産業医の仕事内容を徹底解説!職場に必要なメンタルヘルスケアとは?

産業医ってどんな仕事

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産業医の仕事とは?基本情報をおさらい

まずは、産業医の基本的な仕事内容を確認しましょう。

産業医の仕事とは?

産業医とは、簡単に説明すると「企業において、労働者の健康と安全管理等を行なう医師」のことです。産業医は、労働者の心身の健康管理や職場の作業内容や環境について、医学的専門家の立場から指導や助言を行ないます。

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産業医の選任は、事業場の規模(労働者数などの条件)に合わせて労働安全衛生法で義務づけられています。基本的な選任の条件は以下のとおりです。

  • 常時使用する労働者数が50人以上の事業場:1人以上の産業医を選任
  • 常時使用する労働者数が3,001人以上の事業場:2人以上の産業医を選任

なお事業場とは、企業全体のことではなく、支社や支店、営業所等のように、ある程度独立して業務が行なわれている場所のことを指します。常時使用する労働者数が49人以下であっても、産業医の選任は努力義務とされているため、できる限り産業医を選任するのが望ましいでしょう。

さらに、産業医には「専属産業医」と「嘱託産業医」がおり、事業場の規模や業務内容によって選任すべき産業医の種類は異なります。

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専属産業医・嘱託産業医の仕事内容は基本的には同じ

専属産業医と嘱託産業医とでは、働き方(常勤か非常勤か)に大きな違いがあります。ただし、仕事内容は基本的には同じと考えてよいでしょう。

専属産業医とは?

専属産業医とは、企業や事業場と直接契約を結び、常勤する産業医のことです。以下の事業場で、専属産業医の選任が義務づけられています。

  • 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
  • 以下に記載の有害業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場

※労働安全衛生規則第13条第1項第3号
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
二 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
へ さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これ  らに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、  二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを  発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

出典:厚生労働省『産業医について〜その役割を知ってもらうために』

嘱託産業医とは?

月に1回程度、非常勤で勤務する産業医のことです。現在日本で勤務している産業医のほとんどがこの嘱託産業医として業務を行なっています。

嘱託産業医を選任する事業場は、専属産業医の選任が義務づけられている事業場以外です。つまり、上記に記載している有害業務を行なっていない場合は、労働者数が50〜999人の事業場では嘱託産業医を選任しても良い、ということになります。

産業医の選任について、簡単にまとめると以下のとおりです。

常時使用する事業場の人数 産業医の人数 専属・嘱託
1〜49人 努力義務(選任が望ましい) 嘱託でも良い
50〜999人(有害業務ではない) 1人以上 嘱託でも良い
500〜999人(有害業務に従事) 1人以上 専属のみ
1,000〜3,000人 1人以上 専属のみ
3,001人〜 2人以上 専属のみ

産業医を選任する際には、事業場によって選任すべき産業医の種類、人数が異なる点に注意しましょう。

産業医の仕事は医師なら誰でもできる?

産業医の仕事は、医師免許を持っていれば誰でもできるわけではありません。労働安全衛生法第13条第2項には、「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない」と定められています。

具体的には以下のとおりです。

1.労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者

2.産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの

3.労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの

4.学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常勤勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者

5.前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

出典:労働安全衛生規則第14条第2項

つまり、産業医の仕事は「医師免許を持っていて、かつ、労働安全衛生法で定められている要件を備えていなければ行なうことができない」ということになります。すべての医師が産業医になれるわけではないので、注意しましょう。

産業医と臨床医の仕事内容の違い

ここでは、産業医と臨床医(病院やクリニック等で勤務している医師)の違いを、業務内容、対象者、立場の観点から比較します。

業務内容の違い

産業医:医師法と労働安全衛生法に基づき、労働者の健康管理や職場の環境、作業の管理を行なう
臨床医:医師法に基づき、病気の診断と治療を行なう

対象者の違い

産業医:企業の労働者(健康な方、心身の不調のある方の両方が対象)
臨床医:心身の不調を抱えて、病院等に受診した患者

立場の違い

産業医:労働者と企業との間の中立な立場
臨床医:患者(家族を含める)と相談しながら治療方針を確定していく立場

【産業医の仕事】職場におけるメンタルヘルスケアの重要性

すべての企業にとって、労働者の「メンタルヘルスケア」は非常に重要です。なぜなら、労働者がメンタルヘルスの不調を抱えると、心身が健康なときよりも仕事の生産性が低下しやすいためです。

近年では、長時間労働や過重労働、職場内での人間関係の問題等で、労働者の心身への負担が大きくなっています。さらに新型コロナウイルスの感染拡大にともない、余暇のストレスの発散が制限されたことで、よりメンタルヘルスの不調に陥る方が増えました。

では、職場におけるメンタルヘルスケアを行なうことで期待できる効果とはなんでしょうか?

