上記のような疑問はありませんか?
結論から述べると、産業医の意見書は診断書とは異なるもので、労働者の継続的な就業のために産業医が事業者に意見を述べるために作成する、重要な書類です。
もし、意見書の意味や目的を正しく理解せず、結果的に労働者の健康を害することになれば、事業者は法律上の責任を問われる可能性があります。
そこで本記事では、産業医の意見書の意味や目的、必要になるタイミングについて詳しく解説します。記事内で意見書のフォーマットも紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
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産業医の意見書とは?
「産業医の意見書」とは、労働者の健康状態や就業能力を評価し、事業者に対して適切な就業上の措置や職場環境の改善について助言を行なうために産業医が作成する報告書です。
常時使用する労働者が50人未満の事業場では産業医の選任が義務付けられていないため、「産業医意見書」ではなく「医師意見書」と呼ばれることも多いですが、その役割や重要性は変わりません。
この意見書は、労働者の健康と安全を守りつつ、適切な就業管理を行なうために重要な役割を果たします。事業者は、意見書をもとに労働者の健康管理を適切に行ない、労働者の就業可否や必要な配慮事項を明確にすることで、業務を円滑に進めるための対応が可能となります。
産業医の意見書が持つ役割とは
産業医の意見書が必要となるおもなタイミングは以下のとおりです。
- 健康診断における有所見者への面談実施後
- 長時間労働者やストレスチェックで高ストレス者と判定された労働者の面接指導後
- 従業員の休職や復職の判断時
- 従業員から面談希望があった際
- 従業員に体調不良やメンタルヘルスの問題があり、通常通りの勤務が困難な場合
産業医は、労働者の健康状態を医学的な観点から評価し、その結果をもとに適切な措置(労働時間の短縮、業務内容の変更など)を事業者に提案します。また、職場環境の改善点を指摘し、健康リスクの最小化を図る場面もあるでしょう。
さらに、労働安全衛生法などの関連法令を遵守するための助言を、事業者に提供する場合もあります。このように、産業医の意見書は、事業者が労働者の状態に応じた適切な措置を講じるための重要な役割を持ちます。
「産業医の意見書」と「主治医の診断書」の違い
産業医の意見書と主治医の診断書の違いは、評価するポイントにあります。具体的には、産業医の意見書は労働者の就業能力や職場環境に焦点を当てていますが、主治医の診断書は患者(労働者)の疾病や日常生活の安定性に重点を置いています。
さらに、産業医の意見書を作成する目的は、労働者が「業務を遂行する際に体調やメンタルヘルスに問題がないか」を評価し、職場環境における適切な対応を提案するためです。
一方で、主治医の診断書は「日常生活に支障がないか」を確認することを目的としており、個々の患者(労働者)の生活の質を重視して書かれます。
産業医の意見書と主治医の診断書の視点は異なりますが、労働者の健康と安全を守るためにはどちらの視点も重要です。企業側は両方を確認し、慎重に判断する必要があります。
産業医の意見書の作成方法・記載される内容
産業医は、労働者の健康状態や職場環境を考慮し、客観的かつ具体的な意見を記載することが求められます。そして、事業者は産業医の意見書を参考に、適切な就業上の措置を講じる必要があります。
ここでは、厚生労働省が提供している意見書のフォーマットに基づき、その記載内容を紹介します。意見書を作成する際のポイントを確認できるので、ぜひご参照ください。
産業医の意見書のフォーマット
産業医の意見書のフォーマットは、厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。また、同ホームページには疲労蓄積度や健康状況、生活状況を把握するチェックリストなども掲載されているため、参考資料として活用できます。
参考:長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル【高ストレス者用】|厚生労働省
参考:長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル【長時間労働者用】|厚生労働省
参考:長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル【兼用】|厚生労働省
