ストレスチェックで高ストレス者と判定された労働者に産業医面談を勧めたところ、「面談を受けても意味がない」「デメリットの方が大きいのでは」と反発を受け、対応に悩む人事労務担当者は少なくありません。面談を拒否された場合に懲戒などの対応が可能なのか、法的な義務を怠っていると見なされないか、判断に迷うケースもあります。
本記事では、産業医面談のデメリットとメリットを整理したうえで、面談を拒否された場合に企業がどう向き合うべきかまで解説します。
-
この記事でわかること
-
【1】産業医面談の主なデメリットと、その実務上のポイント -
【2】デメリットを上回るメリットの内容 -
【3】面談を拒否された場合に企業が向き合うべき対応 -
【4】ストレスチェックの高ストレス者に関するよくある質問
産業医面談のデメリットについて知りたい方へ
産業医面談には、メリットだけでなく、実施できる時間の制約や「意味がない」と感じられやすいといったデメリットもあります。デメリットとどう向き合うか、対応に悩む方は多いのではないでしょうか。
産業医訪問・オンライン面談、ストレス予防から
休職・復職者のアフターフォローまで対応
産業医面談のデメリットとは?

(図:産業医面談のデメリットとメリット比較)
(編集部作成)
産業医面談のデメリットとは、面談に伴う時間的・心理的な負担を指します。具体的には、面談の時間や回数に制約があること、手続きが事務的に感じられ「意味がない」と受け止められやすいこと、相談内容が周囲に伝わるのではという不安から本音を話しにくいことの3点が挙げられます。それぞれの内容と背景を、以下で確認していきましょう。なお、産業医面談そのものの目的や実施基準について詳しく知りたい方は、産業医面談とは何かもあわせてご覧ください。
産業医面談のデメリット①時間や回数に制約がある
産業医面談のデメリットの一つは、実施できる時間や回数に制約がある点です。多くの企業では、月1回程度・1人あたり15〜30分程度の枠で面談を設定しており、限られた時間の中で心身の状態や職場環境の悩みを十分に相談しきれないという不満につながることがあります。企業側にとっても、面談の頻度を増やすには産業医の稼働時間や予算の制約が伴います。
産業医面談のデメリット②「意味がない」と感じられやすい理由
労働者から「産業医面談は意味がない」と感じられやすい理由として、予約や日程調整に企業の窓口を通す必要があり手続きが事務的に感じられること、面談後に状況がすぐに改善したと実感しにくいことなどが挙げられます。産業医面談は意味ないと言われる理由と対処法について、産業医の必要性や意味ないと言われる理由でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。産業医面談の目的や効果を労働者にどう伝えるかは、多くの企業が抱える運用上の悩みです。
【あわせて読みたい関連記事】
産業医の必要性は?役立たずと言われる理由や選任のコツを解説
産業医面談のデメリット③匿名性への不安から本音を話しにくい
高ストレス者面談は労働者本人の申出に基づき実施されますが、「相談内容が上司や人事に伝わるのではないか」という不安から、本音を話しにくいと感じる労働者もいます。面談で得た情報の取り扱いには法令上の制約があり、産業医には守秘義務が課されています。具体的な情報管理の範囲や運用方法に迷う場合は、産業医に相談することをおすすめします。
産業医面談のメリットとは?デメリットを上回る効果
産業医面談には運用上の負担もありますが、それを上回るメリットがあります。高ストレス者本人が気づいていない不調の原因を客観的に把握できるほか、専門家の視点から適切な対応方針を得られる点は、企業にとっても労働者にとっても意義があります。具体的には次の3点が挙げられます。
- 自覚していない原因の発見 — 労働者自身が気づいていないストレス要因や心身の変化を、専門的な視点から把握できます。
- 客観的な判断が得られる — 本人や上司の主観に頼らず、医学的な知見に基づいた健康状態の評価を受けられます。
- 具体的な解決策の提示につながる — 就業上の措置や生活面の助言など、離職やメンタルヘルス不調の予防に向けた具体策を得られます。
ただし、こうしたメリットを実際に実感してもらうには、面接指導の結果を踏まえた事後措置を確実に実行できる体制が欠かせません。この体制構築を人事労務担当者だけで担うのは、負荷が大きい実務上の課題です。
ストレスチェックにおける高ストレス者の判断基準とは?
