- 産業医の契約方法について、基礎知識や注意点を知りたい
- 新たに産業医を採用する、または産業医を交代する予定である
- 産業医の契約をスムーズに行ないたいがどうしたらいいかわからない
- 産業医との契約が不安なので、利用できる便利なサービスを知りたい
上記のようなお悩みはありませんか。
産業医との契約をどう進めればいいのか?そして、どんなことに注意すればいいのかわからないと感じる人も多いことでしょう。本記事では産業医の契約書の記載内容と作成ポイントを解説します。
そして、産業医選任をはじめとする労働者が50名以上になった際に発生するストレスチェック実施、職場巡視、衛生委員会の立ち上げ・運営などの労働安全衛生法の法定義務を月額3万円~一括サポートを実現するサービスもご紹介しますので、ご参考にしてください。
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産業医と契約する前に!基礎知識をおさらい
産業医とは医師であることに加え、労働者の健康管理に関する医学の知識を備えている者のことです。
資格要件としては、日本医師会ならびに都道府県医師会で実施されている産業医学基礎研修を修了した者を認定産業医としています。また、産業医科大学において指定の実習を履修した者、労働衛生コンサルタント試験の保健衛生区分に合格した者なども産業医として認められます。
産業医と一般的な臨床医との違いは以下のとおりです。
【産業医と臨床医の違い】
産業医 | 臨床医 | |
---|---|---|
勤務場所 | 企業 | 病院・クリニック |
対象者 | 企業の労働者 | 地域の患者 |
契約者 | 企業と医師の業務契約 | 患者と運営主体 (医療法人・自治体)の診療契約 |
業務内容 | 労働者の健康管理 | 診察・治療 |
上表のように、産業医の役割は労働者の健康管理で、業務が可能かどうかの判断をしたり、健康に業務に就けるように支援したりします。基本的には診断や治療は行ないません。
契約前に確認を!産業医には「専属産業医」と「嘱託産業医」の2種類がある
産業医には、企業に常勤で従事する「専属産業医」と非常勤の「嘱託産業医」があり、企業が常時使用する労働者数によって、選任すべき産業医の種類も人数も変わります。契約前に、自社の事業場がどこに当てはまるのかを確認しておきましょう。
業種 | 常時使用する労働者数 | 産業医の選任 | |
---|---|---|---|
産業医の人数 | 専属産業医の選任の必要性 | ||
すべての業種 | 50人未満 | 産業医の選任は努力義務 | |
50~499人 | 1人 | 必要なし | |
500~999人 | 1人 | 有害な業務に常時500人以上の労働者を使用している事業場では必要 | |
1,000人~3,000人 | 1人 | 必要 | |
3,001人以上 | 2人 | 必要 |
労働者数が50人未満の事業場には産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理を適切に行なっていくためには、産業医を選任することが望ましいでしょう。
産業医契約の法的要件と遵守事項
産業医とかわす契約書には、以下のような法的要件と遵守事項を含めることが推奨されています。産業医契約書のひな形は日本医師会などのホームページで公開されているため、参考にしましょう。
産業医の職務内容 | 健康診断の計画や、ストレスチェックなどの職務内容について、具体的かつ詳細に記載 |
産業医の責務について | 職務内容で定めた職務を実行する権限を与えること、衛生委員会の委員として指名することなどを記載 |
情報の取り扱い方法 | 個人情報を職務以外のことに使用しないこと、漏洩しないことなどを記載 |
報酬の取り決め | 報酬の支払日、一時間当たりの報酬などを記載 |
損害賠償責任の補償について | 産業医が職務遂行中に受けた損害に対して、企業が損害賠償責任を負うことを記載 |
契約の有効期間 | 契約の有効期間を記載(通常一年間) |
反社会勢力と関与していない証明 | 企業・産業医ともに反社会勢力と関与しないことを記載 |
契約に定めのない事項は協議で決定すること | 契約に定めのない事項は、企業と産業医の双方の協議によって決定することを記載 |
労働安全衛生法第十三条(産業医等)では、産業医の専任義務と権限は以下のように定められています。
- 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、産業医を選任しその者に労働者の健康管理を行なわせなければならない
- 産業医は労働者の健康管理などを行なうのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない
- 産業医は、労働者の健康管理などを行なうのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行なわなければならない
- 産業医を選任した事業者は、産業医に対し労働者の健康管理などを適切に行なうために必要な情報を提供しなければならない
- 産業医は労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理などについて必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない
- 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会または安全衛生委員会に報告しなければならない
なお、産業医を選任した際には、労働基準監督署に「産業医選任報告書」を提出しなければなりません。産業医選任報告書のひな形は、厚生労働省のホームページでダウンロードすることができます。
産業医の契約形態とその特徴
産業医の契約形態は、「直接雇用契約」「業務委託契約」「スポット契約」に分けられます。
「直接雇用契約」はその名のとおり、産業医と企業で直接雇用契約を交わすもので、専属産業医はこの契約形態がほとんどです。
「業務委託契約」とは、自社で対応しきれない業務を外部に委託する契約で、嘱託産業医との間で結ばれるケースが多い契約形態です。
