産業医がいないのは違法!?未選任時のリスクと中小企業の対応策を解説!

産業医がいない企業に選び方のコツ

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20年の看護師歴では、呼吸器内科・神経内科・訪問看護・地域看護(学校検診、幼稚園、民間救急)での経験があります。特に在宅看護や地域医療分野を得意としています。
高齢者を中心とした在宅ケアでは、コミュニケーションを大切にし、利用者の人生観や人生史の語りを傾聴すること、生きがいや希望、叶えたい未来を言語化するサポートをすることなど、その人らしさに寄り添うケアを実践してきました。
看護師ライター活動では、看護師に役立つ情報記事、医療企業メディアでのコンテンツ制作、看護師と子育ての両立を奮闘するママ看護師に役立つ記事、医療機関のSNS投稿文などを執筆してきました。
現役看護師として医療現場の体験をもとにリアルな声や情報を盛り込んだ制作を心がけています。
趣味は、子連れ旅行と野球観戦です。

【略歴】
2001年3月 〇〇看護学校卒業看護師免許取得
2001年4月 総合病院 入職 呼吸器内科病棟と神経内科病棟を経験
 L 実習指導者、学会発表、呼吸療法認定士取得
2010年4月 訪問入浴,デイサービス看護師
2012年2月 結婚のため退職  出産育児期間
2016年2月 訪問看護ステーション 入職
2021年1月 看護師ライター活動開始
2021年10月 小学校検診帯同看護師
2024年6月 民間救急同乗看護師:幼稚園看護師

2001年に正看護師免許を取得後、病院で8年間病棟勤務を経験しました。呼吸器内科では、酸素療法や人工呼吸器管理をはじめ、呼吸機能訓練、栄誉管理に携わりながら日常生活援助を行いました。その後、神経内科病棟に配属になり、神経難病患者の療養支援を経験しています。

病院勤務のあと、地域医療での看護に興味関心を持つようになり、訪問入浴、デイサービス、訪問看護と地域で生活する利用者の生活支援に携わりました。
病院勤務での経験をもとに、在宅で生活する利用者の体調にあわせた安全で快適な環境を整えるサポートや介護系地域サービスとの連携など、利用者とその家族のニーズを満たすために多角的なケアを実践してきました。

その中でも特に大切にしてきたことは、利用者や家族とのコミュニケーションです。ケアの中で語られる人生観や人生史を傾聴し、その人らしい人生の実現ができるサポートを心がけ、人生の希望や目標、叶えたい未来を具体的に言語化・ビジョン化することも得意です。
病院や訪問看護ステーション所属中には、学生指導やプリセプター活動、学会発表の経験もしています。看護のよろこびややりがいを言語化して、つたえること、発信することに使命感をもち社会貢献したいと思っています。

監修者

元々臨床医として生活習慣病管理や精神科診療に従事する中で、労働者の疾病予防・管理と職業ストレス・職場環境の密接な関係認識するに至り、病院からだけでなく、企業側から医師としてできることはないかと思い、産業医活動を開始しました。

また、会社運営の経験を通じ、企業の持続的成長と健康経営は不可分であること、それを実行するためには産業保健職の積極的なコミットメントが必要であると考えるに至りました。

「頼れる気さくな産業医」を目指し、日々活動中しています。
趣味は筋トレ、ボードゲーム、企業分析です。

【保有資格】
・日本医師会認定産業医
・総合内科専門医
・日本糖尿病学会専門医
・日本緩和医療学会認定医

  • 産業医がいないとどうなるのか、罰則はあるのか
  • 産業医の探し方や選任する際に押さえておかないといけないことがわからない
  • 産業医の選任義務がないが従業員が休職することになった場合、産業医に相談する必要があるのか

上記のようなお悩みはありませんか。
常時使用する労働者が50人以上の事業場では、産業医の選任が必要です。選任すべき事由が発生したにもかかわらず産業医を選任しなかった場合、罰則が科されることがあります。

産業医の選任義務がない事業場においても、労働者の心身の健康保持・増進に取り組むために、医師による健康管理は欠かせません。

本記事では、産業医の選任を怠った場合の罰則や産業医の探し方、選任する際のポイントについて解説します。産業医を探す際に頼れる相談先や地域産業保健センターについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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産業医選任は、常時使用する労働者が50人以上の事業場で必須

労働者の健康管理は、事業者の重要な責務の一つです。特に、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、労働安全衛生法第13条第1項で、産業医を選任することが義務付けられています。

常時使用する労働者数が50人未満の事業場には、産業医を選任する義務はありません。しかし、産業医がいることでいつでも健康相談ができる環境が整い、労働者の健康管理がしやすくなるため、選任するメリットは大いにあります。

