産業医と労働安全衛生法の関係や、改正内容について徹底調査!

産業医と労働安全衛生法の関係

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そもそも労働安全衛生法とは?職場の安全や快適な環境の促進のための法律

労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康の確保」を行うとともに、「快適な職場環境の形成を促進」することを目的とした法律です。(労働安全衛生法第1条)

労働安全衛生法に基づき、「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」や「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置」等の総合的かつ計画的な手段を用いて、企業における安全衛生の改善を図っています。

もともと労働安全衛生法は、労働基準法に定められていた「安全及び衛生」の規定が分離する形で1972年に制定されました。

その背景として、日本の経済成長における労働災害の急増があげられます。1960年代の高度経済成長期は世界的にも類を見ない成長でしたが、同時に大規模な工事や生産により労働者への負担が大きくかかり、結果的に毎年6,000人の労働災害による死亡者を発生させてしまいました。

そのような最悪の時代を経て、労働災害を防ぐために法令の整備が行われ、労働安全衛生法は成立しています。

現在も時折法律の一部改正が行われているのは、未だ労働災害が発生している事や時代とともに職場環境や働き方自体が変化しており、メンタルヘルス不調による自殺等、新たな課題も浮き彫りになっているおり、課題に合わせて改善を図る必要があるためです。

労働安全衛生法に基づいて企業が対応しなければならないこと

労働安全衛生法には、企業や事業者に対応を義務づけている内容が多くあります。(一部、労働者への義務もある)

では、結局、企業や事業者が対応しなければならない義務は何でしょうか?ここからは、労働安全衛生法の内容のうち、特に重要な項目を説明していきます。

全ての企業・事業者

1.安全衛生教育の実施
安全衛生教育とは、事業者が労働者に対して、安全または健康を確保するために必要な知識や技能を教えたり、訓練を行なったりすることです。

事前に正しい知識と技能を身につけ、業務が原因となる怪我や病気を防ぐために、とても重要です。安全衛生教育には義務とされているものと努力義務とされているものがあります。そのうち、全ての労働者に対して事業者に実施が義務づけられているのは、労働安全衛生法第59条に定められている「雇入時教育」と「作業内容変更時教育」です。

また、上記2つの安全教育の他にも、対象者によって実施を義務づけられている安全教育や実施することが望ましいとされる努力義務の安全教育等があるため、1度確認しておきましょう。

2.作業環境測定
職場の作業環境中には、ガス・蒸気・粉じん等の有害物質や騒音・放射線・高熱等の有害エネルギーが存在することがあります。これらによって、有害な因子が存在する作業環境で働く場合は従業員の健康に悪影響を及ぼすことがあります。

そのため、労働安全衛生法第65条第1項には、「事業者は、有害業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」と定めています。

作業環境測定を行い、必要な場合は改善を行うことで、労働者の健康と安全を守ることにつながります。労働安全衛生法施行令第21条に作業環境測定を実施しなければならない作業場が明記されているので、こちらも確認しておきましょう。

3.作業管理
作業管理とは、作業によって労働者が腰痛やじん肺、難聴等の障害や疾病が生じないよう、有害となる要因を適切に管理することです。

つまり、労働者の作業方法や時間、内容を改善したり保護具で身体への負担を軽減する等の対策を行い、労働者が安全に作業ができる条件を整えることです。

労働安全衛生法第65条の3では、「事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない」とされており、努力義務として明記されています。

しかし、そもそも企業や事業者には安全配慮義務が課せられているため、労働者が健康と安全を保ちながら、働きやすい環境で業務に従事できるようにしなければなりません。

そのため、作業管理も安全配慮義務に関わる重要な責務として、しっかり押さえておく必要があるでしょう。

4.健康診断
健康診断は、心身の健康障害を早期発見・早期治療することや生活習慣病の予防など労働者の健康を確保することを目的として、医師による問診をはじめ医学的な検査を行うことです。

