産業医訪問・オンライン面談、ストレス予防から
休職・復職者のアフターフォローまで対応
うつ病とは?
「うつ病」は、日本人の約15人に1人がかかるとされる、とても身近な病気です。
気分障害の一つで脳の働きに不調が生じ、一日中気分が落ち込んでいる、何もしても楽しめないという精神症状が現れます。またそれだけでなく、疲れやすい、眠れない、食欲がないなどの身体的な症状も現れるため、日常生活に支障をきたします。
発症の正確な原因はわかっていませんが、心身への強いストレスがうつ病を引き起こすと考えられています。
一般的にストレスというと、「悲しい出来事」や「辛い体験」をイメージする方が多いですが、「うれしい出来事」でも、うつ病は起こりえます。進学、就職、転職、異動、結婚、出産、離婚、引越しなどの環境変化が、強いストレスの要因になりやすいです。
うつ病の症状とは?
うつ病の特徴的な症状は、強い悲しみや気分の落ち込みなど、いわゆる「抑うつ気分」や、意欲、喜びの低下です。
また、これらの精神症状に気付く前に、不眠や食欲低下、頭痛、胃腸の調子が悪いといった身体的症状が現れたりもします。
周囲が気付ける異変としては、なんとなく表情が暗い、身だしなみがだらしなくなる、ミスが増える、飲酒量が増える、攻撃的な言動が増える、といったものが挙げられます。このような、いつもと違う様子が見受けられる場合は、本人がうつ病に苦しんでいる可能性があります。
うつ病は、早期の治療が何よりも重要であるため、早めに専門の医療機関に診てもらうことが大切です。
うつ病の疑いがある従業員に対して、企業はどのように対応する?
うつ病が疑われる従業員が発生した場合、企業は適切かつ速やかな対応が求められます。では、具体的にどのように対応すればよいのでしょうか。ここでは、うつ病の疑いのある従業員が発生した際の、企業としての対応について解説します。
産業医面談を設定する
従業員にうつ病の疑いがある場合は、まず産業医面談を設定しましょう。産業医面談では、産業医が従業員の状態を詳細に確認し、そのうえで「業務が遂行できるかどうか」、「就業上の配慮が必要かどうか」などについて判断します。そして必要に応じて、助言やアドバイスをする、専門医を紹介するといった対応がとられます。
ただし、産業医は医療機関の医師とは異なり、「病気の診断や治療」を行なうことはできません。産業医と主治医の役割の違いを正しく把握しておくようにしましょう。
また、企業側は、従業員に産業医面談を受けるように促すことはできますが、強制することはできないので注意が必要です。
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うつ病が疑われる従業員のなかには、自身の不調に気が付いていない方や「そのうち良くなる」と軽く考えている方もいるでしょう。
しかし、うつ病を放置すると症状が悪化する可能性が高く、結果的に休職や退職につながり、最悪の場合、自殺といった命に関わるケースもあります。症状が進行する前に、本人に「普段の様子と違うこと」「体調面を心配していること」を伝えたうえで、専門の医療機関への受診を提案してみましょう。
ただし、医療機関を受診するかどうかの判断を行なうのはあくまでも本人です。拒否的な態度をとる従業員に対して、企業として強く受診を勧めることは控えましょう。
受診を躊躇する従業員のなかには、多忙で時間がない方や、周囲に迷惑をかけてしまうことへの不安を抱えている方も多いでしょう。そこで、本人が安心して治療に専念できるよう、会社側ができるサポートについて提案することで、「自身の健康を守るために今すべきことは何か」、冷静に考えるきっかけを提供することができます。
このような状況を想定して、事前にサポート体制を整えておくことが大切です。
また、業務の継続が困難と判断されて休職する際には、診断書を作成してもらう必要があります。企業側は、従業員の病名や休職の必要の有無、適切な休職期間をしっかりと把握しておくようにしましょう。
職場環境の改善に努める
「職場環境の改善」も企業が行なうべき重要な対応の一つです。
うつ病の原因が私生活におけるトラブルやストレスではなく、仕事にある場合には、早急に職場環境を見直す必要があります。
例えば、業務量が多すぎる、長時間労働が続いている、業務内容が本人の特性に合っていない、人間関係のトラブルがある、異動や転職で環境の変化があった、といった要因が関係していないか、確認してみましょう。