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産業医選任の法的根拠:労働安全衛生法の要点

1事業場あたりの労働者数が50人以上である場合、産業医がいないことは、違法です。労働安全衛生法第13条により、常時50人以上の労働者を使用する事業場には産業医の選任が義務付けられています。対象事業場は、業種を問わず義務が適用され、違反時には罰則もあります。企業は、経験や資格を備えた産業医を選任し、労基署へ届出を行いましょう。そして、職場巡視や健康診断を活用し、産業医の助言を基に職場環境の改善対策や労働者の健康管理を講じることが大切です。

選任が必要な事業場の条件:50人以上の基準を詳しく解説

常時労働者数が50人以上の事業場では、産業医を選任する義務が発生します。
労働者数は、正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員など、事業場に常時勤務する労働者全員を含みます。
50人未満の事業場では、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理を行うために、産業医を選任することを努力義務としています。

1事業場の規模 産業医選任
常時50人以上の労働者を使用する事業場 義務
常時50人未満の労働者を使用する事業場 努力義務

産業医の人数と勤務形態:専属と嘱託の違い

産業医は、専属と嘱託の2つの勤務形態があります。
労働者数が多い事業場では、専属産業医を選任するケースが多いですが、中小企業では、コスト面を考慮して嘱託産業医を選任することが一般的です。

勤務形態 専属 嘱託
概要 事業場に常勤する産業医 事業場と契約し週に数回訪問する産業医
メリット 事業場と密接な連携が可能 必要な時に必要なだけ利用できる
デメリット 人件費が高額になる可能性 事業場との連携が不足する可能性
労働者数 常時1000人以上、または一定の有害業務に従事する労働者が500人以上の事業場 常時50人以上
1000人未満の事業場

産業医選任の期限と罰則:違反のリスクを知る

あなたの事業場で常時50人以上の労働者を雇用することになった場合や、既存の産業医が退任した際など、産業医の選任が必要になったときには、14日以内に選任を行わないと、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
産業医の選任は企業の重要な法的義務です。違反した場合には、厳しい罰則の対象となる可能性があることを認識しておきましょう。

産業医選任の法的要件と罰則

労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者がいる事業場では、産業医の選任が義務付けられています。この法的要件を満たさない場合、最大50万円の罰金が科される可能性も否めません。産業医の不在は、経営財務的、法的に大きな影響を及ぼすだけでなく、従業員の健康状態を適切に管理できないことによる人的リスクも招く危険性があります。そのため、産業医の選任は、法令順守と従業員の健康管理の観点から、事業場にとって欠かすことのできない基本的な要件といえます。

中小企業が産業医を選任する5つのメリット

「産業医がいる企業=大企業」というイメージがあるかもしれませんが、近年は中小企業も積極的に産業医を選任する傾向にあります。ここでは、中小企業が産業医を選任すると得られるメリットを5つ紹介します。

メリット①:従業員の健康管理と疾病予防で生産性向上

産業医による包括的な健康管理は、労働者の健康維持と生産性向上に直結します。
具体的には、定期健康診断の結果に基づく保健指導では、生活習慣病のリスク低減が図られたり、治療と仕事の両立支援により、治療中の従業員が仕事を続けられる環境が整えられたりしています。さらに、介護と仕事の両立支援では、介護休暇制度の整備と産業医による個別相談が介護離職率の低下に寄与しています。

参考:事業場における治療と仕事の 両立支援のためのガイドライン|厚生労働省

メリット②:メンタルヘルス対策の強化でストレス軽減

産業医は、労働者のメンタルヘルスケアにも積極的に取り組んでいます。定期的な個別カウンセリング、ストレスチェックの実施、メンタルヘルスに関する相談窓口の設置などを通じて、メンタル不調による休職者が減少したり、多くの労働者が職場の心の健康サポートに満足感を示したりしています。労働者のストレス軽減ができれば、仕事への集中力やモチベーションを高め、業務効率と生産性の向上が期待できます。

メリット③:労働者の生産性向上

体調不良を抱えた労働者は、本来の能力や十分なパフォーマンスを発揮できません。企業の永続的な発展のためにも、産業医と企業が連携して、職場環境の改善や労働者一人ひとりの健康管理を行ない、生産性の安定や向上を図ることが重要です。

メリット④:企業イメージの向上

産業医を効果的に活用し、「健康経営銘柄」「健康経営優良法人」などに選ばれれば、健康経営に配慮している企業として、社内外から良いイメージを持ってもらえるでしょう。企業イメージの向上により、取引先からの信頼度アップや優秀な人材の確保も見込めるかもしれません。

