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ストレスチェックの流れとは?注意点も併せてチェック!
ストレスチェックを実施する際には、事前準備をしっかりと行ない、チェックを受ける労働者が安心して受けられる体制を整えることが大切です。そこでまずは、ストレスチェックを実施する際の流れについて、順番に解説します。
ストレスチェックの流れ(1)事前準備
ストレスチェックを実施する際の事前準備として、まずは従業員に会社の方針としてストレスチェックを実施する旨を周知します。
その後、衛生委員会でストレスチェックの実施方法について話し合いを行ないます。具体的に話し合うべき内容としては、おもに以下のような項目が挙げられます。
- 誰にストレスチェックを実施させるのか
- いつストレスチェックを実施するのか
- どのような質問票を使って実施するのか
- ストレスが高い人をどのような方法で選ぶのか、など
このときに、制度全体の担当者やストレスチェックの実施者など、実施体制や役割分担についても決めるようにしましょう。
そして、衛生委員会で決定した内容について従業員に説明して理解を求めます。
ストレスチェックの流れ(2)ストレスチェックの実施
事前準備を終えたら、従業員にストレスチェックの調査票を配布します。調査票の質問には、以下の項目を含む必要があります。
2.ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
3.労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
労働者にはストレスチェックを受ける義務はありませんが、受けることが望ましいとされています。ストレスチェックを受けることで、自らのストレス状況を知ることができ、セルフケアのきっかけになることを伝え、労働者に受検を促しましょう。そして、万一「高ストレス」と判定された場合にも、面接指導などのサポートを受けられるほか、就業上の措置の検討や職場改善といったプラスの取り組みにつながる可能性がある旨を案内します。
また、プライバシーの保護に関しても正しく説明しましょう。ストレスチェックの結果は、従業員本人の同意なく事業者に通知されたり、第三者に漏れたりする恐れはないこと、人事にも影響がないことなどを伝えます。従業員の不安を取り除き、安心してストレスチェックを受検してもらうことが重要です。
ストレスチェックの流れ(3)結果の評価・高ストレス者の選定
受検者が記入した調査票は、医師などの実施者、または、実施者の補助をする実施事務従事者が回収します。第三者や人事権を持つものが、調査票の内容を閲覧することはできません。記入後の調査票が第三者の目に触れないよう、封筒に入れて回収するなどの配慮をしましょう。
調査票を回収したら、実施者が調査票の回答をもとにストレスの程度の評価を行ないます。そして、メンタルヘルス不調の自覚があったり、ストレスの原因に対して周囲のサポート状況が著しく悪かったりする受検者は、高ストレス者に分類されます。
ストレスチェックの流れ(4)結果の通知
ストレスチェックの結果は、封書や電子メールなど個別に通知できる方法で、実施者から本人に直接知らせます。通知されるおもな内容は、以下のとおりです。
- 個人のストレスプロフィール(ストレスの特徴や傾向を数値、図表等で示したもの)
- ストレスの程度(高ストレスに該当するかどうかを示した評価結果)
- 面接指導の対象者か否かの判定結果
なお、結果は医師などの実施者が保存し、事業者が結果を入手するためには、従業員本人の同意が必要です。
そして、面接指導が必要だと判定された従業員本人が、自ら申し出をした場合のみ面接指導が実施されます。事業者は面接指導を受けるよう強制することはできないため、高ストレスだと判定された従業員が申し出しやすい環境づくりを行なうことが大切です。
ストレスチェックの流れ(5)面接指導の実施
高ストレス者と判定された従業員からの申し出があった場合には、面接指導を実施します。面接指導の申し出は、結果が通知されてからおおむね1ヵ月以内に行なう必要があります。また事業者側は、従業員の申し出後、おおむね1ヵ月以内に面接指導を行なわなければなりません。
産業医は面接指導において、従業員の勤務状況やストレスの状況、健康状態や生活の状況などを確認し、指導や助言を行ないます。
事業者は面接指導後、おおむね1ヵ月以内に、実施した医師から就業上の措置が必要かどうか意見を聴いたうえで、必要な措置を講じなければなりません。
