ストレスチェックにおける高ストレス者への面談のメリットとデメリット

ストレスチェック 高ストレス

リモート産業保健サービス紹介資料

【高ストレス者対応でお困りなら】
リモート産業保健なら月額3万円~

ストレスチェックで高ストレス者に!判断基準とは

ストレスチェックで高ストレス者と判断するための基準があります。まずは、高ストレス者と判断するための基準を確認しましょう。

判断基準は2種類

まず、ストレスチェックの設問は、以下の3つの領域に分かれています。

A群 仕事のストレス要因(17項目) 職場による従業員の心理的負担の原因に関連した項目
B群 心身のストレス反応(29項目) 心理的な負担によって起こるを自覚症状に関する項目
C群 周囲のサポート(9項目) 職場の従業員からのサポートに関する項目

3つの領域を数値化して、高ストレス者か否かを判断する仕組みです。そして、判断基準は「合計点数を使う方法」または「素点換算表を使う方法」を使います。

合計点数を使う方法

まずは、合計点数を使う方法を解説します。合計点数を使う方法の手順は以下の通りです。

  1. 回収した調査票をもとに、合計点数を出す
  2. 各領域の合計点数を算出後、高ストレス者を以下の基準に照らし合わせる
    ・「心理的な負荷による心身の自覚症状に関する項目」(心身のストレス反応)の合計点数77点以上である(最高点は4×29=116点)
    ・「心理的な負荷による心身の自覚症状に関する項目」(心身のストレス反応)の合計点数が63点以上、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」(仕事のストレス要因)と「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目(周囲のサポート)の合計点数が76点以上である(最高点は4×17+4×9=104点)

そして、合計点数を算出する時は注意が必要です。
ストレスチェックの質問の一部に、質問の聞き方によっては、点数が低いほどストレスが高いと評価すべき質問が混ざっていることがあるためです。
こうした質問が混ざっている場合は、回答のあった点数を逆転させて足し合わせていく必要があります。

たとえば、A群の1〜7・11〜13・15は点数が低いと高ストレスと判断してください。つまり、回答が1なら4点、2なら3点といった具合になります。

【引用元:厚生労働省労働基準局安全衛生部_”労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル P197”】

素点換算表を使う方法

次に、素点換算表を使った場合です。少し複雑な方法のため、使いにくいといった声もあります。しかし一方で、質問の数の影響を除き、尺度ごとに評価を考慮しストレスを把握できることがメリットです。手順は下記を参考にしてください。

1.職業性ストレス簡易調査票の質問項目はいくつかあり「尺度」としてまとめられています。さらに、計算方法が下記厚生労働省が公開している素点換算表に「15-(No.1+No.2+No.3)」などと示されているため計算欄に従って計算をする
例)

【引用元:厚生労働省労働基準局安全衛生部_”労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル P40”】

2.尺度ごとに計算をし、素点換算表を見ながら評価点を出す
3.評価点をA・B・Cの領域ごとに計算をし、高ストレス者を選定する基準に照らし合わせる

注意点は「評価点が低いほどストレスが高い」と評価されてしまうことです。

ストレスチェックの結果は直接従業員に通知しなければならない

従業員へストレスチェックの結果を通知する際に気をつける点がいくつかありますので、実施する前に下記に記載している通知方法や通知する内容を確認しておくことを推奨します。

(検査結果の通知方法について)
事業者は、労働安全衛生規則第52条の12の規定に基づき、ストレスチェック結果が実施者(又はその他の実施事務従事者)から遅滞なく労働者に直接通知されるようにしなければならない。
その場合において、ストレスチェック結果のほか、次に掲げる事項を通知することが望ましい。

  1. 労働者によるセルフケアに関する助言・指導
  2. 面接指導の対象者にあっては、事業者への面接指導の申出窓口及び申出方法
  3. 面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について相談できる窓口に関する情報提供

【引用元:厚生労働省労働基準局安全衛生部_”労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル P49”】

上記以外にも、産業医や保健師などの実施者から従業員にストレスチェック結果を通知する場合は、他の者に見られないよう封書又は電子メール等で個別に直接通知しなければならないとされているため通知方法についても注意が必要です。

また面接指導の対象者に関しても同様の配慮が必要になるためストレスチェックの結果を従業員に通知する際に、面接指導の対象者である旨の通知文も同様に同封しておくことで面接指導の要否が、他の者に推測されない配慮もできるため、通知方法と合わせて面接指導の対象者である旨の通知文も同封するか検討しておきましょう。

ストレスチェックで高ストレス者になったら従業員がすべきこととは

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定され面接指導を受ける必要があると認められた場合は、できるだけ申し出を行い、医師による面接指導を受けることが望ましいとされています。

医師による面接指導は、ストレスその他の心身の状況及び勤務状況等を確認し、メンタル不調のリスクを評価し、必要に応じて助言や指導、事業者による適切な措置につなげるためのものです。ご自身の健康を守るためにも、面接指導をお受けになることをお勧めします。

ストレスチェックの高ストレス者に対する企業の対応

高ストレス者からの面接指導の申し出があった場合、事業者は実施しなければいけません。なぜなら、事業者には面接指導の申し出があった場合は実施義務があるからです。

しかし、従業員が高ストレス者と判定された場合でも面談申込は義務ではないため、高ストレス者だと周りに知られるのが怖いといった理由で申込をしない場合があります。そのため、企業はストレスチェック結果で高ストレス者と判定された従業員に面談を安心して受けてもらえるよう配慮が必要になります。

具体的な対応策としては、ストレスチェックの実施目的と、不利益に取り扱われないことを全体周知し、すぐに面談指導を希望することができるよう結果と一緒に面談の案内をお知らせなどを行うことで従業員が安心して面談を受けてくれる環境を提供することにつながります。

ただし、面接指導が必要であっても忙しかったり面倒くさかったりして、面接指導の申し出がないことも珍しくありません。そのようなときは、実施者または実施事務従事者が申し出の勧奨をすることも方法のひとつです。

また、ストレスチェックを外部委託している場合、面接指導の勧奨も外部機関の実施者が行いましょう。

ストレスチェックの高ストレス者への面接指導を解説!

