- 産業医を選任することになったが、職場巡視の流れがよくわからない
- 職場巡視の前に準備すべきこと、チェックされる内容がわからない
- 産業医が職場巡視を行なわない場合はどうなるのか
- 産業医と日程調整がうまく行かず、長い間職場巡視ができていない
上記のようなお悩みはありませんか?
職場巡視は産業医の重要な業務であり、目的やポイントを押さえ、適切に実施しなければなりません。職場巡視を行なわなかった場合には、罰則を科される可能性もあります。
今回は、企業が知っておくべき「産業医の職場巡視」について徹底解説します。そして職場巡視をはじめとする産業医選任やストレスチェック実施、衛生委員会の立ち上げ・運営などの労働安全衛生法に関連する産業保健業務を一括サポートするサービスも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
職場巡視だけでなくストレスチェック実施(実施者代行あり)や
衛生委員会立ち上げ・運営まで月額3万円から支援可能
産業医の職場巡視は、義務として法律で定められている
職場巡視とは、事業場を見回り、「業務内容や作業環境が労働者に有害な影響を与えるおそれがないか」を確認することです。労働安全衛生規則では、産業医は月に1回、職場巡視を実施することが義務とされています。
常時使用する労働者数が50人以上の事業場で選任する必要がある医師のことを産業医といいます。(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令第5条など)
選任された産業医の役割は、「労働者の健康と安全に関して、専門的な立場から助言や指導を行なうこと」です。業務の一つである職場巡視は、産業医の役割を果たすため、確実に行なわれなければなりません。
産業医の定期巡視については、「労働安全衛生規則第15条」で以下のように定められています。
(産業医の定期巡視)
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
産業医の職場巡視にはどのような目的・意味がある?
産業医の職場巡視には、以下のような目的があります。
- 企業や従業員のことを理解する
- 安全面や衛生面の課題を見つけて、指摘する
- 従業員の業務内容や労働環境を理解する
職場巡視において、産業医は企業の事業内容やそれにともなう従業員の労働状況を把握し、心身へ悪影響を与える部分がないかをチェックします。加えて、職場内で危険な箇所がないか、衛生面で気になる点はないかなどを確認し、意見や指摘を行なうのも目的の一つです。
また、産業医が実際に現場を観察し、従業員と積極的にコミュニケーションをとることで、環境面や健康面の問題を解決できるケースも少なくありません。
このように、職場巡視は産業医の役割を果たすために欠かせない業務といえます。
産業医の職場巡視は「2ヵ月に1回」でも可能に
これまで、産業医の職場巡視は月1回とされていましたが、2017年の法改正により、以下の条件(1)(2)を満たすことで、2ヵ月に1回へ変更できるようになりました。(労働安全衛生規則第15条)
条件(1)産業医に対して「所定の情報」が毎月提供されなければならない
まず、産業医に対して「所定の情報」が毎月提供される必要があります。所定の情報とは、以下のとおりです。
ア:衛生管理者が少なくとも毎週1回行なう作業場等の巡視の結果
・巡視を行なった衛生管理者の氏名、巡視の日時、巡視した場所
・巡視を行なった衛生管理者が「設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるとき」と判断した場合における有害事項及び講じた措置の内容
・その他労働衛生対策の推進にとって参考となる事項イ:アに掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
ウ:休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における、その超えた時間が1ヵ月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報
条件(2)事業者の同意を得なくてはならない
産業医の判断だけでは、職場巡視を「月1回」から「2ヵ月に1回」に変更することはできません。必ず、事業者の同意が必要です。
同様に、事業者の判断だけで「2ヵ月に1回」に変更することもできません。職場巡視を2ヵ月に1回にする場合、事業者は産業医の意見に基づいて、衛生委員会などでの話し合いを行なったうえで同意する必要があります。
また、職場巡視を2ヵ月に1回にすると決まった場合にも、変更する期間を定めなければなりません。その期間終了後には、産業医の意見を確認しながら、2ヵ月に1度の頻度で問題ないか、あらためて検討する調査審議が不可欠です。
例えば、職場巡視を4~9月の6ヵ月間は2ヵ月に1回と決定した場合、10月の衛生委員会内で再び職場巡視の頻度について話し合います。
