産業医の意見書って何?面談の目的や効力・フォーマットを一挙公開!

産業医による意見書

そもそも産業医とは

そもそも産業医とは、企業で働く従業員の身体的・精神的な健康管理と職場の作業環境について、専門的立場から指導や助言を行う医師のことです。

つまり、企業の従業員が健康的で安全に仕事を続けていけるよう、医学的立場から企業と従業員のサポートをするのが産業医です。

例えば、会社の健康診断が労働安全衛生法第66条に基づき正しく実施されているかを確認することは会社の衛生管理者にもできますが、健康診断結果を医学的に理解し、従業員が健康的に仕事を続けていくための対応を考えるには、医学的な専門知識と経験が必要になります。

では、「病院で診察をおこなっている医師」とはどのように違うのでしょうか?労働安全衛生法第13条第2項で、「産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める一定の要件を備えた者でなければならない」と規定されています。

ここで定められている一定要件とは以下の通りです。

(1)厚生労働大臣が定める産業医研修の終了者。これに該当する研修会は日本医師会認定の産業医学基礎研修と産業医科大学の産業医学基本講座があります。
(2)労働衛生コンサルタント試験(試験区分保健衛生)に合格した者。
(3)大学において労働衛生を担当する教授、助教授、常勤講師の職にあり、又はあった者。
(4)産業医の養成過程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者。

(産業医とは | 公益社団法人 東京都医師会)

産業医は、医師免許を所有した上で、上記のようなカリキュラムを行うことで産業医資格を所有でき、産業医として活動できるようになります。

事業場内に診療所が設置されている場合を除いて、産業医は診断や内服などの治療を行わないため、その場合は医療機関への受診を勧めることがあります。

産業医は基本的に事業場に赴いて産業保健業務を行うことになるため、労働安全衛生法に基づき、企業や従業員への心身の健康や安全に関する指導や助言を行います。

ただし、産業医が医師として勤務している病院や診療所等に従業員が患者として赴いた場合は、医療法に基づき、病気の診断や治療をすることができます。

少し複雑ですが、産業医は企業で働く従業員の健康と安全を守るための指導や助言を行う役割があり、診療所登録のある事業場を除いて、事業場において産業医が医療行為を行うことは原則できないことを押さえておくと良いでしょう。

産業医面談の目的

産業医面談の目的は、企業で働く従業員の勤務や疲労蓄積、心身の状況を確認し、従業員の疾患のリスクを減少させることです。

そのため、従業員の心身の健康を守るため、企業は労働安全衛生法に基づいて、必要時には産業医面談を実施する義務があります。具体的には以下の場合です。

・長時間労働があり、かつ疲労の蓄積が認められる者から面談希望があった場合(労働安全衛生法第66条の8、労働安全衛生規則第52条の2)
・ストレスチェックで高ストレス者から面談希望があった場合(労働安全衛生規則第52条の16)

また、以下の場合は産業医面談を実施することが望ましいとされています。

  • 健診結果で、特に健康の保持に努める必要があると認める場合
  • 休職、復職時
  • その他、従業員が希望した場合

ただし、従業員には産業医面談を受ける義務はないため、断ることも可能です。法律で定められている事項に関して、企業は産業医面談を実施する義務がありますが、従業員に強制力はないため、注意が必要です。

しかし、産業医面談には従業員の疾患のリスクを減少させる目的があり、できる限り実施することが望ましいため、企業側は従業員へ「法律で定められていて、本人のために受けてほしい」ことをしっかり説明し、理解してもらった上で面談を受けてもらうことが大切でしょう。

産業医面談の実施後は、産業医に意見書を作成してもらい、その内容に基づいて業務時間や作業内容の変更、休職等の措置を検討していきます。もちろん、本人からの相談等、内容によっては意見書が不要な場合もありますので、その都度確認していきましょう。

面談は実施して終わりではなく、従業員の疾患のリスクを減少させるために、企業はできる限り対応をする必要があります。

意見書に強制力はありませんが、企業の責務である安全配慮義務の観点から、企業として意見書を基に適切な措置を行うことが望ましいでしょう。そのため、企業は産業医と連携し、従業員本人の意思を尊重した上で、面談や措置等の対応を行っていきましょう。

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産業医の意見書って何?

