常勤の専属産業医とは?役割と選任基準を徹底解説!

産業医 常勤

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心理カウンセラー兼ライターとして活動しています。

弘前学院大学を卒業後、精神科病院の依存症デイケアにて勤務する中で精神看護の学びを深めたいと思いました。精神科の訪問看護ステーションに転職し、働きながら札幌医科大学大学院に入学しました。

大学院を卒業後、心理学を独学で学びながら地域の保健師として、地域の方々が身体的にも精神的にも良い方向に行けることを目指して支援してきました。

看護師・保健師・精神看護学修士の資格を持っています。
ライターとしてはまだまだ駆け出しですが、エビデンスのある情報を参考に記事を作成することを心がけて、読者の方々から信頼を得られるライターになりたいです。

健康オタクなので、調べたヘルスケアの情報を実践することが趣味です。興味を持ったことについて深く調べることが好きなので、持ち前の探求心をライターとしての仕事に活かしていければと思っています。

【略歴】
2011年3月 弘前学院大学看護学部卒業 看護師・保健師の資格を取得
2020年3月 札幌医科大学大学院精神看護学専攻卒業
2012年4月 精神科病院 依存症デイケア勤務
2016年2月 精神科訪問看護ステーション勤務
2020年10月 地域包括支援センター勤務
現在 保健師ライター兼心理カウンセラーとして活動中

監修者

元々臨床医として生活習慣病管理や精神科診療に従事する中で、労働者の疾病予防・管理と職業ストレス・職場環境の密接な関係認識するに至り、病院からだけでなく、企業側から医師としてできることはないかと思い、産業医活動を開始しました。

また、会社運営の経験を通じ、企業の持続的成長と健康経営は不可分であること、それを実行するためには産業保健職の積極的なコミットメントが必要であると考えるに至りました。

「頼れる気さくな産業医」を目指し、日々活動中しています。
趣味は筋トレ、ボードゲーム、企業分析です。

【保有資格】
・日本医師会認定産業医
・総合内科専門医
・日本糖尿病学会専門医
・日本緩和医療学会認定医

  • 「労働基準監督署に産業医を選任するよういわれたけど、産業医って何……?」
  • 「専属産業医って、普通の産業医と何が違うの……?」
  • 「専属産業医を探すにはどこに相談したらいい……?」

上記のようなお悩みを抱えていませんか?

企業にとって事業拡大は喜ばしいことですが、事業場の規模や業務内容によっては「専属産業医」の選任義務が発生します。

事業者・企業担当者の方のなかには、「専属産業医」について、詳しく知らない方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、専属産業医の基礎知識や産業医の種類、専属産業医の探し方や労働基準監督署への報告までをわかりやすく解説します。

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専属産業医とは?

産業医には「専属産業医」と「嘱託産業医」の2つの勤務形態があります。企業の労働者数が増えた際には、専属産業医が必要なのか、嘱託産業医で良いのか確認しなければなりません。ここでは、専属産業医の定義と役割、嘱託産業医との違い、専属産業医との兼務が可能であるかなどについて説明します。

専属産業医の定義と役割:企業の健康管理の要

専属産業医とは、企業と契約して常勤の労働者と同様に、企業に常駐して働く産業医のことです。労働者が1,000人以上の企業では、必ず専属産業医と契約する必要があります。

労働者数が50~999人の場合は嘱託産業医と契約しますが、有害業務などを行なう労働者が500人以上いる企業は専属産業医と契約する義務があるため、確認が必要です。

産業医は医療機関の仕事と兼務をしている場合が多いのですが、専属産業医でも一定の条件を満たせば兼務をすることができます。

専属産業医と嘱託産業医の5つの違い

専属産業医と、嘱託産業医の違いについて表を見ながら確認しましょう。

専属産業医 嘱託産業医
労働者数の規定 1000人以上 500人以上で特定業務がある場合 50人~999人
勤務形 週3~5日日常動 不定期
産業医の割合 少ない 多い
(ほとんどが嘱託産業医)
報酬 多い
(業務内容によっても変動)
少ない
(業務内容によっても変動)
労者の健康管理 継続的に管理できる 短期的な関わりのみ

