産業医の意見書とは?効力は?面談別の目的やフォーマットを紹介

産業医による意見書

産業医の意見書とは?

産業医の意見書とは、産業医が従業員へ面談を行なったあと、就業上の措置を適切に講じられるよう、事業者に対して意見を述べるために作成する報告書のことです。

産業医面談が必要なケースは先述したとおりですが、産業医の意見書はそれぞれのケースに合わせて作成する必要があります。

例えば、健康診断後の意見書では、健康診断の結果を踏まえて就業上の措置に関する意見をまとめます。また、従業員の復職時に作成する意見書は「職場復帰に関する意見書」と呼ばれ、主治医の診断結果に基づいて産業医が意見を記載します。

このように、産業医面談や面接指導を行なうだけではなく、事業者が適切な措置を行なえるよう意見を表明するのが、産業医の意見書の役割です。

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そもそも産業医とは?

産業医とは、企業で働く従業員の身体的・精神的な健康管理と職場の作業環境について、専門的立場から指導や助言を行なう医師のことです。企業の従業員が健康的で安全に仕事を続けられるよう、医学的立場からサポートをするのが産業医です。

例えば、健康診断が労働安全衛生法第66条に基づき正しく実施されているかどうかは、会社の衛生管理者の方も確認できますが、健康診断の結果を医学的に理解し、従業員が健康的に仕事を続けていくための対応を考えるには、医学的な専門知識と経験が必要です。

労働安全衛生法第13条第2項では、「産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない」と規定されています。

ここで定められている要件とは、以下のとおりです。

(1)厚生労働大臣が定める産業医研修の修了者。これに該当する研修会は日本医師会認定の産業医学基礎研修と産業医科大学の産業医学基本講座があります。
(2)労働衛生コンサルタント試験(試験区分保健衛生)に合格した者。
(3)大学において労働衛生を担当する教授、助教授、常勤講師の職にあり、又はあった者。
(4)産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者。

参考:労働安全衛生規則第14条第2項)|e-Gov法令検索

産業医は、医師免許を取得するだけでなく、上記のようなカリキュラムを修了することで、産業医資格を取得して活動できるようになるのです。

事業場内に診療所が設置されている場合を除いて、産業医は診断や内服などの治療を行なわないため、必要な場合は医療機関への受診を勧めます。

また、産業医は基本的に事業場に赴いて産業保健業務を行なうことになるため、労働安全衛生法に基づき、企業や従業員に対して心身の健康や安全に関する指導や助言も行ないます。

ただし、産業医が医師として勤務している病院や診療所などに、従業員が患者として赴いた場合は、医療法に基づき、病気の診断や治療をすることが可能です。

少し複雑ですが、産業医には企業で働く従業員の健康と安全を守るための指導や助言を行なう役割があり、診療所登録のある事業場を除いて、事業場における医療行為は原則できないことを押さえておくとよいでしょう。

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産業医面談の目的

産業医面談の目的は、企業で働く従業員の勤務時間や疲労の蓄積具合、心身の状況を確認し、従業員の疾患発症のリスクを減少させることです。

そのため、企業は労働安全衛生法に基づいて、必要時には産業医面談を実施する義務があります。産業医面談の実施が必要になるのは、以下の場合です。

  • 長時間労働があり、かつ疲労の蓄積が認められる者から面談希望があった場合(労働安全衛生法第66条の8、労働安全衛生規則第52条の2)
  • ストレスチェックで高ストレス者から面談希望があった場合(労働安全衛生規則第52条の16)

また、以下の場合は産業医面談を実施することが望ましいとされています。

  • 健診結果で、特に健康の保持に努める必要があると認められる場合
  • 休職、復職時
  • その他、従業員が希望した場合

ただし、従業員には産業医面談を受ける義務はないため、面談の実施を断られる場合があります。企業は「産業医面談は、従業員本人の心身の健康を守るために行なうものであること」「面談の内容によって、不利益な扱いが生じることはないこと」などをしっかり説明し、面談を受けてもらうように努めましょう。

そして、産業医面談の実施後は産業医に意見書を作成してもらい、その内容に基づいて、業務時間や作業内容の変更、休職などの措置を検討します。内容によっては意見書が不要な場合もあるので、その都度確認しましょう。

意見書自体に強制力はありませんが、企業の責務である安全配慮義務の観点から、企業は意見書をもとに適切な対応をとる必要があります。

「産業医の意見書」と「主治医の診断書」の違い

産業医の意見書と主治医の診断書は、似たものとして混同されやすいですが、その役割は異なります。

産業医の意見書は、従業員の就業への意欲や体力、職場における業務遂行の安定性などを総合的に判断し、「継続的な就業が可能か」「復職をして問題ないか」といった点について意見を述べるためのものです。

一方の主治医の診断書は、患者の疾病や日常生活の安定性についての所見を記載したものです。あくまでも日常生活の安定性についての所見であり、業務遂行の安定性は含まれていないため、主治医の診断書だけで復職が可能であるかを判断することはできません。

従業員の復職の可否などについては、産業医の意見書と主治医の診断書、両方を確認のうえ、総合的に判断することが重要です。

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産業医の意見書に法的な効力はある?

