カンタン実施!10分で完結!ストレスチェックの企画、
実施結果の確認や評価を行う、中心的な役割を担う実施者代行も承っています。
ストレスチェックの実施体制・実施者の要件とは?
ストレスチェックを実施するには、以下の実施体制を整える必要があります。
事業者
事業者には、ストレスチェック制度の実施責任があります。したがって、まずはストレスチェックを実施する方針を表明し、実施者、実施事務従事者、ストレスチェック制度担当者を選定します。
安全衛生(健康)計画や、新年度に向けた経営方針の表明と同時に、ストレスチェックについて労働者に周知を行なうのが効果的です。
ストレスチェック制度担当者
ストレスチェック制度担当者は、ストレスチェック実施のための実務担当者となり、ストレスチェックの実施計画の策定・実施の管理などを行ないます。
衛生管理者や、事業場内メンタルヘルス推進担当者が、ストレスチェック制度担当者となることが望ましいとされています。
ストレスチェックの実施者
実施者はストレスチェックの企画や結果の評価などを行ない、ストレスチェックの中心的な役割を担います。
ストレスチェックの実施者は、医師や保健師のほか、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師のなかから選定します。特に、日頃から事業場の状況について把握している産業医等が実施者となることが望ましいとされています。
なお、実施者が複数いる場合は「共同実施者」、そのなかで実施者を代表する者を「実施代表者」とし、どちらも明示しなければなりません。
ストレスチェックの実施事務従事者
実施事務従事者に選ばれるのは産業保健スタッフや事務職員などで、実施者の指示を受けて、調査票の回収やデータ入力など、実施者の補助業務を行ないます。
ただし、実施者および実施事務従事者になれない人もいるため、注意が必要です。
ストレスチェックの「実施の事務」を行なえない人とは?
ストレスチェックの結果に直接関わる「実施の事務」を行なうスタッフを選任する際には、資格の有無に加えて、立場や地位、権限を確認する必要があります。
ここでは、どのような人がストレスチェックの「実施の事務」を行なえないのかを解説します。
「実施の事務」と「その他の事務」の違い
ストレスチェック制度に関わる事務作業は、「実施の事務」と「その他の事務」に分けられます。
「実施の事務」とは、ストレスチェック調査票の回収や結果を通知する際の封入作業など、実施者の補助として労働者の健康情報を取り扱う業務のことを指します。
一方、「その他の事務」とは、ストレスチェックの実施計画やスケジュールの策定、労働者への周知や受検の勧奨、調査票の配布など、個人の健康情報を取り扱わない周辺業務のことを指します。
「実施の事務」を行なえるかどうかは、人事権の有無で判断する
社長、専務、人事部長のように、人事権を持つ立場の人はストレスチェックの「実施の事務」を担当することはできません。ストレスチェックの結果は機微な個人情報であり、人事上の不利益な取り扱いにつながることがないように、細心の注意を払う必要があるためです。
ただし、個人の健康情報に関わることがない「その他の事務」については、人事権を持つ者でも従事できることになっています。
ストレスチェックの実施者に関するよくあるQ&A
ストレスチェックの実施には押さえておくべき要件がさまざまありますが、特に企業担当者の方が悩むケースが多いのが「実施者について」です。そこで本章では、ストレスチェックの実施者に関するよくあるQ&Aを紹介します。
ストレスチェックの実施者が担う役割とは?
ストレスチェックの実施者の役割は、「ストレスチェック指針」において以下のように定められています。
- ストレスチェック実施に使用する調査票の選定や評価方法、高ストレス者の選定基準の決定などを、事業者に対して専門的な見地から意見を述べること
- ストレスチェックの結果より、労働者が医師による面接指導を受ける必要があるかどうかを判断すること
- ストレスチェックにおける調査票の回収や集計・入力、受検者との連絡調整などの実施の事務を、実施事務従事者に行なわせること
出典:厚生労働省『心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針』
なお、事業者はストレスチェックの実施が円滑に行なわれるよう、実施事務従事者の選任などの必要な措置を講じなければなりません。
ストレスチェックの実施者研修とは?
ストレスチェックの実施者になれるのは、医師や保健師のほか、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師です。
そして、この「厚生労働大臣が定める研修」にあたるのが、ストレスチェック実施者養成研修です。
2022年のストレスチェック実施者研修は、中央労働災害防止協会(JISHA)、株式会社ウェルネット、一般社団法人日本遠隔カウンセリング協会(JTA)、一般社団法人クライシス・カウンセリング協会で開催されています(※2022年8月時点)。
開催場所は、東京や大阪、福岡、北海道、愛知などですが、Zoomによるリアルタイム型の遠隔授業を受けられるところもあります。受講費用は各実施団体によって異なりますが、13,000円~18,000円程度です。
ストレスチェックの実施者は産業医がなるべき?
ストレスチェックは、事業場で働く労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的に行なわれます。したがって、事業場の状況を日頃からよく知っている産業医等をストレスチェック実施者にするのが望ましいとされています。
ストレスチェックを外部委託する場合にも、事業場の産業医が共同実施者として関わることで、ストレスチェックの目的を効果的に果たせるでしょう。
もちろん、保健師や一定の研修を受けた看護師などが実施者になることも可能です。事業場の状況に合わせて検討してください。
ストレスチェックの実施者がいない場合どうする?
ストレスチェックの実施義務がある事業場では、必ずストレスチェックを実施しなければなりません。実施義務のある企業や事業場が、労働安全衛生法第100条に基づく労働基準監督署への報告を怠った場合、同法第120条第5項により50万円以下の罰金が科せられます。
企業内に産業医などの実施者になれる人がいない、または実施者を頼める人がいない場合でも、外部紹介機関や日本医師会などに相談して、確実にストレスチェックを実施してください。
ストレスチェックの実施者を外部委託できる?
ストレスチェックの実施者といえば産業医ですが、適任の産業医を見つけられないこともあるでしょう。そのような場合には、ストレスチェックの実施者を外部に委託することも可能です。
「産業医を紹介してほしい」「産業保健活動を低コストで進めたい」という場合には、「リモート産業保健」のサービス利用をおすすめします。
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まとめ
今回はストレスチェックの実施体制と実施者の要件について詳しく解説しました。ストレスチェックを行なううえで、中心的かつ重要な役割を果たすのが「実施者」です。
「実施者を産業医とするのが望ましいことはわかったが、自社に産業医がいない」「ストレスチェックを効果的に実施できるよう、経験豊富な外部機関に委託したい」と悩んでいる企業担当者の方には、「リモート産業保健」のサービス利用がおすすめです。
リモート産業保健では、ストレスチェックの実施はもちろん、企業ごとのニーズに合わせた産業医の紹介、職場巡視の実施、衛生委員会の開催といった産業保健活動を一括でサポートします。
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