そもそもストレスチェック制度とは?
ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を防止するための制度で、平成27年12月1日に施行されました。
現代社会では、仕事に関連する不安、ストレス、悩みを感じている労働者が過半数を超えると言われており、精神障害を患って労災認定を受ける労働者は、増加傾向にあります。
こうした背景から「労働安全衛生法の一部を改正する法律」によって、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)と、その結果に基づく面接指導の実施などを含む、ストレスチェック制度ができました。
この制度において、労働者(パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含む)が常時50人以上の事業場では、ストレスチェックが実施義務となっています。
一方、労働者が常時50人未満の事業場は、実施義務ではなく努力義務とされています。とはいえ、労働者がメンタルヘルスの不調に陥るのを防ぐには、可能な限り実施することが望ましいでしょう。
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ストレスチェックの基本的な流れ
続いて、ストレスチェックのおおまかな流れを紹介します。
1.準備
・事業者として「メンタルヘルス不調を未然防止するためにストレスチェックを実施すること」を方針として示す
・衛生委員会で実施時期、対象者のほか、使用する質問票、評価方法、高ストレス者の選定基準、面接指導を依頼する医師を誰にするか、などを話し合う
・話し合って決まった内容は社内規定とし、労働者全員に知らせる
2.ストレスチェックの実施
・事業者は実施者(医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士など)と実施事務従事者(産業保健スタッフ・事務職員など)を選定する
※実施者は事業場の状況を把握している産業医などが望ましい
※外部委託する場合は、産業医などが一緒に行なうことが望ましい
・実施事務従事者は実施者の指示のもと、事務作業(調査票の回収、ストレスチェック結果の労働者への通知、面接指導の申出勧奨など)を行なう
・以下の3項目を必ず入れて、調査票を作成する
- ストレスの原因に関する項目
- 心身の自覚症状に関する項目
- 周囲のサポートに関する項目
・調査票を配布し記入してもらう
※オンラインでも実施可能
・労働者へストレスチェックの受検勧奨をする
3.結果の評価・面接指導の要否判定
・記入済みの調査票は実施者または実施事務従事者が回収する
・あらかじめ衛生委員会の審議を経て、事業者が決定した方法で結果の評価をする
・高ストレス者で医師の面接指導が必要な労働者を選ぶ
4.本人への結果通知
・評価結果と面接指導の要否などを本人に直接通知する
※詳細な通知内容は以下のとおり
- 個人の結果(個人のストレスプロフィール、ストレスの程度、面接指導の対象者か否かの判定結果)
- セルフケアのアドバイス
- 面接指導の申出方法
※本人の同意のもと事業者に提供された結果や、同意書、電磁的記録は、事業者が5年間保存する
5.面接指導の申出
・対象者に対して、面接指導の勧奨をストレスチェックの結果と同時か、後日メールや封書で通知する
※面接指導の要否が他の者に類推されないよう、十分に配慮する
・申し出がなくても、労働者の不利益にはならないことを伝える
6.面接指導の実施
・申し出をした労働者が対象者(高ストレス者)かを確認する
・面接指導を実施する医師(産業医または産業保健活動に携わっている医師)を決め、実施場所と日時を調整する
※面接指導を行なう時期は、ストレスチェックの結果通知から1ヵ月以内が目安
※面接指導は原則、対面で実施する
・面接実施日から1ヵ月以内を目安に、面接指導を行なった医師から就業上の措置に関する意見を聴く
※結果は事業所で5年間保管
7.事後措置
・医師の意見をもとに、必要に応じて就業上の措置(就業場所の変更、労働時間の短縮、深夜業務をなくすなど)を決める
※労働者の了解を得られるよう、十分な話し合いを行なう
※不利益な扱いにつながらないように留意する
8.集団分析
実施者が集団の結果を集計・分析し、職場ごとのストレス状況を把握する
結果を実施者から事業者に知らせ、事業者は結果をもとに職場改善を行なう
※結果は5年間、事業者が保管
9.実施状況報告
事業者は面接指導の実施後に、ストレスチェックと面接指導の実施状況を所轄の労働基準監督署に報告する
参考:厚生労働省『ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」