職場巡視の頻度を抑えるのは、単に訪問回数や業務負担を減らすことが目的ではありません。あくまで多様化する産業医の業務に対応できるよう、時間をより効率的・効果的に使うための変更です。頻度が少なくなっても、職場巡視が重要な業務であることに変わりはありません。
産業医の職場巡視制度改正の背景
近年、長時間労働による健康被害やメンタルヘルス不調が社会問題になるなか、産業医の役割は重要視されるようになっています。慢性化した長時間労働、労働者のメンタルヘルス不調などの課題を解決するには、職場巡視以外の方法も取り入れて、職場改善を進める必要がでてきました。
多岐にわたる業務を抱える産業医が、情報収集をする時間を確保するために、職場巡視制度が改正されたのです。ただし、職場巡視の頻度が減るからといって、産業医業務が簡素化されたわけではありません。
職場巡視の頻度を減らすのは、事業場と産業医が密に連携し、日頃から情報収集と共有を行なうことで、効率的に長時間労働対策、メンタルヘルス対策を強化することが目的である、という点についてよく理解しておきましょう。
【産業医の職場巡視】基本的な流れと注意するポイント
職場巡視をより効果的なものにするためには、実施前に一連の流れを押さえておくことが大切です。
1回の職場巡視ですべての課題を見つけ、改善することは難しいですが、実施前にできる限りの準備をしてから実施と改善を行なっていけば、一つずつ課題を克服できるでしょう。これから職場巡視を始める企業も、すでに始めている企業も、ぜひ確認してみてください。
職場巡視の事前準備(職場巡視計画・チェックリストの作成)
まずは、職場巡視の参加メンバー(産業医・衛生管理者・衛生委員会の参加者など)の日程調整を行ないます。
前述のとおり、産業医の職場巡視は月に1回、もしくは2ヵ月に1回であり、あまり頻度は高くありません。数少ない職場巡視の機会に詳しく状況を把握するためには、衛生管理者や現場の責任者など、職場環境について理解している人が同行することが望ましいです。その場で職場環境の課題や改善点といった情報も共有できるため、できる限り日程調整をし、衛生管理者や現場の責任者が同行できるようにしましょう。
ただし、1回の職場巡視ですべての職場環境を確認することは難しいのが現実です。そこで、毎月の職場巡視において、どこをどのような順番で巡視していくかをまとめた「職場巡視計画」を作成し、メンバー間で共有しておくとよりスムーズです。
さらに、事業場の特徴や職場環境を考慮し、毎月の職場巡視においてどのような点に気を付けて確認すべきか、事前に把握してチェックリストを用意するようにします。
産業医・衛生管理者など職場巡視の担当者が、「従業員の健康障害につながるリスクを早期発見するためには、どこに重点をおいて巡視すべきか」を話し合いながらチェックリストを作成すると、より効率的かつ効果的に職場巡視を行なえます。
職場巡視計画やチェックリストの内容は、企業や業種、時期などによっても異なります。職場巡視を繰り返していくなかで、産業医・衛生管理者それぞれが気になった点などをその都度共有しながら、各事業場に合った内容に適宜更新していくことも重要です。
企業の人事担当者様や衛生管理担当者様に向けた、新型コロナウィルス感染症対策の項目も追加したWord形式の「職場巡視チェックシート」をご用意しています。
職場巡視の当日の進め方
職場巡視当日、最初に行なうのは、参加メンバー間で巡視予定の場所や状況などの情報を共有することです。巡視中は該当場所の管理者や担当者などが説明しながら、産業医と一緒に職場の状況を確認し、職場巡視のチェックリストを記入していきます。
また、職場巡視をする際には、積極的に産業医と従業員のコミュニケーションの場を設けることも重要です。それにより、職場の問題点が見つかったり、産業医の存在を従業員に知ってもらったりするきっかけになります。
職場巡視の結果報告
職場巡視を終えたら、産業医が職場巡視の結果を企業側に報告します。その後の情報共有のため、巡視記録を作成してもらうとなおよいでしょう。
その場で改善できそうな問題については、直接対象部署にフィードバックして改善を促します。その際、産業医より改善すべきと指摘された箇所に対し、誰が、いつまでに、どのような改善方法を行なうのか(行なったのか)を、職場巡視報告書に記載しておくようにします。
そして、職場巡視報告書をもとに、安全衛生委員会で結果を報告します。ここで衛生委員会のメンバーである産業医にも、職場巡視後に状況が改善されたかを共有しましょう。
問題点や課題があまりに大きく、対象部署だけでは対応できない場合にも、取り急ぎ応急処置を講ずるとともに、安全衛生委員会での審議を通して、抜本的な解決を目指すための対策を模索します。
なお、職場巡視報告書は関係者全員と共有することが大切です。産業医や衛生管理者、管理監督者、そして事業者も含めて、確実に内容を確認するようにしましょう。
産業医の職場巡視に関するQ&A
最後に、産業医の職場巡視に関するよくあるQ&Aを紹介します。
産業医の職場巡視はオンライン・リモートでも行なえる?
