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産業医の派遣は必要?選任義務についても解説!
まず基本的に産業医の選任は事業場の従業員数が50人以上のときに必要になります。ただし、事業場の規模や事業内容に応じて産業医の人数や種類も変わってくるため注意しましょう。
ちなみに、ここで説明している事業場というのは企業全体ではなく、支社や営業所、店舗や工場など、組織上、ある程独立して業務が行われている単位のことを言います。ここから詳しく説明していきます。
産業医を派遣してもらう上で、まずは事業所において産業医の選任義務が発生しているかを確認する必要があります。産業医の選任義務は、労働安全衛生法第13条に基づいて以下の通りに定められています。
・労働者数50人以上3000人以下の規模の事業場:産業医1名以上選任
・労働者数3001人以上の規模の事業場:産業医2名以上選任
※また、常時1000人以上の労働者を使用する事業場と、深夜業を含む有害物資を取り扱う業務(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に記載)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない
厚生労働省ホームページより「産業医について」
ここまでをまとめますと、事業場の従業員数が50人以上になると産業医の選任義務が発生し、従業員数や業務に応じて、派遣に必要な産業医の人数や種類(専属か嘱託か)が変わるということになります。
また、事業場の従業員数が49人以下の場合は産業医の選任義務は発生しませんが、努力義務とされているため、積極的に産業医を活用していくことが望ましいとされています。
産業医の選任義務がある企業も努力義務の企業も、この機会に産業医選任を検討し導入していきましょう。
「労働者数50人以上」に派遣社員は含まれる?派遣社員の健康管理は派遣元か派遣先か
結論から述べますと、労働者数50人以上に派遣社員も含まれます。先に説明しているように、産業医の選任義務は常時50人以上の従業員を使用する事業場に発生します。
そのため、同じ企業内であっても、支店や店舗、工場などの事業場ごとに従業員数が50人以上になると、それぞれの事業場で産業医の選任が必要です。
上記でカウントされる従業員は、雇用形態や労働時間に問わず、事業場で働く全員が対象です。そのため、正社員や派遣社員はもちろん、パートタイマーやアルバイト、契約従業員も含まれますので注意しましょう。
また、派遣社員の健康管理については原則、派遣元が責任を負うことになります。しかし、派遣社員が実際に勤務するのは派遣先であるため、派遣先に事業者責任が生じることもあります。
なぜなら、派遣社員にも労働安全衛生法等の労働関係法令が適用されており、派遣社員と労働契約を交わしている派遣元だけでなく、派遣社員を指揮命令して業務を行わせる派遣先にも労働条件や安全管理の責任が発生するためです。
そのため、派遣元と派遣先は、それぞれの責任区分に応じて労働安全衛生法上の措置を講ずる必要があり、これを円滑に実施するためには、両者の適切な連絡調整が重要となります。
派遣社員においては、労働災害の増加や過重労働、不当な解雇等の課題も多いため、国もガイドラインを発表し、派遣元・派遣先が連携して派遣社員の健康と安全を確保することができるように取り組んでいます。
派遣元・派遣先の双方が密な連絡と調整を行いながら、事業場ごとに産業医を活用して従業員の健康と安全を守っていくことが事業者に必要な役割と言えるでしょう。
産業医派遣とは?派遣された産業医の業務内容をご紹介!
ここでは、「産業医派遣」について説明します。産業医派遣とは、企業と産業医個人の契約ではなく、企業と医療機関が契約した上で、その医療機関に所属する産業医が事業所の面談・訪問等の産業医業務を行う際に「産業医派遣」という表現をします。
簡単に説明すると、健康診断をしてもらっている医療機関に、事業場へ産業医を派遣してもらうというイメージです。
産業医の職務は、
- 健康診断の実施とその結果に基づく措置
- 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
- ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
- 作業環境の維持管理
- 作業の管理
- 上記以外の労働者の健康管理
- 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
- 衛生教育
- 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置
独立行政法人 労働者健康安全機構 「中小企業事業者のために産業医ができること」より
派遣された産業医は、上記の通り、事業場の全従業員の健康管理や作業環境の安全管理のために多岐にわたって業務を行います。
労働者の健康管理を専門としている産業医は、従業員の身体的・精神的不調にいち早く気づき、迅速に対応することができます。また、企業と産業医が連携し従業員の健康と安全を守ることで、従業員のパフォーマンスが上がったり、体調不良による休職や退職を防ぐことができます。
その結果、企業全体の生産性もあがり、企業の成長にもつながります。
産業医はそういった従業員1人ひとりのサポートから、企業全体の成長促進にもつながる働きをするため、企業には必要不可欠な存在と言えるでしょう。
産業医派遣の相場は○○万円!