そして、「改善すべき点はないか」、「どう対応する必要があったのか」問題点を解決することで、従業員が抱えているストレスが軽減され、結果として症状が良くなる可能性があります。
従業員のうつ病が疑われる際には、まず職場環境にストレスの原因となるものはないかを調べ、もし業務や職場環境が原因となっていれば、改善に向けて対応することが大切です。
また、本人の意向や能力を考慮し、業務内容の変更や部署異動なども検討します。
うつ病は早期発見が重要!産業医面談を実施する際のポイント
うつ病は、仕事だけでなく日常生活にも大きな支障が出る辛い病気です。しかし、早期発見・早期治療をすることで、しっかり治すことができる病気でもあります。本章では、産業医面談を実施する際に押さえておきたいポイントについて解説します。
産業医面談のベストタイミング
産業医面談を実施するタイミングは、大きく3つに分けられます。まず1つ目は、ストレスチェックで高ストレス状態と判定されたときです。
ストレスチェックは、従業員の心身の不調を未然に防ぐことを目的としています。ストレスチェックで高ストレス判定が出たときは、できる限り早めに産業医面談を行なう必要があります。
2つ目は、1ヵ月の時間外労働が80時間を超える長時間労働者が発生したときです。長時間労働による疲労の蓄積は、脳や心臓の疾患を誘発する可能性があるとされています。80時間未満であっても、様子のおかしい従業員がいる場合は、産業医面談を受けるように勧めましょう。
3つ目は、従業員本人が産業医との面談を希望したときです。従業員が産業医面談を希望するということは、仕事をする上で、何らかの問題や悩みを抱えている可能性が高いです。希望があった際には、迅速に産業医面談を設定するようにしましょう。
ただし、産業医は「診察」や「治療」はできません。また、プライベートな問題についての解決は難しいケースもあります。産業医の役割や産業医面談の目的について、事前に従業員に周知しておくと良いでしょう。
産業医面談をスムーズに受けてもらう方法
上司や人事担当者が産業医面談の実施を促しても、従業員自身が精神的な不調に気付いておらず、「必要ない」と断られてしまうこともあります。産業医面談は原則、本人の申し出や了承を得てから実施されるため、企業側が強制することはできません。
しかし、企業側も安全配慮として産業医面談を行なう義務があり、うつ病の可能性がある従業員を放置することはできません。従業員が産業医面談を拒否するときは、その理由を確認することが大切です。
例えば、「仕事が忙しくて時間がない」「特に症状は出ていないから大丈夫」といった理由である場合は、業務上の配慮を行なうとともに、面談の必要性を説明することが大切です。
なかには、産業医の存在を知らない方や、「産業医は企業側の人間だから、自身の不利益につながることは話したくない」と不安に思う方もいるかもしれません。
したがって、普段から産業医の立場や役割について、従業員に周知しておく必要があります。産業医面談は一対一で行なわれ、そこで話した内容は守秘義務によって守られること、人事評価に影響しないことを繰り返し伝えましょう。
企業と産業医の連携が必要不可欠
企業は従業員のメンタルヘルス対策を産業医に任せきりにするのではなく、積極的に情報共有や連携を行なうことが重要です。
産業医は面談を通じて、「業務継続が可能か」「職場復帰が可能か」などを確認しますが、従業員本人が自覚している状態と、周囲が感じ取る異変にズレが生じることもあります。企業と産業医は本人の主観的な見解だけでなく、職場での様子など周囲の意見もしっかりと把握し、共有することが大切です。
できれば、従業員の生活状況や家庭での役割(家事、育児、介護など)といった細かな情報も共有できるとベストです。
ただし、企業が産業医面談の内容を知るには、原則、本人の同意が必要となるため注意しましょう。
【うつ病からの回復】職場復帰支援の基本の流れ
休職からスムーズな職場復帰を実現するためには、事業場の実態に合わせて定めたルール「職場復帰支援プログラム」を策定し、明確化しておくことが必要です。ここでは、厚生労働省の手引きによる復帰支援の流れを、5つのステップに分けて紹介します。
【無料】職場復帰支援 お役立ち資料5選セット(Word形式)