ここまで、産業医面談の目的や面談後の企業対応を説明してきましたが、そこで深く関わってくるのが「産業医の意見書」です。ここからは、「産業医の意見書」について詳しく説明していきます。

そもそも「産業医の意見書」とは、産業医が従業員へ面談を行った後、事業者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、意見を述べるための報告書のことです。

産業医面談が必要なケースは先述した通りですが、産業医の意見書はそれぞれのケースに合わせて作成する必要があります。

例えば、健康診断後の意見書は、健康診断結果を踏まえて就業上の措置にかかる意見書を作成します。また、従業員の復職時は、主治医の診断結果に基づいて、産業医が望ましいと意見を述べた「職場復帰に関する意見書」を作成します。

このようにケースに応じて、産業医面談や指導を行うだけではなく、事業者が適切な措置を行えるよう、医学的な見地から意見を述べることがとても重要です。

産業医の意見書の役割・効力

産業医の意見書のケースごとの役割と効力は以下の通りです。

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健康診断結果に異常所見があった場合

労働安全衛生法第66条の5に基づき、事業者は必要がある場合、従業員の実情を考慮した上で適切な措置を行わなければなりません。

内容
健康診断個人票の「医師の意見」の項目に、産業医が健康診断結果と従業員個人の就業状況や作業内容を基づき、就業区分(通常勤務、就業制限、要休業)の3区分で判定し、記入します。

長時間労働があった場合

労働安全衛生法第66条の8の5に基づき、事業者は必要がある場合、従業員の実情を考慮した上で適切な措置を講じる他、産業医の意見を衛生委員会等で報告しなければなりません。

内容
産業医面談を実施し、所定の様式に就業上の措置に係る意見書を作成し、事業者へ提出します。意見書の内容は、就業区分(通常勤務、就業制限、要休業)・就業上の措置(労働時間や作業内容、措置期間等より詳細な意見)・医療機関への受診配慮等です。

ストレスチェックで高ストレスと判定された場合

労働安全衛生法第66条の10に基づき、事業者は必要がある場合、従業員の実情を考慮した上で適切な措置を講ずる他、産業医の意見を衛生委員会等で報告しなければなりません。

内容
長時間労働があった場合と同様に、産業医面談を行い、所定の様式に就業上の措置に係る意見書を作成し、事業者へ提出します。意見書の内容は、長時間労働の場合の内容に加えて、職場環境の改善に関する意見も含まれます。

休職・復職時

事業者には労働契約法第5条の基づき、従業員の安全・健康配慮義務が課せられているため、安易に「復職可能」との判断は禁物です。産業医の判断を仰ぐなど、慎重に対応することが求められます。

内容
休職時は、従業員の主治医が作成した診断書が必要です。産業医の意見書については必要との明記はありませんが、産業医面談を行う場合は診断書や本人の状況を確認し、作成するのが望ましいでしょう。

また、復職時も休職時同様、主治医の診断書に加えて、産業医の意見書を作成してもらうことが望ましいでしょう。

こちらも、産業医に意見書を求めることについて法的な明記はありませんが、安全配慮義務の観点から産業医面談を実施し、産業医に意見書を作成してもらうことで、企業側が休職者の体調や業務への配慮を行いながらよりスムーズな復職への支援を検討していくことができます。

作成する際は、「職場復帰に関する意見書」を作成してもらいましょう。復職するにあたり、通常通りの業務が可能か、就業上の措置が必要かどうか等を意見書にまとめて、事業者へ提出します。

そして、事業者は主治医の診断書と産業医の意見書、本人の実情を考慮し、最終的な復職可否の判断を行います。

【関連お役立ち資料】

産業医の意見書フォーマットは?

ここまで様々なケースにおける「産業医の意見書」について説明してきましたが、意見書の様式は厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。

高ストレス者や長時間労働者に対する意見書等がダウンロードが可能ですので、面談を実施する際はチェックしておきましょう。

また、同ホームページには産業医の意見書に関するマニュアルも掲載されているため、ぜひ参考資料として活用していきましょう。

さらに、厚生労働省と中央労働災害防止協会による「心の健康問題により休業した労働者への職場復帰支援の手引き」等の職場復帰支援に関する資料には、「職場復帰に関する意見書」のフォーマットがありますので、こちらも併せてチェックしておくと良いでしょう。

まとめ

いかがでしたか?産業医の意見書は、従業員の就業措置を行う上で必要不可欠です。企業や事業者だけで、もしくは従業員本人の意思だけで就業について判断するのはとても危険です。

産業医の意見書に基づいて適切な措置を行っていくことで、従業員の健康を守り、労働災害を未然に防ぐことができます。

また、産業医の業務を知り、産業医と連携をしっかり取ることで、スムーズかつ効果的な産業保健業務につながります。産業保健業務を通して、従業員が健康的で安心して仕事に取り組めるよう、企業としてしっかり体制を整えていきましょう。

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