産業医への健康相談は意味ない?面談のメリットや企業側の義務を解説!

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産業医って何?従業員の健康管理を行う医師のことです!

産業医とは、「事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行なえるよう、専門的立場から指導・助言を行なう医師」と東京都医師会は説明しています。

出典:公益社団法人東京都医師会|「産業医とは」

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産業医面談の目的は?健康診断やストレスチェックで従業員の体調を確認

産業医面談の目的はケースごとに異なりますが、共通の目的は「従業員の心身の状態の把握」と「今後の対応方法を検討し、企業側へ意見・指導する」ことです。

企業側は健康診断やストレスチェック後、長時間労働発生時、休職・復職の検討時、労働者の申し出がある場合などで産業医面談を実施し、ケースごとに対応を検討します。

ここでは、ケースごとの目的や対象者などを確認します。

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健康診断で業務に支障が出る可能性のある所見が認められた場合

このケースにおける産業医面談の目的は、従業員の健康状態の把握(症状がでていないか、生活や仕事に支障をきたしていないか等)と就業措置を検討し、企業側に意見を行うことです。

労働安全衛生法第66条の4及び労働安全衛生規則第51条の2の1に基づき、事業者は従業員の健康診断の結果(健康診断の項目に異常の所見があると診断された従業員のもの)について、3ヶ月以内に産業医の意見を聴かなければなりません。

産業医面談の実施については、法律で明記されていませんが、実施することでより適切な就業判定を産業医が検討できたり、従業員に対して医学的アドバイスを行ってもらうことができる等のメリットが多くあるため、実施することが望ましいでしょう。

ただし、産業医面談を設ける際は、対象の従業員の理解と同意を得て行い、強制しないよう確認しながら行いましょう。

長時間労働者が発生した場合

長時間労働者への産業医面談の目的は、長時間労働により疲労が蓄積し、疾患の発症リスクが高まっている従業員に対して、現在の健康状態を把握、本人への助言を行い、その結果を踏まえた措置を検討することです。

事業者は、労働安全衛生法第66条の8の1、労働安全衛生規則第52条の2・第52条の3に基づき、時間外労働・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる従業員(高度プロフェッショナル制度適応者を除く)から面談の申し出があった場合、産業医による面談を実施しなければなりません。
また、上記に該当しない場合も、時間外労働・休日労働が45時間以上を超え、健康への配慮が必要な従業員に対して、産業医による面談を行うことが望ましいとされています。
※そのほかにも、研究開発業務従事者や高度プロフェッショナル制度適用者によって過重労働面談の対象条件が変わります。詳しくは下記表をご参考ください。

医師による面接指導の対象となる労働者 過重労働面談対象条件 該当する法律名
労働者(義務) 時間外労働・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる従業員(高度プロフェッショナル制度適応者を除く)から面談の申し出があった場合 労働安全衛生法第66条の8の1労働安全衛生規則第52条の2、第52条の3
労働者(努力義務) 事業主が自主的に定めた基準に該当する者 労働安全衛生法第66条の9、労働安全衛生規則第52条の8
研究開発業務従事者(義務) (1)月100時間超の時間外・休日労働を行った者 労働安全衛生法第66条の8の2、労働安全衛生規則第52条の7の2
(2)月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり面接を申し出た者 労働安全衛生法第66条の8、労働安全衛生規則第52条の2
研究開発業務従事者(努力義務) (3)事業主が自主的に定めた基準に該当する者 労働安全衛生法66条の9、労働安全衛生規則第52条の8
高度プロフェッショナル制度適用者(義務) (1)1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について月100時間超行った者 労働安全衛生法第66条の8の4、労働安全衛生規則第52条の7の4
高度プロフェッショナル制度適用者(努力義務) (2)①の対象者以外で面接を申し出た者 労働安全衛生法第66条の9、労働安全衛生規則第52条の8