ここ数年は新型コロナウイルス感染症予防対策として、リモートワークに移行する企業が増えました。この変化にともない、衛生委員会や安全衛生委員会、面接指導などの産業保健活動もオンライン化が進んでいます。
しかし、職場巡視は現場を直接チェックすることで課題や改善点を把握するため、オンライン・リモート化は困難でしょう。産業医は従業員の健康に悪影響があると判断した場合は、ただちに措置を講じる必要があるため、実地で実施する必要があります。
なお、リアルタイムの配信サービスやスマートフォンでのビデオ通話などは、職場巡視の代わりにはなりませんが、状況把握の補助としてなら使用できます。
産業医の職場巡視を行なわない場合、罰則はある?
産業医の定期巡視は法律で定められています。そのため、職場巡視を行なわなければ法律違反とみなされ、50万円以下の罰金を科されるおそれがあります。
また、産業医を選任していても、法律で定められている業務を行なっておらず名義貸し状態であれば、それも法律違反にあたります。なかには、「職場巡視のために訪問しているが、実際には雑談だけをして帰る」といった例もあり、義務を果たしているとはいえないケースはいくつも存在します。
職場巡視を怠ったために労働災害が発生した場合には、「安全配慮義務違反」とされる可能性もあるでしょう。職場巡視を怠ると、企業と産業医、双方の責任が問われるため、必ず適切に実施しましょう。
なお、産業医の定期的な職場巡視については、労働安全衛生規則第15条に明記されています。下記リンクも併せてご参照ください。
まとめ
職場巡視は産業医の重要業務の一つであり、法律に基づき実施が義務付けられています。産業医の職場巡視は基本的に「1ヵ月に1回」ですが、所定の情報を毎月提供し、事業者の同意を得るなどの基準をクリアすることで、「2ヵ月に1回」に頻度を減らすことは可能です。
しかし、それは単に業務負担を減らすためではなく、より効率的に従業員の健康保持・増進と職場環境の改善を図るための措置です。効率的かつ効果的に改善できるサイクルになるよう、産業医と連携しながら職場巡視の方法を見直してみましょう。
「職場巡視をしっかりやってくれる産業医を選任したい」「職場巡視を含めて、自社の産業保健活動を見直したい」などと考えている人事労務担当者の方には、リモート産業保健のサービス利用がおすすめです。
リモート産業保健では、業界最安値の月額3万円からで、企業様の要望にあった産業医をご紹介します。くわえて、職場巡視やストレスチェック、衛生委員会の立上げ・運営支援などの産業保健活動を一括サポートいたします。
産業医による職場巡視はなく、従業員のメンタルヘルス不調などによる産業医面談や休職者対応などの柔軟な対応もなされていない企業が導入し改善された事例もあります。
- 産業医を選任することになったが、職場巡視の流れがよくわからない
- 職場巡視の前に準備すべきこと、チェックされる内容がわからない
- 産業医が職場巡視を行なわない場合はどうなるのか
- 産業医と日程調整がうまく行かず、長い間職場巡視ができていない
上記のようなお悩みはありませんか?