また、厚生労働省・中央労働災害防止協会による、職場復帰に関する意見書もダウンロード可能です。様式例を参考に、衛生委員会などで審議を行ない、実態に即した内容にするのが望ましいでしょう。
産業医の意見書の書き方
産業医の意見書では、まず「就業区分」を明確にし、通常勤務が可能か、就業制限や配慮が必要か、または休業が適切かを判断します。次に、就業上の措置や職場環境の改善に関する意見が記載され、労働者の健康を保つための具体的なアドバイスが提供されます。
就業区分と就業上の措置の内容は下記のとおりです。
就業区分 | 内容 | 就業上の措置 |
---|---|---|
通常勤務 | 通常の勤務で良い | 特になし |
就業制限 | 就業に何らかの制限が必要 | ・労働時間の短縮 ・出張の制限 ・時間外労働の制限 ・労働負荷の制限 ・作業の転換 ・就業場所の変更 ・深夜業の回数変更 ・昼間勤務への転換 など |
要休業 | 勤務を休む必要がある | 療養のための休暇や休職 |
出典:労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について|厚生労働省
さらに、必要に応じて医療機関への受診配慮が含まれます。なお、職場復帰に関する意見書の場合は、復職の可否や必要な配慮、措置期間についても記載されます。
【ケース別】産業医の意見書の役割
ここでは、産業医の意見書の役割をケースごとに紹介します。
労働者の健康診断結果に異常所見がみられた労働者へ面談を実施した場合
労働安全衛生法第66条の5に基づき、事業者は必要がある場合、労働者の実情を考慮したうえで適切な措置を行なわなければなりません。
健康診断の結果、異常所見が認められた場合、まず健康診断個人票に就業区分(通常勤務、就業制限、要休業)が記載されます。これは健康診断結果に基づく一次的な判断です。
その後、産業医は異常所見のある労働者と面談を行ないます。この面談では、健康診断の結果だけでなく、労働者個人の就業状況や作業内容を詳しく確認することになります。産業医はこれらを総合的に考慮したうえで、意見書を作成するのです。
意見書には、就業上の措置に関する具体的な提言(労働時間の短縮、作業内容の変更、作業環境の改善など)が記載されます。これにより、事業者は労働者の健康状態に応じた適切な措置を講じることができます。
長時間労働が発生している場合
労働安全衛生法第66条の8第5項に基づき、事業者は必要がある場合、労働者の実情を考慮したうえで適切な措置を講じるほか、産業医の意見を衛生委員会などで報告しなければなりません。
具体的には、産業医面談を実施し、所定の様式に就業上の措置にかかわる意見書を作成し、事業者へ提出します。意見書の内容は、就業区分(通常勤務、就業制限、要休業)、就業上の措置(労働時間や作業内容、措置期間などより詳細な意見)、医療機関への受診配慮などです。
ストレスチェックで高ストレス者と判定された場合
労働安全衛生法第66条の10に基づき、事業者は必要がある場合、労働者の実情を考慮したうえで適切な措置を講じるほか、産業医の意見を衛生委員会などで報告しなければなりません。
具体的には、長時間労働があった場合と同様に、産業医面談を行ない、所定の様式に就業上の措置にかかわる意見書を作成し、事業者へ提出します。意見書の内容は、長時間労働の場合の内容に加えて、職場環境の改善に関する意見も含まれます。
休職者・復職者が発生した場合
事業者には労働契約法第5条に基づき、安全配慮義務が課せられているため、安易な判断は禁物です。産業医の判断を仰ぐなどして、慎重に対応することが求められます。
休職者が出た際の対応
休職時には、労働者の主治医が作成した診断書が必要です。産業医の意見書については必要との法的明記はありませんが、産業医面談を行なう場合は診断書や本人の状況を確認し、作成するのが望ましいでしょう。
産業医面談を実施し産業医に意見書を作成してもらうことで、企業側は休職者の体調や業務への配慮を行ないながら、スムーズな復職への支援が可能です。
復職者が出た際の対応
復職時も休職時と同様に、主治医の診断書に加えて、「職場復帰に関する意見書」を作成してもらいましょう。労働者が復職するにあたって、産業医は通常どおりの業務が可能か、就業上の措置が必要かどうか、必要な場合はその具体的な内容をを意見書にまとめて、事業者へ提出します。
そして、事業者は主治医の診断書と産業医の意見書、本人の実情を考慮し、最終的な復職可否の判断を行ないます。
なお、休職の判断基準や休職までの流れ、休職者の産業医面談については、下記の関連記事で詳しく解説しています。