【厚生労働省_長時間労働者への医師による面接指導制度について”面接指導等の実施”より引用】

産業医は面談結果に基づき、事業者へ意見書等で意見や指導を行い、事業者は就業措置を検討します。長時間労働者の発生における産業医面談は法律で義務付けられているため、確実に行い、従業員の健康管理につなげていきましょう。

ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された場合

高ストレス者への産業医面談の目的は、従業員のメンタルヘルス不調のリスクを評価し、本人に指導や助言を行い、メンタルヘルス不調を未然防止するとともに、事業者による適切な措置につなげることです。
ここで述べている高ストレス者とは、ストレスに関連する質問(ストレスチェック)に答え、その結果、ストレス度が高いと判定された従業員のことを言います。

基本的に、産業医面談の対象となった通知は従業員本人へ行われ、その従業員が面談の申し出を行った際に、企業側は産業医面談を設ける義務があります(労働安全衛生規則第52条の16)

高ストレス者はそのままにしてしまうと、不安や悩み、ストレスに対して対応ができず、集中力の低下や判断力の低下にもつながり、怪我や事故等の安全面でも危険が及ぶ可能性があります。

また、うつ等の精神疾患の発症や最悪の場合、自殺に至る可能性もあるため、高ストレス者にはできる限り産業医面談を受けてもらうことが望ましいでしょう。

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休職中のフォローや復職について検討する場合

休職や復職における産業医面談の目的は、従業員本人の状態を正しく把握し、休職や復職後の就業措置について本人や企業側へ意見・指導を行うことです。

休職や復職に伴う産業医面談について、法律に明記されているわけではありませんが、企業に課せられている「安全配慮義務」を果たすために重要です。

安全配慮義務とは、労働契約法第5条に以下のように明文化されています。
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

つまり、従業員に対して安全かつ健康的に業務が行えるよう、企業側は休職・復職の際にも対応していく必要があります。

その他、従業員より希望がある場合

産業医面談を行うことで、従業員が自身の課題や改善点に気づいたり、見直すきっかけになることもあります。また、企業や産業医のサポートを受けることで、従業員の心身の負担の軽減につながり、継続して業務を行うことにもつながります。

治療と仕事の両立をしている場合や医学的専門家の支援や意見が必要な場合等で、従業員に同意が得られたり、申し出があった際には産業医面談を設けることが望ましいでしょう。

産業医への健康相談で従業員が話すべきこととは

産業医への健康相談とは、前項で述べたケースや健康面での不安や疑問を持つ従業員が産業医へ相談し、それに対して産業医から健康に関する指導や助言をもらうことを言います。

産業医への健康相談でよくある内容

産業医への相談でよくある内容は、健康診断後の検査結果に関する内容です。健診結果から体調に不安を抱えた従業員が相談することがあります。

また、近年はメンタルヘルスに関する事例もあり、ストレスチェック後の高ストレス者面談や心理的な負担により欠勤や遅刻・早退が増えている従業員、精神疾患で通院している従業員からの相談が多くなっています。

産業医への健康相談で気をつけたいこと

産業医への相談で気をつけたいことは、以下の2点です。

(1)産業医は診断や治療は行うことができない(企業内診療所の産業医である場合を除く)

産業医は医師免許を所有していますが、産業医の職務には医療行為は含まれていないため、基本的に診断や治療、注射等の医療行為を行うことはできません。そのため、産業医への健康相談時に「薬の処方をしてほしい」や「注射をしてほしい」といったことはできません。

その上で、企業内診療所が設置されており、産業医が医師としても業務が行える場合もありますが、基本的に医療行為はできないことを押さえておき、健康相談をする従業員にも伝えておきましょう。

(2)健康相談後の対応は臨機応変に

健康相談の内容は従業員によって様々で、似たような相談内容であっても、相談している従業員の生活習慣や性格、業務に対する考え方や健康に関する捉え方等の様々な要因で異なる対応が必要です。

医師のように診断や治療等の医療行為を行わないからこそ、産業医や企業は従業員が自分で自分の心身を守り、健康的に業務を継続していけるような意識づけをすることが大切です。

産業医への健康相談後は、事業者や企業担当者は産業医の意見を踏まえ、個々の従業員に合わせた対応を検討していくと良いでしょう。

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産業医面談は意味ない?健康相談するメリットをチェック!

