産業医契約を締結している企業、あるいは産業医の選任準備を進めている企業では、産業医から意見書を受け取る場面に直面することがあります。診断書とは何が違うのか、法的にどう扱えばよいのか、どの様式を使えばよいのか、判断に迷う人事労務担当者も少なくありません。産業医の意見書は診断書とは異なり、労働者の就業配慮を提案する書類です。本記事では、産業医の意見書の記載内容や厚生労働省フォーマットの使い分け、法的な効力、診断書との違い、意見を無視した場合の企業リスクまでを、人事労務担当者向けに解説します。
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この記事でわかること
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【1】産業医の意見書の定義と記載される4つの項目 -
【2】主治医の診断書との評価ポイントの違い -
【3】産業医の意見書に法的な効力があるかどうか -
【4】高ストレス者用・長時間労働者用など様式の使い分け -
【5】産業医の意見書の保管義務と用意すべき主体
産業医の意見書とは?(定義と役割)
産業医の意見書とは、労働者の健康状態や業務遂行能力を踏まえ、事業者に対して必要な就業上の措置や職場環境の改善を助言するために産業医が作成する書類です。主治医の診断書とは異なり、病状そのものではなく「働き方をどう調整するか」に焦点を当てて作成されます。
常時使用する労働者が50人未満の事業場では産業医の選任が義務付けられていませんが、その場合でも、意見書が事業者の就業上の措置の検討材料になるという役割は変わりません。事業者は意見書の内容をもとに、労働者の就業可否や必要な配慮事項を明確にし、業務を円滑に進めるための対応を検討します。
産業医の意見書に記載される4つの重要項目
産業医の意見書には、労働者の健康を適切に管理するために次の4つの項目が記載されます。
- 労働者の健康状態
:事前情報と面談で得られた情報から、健康状態に関する考察が示されます。 - 就業区分
:健康状態に応じて、通常勤務・就業制限・要休業などの区分が示されます。 - 就業上の措置の具体的な内容と配慮事項
:就業時間の制限や作業内容の変更など、業務負担軽減のための具体策が示されます。 - 医療機関受診の要否
:産業医が受診が必要と判断した場合、その旨が示されます。
産業医の意見書と主治医の診断書はどう違う?
産業医の意見書と主治医の診断書は、評価するポイントが異なります。産業医の意見書は労働者の業務遂行能力や職場環境に焦点を当てるのに対し、主治医の診断書は病状や日常生活の安定性に重点を置いています。診断書そのもののチェックポイントについては、産業医診断書の記事で詳しく解説しています。
産業医の意見書を作成する目的は、労働者が具体的な業務を継続的に遂行するうえで体調やメンタルヘルスに問題がないかを評価し、職場環境における個別具体的な対策を提案することにあります。一方で主治医の診断書は、復職に耐えうる程度まで病状が回復しているかという大まかな判断が中心であり、個別具体的な業務内容や細かな配慮事項までは記載されないのが一般的です。
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産業医は診断書ではなく意見書を作成する立場にある
産業医は、病状に関する診断書を作成する立場ではなく、就業上の措置に関する意見を述べる立場にあります。産業医制度の在り方に関する検討会報告書|厚生労働省では、主治医が作成した病状や就業継続の可否等に関する書面が提出された場合に、産業医が主治医等と連携して就業上の措置等に関する意見を述べ、事業者が必要に応じて適切な就業上の措置を行うことが必要であるという役割分担が示されています。
この役割分担のため、企業が「産業医に診断書を書いてもらえるか」を検討する場面では、産業医が作成するのは診断書ではなく意見書であるという前提を押さえておく必要があります。個別のケースで疑問がある場合は、契約している産業医に直接相談することをおすすめします。
産業医の意見書に法的な効力はある?(無視した場合のリスクを含む)
結論から述べると、産業医の意見書そのものに法的な拘束力はありません。事業者が産業医の意見や助言に従わなかったとしても、それ自体が法令違反になるわけではありません。
ただし、事業者には労働契約法第5条や労働安全衛生法第3条第1項に基づく安全配慮義務があります。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
このため、産業医の意見書の内容を無視した結果として労働者に健康被害が生じた場合、事業者は安全配慮義務違反を問われる可能性があります。法的な拘束力がないことと、無視してよいことは別の問題だと理解しておく必要があります。
産業医の意見書を無視すると安全配慮義務違反に問われることがある
産業医の意見書で指摘された問題について改善が見られない場合、産業医は事業者に対して必要な勧告を行うことができます。
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
この勧告に法的な拘束力はありませんが、事業者には尊重する義務があります。勧告を軽視した結果として労働者の健康被害が生じれば、安全配慮義務違反として法的責任を問われる可能性があります。勧告が行われるまでの流れや事業者が取るべき対応の詳細は、産業医の勧告権に関する記事で解説しています。
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産業医の意見書はどんな場面で作成される?