事業者は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。また、同法第66条により、労働者も事業者が行う健康診断を受ける義務があります。

5.長時間労働者に対する面接指導
労働安全衛生法第66条の8に基づき、長時間の時間外労働や休日労働を行った労働者に対して、医師(産業医)による面接指導を実施する義務が事業者にはあります。

面接指導を通して、医師(産業医)は労働者の心身の状態や勤務の状況等を確認し、疾患のリスクを下げるために労働者本人や事業者に対して意見や指導を行います。

面接指導の対象となる労働者は労働安全衛生規則第52条の2で定められているため、1度確認しておくと良いでしょう。

事業場の従業員数50人以上の場合

1.産業医の選任
産業医とは、労働者の健康と安全を守るために、医学的見地から事業者や労働者本人へ意見・指導を行う医師のことです。労働安全衛生法第13条に基づき、所定の人数の産業医を事業場ごとに選任しなければなりません。

労働安全衛生法施行令第5条には、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」と明記されており、同じ企業内であっても事業場ごとに労働者が50人以上となると産業医選任が必要なため、注意しておきましょう。

ちなみに、所定の人数の産業医については後述しますので、ぜひ本記事後半部分の「労働安全衛生規則第13条!産業医の選任義務人数とは」を確認してください。

2.衛生管理者の選任
衛生管理者とは、事業場において業務による労働者の疾病の原因となる職場要因を管理し、労働者の健康を確保するための衛生に関する全般を管理する役割を持つ人のことです。

労働安全衛生法第12条に基づき、事業場の従業員数が50人以上であると、その事業場ごとに衛生管理者を選任しなければなりません。

衛生管理者になるには、必要な資格があり、業種によって衛生管理者となれる資格が異なる場合があるため、確認しておきましょう。

衛生管理者も産業医同様、選任が義務づけられているため、違反すると罰則があります。衛生管理者の選任が必要になった場合は、速やかに選任を行いましょう。
3.安全管理者の選任
安全管理者とは、事業場において事故や災害、怪我などを防ぐため、労働者の安全に関する様々な業務を管理する人のことです。

安全管理者の選任は、林業や鉱業、建設業、運送業、電気業、ガス業等で法令によって業種が定められています。そのため、選任が必要な業種については、労働安全衛生法施行令第3条を確認しておきましょう。

4.ストレスチェック
ストレスチェックとは、ストレスに関連する質問に答えることで自身のストレスがどのような状態にあるかを把握するための検査です。

2015年の労働安全衛生法の改正により、従業員数が50人以上の事業場において、1年以内ごとに1回、常時使用する労働者に対して実施することが義務づけられています。(労働安全衛生法第66条の10)

また、ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者に対して、本人の希望確認を行い、医師(産業医)による面接指導を行います。

ストレスチェックは労働者が自身のストレスを知り、うつ等のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度のため、内容を確認し、確実に実施しましょう。

事業場の従業員数49人以下の場合

事業場の従業員数が49人以下の場合、先述している産業医の選任やストレスチェックの実施は努力義務となっています。

しかし、労働安全衛生調査によると、従業員数が49人以下の事業場であっても連続1ヶ月以上休業した労働者や退職した労働者が発生していることがわかっているため、従業員数が少なくても、各事業場での対策は必要です。

企業内で専門的な知識を持つ人がいなかったり、対応方法がわからない場合は、事業場近くの「地域産業保健センター」を活用してみましょう。

「地域産業保健センター」は、小規模事業場(労働者49人以下の事業場)の事業者や労働者に対して、長時間労働者への産業医による面接指導や個別訪問による産業保健指導、産業保健情報の提供等を無料で行なっています。