職場巡視は産業医の重要な業務であり、目的やポイントを押さえ、適切に実施しなければなりません。職場巡視を行なわなかった場合には、罰則を科される可能性もあります。
今回は、企業が知っておくべき「産業医の職場巡視」について徹底解説します。そして職場巡視をはじめとする産業医選任やストレスチェック実施、衛生委員会の立ち上げ・運営などの労働安全衛生法に関連する産業保健業務を一括サポートするサービスも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
職場巡視だけでなくストレスチェック実施(実施者代行あり)や
衛生委員会立ち上げ・運営まで月額3万円から支援可能
産業医の職場巡視は、義務として法律で定められている
職場巡視とは、事業場を見回り、「業務内容や作業環境が労働者に有害な影響を与えるおそれがないか」を確認することです。労働安全衛生規則では、産業医は月に1回、職場巡視を実施することが義務とされています。
産業医とは、常時使用する労働者数が50人以上の事業場で選任する必要がある医師のことです。(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令第5条など)
選任された産業医の役割は、「労働者の健康と安全に関して、専門的な立場から助言や指導を行なうこと」です。業務の一つである職場巡視は、産業医の役割を果たすため、確実に行なわれなければなりません。
産業医の定期巡視については、「労働安全衛生規則第15条」で以下のように定められています。
(産業医の定期巡視)
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
産業医の職場巡視にはどのような目的・意味がある?
産業医の職場巡視には、以下のような目的があります。
- 企業や従業員のことを理解する
- 安全面や衛生面の課題を見つけて、指摘する
- 従業員の業務内容や労働環境を理解する
職場巡視において、産業医は企業の事業内容やそれにともなう従業員の労働状況を把握し、心身へ悪影響を与える部分がないかをチェックします。加えて、職場内で危険な箇所がないか、衛生面で気になる点はないかなどを確認し、意見や指摘を行なうのも目的の一つです。
また、産業医が実際に現場を観察し、従業員と積極的にコミュニケーションをとることで、環境面や健康面の問題を解決できるケースも少なくありません。
このように、職場巡視は産業医の役割を果たすために欠かせない業務といえます。
産業医の職場巡視は「2ヵ月に1回」でも可能に
これまで、産業医の職場巡視は月1回とされていましたが、2017年の法改正により、以下の条件(1)(2)を満たすことで、2ヵ月に1回へ変更できるようになりました。(労働安全衛生規則第15条)
条件(1)産業医に対して「所定の情報」が毎月提供されなければならない
まず、産業医に対して「所定の情報」が毎月提供される必要があります。所定の情報とは、以下のとおりです。
ア:衛生管理者が少なくとも毎週1回行なう作業場等の巡視の結果
・巡視を行なった衛生管理者の氏名、巡視の日時、巡視した場所
・巡視を行なった衛生管理者が「設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるとき」と判断した場合における有害事項及び講じた措置の内容
・その他労働衛生対策の推進にとって参考となる事項イ:アに掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
ウ:休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における、その超えた時間が1ヵ月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報
条件(2)事業者の同意を得なくてはならない
産業医の判断だけでは、職場巡視を「月1回」から「2ヵ月に1回」に変更することはできません。必ず、事業者の同意が必要です。
同様に、事業者の判断だけで「2ヵ月に1回」に変更することもできません。職場巡視を2ヵ月に1回にする場合、事業者は産業医の意見に基づいて、衛生委員会などでの話し合いを行なったうえで同意する必要があります。
また、職場巡視を2ヵ月に1回にすると決まった場合にも、変更する期間を定めなければなりません。その期間終了後には、産業医の意見を確認しながら、2ヵ月に1度の頻度で問題ないか、あらためて検討する調査審議が不可欠です。
例えば、職場巡視を4~9月の6ヵ月間は2ヵ月に1回と決定した場合、10月の衛生委員会内で再び職場巡視の頻度について話し合います。
職場巡視の頻度を抑えるのは、単に訪問回数や業務負担を減らすことが目的ではありません。あくまで多様化する産業医の業務に対応できるよう、時間をより効率的・効果的に使うための変更です。頻度が少なくなっても、職場巡視が重要な業務であることに変わりはありません。
産業医の職場巡視制度改正の背景