産業医の意見書は、高ストレス者の面談後・長時間労働者の面談後・健康診断で異常所見が見られた場合・休職からの職場復帰時・体調不良やメンタルヘルス不調時という5つの場面でおもに作成されます。
高ストレス者の面談後
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された労働者が面談を希望した場合、事業者は労働安全衛生法第66条の10第1項・第3項に基づき医師による面接指導を実施しなければなりません。産業医は面談で労働者のストレスや心身の状況、勤務状況を確認したうえで、就業上の措置に関する意見書を作成します。
長時間労働者の面談後
長時間労働は脳・心臓疾患との関連が指摘されており、事業者は対象となる労働者に産業医面談を実施し、産業医は面談内容をもとに意見書を作成します。面接指導の対象となるのは、次の要件を満たす労働者です。
- 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超えていること
- かつ疲労の蓄積が認められること(労働安全衛生規則第52条の2第1項)
- または、上記の要件に該当する労働者本人からの申出があること(同規則第52条の3第1項)
健康診断で異常所見が見られた場合
健康診断の結果、異常所見が認められた場合、まず健康診断個人票に就業区分(通常勤務・就業制限・要休業)が記載されます。これは健康診断結果に基づく一次的な判断であり、その後、産業医が労働者と面談を行い、就業状況や作業内容を踏まえて意見書を作成します。健康診断のプロセス全体における産業医の役割は、健康診断と産業医の役割に関する記事で詳しく解説しています。
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休職・職場復帰の判断時
休職していた労働者が職場復帰する際、企業は主治医の診断書の提出を求めるのが一般的ですが、診断書だけでは職場での業務遂行の可否を詳細に評価しにくい場合があります。そのため、職場環境や業務内容を理解した産業医が面談を行い、業務遂行能力を踏まえて意見書を作成することが重要です。復職時の産業医面談の進め方は、復職面談に関する記事を参照してください。
体調不良・メンタルヘルス不調時
健康診断結果や体調不良の訴えを踏まえた面談後にも、産業医は意見書を作成します。体調不良やメンタルヘルス不調を訴える労働者への対応が必要になり、休職・復職の判断が求められるケースも見られます。体調不良時の面談・意見書作成の流れは、体調不良時の産業医面談に関する記事でも解説しています。
産業医の意見書のフォーマット・記載例(厚生労働省の様式を比較)
産業医の意見書のフォーマットは、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。長時間労働者用・高ストレス者用・兼用・職場復帰用の4種類があり、それぞれ記載される項目や使用場面が異なります。
高ストレス者用・長時間労働者用・兼用・職場復帰用の様式はどう違う?(比較表)
4種類の様式は、記載される項目と想定される使用場面が異なります。自社の場面に合う様式を選ぶ際の目安として、次の表にまとめました。
| 様式 | 特徴的な記載項目 | 使用場面 |
|---|---|---|
| 長時間労働者用 | 疲労の蓄積の状況(4段階)を記載する欄がある。心理的な負担の状況の欄は無い | 長時間労働者への面接指導 |
| 高ストレス者用 | 心理的な負担の状況(ストレスの要因・心身の自覚症状・周囲の支援を点数化)を記載する欄がある。疲労の蓄積の状況の欄は無く、職場環境の改善に関する意見の欄がある | 高ストレス者への面接指導 |
| 兼用 | 冒頭で長時間労働者関係・高ストレス者関係のいずれかを選択したうえで、疲労の蓄積の状況・心理的な負担の状況の両方の欄と、職場環境の改善に関する意見の欄を持つ | どちらの面接指導にも使う場合 |
| 職場復帰用 | 復職の可否(可・条件付き可・不可)や、就業上の配慮の内容(時間外勤務・交替勤務・休日勤務・就業時間短縮などの制限)を記載する欄がある | 休職からの職場復帰時 |

(図:意見書の様式はどう違う?)