結論からいうと、産業医の意見書に法的な効力はありません。産業医の意見書は、企業に対して意見や助言を提示するものであるため、事業者が産業医の意見や助言を無視したとしても、法令違反にはなりません。

しかし、産業医の助言を聞き入れなかった結果、従業員が健康を害した場合は、安全配慮義務違反に問われる可能性があります。

さらに、企業が労働衛生の専門家である産業医の意見を無視した場合、それだけで安全配慮義務を怠ったとみなされる場合もあるため、可能な限り産業医の意見書は尊重しましょう。

【ケース別】産業医の意見書の役割

ここでは、産業医の意見書の役割を、ケースごとに見ていきましょう。

労働者の健康診断結果に異常所見が見られた場合

労働安全衛生法第66条の5に基づき、事業者は必要がある場合、従業員の実情を考慮したうえで適切な措置を行なわなければなりません。

内容
健康診断個人票の「医師の意見」の項目に、健康診断の結果と従業員個人の就業状況や作業内容を鑑みたうえで、産業医が就業区分(通常勤務、就業制限、要休業)を判定し、記入します。

長時間労働が発生している場合

労働安全衛生法第66条の8第5項に基づき、事業者は必要がある場合、従業員の実情を考慮したうえで適切な措置を講じるほか、産業医の意見を衛生委員会などで報告しなければなりません。

内容
産業医面談を実施し、所定の様式に就業上の措置にかかわる意見書を作成し、事業者へ提出します。意見書の内容は、就業区分(通常勤務、就業制限、要休業)、就業上の措置(労働時間や作業内容、措置期間などより詳細な意見)、医療機関への受診配慮などです。

ストレスチェックで高ストレスと判定された場合

労働安全衛生法第66条の10に基づき、事業者は必要がある場合、従業員の実情を考慮したうえで適切な措置を講じるほか、産業医の意見を衛生委員会などで報告しなければなりません。

内容
長時間労働があった場合と同様に、産業医面談を行ない、所定の様式に就業上の措置にかかわる意見書を作成し、事業者へ提出します。意見書の内容は、長時間労働の場合の内容に加えて、職場環境の改善に関する意見も含まれます。

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休職者・復職者が発生した時

事業者には労働契約法第5条に基づき、従業員の安全・健康配慮義務が課せられているため、安易に「復職可能」と判断することは禁物です。産業医の判断を仰ぐなど、慎重に対応することが求められます。

内容
休職時は、従業員の主治医が作成した診断書が必要です。産業医の意見書については必要との明記はありませんが、産業医面談を行なう場合は診断書や本人の状況を確認し、作成するのが望ましいでしょう。

また、復職時も休職時と同様に、主治医の診断書に加えて、産業医の意見書も作成するのが理想的です。産業医の意見書の必要性について法的な明記はありませんが、産業医面談を実施し産業医に意見書を作成してもらうことで、企業側は休職者の体調や業務への配慮を行ないながら、スムーズな復職への支援をしていくことができます。

復職時には、「職場復帰に関する意見書」を作成してもらいましょう。復職するにあたって、通常通りの業務が可能か、就業上の措置が必要かどうかなどを意見書にまとめて、事業者へ提出します。

そして、事業者は主治医の診断書と産業医の意見書、本人の実情を考慮し、最終的な復職可否の判断を行ないます。

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労働者の体調不良が続いている時

体調不良が続いていて、通常通りの業務を行なえない従業員に対しては、産業医面談を実施することが望ましいでしょう。早期に面談を実施することで、問題に対して早めの対処ができます。

内容
面談の結果、何らかの対処が必要と判断された場合、企業に対して時短勤務・休職などの措置が必要であるとの意見書を提出します。

メンタルヘルス不調が発生した時

メンタルヘルス不調は、本人も周囲の人も気付かないまま、悪化していくケースがあります。長時間労働や職場での人間関係などによるメンタルヘルス不調の兆候が見られる従業員に対しては、早期の産業医面談と手厚いサポートが必要です。

内容
面談では、ストレスへの対処法を指導したり、医療機関への受診を勧めたりします。就業上の配慮が必要と判断された場合には、その旨を記載した意見書を企業に提出する場合もあります。

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産業医の意見書のフォーマット

産業医の意見書の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。面談実施前に用意しておきましょう。

また、同ホームページには産業医の意見書に関するマニュアルも掲載されているため、参考資料として活用することをおすすめします。

さらに、厚生労働省と中央労働災害防止協会による「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」にも、「職場復帰に関する意見書」のフォーマットが付いているので、こちらも併せてチェックしておくとよいでしょう。

参考:長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル|厚生労働省
参考:【改定】心の健康問題により休業した労働者への職場復帰支援の手引き|厚生労働省

まとめ

産業医の意見書は、従業員の就業措置を行なううえで必要不可欠なものです。産業医の意見書に基づいて適切な対処をすることで、従業員の健康を守るとともに、労働災害を未然に防止しましょう。

事業者が産業医の業務について深く理解し、密に連携を取ることで、スムーズかつ効果的な産業保健活動を進めることができます。

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