労働者の健康意識の向上

産業医が健康について指導や助言を行なうことで、労働者の健康を維持することができ、労働者自身も仕事の集中力や生産性アップにつながります。

効率的にメンタルヘルスケアを行なうには、労働者がいち早く「自身のメンタルヘルスの不調に気付くこと」が重要です。産業医はそのサポートを行なう立場として、事業場内で欠かせない役割を担います。

企業の発展

労働者の心身の健康を守ることで、企業全体の成長にもつながります。労働者がメンタルヘルスの不調に陥ることで、本人だけでなく、周囲の労働者への負担も大きくなります。そして、負担増に耐えきれなくなった労働者のなかからも不調を訴える者が現れる、といった悪循環に陥ってしまうおそれもあります。

そういった意味でも、企業の永続的な発展にとって、メンタルヘルスケアは必須といえます。

対外的なイメージアップ

メンタルヘルスケアの重要性を認識して積極的に対策を行なうことで、「労働者の健康を守る優良企業」といったイメージが定着し、会社の印象アップにもつながります。

企業イメージが向上すれば、業績アップにつながる、優秀な人材を確保しやすくなる、従業員のロイヤルティが向上する、といった数々のメリットを得られます。

産業医の仕事内容は9つに分類できる

産業医の仕事内容は以下の9つに分類できます。

産業医の仕事(1)健康診断の実施とその結果に基づく措置

健康診断の実施は、企業の義務として、労働安全衛生法第66条で定められています。その健康診断の結果から医師(産業医)が医学的知見を踏まえ、労働者の健康を確保するための措置を講ずることになります。

つまり、健康診断は実施が目的ではありません。健康診断は、労働者の健康状態を把握し、より健康的に働けるように支援することが目的なのです。

産業医は健康診断の結果と普段の業務や環境を考えたうえで、「通常勤務」「就業制限」「要休業」の3区分で、就業上の措置について判定することになります。

判定の結果により就業上の調整が必要な場合、産業医は企業や事業場へ意見として伝えます。企業側は産業医の意見と労働者の実情を踏まえ、労働者の働き方を変更するかどうかを検討します。

産業医の仕事(2)長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置

労働安全衛生法第66条の8に基づき、以下の長時間労働者に対しては、面接指導が義務づけられています。

  • 月80時間を超える時間外・休日労働を行ない、疲労の蓄積があり、面接を申し出る労働者
  • 月100時間を超える時間外・休日労働を行なった研究開発業務従事者

産業医は上記の労働者に対して面接指導を行ない、心身の状態を確認します。その後、本人へ指導や助言、企業側へ業務の配置や作業内容の変更等の意見を行ないます。

産業医の仕事(3)ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導、その結果に基づく措置

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問に答え、集計や分析をすることで自身のストレス状態を調べることができる検査です。

ストレスチェックは、労働安全衛生法第66条の10に基づいて、以下の場合に「年に1回」の実施が義務づけられています。

・労働者が50人以上の事業場
※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は対象外

産業医はストレスチェックの結果、高ストレスと判定され、申し出た労働者に対して面接指導を行ないます。

面接指導では、ストレスの状態確認と本人へのアドバイスや指導をします。状態によりますが、産業医が労働者に対して休職に関するアドバイスをする場合もあります。

面接指導後は、企業側へ業務の配置換えや作業内容の変更、作業時間の調整等を意見します。

産業医の仕事(4)作業環境の維持管理

職場の作業環境の維持管理も、産業医の重要な仕事の一つです。産業医は月に1回(所定の要件を満たすと2ヵ月に1回でも良い)の職場巡視をとおして、危険な箇所や、衛生的に改善や整理が必要な場所がないか等を確認します。

労働者の健康と安全の妨げとなる要因を見つけて排除していくことも、産業医の業務の1つです。

産業医の仕事(5)作業管理

作業管理とは、労働者が健康で安全に作業していけるように、作業時間や方法等の作業内容を管理していくことです。

例えば、「1時間に1回の小休憩を挟みましょう」「重い荷物を持つ場合は台車やリフターを使いましょう」といった助言も、作業管理の一環です。

産業医は、労働者が健康で安全に働けるよう、作業方法などを定めて、必要時は企業側へ改善を求めるよう意見することができます。

産業医の仕事(6)上記以外の労働者の健康管理

現在心身の不調がない労働者の健康管理も、産業医の大切な業務です。産業医は、面談指導や健康相談、保健指導をとおして、労働者全体の健康増進を継続的に行なっていきます。

企業や事業場の産業医だからこそ、労働者の業務や作業環境等を詳しく知り、適切なアドバイスを行なうことができます。

産業医の仕事(7)健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置

企業や労働者の課題に対して、必要な助言や講話等を医学的専門家の立場で実施する健康教育や健康相談も、産業医の重要な業務です。

必要時には、労働者だけでなく、役割や立場(管理職、新入社員、リーダー等)に合わせた健康教育や健康相談を行なうこともあります。

産業医の仕事(8)衛生教育

衛生教育とは、企業や労働者に対して衛生に関する講話や指導を行なうことです。各企業によって、改善すべき課題や求められる衛生講話も異なるため、企業と産業医が「どういった衛生教育が必要か」等について、確認して実施することが効果的です。

産業医の仕事(9)労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

産業医は、企業と労働者の間の中立な立場として業務を行なっていく必要があります。

そのため、労働者の健康障害の原因や再発防止に努める際には、企業側・労働者側の双方の状況を考え、医学的な立場からサポートしていくことになります。

上記9つの仕事内容は、すべて「労働者の健康と安全を守り、企業の経営をサポートする」という産業医の役割につながります。

まとめ

今回は、産業医の仕事内容と職場でのメンタルヘルスケアの重要性について解説しました。産業医は、労働者の健康を守りながら企業経営をするうえで、欠かせない存在です。

企業の維持や発展は、労働者が健康的に働いてこそ達成できます。産業医の選任を検討している企業担当者の方は、ぜひ本記事の内容を参考に、自社に合う産業医を探してみてください。

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