労働安全衛生法とは?産業医の選任要件や法律の改正ポイントについて解説

産業医と労働安全衛生法の関係

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労働安全衛生法は、時代背景や働き方の変化に合わせて改正されています。法律の改正にともない企業に課せられる義務が変更されることもあるため、対応しなければならない内容について確認が必要です。特に産業医の選任に関する改正点は、企業の健康経営に直結するものであり、企業担当者の方は迅速に対応することが求められます。

そこで本記事では、労働安全衛生法で企業に課せられた義務や法律の改正点、産業医関連の法令について解説します。また、産業保健活動をサポートするサービスも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

そもそも労働安全衛生法とは?

労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康の確保」を行なうとともに、「快適な職場環境の形成を促進すること」を目的とした法律です。(労働安全衛生法第1条)
企業は、労働安全衛生法に基づき、「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」や「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置」などを進め、安全衛生の改善を図る必要があります。
もともと労働安全衛生法は、労働基準法に定められていた「安全及び衛生」の規程が分離する形で1972年に制定されました。

その背景として、日本の経済成長における労働災害の急増があげられます。1960年代の高度経済成長期は世界的にも類を見ないものでしたが、同時に大規模な工事や生産により労働者への負担が大きくなり、結果的に毎年6,000人の労働災害による死亡者を発生させてしまいました。

そのような時代を経て、労働災害を防ぐために法令の整備が行なわれ、労働安全衛生法は成立しました。

現在も時折法律の一部改正が行なわれているのは、時代とともに職場環境や働き方自体が変化し、メンタルヘルス不調による自殺など新たな課題も浮き彫りになっており、課題に合わせた改善を図る必要があるためです。

産業医関連の法令、その内容とは?

労働安全衛生法や労働安全衛生規則では、一定の基準を満たした事業場に対して、産業医の選任を義務付けており、産業医の機能に関しても明記しています。

ここでは、複数ある産業医関連の法令をまとめました。

産業医関連の法令 具体内容
労働安全衛生法第13条(産業医の勧告権) 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに産業医を選任し、労働者の健康管理をさせなければならない。産業医は厚生労働省令で定める専門知識を有する必要がある。産業医は、労働者の健康管理に対し必要な勧告を事業者に行なう権利を有する。また事業者はこれを尊重しなければならない。
労働安全衛生規則第13条(産業医の選任) ・産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
・常時1,000人以上の労働者を使用する事業場または特定の業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。
・常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。
労働安全衛生規則第14条(産業医の職務) ・産業医は、厚生労働省令で定める医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
・産業医は、総括安全衛生管理者に対して勧告または衛生管理者に対する指導、もしくは助言をすることができる。
・事業者は、産業医が勧告、指導もしくは助言をしたことを理由に、解任その他不利益な取扱いをしてはならない。
労働安全衛生規則第15条(産業医の定期巡視および権限の付与) 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、ただちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
労働安全衛生法第18・19条(衛生委員会への参加) 産業医は、衛生委員会、安全衛生委員会の構成員として参加することが望ましい。

出典
労働安全衛生法│e-Gov法令検索
労働安全衛生規則│e-Gov法令検索

労働安全衛生法に基づいて、企業が対応しなければならないこと

労働安全衛生法では、企業や事業者に数多くの義務を課しています。本章では、特に重要な項目について紹介します。

すべての企業・事業者がすべきこと

1.安全衛生教育の実施
安全衛生教育とは、事業者が労働者に対して、安全または健康を確保するために必要な知識や技能を教えたり、訓練を行なったりすることです。業務が原因となる怪我や病気を防ぐためにも、事前に正しい知識と技能を身に付けることが重要です。

安全衛生教育には、「義務」とされるものと、「努力義務」とされるものがあります。そのうち、すべての労働者に対して事業者に実施が義務付けられているのは、労働安全衛生法第59条に定められている「雇入時教育」と「作業内容変更時教育」です。