「スポット契約」とは、1訪問ごとに報酬を支払う形式の契約形態です。急に産業医の面談が必要となったケースなどに利用されます。
直接雇用契約:企業と産業医の直接的な関係構築
直接雇用契約のメリットとデメリットについて、表を用いて解説します。
契約形態 | メリット | デメリット |
---|---|---|
直接雇用契約 | ・継続的な労働者の健康管理ができる ・社内にノウハウが残る |
・採用の手間がかかる ・人件費がかかる |
専属産業医は、社員のように企業に常駐することが多いため、直接雇用契約を行なうことが一般的です。しかし、ほとんどの産業医は正社員ではなく、契約社員として契約を結びます。
業務委託契約:柔軟性のある産業医との協力体制
業務委託契約のメリット・デメリットについて、表を用いて解説します。
契約形態 | メリット | デメリット |
---|---|---|
業務委託契約 | ・人件費を抑えられる ・簡易的な契約で済む |
・継続的な労働者の健康管理はできない ・社内にノウハウが残りにくい |
業務委託契約は、嘱託産業医との契約や、産業医紹介会社を利用した際に結ばれるケースが多いです。
スポット契約:必要に応じた産業医サービスの利用
スポット契約に関するメリットとデメリットを、表を用いて解説します。
契約形態 | メリット | デメリット |
---|---|---|
スポット契約 | ・企業によっては人件費を抑えられる | ・産業医に依頼する頻度が多ければ費用がかさむ ・継続的な労働者の健康管理はできない |
スポット契約は、必要なときだけ産業医を利用したい場合におすすめの方法です。労働者数が50人未満の企業は産業医の選任義務がないため、スポット契約を利用する場合も多いでしょう。
産業医との契約方法・基本的な流れ
産業医と契約する際の基本的な流れは、以下の3ステップとなります。
- 自社の希望に合った産業医を探す
- 契約を締結し、産業医を選任する
- 所轄の労働基準監督署に必要書類を提出する
本章では、各ステップについて詳しく解説します。
【STEP1】自社の希望に合った産業医を探す:ニーズの明確化
自社の希望や条件にあった産業医を探すためには、ニーズを明確化する必要があります。
具体的には、以下のチェックリストを使って自社のニーズを洗い出しておきましょう。
【STEP2】契約を締結し、産業医を選任する:法的要件の遵守
以下のフローチャートは、産業医を選任し契約を締結する手順です。
産業医との契約で注意すべきポイント
産業医との契約で注意すべきポイントは、以下の4つです。
- 産業医の報酬の相場について確認する
産業医の業務形態や、専属か嘱託かによって産業医の報酬は変わってきます。契約前に企業側が依頼したい業務形態の場合の、一般的な相場を確認しておきましょう。 - 業務を確実に遂行してくれる産業医かどうか
責任感の乏しい産業医だと、忙しいからと職場訪問をおろそかにしたり、面談が必要な労働者に対して適切な対応を行なわなかったりする可能性があります。信頼のおける産業医を選任しましょう。 - 依頼したい職務内容を産業医とよくすり合わせをする
産業医は医療機関での仕事と掛け持ちしている場合がほとんどです。企業側が頻繁な職場訪問を希望していても、医療機関での仕事の忙しい産業医だと、希望に沿えない場合も考えられます。契約前に産業医とよく話し合う必要があります。 - 産業医側の希望について確認する
産業医が希望する報酬や、業務形態の希望を事前に確認しておきましょう。産業医と企業がお互いにスムーズに連携しながら、労働者の健康管理ができる体制を整える必要があります。
産業医の希望条件を事前にヒアリングすること
契約内容には産業医の希望も反映されるため、産業医の希望条件を事前にヒアリングすることが大切です。
産業医を副業にしていることもあるため、本業と合わせて従事するうえで、希望条件のヒアリングは欠かせません。もちろん、事業場の希望もすり合わせながら、契約内容を決めることが重要です。
契約書作成時に必要な項目を明記すること
産業医との契約書には、以下の内容を明記するようにしましょう。
- 業務内容(職場巡視、面談、衛生委員会への出席など)
- 1ヵ月の訪問回数
- 報酬、諸経費(支払日、交通費の支給有無など)
- 個人情報、データの取り扱い方針
- 契約期間
特に気をつける必要があるのは、個人情報、データの取り扱いについてです。産業医が扱うデータには、健康診断の結果やストレスチェックの結果など、機密性の高い個人情報が含まれます。契約書には、個人情報保護法に則った規則や方針を明記しましょう。
産業医選任 専任の準備はできるだけ早めに行なうこと
産業医の選任は、「産業医が必要になるタイミングから14日以内に行なわなければならない」と労働安全衛生規則第13条で定められています。そして、産業医を選任したら、所轄の労働基準監督署への選任報告書の提出が必要です。そのため、手続きは余裕を持って取り組むことが大切です。
また、産業医が交代するときも、所轄の労働基準監督署に届け出ることを忘れてはいけません。
名義貸し状態にならないように注意すること
産業医として契約をしたにもかかわらず業務を十分に行なわない、名義貸し状態の産業医も少数ですが存在します。具体的には、以下のような状態が名義貸しとされます。
- 契約を締結したが、実際の業務はほとんど行なわない
- 訪問しても、部屋で雑談をして帰ってしまう
- ストレスチェックを実施しない
- 高ストレス者への面接指導を行なわない
- メンタル面に問題がある労働者への対応を行なわない
名義貸しは労働安全衛生法違反となるため、違反企業として社名が公表されたり、労働基準監督署の追加調査が入ったりするリスクがあります。人事や労務の担当者は、産業医の業務を正しく把握し、産業医がしっかりと役割を担っているか確認することが大切です。
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まとめ
産業医には「専属産業医」と「嘱託産業医」の2種類があり、出勤頻度や報酬が異なります。また、契約形態にも「直接雇用契約」「業務委託契約」「スポット契約」の3種類があるため、自社のニーズに合わせて最適な契約方法を選ぶ必要があります。
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