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従業員に休職したいと言われたらー産業医面談の必要性や休職判断の基準ー産業医による復職面談とは?目的や復職の判断基準と注意点を紹介労働者の体調不良が続いている場合
体調不良が続いていて、通常どおりの業務を行なえない労働者に対しては、産業医面談を実施することが望ましいでしょう。早期に面談を実施することで、問題に対して早めの対処ができます。
面談の結果、何らかの対処が必要と判断された場合、産業医は企業に対して、時短勤務や休職などの措置が必要である旨を意見書として提出します。また、労働者の健康状態によっては、医療機関への受診を勧奨することも一般的です。
実務上、多くのケースで受診勧奨がなされ、労働者の健康管理をより適切に行なうために重要な措置となります。
メンタルヘルス不調が発生した場合
メンタルヘルス不調は、本人も周囲も気付かないまま、悪化していくケースがあります。長時間労働や職場での人間関係などによるメンタルヘルス不調の兆候が見られる労働者に対しては、早期の産業医面談と手厚いサポートを実施しましょう。
面談では、産業医がストレスへの対処法を指導したり、医療機関への受診を勧めたりします。就業上の配慮が必要と判断された場合には、その旨を記載した意見書を企業に提出する場合もあります。
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中小規模の事業場対象における職場復帰支援の体制構築に役立つ資料を編集できる状態(wordやExcel形式)にまとめましたので、貴社のご状況に合わせ、資料に参考にしながらご活用ください。
産業医の意見書に法的な効力はある?
結論から述べると、産業医の意見書に法的な効力はありません。産業医の意見書は、企業に対して意見や助言を提示するものであるため、事業者が産業医の意見や助言を無視したとしても、法令違反にはなりません。
しかし、産業医の助言を聞き入れなかった結果、労働者が健康を害した場合は、安全配慮義務違反に問われる可能性があります。
さらに、企業が労働衛生の専門家である産業医の意見を無視した場合、それだけで安全配慮義務を怠ったとみなされる場合もあります。また、労働安全衛生法上では問題がないとしても、民事裁判や労働裁判において不利な立場に置かれる可能性があります。
そのため、可能な限り産業医の意見書は尊重することが重要です。
産業医にはどのような権限がある?
2019年に改正労働安全衛生法が施行されたことで、産業医の権限が強化・具体化されました。ここでは、事業者が知っておくべき産業医の権限や勧告権について詳しく解説します。
事業者・総括安全衛生管理者に勧告する権限
労働安全衛生法第13条第5項により、産業医は労働者の健康管理について、事業者に対し意見を述べる権限(勧告権)があります。また、労働安全衛生規則第14条第3項に基づき、産業医は統括安全衛生管理者への勧告権も有しています。
事業者は産業医の勧告をもとに、労働環境の改善措置を決定します。そして、勧告の内容や実施の有無に関して衛生委員会に報告したうえで、記録しなければなりません。その記録は、3年間保存する必要があります。
労働者の健康管理に必要な情報を収集する権限
労働安全衛生規則第14条の4により、産業医には、労働者の健康管理などの活動を実施するために必要な情報を収集する権限が認められています。
産業医から情報提供を求められた場合、事業者は産業医に対し、すみやかに情報を提出しなければなりません。提供する情報は下記のとおりです。
1 | 健康診断で異常所見が見られた労働者・長時間労働者・高ストレス者などに対する面接指導の実施後に事業者が講じた、または講じようとしている措置に関する情報(措置を講じない場合は、その旨と理由) |
2 | 労働者の業務に関する情報(作業環境、労働時間、作業様態、作業負荷の状況、深夜業などの回数・時間数など) |
3 | 時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名と超えた時間に関する情報(高度プロフェッショナル制度対象労働者については、健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた時間について、1月当たり80時間を超えた者の氏名と超えた時間に関する情報) |
情報提供を行なう際には、認識に違いが出ないよう、書面や磁気ディスクなどに記録して提出し、提供した情報は記録・保存しておきましょう。
ただし、労働者の個人情報が含まれるため、受け渡し方法をあらかじめ検討し、万が一にも情報が漏れないよう、取り扱いは慎重に行なう必要があります。
