産業医選任やオンライン・訪問面談、職場巡視、
衛生委員会の立ち上げ・運営など産業医と産業看護職2名体制で支援
産業医の仕事内容とは?
産業医とは、職場の安全や従業員の健康を守る医師です。産業医の仕事は法律で定められていて、主に以下の9つです。
(1)健康診断の実施とその結果に基づく措置
(2)長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
(3)ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
(4)作業環境の維持管理
(5)作業管理
(6)上記以外の労働者の健康管理
(7)健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
(8)衛生教育
(9)労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置
引用:中小企業事業者の為に目指せ 健康経営!産業医ができること | 厚生労働省
その他には、職場巡視/月や衛生委員会への出席なども含まれます。また、50人未満の事業場は地域産業保健センターが、従業員の健康相談や健康管理などを行います。
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産業医とは?仕事内容とその役割・医師との違いを徹底解説産業医の選任義務について
労働安全衛生法によって、以下の条件に該当する事業場は産業医の選任義務に対応しなければいけません。
50人未満 | 50人~999人 | 1,000人~3,000人 | 3,001人以上 | |
---|---|---|---|---|
嘱託産業医 | 選任義務なし | 〇 専属産業医も可 (※1) |
– | – |
専属産業医 | 〇 1人 |
〇 2人以上 |
(※1)ただし、有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場においては、専属産業医の選任が必要になります。
労働安全衛生規則第13条第1項によって、従業員数が50人以上になったら14日以内に産業医を選任しなければいけません。そして、選任をしたら所轄の労働基準監督署に届け出が必要です。
選任しないと罰則あり
産業医の選任は義務であるため、必要な人数の産業医を選任していないと罰則があります。違反した場合、50万円以下の罰金に処せられます。そのため、選任事由が発生した時点で、速やかに選任をしてください。
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産業医の設置基準とは?何人以上から必要?衛生管理者の仕事内容とは?
衛生管理者は、従業員の健康障害を防止するために衛生に関する管理を行うなどの役割を担っています。。労働安全衛生法で決められている国家資格です。選任基準は常時、使用している従業員が50人以上いる事業場です。選任する人数は、従業員数で違います。
50人以上~200人以下 | 201人~500人以下 | 501人~1,000人以下 | 1,001人~2,000人以下 | 2,001人~3,000人以下 | 3,001人~ | |
---|---|---|---|---|---|---|
衛生管理者 | 1人以上 | 2人以上 | 3人以上 | 4人以上 | 5人以上 | 6人以上 |
産業医のように嘱託ではなく、必ず専属の衛生管理者を選任してください。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうちの1人が労働衛生コンサルタントであればうち1人は専属である必要はありません。また、誰でもなれるわけではく、条件を満たしていることが必要です。
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衛生管理者とはどんな仕事?選任義務や業務内容、資格の難易度などを解説衛生管理者の仕事内容
衛生管理者の仕事内容は、以下の4つが代表的な業務です。
(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること
(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること
等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。
引用:衛生管理者について教えて下さい。 – 労働基準 | 厚生労働省
少なくとも1回/週は職場巡視をし、安全な労働環境か確認することで健康を害する要因はないかなどをチェックします。そして、改善ポイントがあれば該当部署に伝え、従業員の健康を守らなければいけません。また、衛生委員会のメンバーに含まれます。
衛生管理者を選任しないと罰則がある
衛生管理者は選任しないと、罰則があります。具体的には、労働安全衛生法で50万円以下の罰金に処せられます。そのため、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署に届け出てください。
衛生管理者の資格取得方法
衛生管理者の資格を取るには、公益財団法人安全衛生技術試験協会主催の国家試験に合格しなければいけません。ただし、下記の資格を取得している場合は、衛生管理者試験を受験することなく、第一種衛生管理者を名乗ることができます。
必要な資格 | 資格を証明するもの |
---|---|
大学または高専で、医学に関する課程を履修し卒業した者 | ・卒業証明書 ・学位記 など |
大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業し、労働衛生に関する講座または学科目を修めた者 | ・卒業証明書 ・学位記 など ※労働衛生に関する講座が選択科目の場合は、履修証明書も必要 ※「試験が免除される大学・学科目の一覧」は「第一種衛生管理者免許試験について」 (厚生労働省ホームページ)からご確認ください |
保健師免許取得者 | ・保健師免許 |
薬剤師免許取得者 | ・薬剤師免許 |
次の項から一般的な受験資格や取得方法などをご紹介します。
第一種か第二種かを決める
第一種と第二種があり、業務内容に大きな違いはありません。業種に違いがあるため、詳しくは下記の表で違いを参考にしてください。