専属産業医の勤務形態と兼務の可能性:柔軟な働き方

専属産業医は基本的には契約した企業の専属として業務にあたりますが、「専属」に明確な定義はないと考えられています。

勤務形態は常勤ですが、必ずしも週に5日勤務しなければならないという決まりはなく、多くの専属産業医が週に1~2日は研究日を設けたり、医療機関の医師としても勤務したりします。専属産業医の兼務も禁じられておらず、専属であっても柔軟な働き方が可能です。

「専属産業医」と「嘱託産業医」の違い

産業医は、常勤の「専属産業医」と、非常勤の「嘱託産業医」に分けられます。ここでは、「専属産業医」と「嘱託産業医」の違いについて解説します。

契約形態の違い:直接雇用と業務委託

   
専属産業医の契約形態は、「直接雇用」と「業務委託」の2種類です。

直接雇用では、企業と産業医が直接的に契約書を交わして、雇用契約を結びます。この場合、産業医の多くは医療機関と兼務しているため、契約社員として契約することがほとんどです。

業務委託は、産業医の業務を企業が委託する契約方法です。業務委託では、産業医と企業の間に紹介会社が入るケースがほとんどであるといえます。

勤務形態の違い:常駐と非常駐

専属産業医の多くは、週に3~5日の頻度で企業に常駐して勤務をします。

嘱託産業医の場合は、健康診断やストレスチェック、面談が必要な労働者がいるときなどに企業とかかわり、必要に応じて短時間の勤務をする場合が多いです。一般的には、月に1回から数回の訪問となります。

業務内容の違い:包括的と限定的

専属産業医は企業に常駐しているという勤務形態の性質上、労働者一人ひとりの様子に目が行き届きやすく、包括的な状態を把握しやすいと考えられます。

一方の嘱託産業医は、月に1回から数回という勤務形態のため、労働者とのかかわりも限定的となります。

報酬相場の違い:年収ベースと訪問回数ベース

専属産業医の報酬の相場は、「300万円×週の勤務日数」が目安です。例えば、週に4日の勤務の場合は年収ベースで1,200万円が報酬相場となります。訪問回数ベースでは、1回の訪問につき約6万円が報酬相場です。

嘱託産業医の報酬の目安は、地域によって異なりますが、日本橋医師会の一例では以下の表のようになります。

従業員数 報酬相場
50人未満 7.5万円/月~
50~499人 10~20万円/月
500~999人 20~30万円/月
1000人以上 300万円/年~

出典:産業医報酬基準額について|公益社団法人日本橋医師会

専属産業医のメリット

専属産業医は事業場にいる時間が長い分、事業場の様子を把握しやすいことが強みです。では、専属産業医を選任することで、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか?ここからは、専属産業医のメリットを嘱託産業医と比較しながら紹介します。

メリット①:労働者の健康状態を詳細に把握

専属産業医は常駐という業務形態の性質上、労働者の健康状態を詳細に把握しやすいです。労働者の疾患や体調不良の予防、早期発見につなげることで、将来的な業務のパフォーマンスの向上につながります。

メリット②:迅速な対応と予防措置の実施

専属産業医が常駐していることで、労働者のメンタルヘルスの悪化などにともなう休職などにも、迅速に対応できる可能性が高くなります。それにより、休職が長引いてしまうことや退職を予防することにもつながるでしょう。

メリット③:経営層との密接な連携

産業医の業務は、労働者の休職への対処やストレスチェック、健康診断、衛生委員会への出席など多様です。しかし、専属産業医は企業に常駐しているため、業務をこなしながらでも経営層と密接な連携を取りやすいといえます。