近年、長時間労働による健康被害やメンタルヘルス不調が社会問題になるなか、産業医の役割は重要視されるようになっています。慢性化した長時間労働、労働者のメンタルヘルス不調などの課題を解決するには、職場巡視以外の方法も取り入れて、職場改善を進める必要がでてきました。
多岐にわたる業務を抱える産業医が、効率的かつ効果的に業務を実施するために、職場巡視制度が改正されたのです。ただし、職場巡視の頻度が減るからといって、産業医業務が簡素化されたわけではありません。
職場巡視の頻度を減らすのは、事業場と産業医が密に連携し、日頃から情報収集と共有を行なうことで、効率的に長時間労働対策、メンタルヘルス対策を強化することが目的である、という点についてよく理解しておきましょう。
【産業医の職場巡視】基本的な流れと注意するポイント
職場巡視をより効果的なものにするためには、実施前に一連の流れを押さえておくことが大切です。
1回の職場巡視ですべての課題を見つけ、改善することは難しいですが、実施前にできる限りの準備をしてから実施と改善を行なっていけば、一つずつ課題を克服できるでしょう。これから職場巡視を始める企業も、すでに始めている企業も、ぜひ確認してみてください。
職場巡視計画の作成
まずは、職場巡視の参加メンバー(産業医・衛生管理者・衛生委員会の参加者など)の日程調整を行ないます。
前述のとおり、産業医の職場巡視は月に1回、もしくは2ヵ月に1回実施されるものであり、あまり頻度は高くありません。数少ない職場巡視の機会に詳しく状況を把握するためには、衛生管理者や現場の責任者など、職場環境について理解している人が同行することが望ましいです。その場で職場環境の課題や改善点といった情報も共有できるため、できる限り日程調整をし、衛生管理者や現場の責任者が同行できるようにしましょう。
ただし、1回の職場巡視ですべての職場環境を確認することは難しいのが現実です。そこで、毎月の職場巡視において、どこをどのような順番で巡視していくかをまとめた「職場巡視計画」を作成し、メンバー間で共有しておくとよりスムーズです。
職場巡視の事前準備(チェックリストの作成)
さらに、事業場の特徴や職場環境を考慮し、毎月の職場巡視においてどのような点に気を付けて確認すべきか、事前に把握してチェックリストを用意するようにします。
産業医・衛生管理者など職場巡視の担当者が、「従業員の健康障害につながるリスクを早期発見するためには、どこに重点をおいて巡視すべきか」を話し合いながらチェックリストを作成すると、より効率的かつ効果的に職場巡視を行なえます。
職場巡視計画やチェックリストの内容は、企業や業種、時期などによっても異なります。職場巡視を繰り返していくなかで、産業医・衛生管理者それぞれが気になった点などをその都度共有しながら、各事業場に合った内容に適宜更新していくことも重要です。
企業の人事担当者様や衛生管理担当者様に向けた、新型コロナウィルス感染症対策の項目も追加したWord形式の「職場巡視チェックシート」をご用意しています。
職場巡視の当日の進め方
職場巡視当日、最初に行なうのは、参加メンバー間で巡視予定の場所や状況などの情報を共有することです。巡視中は該当場所の管理者や担当者などが説明しながら、産業医と一緒に職場の状況を確認し、職場巡視のチェックリストを記入していきます。
また、職場巡視をする際には、積極的に産業医と従業員のコミュニケーションの場を設けることも重要です。それにより、職場の問題点が見つかったり、産業医の存在を従業員に知ってもらったりするきっかけになります。
職場巡視報告書の作成
産業医は、職場巡視後に報告書を作成し、事業場に提出します。報告書の内容は、産業医・衛生管理者・衛生委員会の参加者全員が確認しましょう。職場巡視報告書の作成は義務ではありませんが、労働基準監督署から職場巡視の実施について確認されることがあるため、記録を残しておく必要があります。
以下は、職場巡視報告書のサンプルになります。
職場巡視の結果を基に対策を講じる
職場巡視を終えたら、産業医が職場巡視の結果を企業側に報告します。その後の情報共有のため、巡視記録を作成してもらうとなおよいでしょう。
その場で改善できそうな問題については、直接対象部署にフィードバックして改善を促します。その際、産業医より改善すべきと指摘された箇所に対し、誰が、いつまでに、どのような改善方法を行なうのか(行なったのか)を、職場巡視報告書に記載しておくようにします。
そして、職場巡視報告書をもとに、安全衛生委員会で結果を報告します。ここで衛生委員会のメンバーである産業医にも、職場巡視後に状況が改善されたかを共有しましょう。
問題点や課題があまりに大きく、対象部署だけでは対応できない場合にも、取り急ぎ応急処置を講ずるとともに、安全衛生委員会での審議を通して、抜本的な解決を目指すための対策を模索します。
なお、職場巡視報告書は関係者全員と共有することが大切です。産業医や衛生管理者、管理監督者、そして事業者も含めて、確実に内容を確認するようにしましょう。
産業医の職場巡視に関するQ&A
最後に、産業医の職場巡視に関するよくあるQ&Aを紹介します。
産業医の職場巡視はオンライン・リモートでも行なえる?
