます。

全業種で対応したいなら、第一種衛生管理者の免許を取得したほうがよいでしょう。

衛生管理者の業務内容とは?

衛生管理者は、労働者が健康を損なわないように、事業場の衛生面を把握し管理する役割があります。具体的な業務内容は以下のとおりです。

(1)衛生管理者は、おもに次の業務を行なうこととなっています。
・健康に異常のある者の発見および処置
・作業環境の衛生上の調査
・作業条件、施設等の衛生上の改善
・労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
・衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
・労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
・衛生日誌の記載等職務上の記録の整備など。

(2)定期巡視
少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

出典:「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」の選任と職務のあらまし|東京労働局労働基準部

衛生管理者を選任できない場合はどうする?

衛生管理者不在の状況を放置していると、法的な責任を問われ罰則を受けるおそれがあるため、注意が必要です。ただし、衛生管理者の死亡や退職などやむを得ない理由がある場合には、所轄の都道府県労働局長の許可を受ければ選任が免除されます。

免除された場合は、「代わりの者を衛生管理の業務に従事させる」「1年以内の期間に限って行なう」などの要件が設けられているため、できるだけ早期に後任の衛生管理者を選任しましょう。

衛生管理者試験の内容(第一種・第二種)

衛生管理者になるためには、各種衛生管理者試験の受験と合格が必要です。
ここでは、受験資格や試験内容、合格後の免許手続きや免許更新の手続きを解説します。

受験資格

第一種および第二種衛生管理者試験のおもな受験資格は以下のとおりです。

  • 短期大学を含む大学、または高等専門学校を卒業し、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験がある者
  • 高等学校を卒業し、その後3年以上の労働衛生の実務に従事した経験がある者
  • 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者

上記のほかにも受験資格はあるため、公益財団法人 安全衛生技術試験協会のWebサイトを合わせてご確認ください。

試験内容

各種衛生管理者試験の試験内容は下記のとおりです。

  • 第一種衛生管理者:労働衛生、関係法令、労働生理
  • 特例第一種衛生管理者:労働衛生、関係法令(いずれも有害業務にかかわるもののみ)
  • 第二種衛生管理者:労働衛生(有害業務にかかわるもの以外)、関係法令(有害業務にかかわるもの以外)、労働生理

特例第一種衛生管理者の試験は、第二種衛生管理者免許をすでに持っている人が対象となります。特例第一種衛生管理者免許試験に合格すると、第一種衛生管理者の免許を取得できます。

合格後の免許手続き

第一種・第二種衛生管理者ともに、試験に合格したあとは、忘れずに免許の申請を行ないましょう。
免許申請の手続きは以下のとおりです。

(1)「免許試験合格通知書」を受け取る
(2)都道府県労働局や各労働基準監督署などで配布されている「免許申請書」に必要事項を記入する
(3)免許試験合格通知書と必要書類を添付して、東京労働局免許証発行センター宛に免許申請書を郵送する

免許更新手続き

衛生管理者資格の第一種・第二種ともに、有効期限はありません。免許更新手続きや講習などはなく、一度取得してしまえば一生使える資格です。ただし、資格試験合格後の免許申請は必須となるので忘れずに行ないましょう。

産業保健活動には産業医と衛生管理者の連携が必須!

事業者には、従業員の健康確保のために必要な措置を施す義務があります。産業保健活動のパフォーマンスを高めるには、産業医と衛生管理者の十分な連携が欠かせません。

産業医は医学の専門家として、従業員の健康と安全に関わる業務を行ないますが、実際に事業場の産業保健活動を管理し実施していくのは衛生管理者です。

産業医と衛生管理者が連携し、チームを構築することで、メンバーそれぞれの専門性が発揮され、産業保健活動の成果が高まるでしょう。

産業医と衛生管理者、外部機関との連携がスムーズになるように、定期的な情報共有を行ない、一丸となって産業保健活動を進めていくことが重要です。

まとめ

今回は、産業医と衛生管理者の選任条件や業務内容、衛生管理者の試験内容について紹介しました。

事業場の労働者数が常時50人以上の場合、14日以内に衛生管理者の選任が必要です。加えて、産業医の選任義務や健康管理に関するさまざまな法定業務が発生します。事前の準備ができていないと、衛生管理者の選任に膨大な時間と手間がかかってしまうでしょう。

以上の理由から、産業医と衛生管理者の設置に際して、「やることが多すぎて、何から始めたらいいのかわからない」と悩む企業担当者は少なくありません。産業医や衛生管理者の選定に不安がある方は、労務のプロに相談するのも一つの手段です。

エス・エム・エスの「リモート産業保健」のサービスは、産業医選任から産業保健業務の実務相談まで対応しているので、初めて産業医や衛生管理者を選任する場合でも安心して利用できます。

産業医を初めて選任する企業向けのガイドブックも公開しているので、詳しくは以下をご確認ください。

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