種別 | 特徴 |
---|---|
第一種 | ・有害業務を含む、すべての業種(機械修理業、医療業、建設業、製造業など)で選任可能 ・危険度が高い業種も可能 |
第二種 | ・一部の業種(サービス業、情報通信業など)で選任可能 ・有害業務がなく危険度が低い業種に限る |
受験資格
受験資格は、最終学歴によって異なります。共通していることは、卒業後、一定の実務経験が必要であることです。
最終学歴 | 必要な実務経験年数 |
---|---|
省庁大学 | 1年以上 |
大学 | |
高等専門学校 | 3年以上 |
高等学校 | |
中高一貫校 | |
高等学校卒業程度認定試験を合格 | |
学歴問わず | 10年以上の実務経験者 |
実務経験は下記の13項目です。
- 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
- 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
- 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
- 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
- 衛生教育の企画、実施等に関する業務
- 労働衛生統計の作成に関する業務
- 看護師又は准看護師の業務
- 労働衛生関係の作業主任者(※1に記載する職務に限る。)としての職務
- 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事
- 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
- 保健衛生に関する業務
- 保健所職員のうち、試験、研究に従事する者等の業務
- 建築物環境衛生管理技術者の業務
※1
作業主任者の職務について
高圧室内、エックス線、ガンマ線透過写真撮影、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛等、酸素欠乏危険、有機溶剤、石綿
※上記13の業務のいずれかに該当しない場合は、対象となる業務が限られるため、事前に受験センターに問い合わせし、ご確認ください。
弊社の従業員が実際に一発合格した際の体験談をもとに、衛生管理者の役割や学習方法などをお役立ち資料にまとめました。このガイドブックでは衛生管理者の役割や学習方法から、合格後の実務までを本書にまとめています。ぜひ試験勉強前の参考情報として本書をダウンロードし、ご活用ください。
産業医と衛生管理者の違いって?
産業医と衛生管理者はどちらも従業員の健康を守ることが目的です。
産業医:事業場の労働環境の管理をする専門家
衛生管理者:事業場の衛生管理全般を管理する専門家
資格の違いはあっても目指していることは同じです。従業員が健康で働けるように職場環境を確認したり、助言や指導を行います。そのため、産業医と衛生管理者が協力をして、さまざまな視点からアプローチすることで従業員が働きやすい職場づくりができます。
産業医が衛生管理者を兼任できる?
衛生管理者は「専属でなければいけない」と決められています。例外ケースも存在しますが、要件を満たすことで、常勤かつ専属の産業医が衛生管理者を兼任することは可能です。
例外的に会社の労働者以外を衛生管理者に選任することが認められる条件は、下記3点を満たす必要があります。
(1) 事業場について、安衛則第7条第3号のロに掲げる「農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業」業種の事業場であること。
(2) 衛生管理者として選任する者について、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理
者免許若しくは衛生工学管理者免許を有する者又は、医師や労働衛生コンサルタントなど安衛則第10条各号に掲げる者であること。
(3) 衛生管理者として選任する者に係る労働者派遣契約又は委任契約(以下単に「契
約」という。)において、衛生管理者が職務を遂行しようとする事業場に専ら常駐し、かつ、その者が一定期間継続して職務に当たることが明らかにされていること。
引用:自社の労働者以外の者を衛生管理者等に選任することについて_厚生労働省労働基準局長 | 厚生労働省
知りたい!衛生管理者になる為の試験や届出手続きとは
衛生管理者になるためには、国家試験を受験し合格しなければいけません。そのため、衛生管理者を目指している方は受験をして合格をしましょう。試験日は、公益財団法人安全衛生技術試験協会のホームページで確認できます。会場は以下の7ヶ所にある安全衛生技術センターです。
- 北海道
- 東北
- 関東
- 中部
- 近畿
- 中国四国
- 九州
試験日程は、受験する月と会場によって違います。開催頻度は少ない月で1〜2回、多い月では6回程度も開催されています。そのため、受験しやすい場所や日程で選びましょう。
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衛生管理者試験に合格をしたら、免許の申請が必要です。申請には必要書類を揃えて、一式郵送する必要があります。
衛生管理者の免許申請手続きの流れ
申請の手続きは、必要書類を揃えて簡易書留郵便で「東京労働局」に郵送することで完了します。
次に、必要書類は下記の通りです。
(1)申請書類を入手する
申請には専用の申請書類が必要で、試験当日に配布している書類を、各労働基準監督署・都道府県労働局・厚生労働省のホームページでダウンロードをしてください。
(2)必要書類
申請書類以外で申し込みに必要なものは全部で5点あります。
- 写真(縦3cm×横2.4cm)
- 申請手数料:1,500円分の収入印紙
- 免許試験合格通知書
- 専用の定型封筒
- 切手:404円分
全国どこで受験をしても東京労働局に提出します。
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〒108-0014
東京都港区芝5丁目35番2号 安全衛生総合会館内
東京労働局免許証発行センター
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