公的機関も活用しながら、労働安全衛生法を遵守し、労働者の健康と安全を守るよう努めていきましょう。

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産業医の仕事内容とは

ここからは、事業場の労働者数が50人以上と選任が義務づけられている産業医について説明していきます。

事業場の労働者数が49人以下の小規模事業場でも、産業医選任は「努力義務」とされているので、産業医の仕事内容をしっかりおさえておくと、今後対応しやすくなります。ぜひ本記事で確認しておきましょう。

まず、産業医の仕事ですが、労働安全衛生規則第14条第1項に基づき、以下のように分類されています。

①健康診断の実施とその結果に基づく措置
②長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
③ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
④作業環境の維持管理
⑤作業管理
⑥上記以外の労働者の健康管理
⑦健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
⑧衛生教育
⑨労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

【引用:独立行政法人_労働者健康安全機構”「産業医ができること」”】

この中から、特に重要な産業医の仕事を具体的に3つ紹介していきます。

健康診断実施後のフォロー

前項で説明していますが、健康診断の実施は労働安全衛生法第66条で事業者に対して義務づけられています。

その上で、事業者は健康診断の結果、労働者の健康保持のために措置が必要な場合は、労働安全衛生法第66条の4に基づき、医師(または歯科医師)に意見を聴かなければなりません。

そのため、産業医は対象となる労働者が勤務する事業場の業務内容や環境を把握した上で、健康診断結果を確認し、事業者へ意見や指導を行います。
また、産業医が健康上のリスクが高いと判断した従業員に対し、産業医面談を実施し改善のためのアドバイスを行います。

産業医が事業者へ意見を行う際は、健康診断の個人票に就業区分等の形で記入を行います。個人票については、健康診断を実施した医療機関で作成される場合もありますが、そうでないこともあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

健康診断実施後のフォローは労働者の健康を保持するためにとても重要な措置です。企業側は健康診断の結果、対象となった労働者に対して産業医面談を設けたり、産業医の意見に基づく措置を検討する必要があります。

しかし、それらを実施する際は労働者の理解や了承を得ることが望ましいため、労働者と1つずつ確認しながら行っていきましょう。

長時間労働者との面談

長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因とされています。そのため、事業者には時間外労働・休日労働が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるときは労働者本人からの面談の申し出があった場合、産業医による面談を実施する義務があります。(労働安全衛生法第66条の8)

産業医は労働者との面談後、企業・事業者に対して、労働者の健康や安全を確保するために就業場所や作業内容の変更、作業時間の調整等の必要な措置について意見を行います。

また、労働者との産業医面談では、疲労の蓄積や心身状態の確認を行い、必要な際は、労働者に対して専門機関の紹介を行うこともあります。

職場巡視

職場巡視とは、事業場の作業環境を実際にみることで、安全衛生上に問題はないかを見つけ、改善していくことです。

産業医による職場巡視は、労働安全衛生規則第15条にて義務付けられています。

労働安全衛生規則第15条
産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

【引用:e-Gov法令検索_”労働安全衛生規則” 】

職場巡視を定期的に行うことで、職場環境の維持や改善だけでなく、産業医と衛生管理者をはじめとする企業側の担当者や労働者とのコミュニケーションをとる機会にもなり、産業医面談における判断材料の1つにもなるため、とても重要な職務と言えます。

ここでは産業医の仕事を3つ説明しましたが、他にも休職・復職者、高ストレス者との面談や(安全)衛生委員会への参加等、産業医の仕事は多岐にわたるため、全てを知ることは困難かもしれません。

しかし、企業や事業者は産業医と密に協力して安全衛生業務を行なっていく必要があるため、大まかでも産業医の仕事を理解することで、スムーズな対応につなげることができます。ぜひ、確認しておきましょう。

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労働安全衛生規則第13条!産業医の選任義務人数とは

労働安全衛生法の細かい部分は、労働安全衛生法に基づく命令(内閣が定める政令及び各省が定める省令)により規定されています。

労働安全衛生法に基づいて、内閣が定める政令を「労働安全衛生法施行令」、厚生労働省が定める省令を「労働安全衛生規則」といいます。簡単に説明すると、法律⇒政令⇒省令(規則)の順番に、より具体的で細かな指針を定めているということです。