ここ数年は新型コロナウイルス感染症予防対策として、リモートワークに移行する企業が増えました。この変化にともない、衛生委員会や安全衛生委員会、面接指導などの産業保健活動もオンライン化が進んでいます。
しかし、職場巡視は現場を直接チェックすることで課題や改善点を把握するため、オンライン・リモート化は困難でしょう。産業医は従業員の健康に悪影響があると判断した場合は、ただちに措置を講じる必要があるため、実地で実施する必要があります。
なお、リアルタイムの配信サービスやスマートフォンでのビデオ通話などは、職場巡視の代わりにはなりませんが、状況把握の補助としてなら使用できます。
産業医の職場巡視を行なわない場合、罰則はある?
産業医の定期巡視は法律で定められています。そのため、職場巡視を行なわなければ法律違反とみなされ、50万円以下の罰金を科されるおそれがあります。
また、産業医を選任していても、法律で定められている業務を行なっておらず名義貸し状態であれば、それも法律違反にあたります。なかには、「職場巡視のために訪問しているが、実際には雑談だけをして帰る」といった例もあり、義務を果たしているとはいえないケースはいくつも存在します。
職場巡視を怠ったために労働災害が発生した場合には、「安全配慮義務違反」とされる可能性もあるでしょう。職場巡視を怠ると、企業と産業医、双方の責任が問われるため、必ず適切に実施しましょう。
なお、産業医の定期的な職場巡視については、労働安全衛生規則第15条に明記されています。下記リンクも併せてご参照ください。
まとめ
職場巡視は産業医の重要業務の一つであり、法律に基づき実施が義務付けられています。産業医の職場巡視は基本的に「1ヵ月に1回」ですが、所定の情報を毎月提供し、事業者の同意を得るなどの基準をクリアすることで、「2ヵ月に1回」に頻度を減らすことは可能です。
しかし、それは単に業務負担を減らすためではなく、より効率的に従業員の健康保持・増進と職場環境の改善を図るための措置です。効率的かつ効果的に改善できるサイクルになるよう、産業医と連携しながら職場巡視の方法を見直してみましょう。
「職場巡視をしっかりやってくれる産業医を選任したい」「職場巡視を含めて、自社の産業保健活動を見直したい」などと考えている人事労務担当者の方には、リモート産業保健のサービス利用がおすすめです。
リモート産業保健では、業界最安値の月額3万円からで、企業様の要望にあった産業医をご紹介します。くわえて、職場巡視やストレスチェック、衛生委員会の立上げ・運営支援などの産業保健活動を一括サポートいたします。
産業医による職場巡視はなく、従業員のメンタルヘルス不調などによる産業医面談や休職者対応などの柔軟な対応もなされていない企業が導入し改善された事例もあります。
【関連する導入事例はこちら】
産業医の切り替えでグループ全体の産業保健体制を見直し、統一した法令順守対応へまずはお気軽に、下記リンクよりお問い合わせくださいませ。
産業医と産業看護職の2名体制による支援で、産業医面談はもちろん、「ストレスチェック」や「衛生委員会の支援」など、人事労務担当者様の産業保健業務の負荷を大幅軽減し、従業員の健康をサポートします。産業医の選任・交代をご検討の方にもおすすめの1冊です。