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労働者の健康確保に必要な緊急措置を指示する権限
労働者の健康にかかわる問題があり、緊急の措置が必要な場合、労働安全衛生法規則第14条の4により、産業医は事業者に指示できる権限を持ちます。
なお、緊急措置が必要なケースについては、厚生労働省の通達で以下のように記されています。
「労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合」とは、保護具等を使用せずに、有害な化学物質を取り扱うことにより、労働災害が発生する危険のある場合のほか、熱中症等の徴候があり、健康を確保するため緊急の措置が必要と考えられる場合などが含まれる。
出典:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について|厚生労働省 労働基準局
職場巡視・緊急的措置を実施する権限
労働安全衛生規則第15条により、産業医は原則として月1回以上の職場巡視に加え、作業方法や衛生状態に有害なリスクがある場合は、緊急の措置を講じる必要があります。
そのため、事業者は産業医に対し、職場巡視および緊急措置の権限を与えなければなりません。
なお、産業医に衛生管理者の巡視結果などの情報を毎月提供し、事業者の同意を得ている場合は、産業医の職場巡視を2ヵ月に1回にすることが可能です。
衛生委員会などに対し調査審議を求める権限
働き方改革関連法による「産業医と衛生委員会の関係強化」に基づき、産業医は衛生委員会などに調査審議を求めることができます。(労働安全衛生規則第23条第5項)
衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置の義務があります。衛生委員会とは、労働者の危険や健康障害の防止を図るための対策を調査審議する場です。産業医は衛生委員会の構成メンバーであり、基本的に出席することが求められます。
専門的な立場から、産業医は労働者の健康管理や安全衛生に必要な措置について、衛生委員会で積極的に提案できる権限を持ちます。これにより衛生委員会が活発になり、課題の解決に向けた効果的な措置が検討できます。
産業医の意見書に関する注意点
産業医の意見書は、労働者の健康管理と職場環境の改善に重要な役割を果たします。そのため、以下の注意点を踏まえて、適切に作成・管理することが求められます。
- 産業医の意見書は事業者側で用意すること
- 産業医の意見書は5年間保管が義務付けられていること
ここでは、それぞれの注意点について解説します。
産業医の意見書は事業者側で用意すること
産業医の意見書は事業者側で用意することが望ましいです。意見書は、必要な情報をすべて含み、法律で定められた要件を満たさなければなりません。そのため、基本的には厚生労働省のフォーマットを使用することが推奨されます。
意見書は産業医が作成しますが、事業者側がテンプレートを用意することで、必要な情報の漏れを防ぐことができます。
また、自社の状況に合わせて意見書をカスタマイズする場合は、法的要件を満たしているかを確認し、産業医や専門家と事前に協議することが重要です。
つまり、通常の状況においては、産業医の意見書のフォーマットを事業者が用意することで、より効果的で法的にも適切な意見書の作成と活用が可能になります。
産業医の意見書は5年間保管が義務付けられていること
産業医の意見書の保管期間は、労働安全衛生規則第52条の6により、5年間と定められています。保管は紙媒体でも電子データでも可能ですが、適切に管理されていない場合、労働基準監督署から罰則を受ける可能性があります。
各企業の判断となりますが、労働災害や健康障害が発生した際の証拠として有用であるため、必要に応じて、法定の保管期間(5年間)を超えた保管を検討することも一つの選択肢です。
ただし、意見書には個人の健康情報が含まれるため、個人情報保護法に基づく適切な管理と見直しが求められます。保管期間後に破棄する場合は、適切な方法で行ないましょう。
このように、事業者は意見書における5年間の保管期間を遵守し、適切に意見書を管理しなければならない点に注意が必要です。
まとめ
事業者や企業担当者の方が産業医の意見書の役割や目的を十分に理解し、労働環境や就業内容に反映することで、より良い企業づくりが期待できます。ただし、そのためには相性の良い産業医選びが何より重要です。
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