また、上記2つの安全教育のほかにも、一部の対象者に実施が義務付けられている、または努力義務とされている安全教育があります。

2.作業環境測定
職場の作業環境中には、ガス・蒸気・粉じんなどの有害物質や騒音・放射線・高熱などの有害エネルギーが存在することがあります。

したがって、労働安全衛生法第65条第1項には、「事業者は、有害業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」と定められています。

作業環境測定を行ない、必要な場合は改善を行なうことで、労働者の健康と安全を守ることにつながります。労働安全衛生法施行令第21条に、作業環境測定を実施しなければならない作業場が明記されているので、こちらも確認しておきましょう。

3.作業管理
作業管理とは、作業によって労働者に腰痛やじん肺、難聴などの障害や疾病が生じないよう、有害となる要因を適切に管理することです。
具体的には、作業方法や労働時間を管理し、内容の改善や保護具の使用などの対策を講じて、労働者が安全に作業できる条件を整えます。

労働安全衛生法第65条の3では、「事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない」としており、作業管理を努力義務として明記しています。
また、事業者には安全配慮義務が課せられているため、労働者が健康と安全を保ちながら、働きやすい環境で業務に従事できるように配慮しなければなりません。

4.健康診断
健康診断は、心身の健康障害を未然に予防し、労働者の健康を確保することを目的に行ないます。
事業者は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。また、同法第66条により、労働者も事業者が行なう健康診断を受ける義務があります。

5.長時間労働者に対する面接指導
労働安全衛生法第66条の8に基づき、事業者には、長時間の時間外労働や休日労働を行なった労働者に対して、医師(産業医)による面接指導を実施する義務があります。
面接指導を通して、医師(産業医)は労働者の心身の状態や勤務の状況などを確認し、疾患のリスクを下げるために、労働者本人や事業者に対して意見や指導を行ないます。

面接指導の対象となる労働者は、労働安全衛生規則第52条の2で定められているため、確認しておきましょう。

労働者数50人以上の事業場がすべきこと

1.産業医の選任
産業医の選任は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられています。産業医は、労働者の健康管理のために、医学的見地から事業者や労働者本人に意見・指導を行ないます。

なお、同じ企業内であっても、産業医の選任は事業場ごとに行なう必要がある、という点を押さえておきましょう。

2.衛生管理者の選任
衛生管理者とは、業務による労働者の疾病の原因となる職場要因を管理し、労働者の健康を確保する役割を担う担当者のことです。

労働安全衛生法第12条に基づき、常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、衛生管理者を選任しなければなりません。衛生管理者の要件は、業種によって異なる場合があります。

産業医と同様に選任が義務付けられているため、選任を怠ると罰則を受けるおそれがあります。衛生管理者の選任が必要になった場合には、速やかに対応しましょう。

3.安全管理者の選任
安全管理者とは、事業場において事故や災害、怪我などを防ぐため、労働者の安全に関するさまざまな業務を管理する担当者のことです。

安全管理者の選任が必要な業種は、林業や鉱業、建設業、運送業、電気業、ガス業などです。詳細は労働安全衛生法施行令第3条を確認しましょう。

4.ストレスチェック
ストレスチェックとは、ストレスに関連する質問に労働者が答えることで、自身のストレス状態を把握する検査のことです。

2015年の労働安全衛生法改正により、常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、1年以内ごとに1回、ストレスチェックの実施が義務付けられました。(労働安全衛生法第66条の10)また、ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者から申し出があった場合には、医師(産業医)による面接指導を行ないます。

ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐために重要な制度であるため、確実に実施しましょう。

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労働者数49人以下の事業場がすべきこと

常時使用する労働者数が49人以下の事業場では、産業医の選任やストレスチェックの実施は努力義務となっています。しかし、小規模な事業場こそ、労働者の退職や休職の影響を受けやすい傾向にあるため、積極的に対策することが望ましいといえます。

「企業内に専門的な知識を持つスタッフがいない」「具体的に何をすべきかわからない」といった場合には、地域産業保健センターを活用しましょう。

地域産業保健センターでは、小規模事業場(労働者数が49人以下の事業場)の事業者や労働者に対して、産業医による面接指導や産業保健指導、産業保健に関する情報の提供などを無料で行なっています。