産業医派遣の費用の相場は、派遣してもらう産業医の種類、経験や勤務日数でも異なってくることが特徴です。産業医には専属と嘱託の2種類あります。まずは、派遣先の事業場に必要な産業医が専属なのか嘱託なのかを確認した上で、派遣してもらうことが重要です。
ちなみに、専属と嘱託の違いは以下の通りです。
・専属産業医:事業場に常時1000人以上の従業員がいる場合に、常勤で勤務する産業医(勤務の目安:週3日以上、1日3時間以上など)
※有害業務等の労働安全衛生規則第13条第1項第2号に記載されている業務に該当する場合は、従業員500人以上で専属産業医が必要
・嘱託産業医:事業場に常時50人~999人の従業員がいる場合に、非常勤で勤務する産業医(勤務の目安:月に1回程度)
冒頭で述べている通り、事業場で働く従業員数が50人以上になると産業医の選任義務が発生します。また、従業員数が1000人以上になると(有害業務等は500人以上)専属産業医の選任義務が発生します。その際に、誤って嘱託産業医を選任すると法律違反により罰則があるため、注意しましょう。
専属と嘱託の違いを認識してもらったところで、改めて産業医派遣の費用の相場を説明していきます。
先ほど述べたように、産業医の経験やスキル、事業場の人数でも費用に違いは生じます。そのため、あくまで相場として確認してください。
専属産業医の費用は週に1日の勤務で年300~400万円、週に3~4日の勤務で、年1,200万円~1,500万円程度が必要です。
専属産業医は、産業医としての経験や実績等も費用に関係してくるため、経験がある分安心して任せられます。また、企業としての産業保健体制がしっかり整えられるというメリットがありますが、その分割高になるため、企業としてじっくり検討して、派遣を依頼していきましょう。
嘱託産業医は月に1回の勤務で7~15万円程度ですが、事業場の人数や地域によっても違いがあります。事業場の従業員数に応じた大まかな費用の相場は以下の通りですが、地域差が大きいこともありますので、嘱託産業医を検討している方は、地域の医師会のHPを確認するか、問い合わせてみるといいでしょう。
- 49人以下 75,000円~
- 50~199人 100,000円~
- 200~399人 150,000円~
- 400~599人 200,000円~
- 600~999人 250,000円~
今回は勤務日数や事業場の従業員数に応じた金額をご紹介しましたが、実際は産業医の勤務の内容や経験年数等でも異なります。産業医派遣をしてもらう際は、連携している医療機関と密に相談し、産業医に求める業務や勤務日数などを考慮して、金額を決めていく必要がありそうです。
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結論からお伝えしますが、派遣が禁止されているのは「産業医」ではなく「医師」です。これは、労働者派遣法およびその施行令等により明記されていて、「医師」の派遣は原則禁止されています。
しかし、「医師」の派遣には例外もあります。それは以下の通りです。
(1)紹介予定派遣
(2)病院・診療所等(介護老人保健施設または医療を受ける者の居宅において行われる業務)
(3)産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務
(4)就業の場所がへき地・離島の病院、社会福祉施設等および地域医療の確保のための都道府県
※医療対策協議会が必要と認めた病院等における医師、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師の業務
一般財団法人 日本人材派遣協会ホームページ(HP)より
「医師」の派遣には例外もありますが、医療と福祉の関係上やむを得なかったり、へき地や離島では医師や看護師等の医療従事者が足りず、住民の命に関わる問題に発展するため、上記の内容はあくまで例外です。
そのため、基本的には医療行為が伴う職種の派遣は法律で禁止されていると覚えておきましょう。
では、それを踏まえたうえで「産業医」はどうでしょうか?産業医が関わる対象は事業場で働く従業員です。産業医の業務は手術や点滴、投薬などの医療行為ではなく、従業員の健康管理や従業員の働く環境管理、作業内容の管理です。
この記事の産業医派遣とは?派遣された産業医の業務内容をご紹介!の項を確認しても分かるように、産業医の職務に医療行為は含まれていません。そのため、産業医は法律上、派遣してもらうことが可能になります。
ただし、派遣された「産業医」は事業場で予防接種や投薬等の医療行為をすることはできないため注意が必要です。そういった医療行為が必要な場合は、派遣元の医療機関に患者として受診し、医療機関内で「医師」に行ってもらいましょう。
ちなみに、医療機関でも従業員数が50人以上になった際には産業医が必要になりますが、法人代表者や医療機関内の医師(産業医免許も保持している)を産業医として選任するのは労働安全衛生規則で禁止されています。
そのため、医療機関で産業医を選任する場合は、別の医療機関や選任する法人に所属していない産業医を選任することが必要です。
少し複雑な内容ですが、法律に関わる問題のため、しっかり押さえたうえで健康診断等で契約中の医療機関に産業医の派遣を依頼しましょう。
まとめ
いかがでしたか?産業医が関わるのは、派遣社員はもちろん、パートタイマーやアルバイトなど雇用形態に関係なく、全ての従業員が対象です。
どんな事業場でも、産業医を選任することのメリットは多くあるため、この記事を参考に健康診断で契約している医療機関に相談するなど、産業医の選任を検討してみてもいいのではないでしょうか。
企業や事業場のニーズにあった産業医を選任して、産業保健体制を整えていきましょう。

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