面接指導の結果は、5年間保管する必要があるため、記録の作成や保存は確実に行ないましょう。記録には実施年月日、労働者の氏名、面接指導を行なった医師名、労働者の勤務やストレス状況、その他の心身の状況、就業上の措置に関する医師の意見が必要です。これらの内容が含まれていれば、医師からの報告書をそのまま保存しても問題はありません。
ストレスチェックの流れ(6)事後措置
面接指導実施後は産業医の意見に基づき、労働時間の短縮や就業場所・作業内容の変更など、必要な就業上の措置を決定します。
就業上の措置を決定する際には、従業員本人と十分な話し合いを行ない、従業員の了承が得られるよう努めましょう。また、従業員が不利益を被ることがないよう、十分に注意することが大切です。
ストレスチェックの流れ(7)集団分析
事後措置を講じたあとは、ストレスチェックの結果を取りまとめ、部や課など集団ごとに分析を行ないます。分析結果を比較することで、特に高ストレス者が多い部署・部門などを把握することができます。
集団分析の結果から割り出された高ストレス者の多い部署は、積極的に職場改善への取り組みを行なうよう努めましょう。
ストレスチェックの流れ(8)労働基準監督署への報告
ストレスチェックおよび面接指導の実施後は、労働基準監督署に結果や状況の報告が必要です。厚生労働省のホームページでは、報告書を作成できる入力支援サービスが提供されています。
参考:心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書|厚生労働省
労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス|厚生労働省
ただし、上記の入力支援サービスでは、インターネット上で報告書を作成することは可能ですが、オンラインでの提出はできません。報告書を提出する際には、e-Gov(イーガブ)電子申請を利用するか、A4サイズの用紙に報告書をプリントアウトし、管轄の労働基準監督署に提出しましょう。
ストレスチェック制度に関するQ&A
ここからは、ストレスチェック制度に関して、よく聞かれる質問に対して回答します。
ストレスチェック制度はいつから義務化された?
2014年6月に労働安全衛生法が改正され、2015年12月1日からストレスチェック制度が義務化されました。
ストレスチェックはいつ実施する?
ストレスチェックは年に1回以上、定期的に行なうことが労働安全衛生法で義務付けられています。時期についての指定はありませんが、繁忙期や年度末などの異動時期や決算時期は、ストレスが溜まりやすい時期なので避けたほうがよいでしょう。
また、ストレスが高まりやすい週末や午前中の実施を避け、普段通りのコンディションで受検・回答できる昼休憩後に行なうなど、実施日・時間帯について配慮することも大切です。
ストレスチェックの目的とは?
ストレスチェック制度のおもな目的は、労働者自身のストレス状態の把握・気付きを促すとともに、ストレスの原因となっている職場環境を改善し、働きやすい環境をつくることにあります。
ストレスチェックを行なうことで、労働者と事業者それぞれに以下の意義があります。
1.ストレスチェックを受けることで、自らの状態を知る
2.ストレスへの対処(セルフケア)のきっかけにする
3.高ストレスの場合、面接指導を受けることで、就業上の措置につながる
4.ストレスチェック結果が職場ごとに分析されれば、職場改善にも結びつく
事業者にとっての意義
1.労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止できる
2.職場の問題点の把握が可能になり、職場改善の具体的な検討がしやすくなる
3.労働者のストレスが軽減され、職場の改善が進むことで、労働生産性の向上など、経営面でのプラス効果も期待される
まとめ
ストレスチェックを行ない、従業員が自らのストレスの状況を知りセルフケアを行なうことや、必要な措置を講じ職場環境の改善を図ることは、従業員・事業者の双方にとって大きな意義があります。
ストレスチェックを実施する際には、十分な事前準備のうえ、適切な流れに沿って行なうことが重要です。そして、ストレスチェック実施後の評価や結果の通知や保管、事後措置や集団分析、報告を通して、従業員が健康的に働けるより良い職場環境を作りましょう。
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