(編集部作成)
なお、職場復帰用の様式は、厚生労働省の職場復帰支援に関する手引きに様式例として掲載されています。詳細は同手引きをご参照ください。
産業医と主治医の意見が食い違ったときの実務対応
主治医は日常生活の安定を、産業医は業務遂行能力と職場環境への影響を重視するため、両者の意見が食い違う場面が起こり得ます。このような場合、企業は一方の意見だけで判断せず、次の手順で確認を進めることが実務上のポイントです。

(図:意見が食い違ったときの対応手順)
(編集部作成)
一方の意見のみを採用して判断すると、後になって安全配慮義務違反を問われるリスクが残ります。判断に迷う場合は、契約している産業医に相談しながら進めることをおすすめします。
産業医の意見書は誰が用意する?保管期間などの注意点
産業医の意見書を扱ううえでは、誰が様式を用意するかという点と、どれくらいの期間保管する必要があるかという点の2つに注意が必要です。
産業医の意見書は事業者側で用意することが望ましい
産業医の意見書は、事業者側で様式を用意することが望ましいとされています。特に高ストレス者面談・長時間労働者面談における意見書は、法律で定められた要件を満たす必要があるため、厚生労働省のフォーマットを活用することで記載漏れを防ぎやすくなります。産業医の選任そのものに関する義務については、産業医選任義務に関する記事で解説しています。
産業医の意見書は5年間の保管が義務付けられている
産業医の意見書を含む面接指導の結果の記録は、5年間保存することが労働安全衛生規則で定められています。
事業者は、法第六十六条の八の面接指導(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該法第六十六条の八の面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
保管は紙媒体・電子データのいずれでも可能ですが、個人の健康情報を含むため、個人情報保護法に基づく適切な管理が必要です。
自社に合う産業医の見極めが大切
産業医の意見書の役割や記載内容を理解しても、実際に対応する産業医との相性やコミュニケーションのしやすさによって、意見書対応の負担は大きく変わります。産業医選任義務に関する記事で解説しているとおり、自社に合う産業医の見極めは体制構築の重要なポイントです。
産業医と産業看護職の2名体制による支援で、意見書対応や産業医面談はもちろん、ストレスチェックや衛生委員会の支援まで、人事労務担当者様の産業保健業務の負荷を軽減し、従業員の健康をサポートします。産業医の選任・交代をご検討中の企業様にもおすすめの1冊です。
>>【無料】産業医を初めて選任する企業様向けのガイドブック。
産業医の探し方や必要書類などの産業保健基礎知識をつけたい方はこちら
産業医の意見書に関するよくある質問
産業医の意見書についてよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- Q,産業医の意見書は義務ですか?
- A
企業が産業医の意見書を受け取ったり、その意見に従ったりすること自体に法的な義務や強制力はありません。しかし、産業医の意見を無視して労働者に健康被害が生じた場合、企業は安全配慮義務違反として法的責任を問われる可能性があります。
- Q,診断書と産業医の意見書の違いは何ですか?
- A
主治医の診断書は主に病状や回復の程度を評価するのに対し、産業医の意見書は労働者が実際の業務を安全に遂行できる能力があるか、職場環境においてどのような配慮が必要かを具体的に評価・提案するものです。
- Q,産業医は診断書を発行できますか?
- A
産業医は、主治医のように病状に関する診断書を発行する立場にはなく、就業上の措置に関する意見書を作成する役割を担います。診断書が必要な場面かどうかの最終的な判断は、契約している産業医に相談することをおすすめします。
- Q,産業医の意見書の保管期間はどれくらいですか?
- A
労働安全衛生規則により、5年間の保管が義務付けられています。紙媒体・電子データのいずれでも構いませんが、個人情報保護法に基づいて適切に管理する必要があります。
- Q,主治医の診断書と産業医の意見書に相違があった場合はどうすればよいですか?
- A
主治医は日常生活の安定を、産業医は業務遂行能力と職場環境への影響を重視するため、意見が異なる場合があります。企業は両方の意見を確認し、安全配慮義務に基づき、労働者の健康を最優先した総合的な判断を下す必要があります。
- Q,産業医の意見書のフォーマットは事業者が用意するべきですか?
- A
はい、事業者側で用意することが推奨されます。特に長時間労働や高ストレス者面談の場合、厚生労働省のフォーマットを活用することで、法的に必要な情報の記載漏れを防ぎ、産業医との連携をスムーズに行うことができます。