こういった公的機関も活用し、労働者の安全と健康を守りましょう。

有害業務を扱う事業場がすべきこと

常時500人以上の労働者を有害業務に従事させる場合、その事業場は専属の産業医を選任しなければなりません。

有害業務に該当するのは、以下の業務です。

三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

引用:労働安全衛生規則第13条第1項第3号│e-Gov法令検索

有害業務を取り扱う事業場は、労働者が健康被害のリスクが高い環境下で業務に従事していることを認識し、労働災害防止に努めなければなりません。法令違反は、労働者の健康被害や自社の風評被害に直結するおそれがあるため、十分に注意しましょう。

労働安全衛生規則第13条に基づく、産業医の選任人数とは?

労働安全衛生法を遵守するための細かな規定は、内閣が定めた「労働安全衛生法施行令」、厚生労働省が定めた「労働安全衛生規則」に明記されています。

このうち、「労働安全衛生規則」には、各職(衛生管理者など)の選任期限、健康診断の項目、産業医の職務などが記されています。
そこで本章では、労働安全衛生規則第13条に記された、産業医の選任人数について解説します。

選任すべき産業医の人数

選任すべき産業医の人数は、事業場の規模に応じて定められています。

  • 事業場の労働者数50〜999人:産業医1人以上
  • 事業場の労働者数1000〜3000人:産業医1人かつ専属
    (ただし、労働安全衛生規則第13条第1項第3号に明記されている有害業務を行う場合は労働者数500人以上から専属産業医1人必要)
  • 事業場の労働者数3001人〜:産業医2人以上かつ専属

産業医には、常勤の専属産業医と非常勤の嘱託産業医があります。
上記をまとめると、事業場の労働者数が1,000人以上の場合(もしくは、特定の有害業務を行なう事業場の労働者数が500人以上の場合)は、常勤の専属産業医が1人以上必要ということになります。

労働安全衛生法の改正により、産業医の活躍の場は広がっている

2019年に労働安全衛生法が改正され、産業医が担う役割がより大きくなりました。ここでは、法改正のポイントを3つ紹介します。

面接指導の要件の変更

これまでは、1月あたり100時間の時間外労働を行ない、疲労の蓄積が認められ、本人からの申し出があった場合に、産業医による面接指導を行なうのがルールでした。

しかし、2019年の法改正により、時間外労働の時間が100時間から80時間に短縮されました。この変更によって、労働者の心身の疾患リスクに対して、より迅速に対応できるようになりました。

産業医の権限と独立性、中立性の強化

改正された労働安全衛生法第13条や14条では、産業医の権限や独立性、中立性の強化について明言されています。

例えば、労働者の面接指導を行なった産業医が、事業者に対して「残業や出張を禁止するのが望ましい」といった意見をした場合には、企業側は最終的に行なった措置内容を産業医に情報提供しなければなりません。また、産業医が意見した措置を企業側が講じない場合にも、その旨や理由を産業医に報告する必要があります。

独立的かつ中立的な立場である産業医の権限を強化することにより、産業保健活動の活性化や、職場環境の改善が期待されています。

産業医等の業務内容の周知

法改正により、産業医を選任した事業場の事業者は、産業医の業務内容を作業場所の見やすいところに提示し、書面を労働者に交付するなどの周知を行なわなければならない、とされました。

産業医の存在を、労働者にとってより身近なものにするために、企業は産業医の役割を周知し、気軽に悩みを相談できるような環境作りを整備する必要があります。
近年、産業医の担う役割はより大きくなっています。事業者や企業担当者は、関連法令への理解を深め、知識をアップデートしていく必要があるでしょう。

産業医選任ガイドブック
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まとめ

産業医の選任に関するルールは、常時使用する労働者数や、取り扱う業務の内容によって異なります。さらに、時代の変化にともない、労働安全衛生法の改正が行なわれ、産業医の役割の幅も広がりました。

しかし、自社だけで法改正の内容を正しく把握し、漏れなく法定対応を行なうのは、簡単なことではないでしょう。自社に十分な知識やリソースがない場合には、外部機関に関連業務を委託するのも選択肢の一つです。

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