中小規模の事業場対象における職場復帰支援の体制構築に役立つ資料を編集できる状態(wordやExcel形式)にまとめましたので、貴社のご状況に合わせ、資料に参考にしながらご活用ください。
【STEP1】休職開始時、休職中のケア
主治医による診断書が企業に提出された際には、休職に必要となる事務手続きや、職場復帰支援の手順について、従業員に説明しましょう。
傷病手当金などの経済的な保障や、休職の最長(保障)期間、不安や悩みを相談できる場所などを案内し、安心して療養に専念できるように配慮します。
【STEP2】主治医による復職判定
休職中の従業員から復職希望という申し出があったときは、主治医に「復職可能」と判断された診断書を提出してもらいます。
ただし、主治医による診断では、日常生活における回復の程度で、職場復帰可能と判断されることもあります。そこで、職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報を主治医に提供し、そのうえで就業可能なレベルに達しているかどうか、意見をもらうとよいでしょう。
【STEP3】産業医による面談および復帰支援プランの作成
職場復帰については主治医の意見だけでなく、産業医の意見も重要です。産業医面談を実施し、「本当に業務が可能なのか」、「業務上、配慮が必要な箇所はあるか」など、産業医からの助言や指導を仰ぎましょう。休職者から同意を得られれば、主治医と産業医、または主治医と企業との連携が可能になり、情報収集や適切な判断がしやすくなります。
また、職場復帰の最終判断を行なう前に、従業員の状況に合わせた「職場復帰支援プラン」の作成が必要です。職場復帰日、業務内容、業務量、配置転換などの就業上の配慮、産業医からの意見、プラン見直しを行なうタイミングなどを検討し、作成していきましょう。
【STEP4】事業者による復職の決定
主治医や産業医が復職可能と判断した場合でも、最終的な決定は事業者が行ないます。復職希望者の現在の健康状態、主治医の意見、産業医の意見を十分精査したうえで、職場復帰の可否を決定しましょう。
【STEP5】復職後のサポート
休職期間が半年以上の場合は、復職後の就業上の配慮を慎重に行なう必要があります。長期間の休職で、業務への感覚や勘を取り戻すのに時間がかかり、緊張状態が続いて疲れやすくなるからです。
また、職場復帰後は仕事に熱が入り、無理をしてしまう方もいます。無理をすると、うつ病が再発しやすくなるため、時短勤務を提案する、業務量を調整するなどして、負担軽減の配慮を行ないましょう。
また、STEP3で作成した職場復帰支援プランの評価・見直しのためにも、定期的な産業医面談によるフォローアップが欠かせません。
そして、職場内に不公平感が生まれないように、復帰した従業員のことだけでなく周りへの配慮も忘れないようにしましょう。
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産業医による復職面談とは?目的や復職の判断基準と注意点を紹介うつ病の再発防止のために企業ができること
うつ病にかかった場合、約60%が再発するというデータもあるため、復職後の細やかなサポートはとても重要です。
勤務状況が安定すると、3ヵ月程度でフォローアップを終了する職場が多いですが、通院や服薬期間は年単位にわたることも珍しくありません。したがって、個々の従業員の状態に合わせて、長期的にサポートに取り組む姿勢が重要です。
また再発防止のためには、従業員の言動に注意を払い、いち早く異変に気が付くことが大切です。産業医と連携して積極的に声掛けを行ない、いつでも対応できるように準備しておきましょう。
まとめ
近年では、うつ病に対する周囲の理解も進んで来ましたが、「うつ病になる人は心が弱い」「忍耐力のない若い世代に多い」といった誤った認識も根強く残っています。
うつ病の発症は、心の強さや年齢とはまったく関係がありません。ストレスの多い現代社会では誰でもかかる可能性があるということを、職場全体で理解することが大切です。
うつ病は、早期治療が肝心です。企業と産業医が連携し、効果的なタイミングで対応すれば、うつ病を未然に防ぎ、再発を防止することもできるでしょう。
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