メリット⑤:円滑な労使コミュニケーション

産業医は、労働者と事業者のコミュニケーションを円滑にし、職場の健康課題を客観的に伝達する重要な役割を担っています。労働者の健康状態や職場環境に関する専門的な観点から、事業者に具体的な改善策を提案し、両者の信頼関係の構築に関わります。また、日々の健康相談や職場巡視を通じて把握した課題を適切に経営側に伝え、実効性のある対策を支援します。産業医は、こうした取り組みを通じて、誰もが安心して働ける職場環境づくりに貢献しています。

産業医選任のコストと費用対効果

産業医の選任費用は、企業規模や委託内容により異なりますが、一般的には月額5〜15万円程度です。複数企業での共同選任制度の活用や、地域産業保健センターが提供する無料サービスを利用することで、中小企業でもコストを抑えながら健康管理体制を整備できます。

産業医の選任にかかるコストは、長期的な企業成長と価値向上を支える戦略的な投資になります。労働者の健康管理が充実し、労働災害や疾病の予防、休職者の円滑な職場復帰、効果的なメンタルヘルス対策により、医療費の削減や生産性の向上、労働者の健康意識向上や職場環境の改善、離職率の低下や企業イメージの向上などのメリットが得られます。

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産業医報酬の相場と決定要因

産業医の報酬は、企業規模、従業員数、業務の複雑さによって大きく変動します。中小企業では月額5〜10万円、大企業では10〜30万円程度が一般的です。業種によっては、危険作業や特殊な環境下での労働衛生管理が求められるため、さらに高額になることがあります。報酬には、定期健康診断、職場巡視、メンタルヘルス相談、労働安全衛生法に基づく助言・指導などの業務が含まれます。

産業医を選任するデメリット

産業医の選任は、企業にとって労働者の健康管理や労働環境の改善に大きなメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。効果的な産業医選任のためには、デメリットを理解することが大切です。ここでは、2つのデメリットを紹介します。

デメリット①:産業医への報酬負担とコスト管理

産業医選任には、従業員数や業務内容に応じた費用負担が発生します。大企業での専属産業医の場合、月額15万円以上の報酬が一般的です。中小企業では、月1回程度の訪問による嘱託産業医契約が多く、月額5万円程度からの報酬で選任が可能です。予算に応じて、複数企業での共同選任や地域産業保健センターの活用も検討できます。

デメリット②:産業医との連携体制構築の手間と時間

産業医との効果的な連携体制の構築には、定期的な面談や状況の共有をする連絡が欠かせません。また、衛生委員会の参加で、労働者の健康管理の協議や、ストレスチェックによる労働者のメンタルヘルス状況の把握も大切です。産業医と事業者が、お互いに信頼関係を構築するためには、時間と労力が必要ですが、労働者の健康管理において不可欠な要素になります。

デメリット③:効果を発揮するまでの時間と期待値の調整

産業医の活動効果は、即効性も求めるものではありません。長期的な視点で継続的に取り組むことが不可欠で、効果を最大化するためには、具体的な目標を設定し、定期的に見直すことが大切です。産業医と事業者でしっかりコミュニケーションを取りながら現実的な期待値を共有していくことが望ましいでしょう。

産業医がいないと困るケース

常時使用する労働者数が50人未満の事業場には、産業医の選任義務はありません。ただし、選任義務がない事業場においても、医師による健康管理の実施は努力義務とされています。

事業規模にかかわらず、労働者の健康保持・増進、働きやすい職場環境づくりを進めるためには、産業医の存在が欠かせません。

そこで本章では、産業医がいないと困るケースについて解説します。

健康診断で異常所見のある労働者が出た場合の対応

産業医は、健康診断で異常所見がある労働者に対し、専門的な視点から迅速に対応します。たとえば、肝機能異常の社員には、健康状態の確認、精密検査の判断、就業上の配慮、継続フォローなどを行います。一方で、産業医がいない場合には、労働者に受診をすすめるに留まることが多いため、専門的な健康管理が難しく、健康リスクを見逃す可能性があります。

ストレスチェックで高ストレス者と判定された労働者への支援

産業医は、ストレスチェックで高ストレスと判定された労働者に対し、面接で心身の状態を評価します。そして、職場環境の改善提案や専門医の紹介、継続的なケアを通じて、労働者の健康回復と職場への適応へのサポートも行います。産業医がいない場合には、適切な早期介入やストレスに対する支援を行うことが難しくなります。

休職が必要な労働者の判断と復職支援

産業医は、主治医と連携しながら、労働者の休職や復職の評価や判断を行います。また、労働者の状況に応じた段階的な職場復帰プログラムの策定や業務調整、環境整備により、スムーズな職場復帰と再発防止を支援します。産業医がいない場合では、事業者の判断になるため労働者に対する効果的な健康管理と職場への適応の支援が課題です。