経営層との連携がスムーズであれば、何か問題が起きた際も迅速に対応できます。

メリット④:長期的な健康経営戦略の立案

専属産業医は長期的な健康経営戦略に携わることができます。労働者の健康管理について専門的な知識を持つ産業医が、長期的な健康経営戦略を立案することで、生産性の向上や医療費の削減が見込め、企業のイメージアップにもつながるでしょう。

メリット⑤:職場環境の継続的な改善

専属産業医が常駐していることで、職場環境を継続的に改善することが可能です。特に、有害物などを扱う特定業務を実施する事業場では、専門知識を持った専属産業医が継続的に職場環境を改善することで、大きな効果が期待されます。

専属産業医のデメリット

先述したように、専属産業医の選任は企業にとって大きなメリットがあります。しかし、デメリットもありますので、理解したうえで慎重に検討しましょう。

報酬が高くなってしまいがち:コスト面での課題

専属産業医は、直接雇用か業務委託か契約の種類にかかわらず、週に3~4日勤務したとしたら、最低でも1年間で1,000万円の報酬が必要になります。

医師の平均年収が約1,370万円であることを考えれば妥当な金額と思われますが、一般的な正社員の年収が約500万であることを考えると高額です。紹介会社を経由すると年収についても交渉してもらえるので、積極的に利用するとよいでしょう。

人材確保の難しさ:専門性の高い人材の獲得

産業医の資格を持っている医師は約9万人いますが、そのうち産業医として働いている医師は約3万人です。一方で、産業医が必要な企業の数は約16万社ありますので、慢性的な人手不足といえます。

そして、産業医として働いている医師のうち、専属産業医はおよそ5%といわれているので、さらに少ないと思われます。そのなかから、企業に合った専門性の高い医師を見つけ出すのは非常に困難です。

専属産業医を選任すべき?産業医の要件・選任義務について

常時50人以上の労働者を使用する事業場には、産業医の選任が義務付けられています。

しかし、これまで産業医のいなかった事業場では、選任に際してさまざまな疑問が出てくるはずです。例えば、産業医には常勤の専属産業医と非常勤の嘱託産業医がいますが、その違いを理解している担当者の方は少ないでしょう。

そこで、産業医の選任について、担当者の方が把握しておくべきポイントを詳しく解説します。

産業医の要件

産業医には、労働安全衛生規則第14条第2項に定められた以下の要件があります。

1.厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
2.産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
3.労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
4.大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者

出典:産業医について|厚生労働省

産業医の選任義務

産業医の選任義務は、事業場の規模や業務内容によって異なります。また、常勤の専属産業医を置かなくてはならない企業がある一方で、非常勤の嘱託産業医でよい企業もあります。

選任する産業医の人数に関する具体的な基準は、以下のとおりです。

常時使用する労働者数が50人以上3,000人以下の事業場:1人以上選任
常時使用する労働者数が3,001人以上の事業場:2人以上選任

上記に加えて、常時使用する労働者が1,000人以上の事業場や、労働安全衛生規則第13条第1項第3号で指定されている有害業務に携わる労働者が常時500人以上の事業場では、専属産業医の選任が必要とされています。

専属産業医の探し方4選

専属産業医が必要になった場合、探し方には以下4つの方法があります。

医師会に相談する:地域の医療ネットワークを活用

都市区医師会では、地域の医師の情報をほとんどすべて把握しているため、産業医として働くことを希望している医師がいれば紹介してもらえる可能性があります。

医療機関に相談する:病院や診療所との連携

医療機関に相談をすることで、産業医を紹介してもらえる場合もあります。

ただし、所属している医師が産業医の資格を持っているか、産業医として働く意思があるか、企業に合った専門性をもっているのかなど、わからない部分も多いと思われます。

健診機関に相談する:健診機関との連携

健診機関を通じて産業医を探すのも一つの方法です。健診機関に産業医の資格を持っている医師がいれば、紹介してもらえる可能性があります。

医療機関の場合と同じく、産業医の情報はわからない部分が多いため、企業主体で条件の交渉をする必要があります。

産業医の紹介サービスに相談する:専門マッチング

産業医を紹介する人材紹介会社を利用する方法もあります。通常の人材紹介会社と同じように、企業のニーズに合った産業医を紹介してくれます。条件の交渉やそのあとの産業医の業務が円滑に進むよう、サポートを受けることもできるでしょう。