では、ストレスチェックの高ストレス者への面接指導はどのように行えばいいのでしょうか?まずは、主な流れについて以下を参考にしてください。

  1. 従業員本人から面接指導の申し出があった場合「1ヶ月以内」に医師による面接指導を行います
  2. 面接指導前に産業医が事業者(人事・労務担当者)と従業員本人から情報収集をする
    ・対象となる労働者の氏名、性別、年齢、所属する事業場名、部署、役職等
    ・ストレスチェックの結果(個人のストレスプロフィール等)

    ・ストレスチェックを実施する直前 1 か月間の、労働時間(時間外・休日労働時間を含む)、労働日数、業務内容(特に責任の重さなどを含む)等
    ・定期健康診断やその他の健康診断の結果
    ・ストレスチェックの実施時期が繁忙期又は比較的閑散期であったかどうかの情報
    ・職場巡視における職場環境の状況に関する情報
  3. 面接指導実施後、面接指導をした医師から意見聴取を1ヶ月以内に行う 
    事業者は面接指導後の概ね「1ヶ月以内」に、面接指導実施者の就業上の措置に関する意見を産業医から聴取します。この意見の聴取は、面接指導を実施した医師から面接指導結果の報告に併せて行うことが適当です。
  4. 必要な措置を実施する
    事業者は、この医師からの意見を勘案して、必要に応じて、労働時間の短縮等の措置を講じなければなりません。

面接指導の実施者

面接指導を実施する医師は、事業場で契約している産業医、又は事業場において産業保健活動に従事している医師が推奨されています。 また、スポットで面接指導の実施だけを外部の医師に委託する場合にも、産業医資格を保有している医師に委託することが望ましいでしょう。

面接指導は精神疾患の診断や治療を行うものではないため、必ずしも精神科医や心療内科医が実施する必要はありません。しかし従業員の状況によっては、専門医療機関への受診勧奨の要否も判断する必要がある場合があるため、メンタルヘルスに関する知識や技術を持っている医師と契約することがよいでしょう。

必要な措置の実施とは

面接指導をした結果、こちらは医師からの意見聴取は1か月以内に行いましょう。ただし、従業員本人としっかりと話し合い了解を得ることが大切です。さらに、必要な措置を実施した結果、従業員にとって不利益にならないように配慮することも忘れてはいけません。

従業員の許可を得てから必要に応じて、従業員の上司や人事なども交えて話すことも方法のひとつです。

ストレスチェックの高ストレス者への面談のメリットとデメリットをご紹介!

ストレスチェックをして、自身や職場のストレス程度を知ることができます。さらに、高ストレス者へ面談を行うメリット・デメリットはあるのでしょうか?ここでは、メリットとデメリットを解説します。

高ストレス者面談のメリット

メリットは自身のストレスがどの程度あるか把握できることです。さらに、面接指導を申し出ることで産業医から現在や今後の状況について、対処方法などのアドバイスなどを受けることが可能です。

従業員のストレス原因が人事や職場の上司などの職場環境にある場合、早期に職場改善が必要な状態であれば産業医は企業に職場改善の助言を行ってくれます。そのため産業医面談を利用することで従業員の休職リスクを未然に防ぐことができます。

企業は産業医面談を従業員が活用できるよう配慮を行い従業員の健康を守るためにも、産業医の力を借りて、より良い職場環境の改善に繋げていけるとよいでしょう。

高ストレス者面談のデメリット

高ストレス者が面談指導を希望しないからといって、企業側は高ストレス者を放置していいということではありません。ストレス度が高い状態で働き続けると、パフォーマンスの低下、メンタルヘルス不調や精神疾患の発病による休職、場合によって労災となってしまう恐れがあります。

また、労働契約法第5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
と定められています。

健康障害のリスクがあると予想できたのに何もしなかった場合、安全配慮義務違反による訴訟のリスクもありますので、従業員が安心して面談を受けられる環境づくりから考えてみると良いでしょう。

ストレスチェックでの高ストレス者が面談を受けてもらえない場合はどうしたら良い?

高ストレス者と分かっても、さまざまな理由(プライベートを話したくない・細かく説明することが億劫・どうせ改善されないなど)から面接指導を受けてもらえないこともあります。

しかし、ストレスフルの状態で高ストレス者と判定されているため、面接指導を受けてもらえるように促すことがポイントです。たとえば、面接指導を受けることで、以下のようなメリットがあることを伝えましょう。

  • 自分が自覚していないストレスの原因を見つけることができる
  • 産業医に相談をするため客観的に判断してもらうことができる
  • 現在の状況を話すことで自分では思いつかない解決策が出ることもある

さらに、人事や仕事の評価に影響しないことや個人情報は守られていること、産業医は専門家としての立場で体調が良くなる方法を提案することなども伝えると相談がしやすくなります。

【関連お役立ち資料】