産業医が現在いない場合はどうする?5つの対策

産業医を選任しなければならないにもかかわらず、なかなか産業医が見つからないこともあるでしょう。本章では、そのようなときに頼れる相談先を紹介します。

医師会の紹介を受ける:地域の医療ネットワークを活用

医師会は、地域の医療ネットワークを通じて産業医探しをサポートします。企業の規模や業種に応じた専門医を紹介したり、地域の医療機関と連携することで、信頼性の高い産業医を効率的に見つけたりしながら、事業場のニーズにあった適切なマッチングを支援しています。各医師会により対応状況は異なるため、まずはホームページで確認することをお勧めします。

健診機関に紹介してもらう:既存の関係を活かす

産業医がいない場合には、事業場の健診を委託している医療機関に産業医の紹介を依頼するのも効率的です。健診データの共有や連携がスムーズで、信頼できる産業医を紹介してもらいやすくなります。実際に、健診機関からの紹介で信頼できる産業医と出会い、定期的な面談とストレスチェックでメンタルヘルスケアを充実させ、従業員の離職の減少や職場の活気向上に貢献した事例もみられます。

外部とのつながりを活用する:ビジネスネットワークの拡大

商工会議所や異業種交流会などのビジネスネットワークを活用すると、実績ある産業医との出会える可能性が高まります。経営者同士の交流会や業界団体を通じて、他社の紹介で産業医を採用し、労働者の健康管理体制を整備できた事例もあります。信頼できる情報源としてビジネスネットワークを産業医探しに役立てましょう。

紹介会社を活用する:専門家によるマッチング

産業医専門の紹介会社は、企業の規模や環境などのニーズに合った産業医を効率的に紹介してくれます。経験豊富なコーディネーターが、条件面の調整から契約までをサポートしてくれるため、企業と産業医のマッチングの精度が高く、長期的な信頼関係の構築に成功する例が多いのが特徴です。

地域産業保健センターを活用する:中小企業向けの無料サービス

地域産業保健センターは、従業員50人未満の中小企業向けに無料の産業保健サービスを提供しています。相談窓口や健康教育、ストレスチェックなどのサービスが利用できます。センターの相談窓口を利用して、労働者のメンタルヘルス対策についてアドバイスを受けた事業場が、従業員のストレス軽減を図ることができ離職率が低下した事例もあります。

産業医を選任する際の3つのポイント

前述したとおり、産業医を探す方法はさまざまありますが、産業医であれば誰でも良いわけではありません。ここからは、産業医を選任する際に確認すべきポイントを紹介します。

自社のニーズを事前に把握する

産業医を選任する前に、自社が求めていることは何なのか、なぜ産業医を選任したいのか、産業医にどのような役割を担って欲しいのかなどのニーズを把握しておきましょう。

例えば、メンタルヘルス不調者が多く発生している職場であれば、メンタルヘルス対策に強い産業医を選任する必要があります。また、女性が多い職場であれば、女性の産業医を選任するほうが、女性ならではの健康相談に対応しやすいかもしれません。

自社のニーズを掘り下げてからそれに合う産業医を探すと、相性の良い産業医を見つけることができるでしょう。

実績・経験年数・対応範囲などをチェックする

産業医としての経験をチェックすることも重要です。産業医として働いた実績や経験年数などを先に確認しておくと、選任後のミスマッチのリスクを下げることができます。

また、ストレスチェックの実施や衛生委員会の出席など、どの業務内容まで対応してもらえるのかも確認する必要があります。

ただし、最初から絞りすぎると相性の良い産業医と出会う機会を逃してしまうかもしれないため、視野を広くしながら慎重にチェックしましょう。

人柄やコミュニケーション能力も大切

労働者の健康を守るためには、企業と産業医との連携が大切です。そのため、コミュニケーション能力のある産業医を選任するようにしましょう。

人柄に難があり、コミュニケーションがうまくとれない産業医では、相談や連携をすることが難しく、業務を円滑に進められない可能性もあります。

「企業や労働者に寄り添い、課題解決のために真摯に取り組む姿勢がある産業医かどうか」は、選任する前にチェックすべき重要なポイントです。

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まとめ

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任が義務付けられています。選任すべき事由の発生後、14日以内に選任しない場合は罰則が科されるため、速やかに産業医を選任しましょう。

常時使用する労働者数が50人未満の事業場には、産業医の選任義務はありません。しかし、産業医がいない場合、健康診断後の対応やストレスチェックの実施、休職・復職の判断などの際に困る可能性もあります。

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