専属産業医を選んだら、速やかに選任報告を

常勤の産業医を選任したあとは、所轄の労働基準監督署への報告が義務付けられています。そこで最後に、報告の際に必要な書類とその作成・提出方法などについて解説します。

産業医の選任報告に必要な書類:準備すべき資料

産業医の選任報告には、「産業医選任報告」の書面提出が必要です。書式は厚生労働省のWebサイトでダウンロードできます。併せて、医師免許の写しや産業医の資格を証明する書面の提出も必要です。

産業医選任届にどのような情報を記載するのかわからない方向けに、リモート産業保健では、記入例付きで届出書のひな形を無料でご提供しています。

産業医選任届記載例
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オンラインでの書類作成が可能:効率的な手続き

「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用すれば、オンライン上で「産業医選任報告」の書類を作成できます。帳票に入力したデータをPDFファイルとして出力し、A4サイズ(白色度80%以上)の用紙に印刷しましょう。

ただし、入力支援サービスは書類を作成するためのもので、オンライン提出はできません。オンラインで申請を行なう場合には、e-Gov電子申請システムを利用しましょう。

参考:e-Gov電子申請

選任届・書類の提出先:労働基準監督署への提出

「産業医選任報告」やその他の書類は、事業場がある地域を管轄する労働基準監督署に提出します。提出方法は、窓口への提出・郵送・電子申請のいずれかを選択できます。電子申請は、年末年始・メンテナンスが必要な場合を除き、24時間365日利用可能です。

産業医選任届は提出期限があったり、産業医変更時に再提出が必要になったりするため、事前に流れを確認しておきましょう。産業医選任届を作成する詳しい手順や記入例を確認したい方は、下記の関連記事をご覧ください。

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よくある質問

一般の企業では、産業医の選任について、担当者が専門的な知識をもっているケースは少ないでしょう。専属産業医の選任が必要な事業場でも、専属産業医の常駐が必要なのかなど、わからない部分も多いはずです。

専属産業医に関する一般的な疑問とその回答を4つ、Q&A形式で解説します。

産業医は常駐が必要でしょうか?

労働者が1,000人以上の企業や、有害業務などの特定業務を扱う労働者が500人以上いる企業は、労働者のように常駐する専属産業医の選任が必要です。 専属産業医は勤務形態が常駐であっても、必ず週に5日勤務するという規定はなく、週に3~4日の勤務が一般的となっています。

産業医の配置義務はあるか?

労働者が50人以上の企業では、産業医の選任が必要です。労働者が50人から999人の企業では、嘱託産業医1名の選任が義務付けられています。 また、労働者が1,000人以上の企業および、有害物を取り扱うなどの特定業務がある労働者が500人以上の企業では専属産業医を1名、労働者が3,000人以上の企業では2名の専属産業医を選任しなければなりません。

産業医はどこにいるべきですか?

専属産業医の場合、活動拠点は企業です。嘱託産業医の場合は、月に1回から数回の訪問となるため、必要なときに企業へ訪問することになります。

常駐医とは何ですか?

常駐医とは、労働者のように企業で常駐する医師のことです。専属産業医の場合は、基本的に企業に常駐して勤務することになります。

産業医が常駐していることで、産業医も企業の労働者の健康状態を把握しやすくなります。特に危険な業務がある場合は、産業医が企業に常駐していることは安心につながるでしょう。

まとめ

専属産業医は常勤、嘱託産業医は非常勤という働き方の違いがありますが、業務の内容は原則変わりません。ただし、事業場の規模や業務内容によっては、常勤の専属産業医を設置する必要があるため、産業医を選任する際には、法令に則して準備を進めるようにしましょう。

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