産業医面談にはメリットが多くありますが、実は企業や従業員の中には「産業医面談って意味あるの?」と疑問を持つ人もいます。

面談を行う際は、時間や場所の確保が必要であったり、従業員によっては「会社や上司に話した内容が漏れるんじゃないか」と不安になり、面談を受けることへのハードルが高くなる可能性もあります。

しかし、産業医面談は企業側にも従業員にもメリットがあります。1つずつ確認していきましょう。

職場環境改善や従業員の健康保持につながる

産業医への健康相談は、従業員にとってより健康的に継続して業務を続けられるように職場環境を整えたり、従業員の健康管理をすることが目的です。そのため、従業員の声を産業医に届けることで、より効果的に業務や職場改善について企業側に伝えることができます。

また、企業側も従業員にとって快適な職場環境をつくることで、従業員や職場が健康になることで、従業員が働きやすさを実感しやすくなり、従業員のモチベーション向上につながっていきます。その結果、従業員の離職率低下に伴い定着率がアップし、生産性を向上させることができます。

従業員との信頼関係の構築

産業医は守秘義務が課せられており、産業医として知り得た情報は本人の許可がない限り他者に伝えることは禁止されています。そのため、産業医面談で従業員が話した内容は、従業員本人の許可がない限り、企業へ伝えることはできません。

産業医は企業と従業員との中立な立場で対応を行う必要があり、従業員にとっては企業に相談しにくい内容でも、安心して産業医に相談できる体制を作ることで、企業側に対する信頼関係の構築にもつながりますし、従業員はいつでも相談できる相手がいるという心の支えにすることができます。

医療機関に受診するより相談しやすい

健康に不安があるが、「仕事が忙しくて時間がない」や「症状もないし、大丈夫だと思う」等の理由で受診しない従業員に対しても、産業医面談はメリットになります。

産業医面談で受診が必要と判断した場合は、相談者の同意の上で企業へ業務調整を依頼することもできたり、専門の医療機関を紹介してくれる場合もあります。

産業医面談も基本的に業務時間内で行うことが望ましいため、仕事の合間に相談することができ、医療機関への受診より相談しやすい環境と言えるでしょう。
また、2020年11月よりオンラインによる医師の面接指導の取り扱いが変更になったため、働き方に合わせた相談方法が従業員へ提案できるようになりました。テレワークやフレックスタイム、時短勤務等の様々な働き方に合わせて従業員が相談しやすい産業医面談を実施することでメリットをさらに大きくするでしょう。

従業員が健康相談を行いやすい産業医を選任したい!選任の際に気をつけるポイントは?

従業員が話しやすい、産業医を選任したい!と考えている企業担当者の方へ、選任の際に気をつけるポイントを紹介していきます。

事業場の特徴や課題に合わせた産業医

事業場の業種や勤務形態、男女や年齢層等の特徴やどういった疾患や怪我が多いのか、メンタルヘルス不調を訴える従業員が多いのか等の課題を踏まえて産業医を選任することで、より従業員が産業医に相談しやすい環境を整えることができます。

例えば、女性が多い職場で女性特有の健康課題が見られる場合に男性の産業医を選任すると、女性従業員は相談しにくくなってしまいます。

また、メンタルヘルス不調による休職や退職が見られる事業場では、精神科や心療内科を専門とする産業医を選任する方が、従業員も企業側も相談しやすく、より良い改善をする可能性が高いため、選任する際のポイントとして重要です。

コミュニケーション能力のある産業医

産業医面談は、面談を通して従業員の心身の健康状態を把握したり、医学的専門家として適切な判断や意見をするための材料になるため、コミュニケーション能力のある産業医は、より的確な判断をしてくれる産業医と言えるでしょう。