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無料の「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」について
ストレスチェック自体は、無料で実施することができます。厚生労働省が配布している「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を利用すれば、ストレスチェックの実施と結果出力、集団分析が可能です。具体的には、以下の機能が組み込まれています。
- オンラインでのストレスチェック(紙の調査票で実施し、CSVなどへ入力したデータをインポートすることも可能)
- 労働者の受検状況確認
- 労働者が入力した情報とあらかじめ設定した判定基準に基づき、自動的に高ストレス者を判定
- 個人のストレスチェック結果を出力
- あらかじめ設定した集団ごとに、ストレスチェック結果を集計・分析(仕事のストレス判定図の作成)
- 集団ごとの集計・分析結果を出力
- 労働基準監督署への報告情報を表示
参考:「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト
【無料】ストレスチェック調査票の種類
厚生労働省は、以下2種類のストレスチェック調査票を推奨しています。
- 職業性ストレス簡易調査票(57項目)
- 職業性ストレス簡易調査票(簡略版23項目)
なお、以下の3項目が含まれていれば、他の調査票を利用しても問題ありません。
- ストレスの原因に関する質問項目
- ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
- 労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
使用する調査票の種類は、ストレスチェックを実施する前の準備段階で決めることが大切です。
ストレスチェック調査票にはWeb版と紙版がある
ストレスチェック調査票にはWeb版と紙版があり、事業所や部署ごとに使い分けることも可能です。使用の際には、それぞれ以下の点に注意してください。
・Web版:個人情報の保護、改ざん防止など必要な仕組みを整えたうえで、個人の検査結果を適切に保存する
・紙版:回収の際に周囲の人に見られないよう配慮する
ストレスチェック代行サービスなら「リモート産業保健」がおすすめ
ストレスチェックは無料でできますが、ただ実施するだけではあまり効果を発揮せず、効率的に目的を達成することもできません。ストレスチェックの結果をもとに、面接指導、働きやすい環境づくり、就業上の措置、集団分析後の改善や提案などを行なうことがなにより重要です。
しかし、すべての工程を自社の従業員のみで行なうのは、難しい場合もあるでしょう。そこで、おすすめしたいのが「リモート産業保健」の代行サービスを利用することです。
契約時のWeb版ストレスチェックは無料で利用できる
リモート産業保健を契約すると、無料でWeb版のストレスチェックが利用できます。
また、ストレスチェックだけでなく、産業医選任、衛生委員会の運営サポートなど、トータルパッケージのサービスを受けられます。月々3万円からの手頃な料金で利用可能な点も、嬉しいポイントでしょう。
リモート産業保健を利用するメリット
リモート産業保健を利用するメリットは以下の通りです。
- 初めてのストレスチェックでも、手厚いサポートを受けられる。
- 最短10分で受検・結果の確認まで行なえる。
- 産業看護職との面談が可能。メンタルヘルス不調者に対する早期介入ができる。
- 集団分析にも対応。職場環境改善の参考にできる。
- 面談はオンライン・対面の両方に対応。
- 電話Web相談窓口を設置できる。匿名相談も可能。
自社で、ストレスチェックの準備からチェック後のフォローや書類作成などをすべて行なうには、時間と人手が必要です。しかし、リモート産業保健に依頼すれば、上記の工程をすべて省けます。
産業医と看護職が2名体制で産業保健業務も代行可能。月額3万円でWEB版ストレスチェックが無料。2ヶ月1回の職場巡視からストレスチェック、衛生委員会の立ち上げ・運営まで法定義務にも対応
まとめ
ストレスチェックを実施するには、準備から報告まで多くの作業が必要であり、不慣れな事業場では大変な労力がかかるでしょう。ストレスチェック自体は無料でも実施できますが、時間や手間を削減しつつ、その効果を最大限に得るには、リモート産業保健のサービス利用がおすすめです。
ストレスチェックを実施するにあたり、「さまざまな工程があり、自社で完結できるか不安」「適宜サポートが受けられると心強い」と感じている企業担当者の方は、ぜひ以下のページを参考に、リモート産業保健をご検討ください。

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