高ストレス者の判定基準は事業場ごとに定める実施規程によって決まりますが、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省)が示す評価基準の設定例では、次の2通りの考え方のいずれかで高ストレスと判定するケースが多く見られます。
| 評価方法 | 基準 |
|---|---|
| 心身のストレス反応の合計点数のみで判定 | 合計点数が77点以上である者 |
| 仕事のストレス要因・周囲のサポートの合計点数とあわせて判定 | 合計点数が76点以上、かつ心身のストレス反応の合計点数が63点以上である者 |
これらの数値は法令の告示原文そのものではなく、マニュアルが示す設定例であることに注意が必要です。自社の実施規程がどちらの考え方に基づいているか、あるいは別の基準を採用しているかを確認したい場合は、高ストレス者の判定基準や今後の対応もあわせてご覧ください。基準の解釈に迷う場合は、産業医に相談することをおすすめします。
ストレスチェックで高ストレス者になった労働者がすべきこと
ストレスチェックで高ストレス者と判定された労働者がまず行うべきことは、企業(人事労務担当窓口や産業医)に対して面接指導の申出を行うことです。申出は義務ではなく本人の意思に委ねられているため、申出をためらう労働者も少なくありません。企業側からの丁寧な勧奨が重要になります。
ストレスチェックの高ストレス者に対する企業の対応
申出があった場合、企業は労働安全衛生規則(第52条の16第2項)に基づき、遅滞なく医師による面接指導を実施しなければなりません。厚生労働省の集計(業務災害に係る精神障害に関する事案の労災補償状況)によると、令和7年度の精神障害に関する労災請求件数は4,958件、支給決定件数は1,082件(認定率28.2%)でした。
こうした数字からも、メンタルヘルス不調への対応は他人事ではなく、企業として体制を整える必要性が増していることが分かります。人事労務担当者だけで高ストレス者対応のすべてを担うのは負荷が大きく、産業医や産業看護職と連携した体制構築が実務上の課題になります。
ストレスチェックの高ストレス者への面接指導について
高ストレス者からの申出を受けた後、企業は面接指導の実施に向けて次のような流れで対応します。
面接指導の実施者
面接指導は、原則として事業場の産業医が担当します。産業医が選任されていない事業場や、産業医の対応が難しい場合は、外部の医師に依頼することも可能です。ただし、労働者の勤務状況や職場環境を把握している医師が対応するほうが、実効性の高い面接指導につながります。
必要な措置の実施とは
面接指導の結果、医師から就業上の措置が必要と意見された場合、企業は就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮など、必要な措置を実施しなければなりません。措置の内容は医師の意見を勘案して事業者が決定しますが、判断に迷う場合は産業医に相談することが推奨されます。
産業医面談で何を話すのか(概要)
産業医面談では、勤務状況、心理的なストレスの状態、その他心身の状況について確認が行われます。具体的にどのような項目が聞かれるのか、想定される質問内容まで詳しく知りたい場合は、産業医面談で話すべき内容で解説していますので、あわせてご覧ください。
【あわせて読みたい関連記事】
高ストレス者面談とは?対象者・進め方・話す内容を実務担当者向けに解説
労働者が産業医面談を拒否した場合、企業はどう向き合う?
労働者が産業医面談の申出後もためらう場合や、企業からの勧奨に応じない場合、懲戒などの強制的な手段で面談を受けさせることはできません。まずは面談で得られるメリットを丁寧に説明したうえで、人事評価や個人情報保護の面で不利益がないことを伝えることが有効です。上司や人事担当者を交えた相談の場を設けることも一つの方法です。面談の実施基準や運用ルールについては、産業医面談の実施基準でも解説しています。
【あわせて読みたい関連記事】
産業医面談の3つの基準とは?話す内容や面談を拒否された場合の対処法を解説
産業医面談のデメリットに関するよくある質問
産業医面談のデメリットについて、人事労務担当者からよく寄せられる質問にお答えします。
- Q,産業医と話したことが会社にバレることはありますか?
- A
産業医には法律上の守秘義務が課されており(労働安全衛生法第105条)、面談で話した内容がそのまま会社に伝わることはありません。ただし、就業上の措置が必要と判断された場合は、労働者の健康状態に配慮しつつ、必要な範囲で企業に意見が伝えられます。
- Q,産業医は社員や従業員の味方ですか?
- A
産業医は企業と労働者の双方の立場を踏まえ、中立的な視点で健康管理を行う専門家です。労働者の健康を守ることを目的としつつ、企業に対しても就業上の配慮や職場環境の改善について助言を行います。
- Q,産業医面談は「意味ない」と言われるのはなぜですか?
- A
面談の予約や日程調整に企業窓口を通す必要があり事務的に感じられること、面談後に状況がすぐに改善したと実感しにくいことなどが背景にあります。ただし面談本来の目的は、メンタルヘルス不調の未然防止や早期発見にあり、短期的な結果だけで意味を判断するものではありません。
- Q,産業医面談を拒否したら懲戒やクビの対象になりますか?
- A
面接指導の申出をしたことを理由に、企業が労働者に不利益な取扱いをすることは労働安全衛生法で禁止されています。
3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
面談を拒否したこと自体を理由に懲戒処分や解雇を行うことは認められません。ただし、個別の対応に迷う場合は、産業医や社会保険労務士に相談することをおすすめします。
まとめ
産業医面談には、実施時間の制約や「意味がない」と感じられやすい面、匿名性への不安といったデメリットがある一方、労働者本人が気づいていない不調の発見や客観的な判断、具体的な解決策の提示につながるメリットもあります。デメリットを理由に面談を拒否された場合も、懲戒などの強制的な対応ではなく、丁寧な説明と体制構築による解決が求められます。
産業保健業務全体の負荷を軽減したい方へ
高ストレス者への面談対応や、その先のメンタルヘルス不調者へのフォローまで、自社の人事労務担当者だけで抱えるのは負担が大きいと感じていないでしょうか。
「関連サービス」についてはこちら
産業医の切り替えや選任を検討中の企業向けに、WEB版ストレスチェック(57項目)を無料で提供しています。実施者代行に対応し、メールアドレスの有無やデバイスを選択できます。過去データを遡って確認できるため経年比較も可能です。実施後は高ストレス者への面談に加え、産業看護職が高ストレス者以外のメンタルヘルス不調者にも面談・相談を行い、早期の対応につなげます。