コミュニケーション能力があることで、従業員も「話しやすかったし、また相談してみようかな」と面談に対して前向きに捉えることができ、仮に従業員の体調不良が見られても、早期発見・対応につながるため、選任する際のポイントとして押さえておくと良いでしょう。

産業医選任ガイドブック
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企業の人事・労務担当の方必見!産業医への健康相談の体制をしっかり整えましょう

産業医への健康相談を事業場内で実施する際は、スムーズかつ効果的に行えるような体制を整えた上で行うことが重要です。

体制を整える場合の注意点として、以下の点を確認しておきましょう。

(1)産業医面談の周知

まずは、産業医の存在や産業医面談のメリット、対象や実施までの流れ等を従業員に周知する必要があります。

事業場それぞれの周知方法があると思いますが、社内掲示板やメールを用いた周知、職場巡視や衛生委員会での周知、また、企業担当者や上司から従業員へ直接「産業医面談というものがあるよ」とメリットや方法を含めて声かけをすることも十分周知になります。

その際は、本記事でも先述している「産業医面談は意味ない?健康相談をするメリットをチェック!」の部分をぜひ活用してみてください。

(2)相談しやすい場所の確保

産業医面談を実施する際は、相談内容が外部に漏れず、相談者が安心して話ができる場所を用意する必要があります。面談場所が社内の従業員がよく通る部屋の前だと、相談者はほかの従業員に相談している内容が聞こえてしまうのではないかと気になり、産業医との面談に集中できない可能性があります。産業医も相談者本人の状態を正確に把握できなくなることが考えられるためです。

社内で産業医面談を実施するのであれば、産業医面談を実施ている従業員が相談したい内容が社内の従業員から漏れない場所で実施する等の配慮を行い、相談環境を整えることが大切です。

(3)オンラインでも実施可能な環境の整備

これまで原則対面だった産業医面談が、新型コロナウイルスの流行やオンライン化の推進に伴い、2020年11月より「情報通信機器を用いた労働安全衛生法の規定に基づく医師による面接指導の実施について」が改正され、オンライン面談の実施が可能になりました。

そのため、全国どこでも遠隔での対応が可能となり、テレワーク等で出社していない従業員や時間が取れない従業員、新型コロナウイルスの感染拡大により産業医が事業場を訪問できない場合も面談実施が可能となりました。

ただし、オンライン面談を行う際も対面時と変わらず、従業員の心身の状況の確認や必要な指導が適切に行われるようにするため、厚生労働省の「情報通信機器を用いた面談指導の実施について」に記載されている内容を確認し、必要があれば準備する必要があります。

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オンラインによる産業医面談を検討している際は、確認して準備しておきましょう。

(4)緊急時の対応のマニュアル化

企業は産業医面談の実施時に、産業医が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合、迅速に対応できるよう、緊急対応や医療機関との連携方法等をマニュアル化し、体制を整えておくことも重要です。

これは、オンライン面談の実施時に整えるべき体制として、厚生労働省の「情報通信機器を用いた面談指導の実施について」に記載されていますが、通常の産業医面談実施時もぜひ整えておくと良いでしょう。

企業はいざ緊急対応が必要となった場面に備えて、、緊急時の対応マニュアルを、面談前に確認しておくことで、スムーズに緊急対応や医療機関との連携を行うことができます。緊急時の対応で困ることがないよう事前に準備しておきましょう。

産業医面談ガイドブック_産業保健お役立ち資料
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まとめ

産業医面談は従業員の健康管理や企業が安全配慮義務を果たすためにとても重要な役割を担っています。事業場に産業医という医学的専門家がいることで、未然に防ぐことができる課題がきっと見つかるでしょう。

企業が抱える健康課題には、予測して未然に予防することと見つかった段階で早期に対応することの両方が必要で、それらを的確に行えるのが産業医です。ぜひ、この機会に産業医の選任と産業医面談の活用を検討してみてはいかがですか?

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