「労働安全衛生規則」には、各職(衛生管理者など)の選任はいつまでに行わなければならないのか、健康診断の項目、産業医の職務等、具体的な事項について記されています。

ここからは、労働安全衛生規則第13条に記されている、産業医の選任義務人数について説明していきます。産業医の選任する人数は、事業場の規模に応じて定められており、具体的には以下の通りです。

  • 事業場の労働者数50〜999人:産業医1人以上
  • 事業場の労働者数1000〜3000人:産業医1人かつ専属
    (ただし、労働安全衛生規則第13条第1項第3号に明記されている有害業務を行う場合は労働者数500人以上から専属産業医1人必要)
  • 事業場の労働者数3001人〜:産業医2人以上かつ専属

産業医には専属産業医と嘱託産業医があり、その違いは一言で言うと常勤か非常勤かです。つまり、事業場の労働者数が1000人以上の場合(もしくは特定の有害業務を行う事業場の労働者数が500人以上の場合)は常勤の専属産業医が1人以上必要ということになります。

このように、産業医の選任においても人数や業種が定められているため、事業者や企業担当者はしっかり確認しておきましょう。

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労働安全衛生法の改正で産業医が活躍

2019年に労働安全衛生法が改正され、産業医の役割がより大きくなりました。改正された内容で、産業医に関係するのは大きく分けて以下の3つです。

面接指導の要件の変更

産業医が行う面接指導の要件が変わりました。これまでは1月あたり100時間の時間外労働を行い、疲労の蓄積が認められ、本人からの申し出がある場合に面接指導を行っていました。

しかし、法律改正により時間外労働の時間が100時間から80時間へと変更されたことで、より早く産業医面談につなげることになり、労働者の疾患リスクを早期に発見し、対応することができるようになりました。

産業医の権限と独立性、中立性の強化

改正された労働安全衛生法第13条や14条では、産業医の権限や独立性、中立性の強化について追加されています。

例えば、労働者の面接指導を行った産業医が事業者や企業担当者に対して「残業禁止」や「出張禁止」等の意見を行った場合、企業側が最終的に行った措置内容を産業医に情報提供を行わなければなりません。

もちろん、あらかじめ事業者の意見を求めることも労働安全衛生法に明記されています。
もし、産業医が意見した措置を企業側が講じない場合、その旨や理由を産業医へ報告しなければなりません。

このように、産業医はあくまで「独立で中立である」という医学の専門家としての立ち位置を法律で明記し、権限を強化することにより、より産業医の役割が重要になり、産業医活動の活性化や企業と労働者の課題解決につながります。

産業医等の業務内容の周知

今回の労働安全衛生法の改正は、産業医の業務の内容を周知することも追記されています。産業医を選任した事業場の事業者は、産業医の業務内容を作業場所の見やすい場所に提示・備付を行ったり、書面を労働者に交付する等の周知を行わなければなりません。

なぜなら、メンタルヘルス不調による精神疾患の発症や自殺が未だ課題となっている中、産業医をより身近にするために、労働者が産業医の存在や役割を知り、いつでも産業医に相談できるような環境作りを行う必要があるためです。

近年、産業医の役割は大きくかつ明確になっています。また、産業医の知識や情報のアップデートもかなりの頻度で必要になっているため、事業者や企業担当者も産業医と共に学んでいく必要があるでしょう。

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まとめ

いかがでしたか?労働安全衛生法の改正は、現在の社会での課題や時代に合わせて行われています。

事業者や企業担当者にとって、法律を1つ1つ確認するのはとても大変な作業になりますが、改正された背景や要点を押さえながら確認していくことで、自社の産業保健活動にも活かすことができるので、ぜひ活用していきましょう。

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