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ストレスチェック制度はいつ義務化された?
2014年6月に公布された労働安全衛生法の改正により、2015年12月以降、労働者のストレスチェック制度が義務化されました。常時50人以上の労働者を使用する事業場では医師や保健師などによるストレスチェックの実施が義務付けられています。
また、常時50人未満の労働者を使用する事業場でもストレスチェックの実施は努力義務です。ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された労働者の希望に応じて、事業者は医師の面接指導を実施し、必要であれば就業上の措置を適切に講じなければなりません。
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ストレスチェック制度が義務化された背景には、職場でのストレスによって心身の不調を訴える労働者が多く、精神障害の労災認定が増加傾向にあったことが挙げられます。
実際、精神障害による労災の認定件数は、2010~2012年にかけて3年連続で過去最高を更新しました。(2009年234件、2010年308件、2011年325件、2012年475件 厚生労働省発表)
さらに2020年には608件となり、右肩上がりの状況が続いています。こういったデータからも、働きやすい職場環境作りがなされず、ストレス対策が十分でない企業も多い実情が伺えます。
また、日本の自殺率は諸外国と比べて高く、自殺動機の約半数を健康・勤務問題が占めている、ということもストレスチェック制度が義務化された要因の一つです。
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ストレスチェックのおもな目的
ストレスチェックの目的は、事業者がメンタルヘルス不調の労働者を見つけ、診断することではなく、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することです。ストレスチェックを実施するにあたり、事業者はその目的をしっかりと理解しておく必要があるでしょう。
ここからは、労働者にストレスチェックを行なうおもな目的を解説します。
労働者本人が自身のストレスに気付いてセルフケアするため
日頃から時間に追われて忙しく仕事をしている方はストレスがたまりやすくなりますが、自身のストレスに気付いていないことも少なくありません。こういったストレスやその原因を放置すると、メンタルヘルス不調のさらなる悪化につながるおそれがあります。
労働者はストレスチェックを受けることで、自分が現在どの程度ストレスを抱えているのかを知ることができます。同時に、そのストレスの原因になっている仕事上の問題についても気付く機会になるでしょう。
ストレスを抱えていると判定された労働者に対しては、ストレスチェックの実施者が適切なアドバイスを行ないます。さらに、適切なセルフケアを行なうよう労働者に促すことが、ストレスチェックの大きな目的の一つです。
高ストレス者に対して早めにケアするため
ストレスチェックで高ストレス者と判定された労働者に対しては、医師による面接指導を受けるようにすすめます。事業者は医師から意見を聞き、業務負担の軽減や休職など、必要な措置を取って労働者が抱えるメンタルヘルス不調の悪化を防止することが重要です。
なお、面接指導は労働者本人の申し出によって行なわれます。そのため、事業者は労働者が申し出やすい環境を整備することを心がけましょう。
職場環境の問題点を洗い出すため
職場環境の問題点を洗い出し、改善することもストレスチェックの目的の一つです。労働者のストレスは、職場環境や職場の人間関係が要因になっていることが多々あります。その原因を改善しなければ、ストレスを軽減することは難しいでしょう。
改善に必要な対策を講じるには、職場全体のストレスチェック結果を分析することが重要です。職場環境の改善により、労働者のメンタルヘルス不調を予防したり回復を促したりすることができれば、企業の生産性向上も期待できるでしょう。
【ストレスチェックの目的】メンタルヘルスケアにおける3つの「予防」
メンタルヘルスケアの「予防」には、一次から三次までの三段階があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
【一次予防】メンタルヘルス不調の未然防止
一次予防とは、メンタルヘルス不調を未然に防止することです。まず労働者自身が自分のストレス状況について気づけるよう促し、ストレスの対処法をアドバイスしたり、職場環境を改善したりしてメンタルヘルス不調の発生を未然に防ぎます。
一次予防で大切なのは、労働者が働きやすい職場環境を整備することです。具体的には、人材配置や仕事の量、仕事を行なう環境、組織の形態、仕事の流れなど、ストレスの要因となる問題点を把握し、できるものから改善していきましょう。
なお、ストレスチェックの実施も一次予防に位置付けられます。
職場の問題点を発見するためには、現場の管理監督者や労働者自身に対するメンタルヘルス教育も有効です。管理監督者がメンタルヘルスの基礎知識をしっかり持つことで、職場内の問題を把握・改善しやすくなります。
また、定期的にストレスチェックを実施することで、労働者自身が自らストレスを管理し、セルフケアできるようになれば、メンタルヘルス不調の未然防止や健康増進につながるでしょう。
【二次予防】早期発見・適切なメンタルヘルスケア
二次予防は、ストレスによる疾病が重篤化しないよう、早い段階でメンタルヘルス不調を把握し、対処するための取り組みです。具体的には、メンタルヘルス教育、相談窓口の整備(労働者本人だけでなく、その周りで働く上司や同僚なども含む)のほか、産業医による面談指導、必要に応じた就業上の措置の検討などが挙げられます。
メンタルヘルス不調に陥った労働者がそのまま放置されることのないよう、産業医による面接指導につなげることが重要です。そして、面談対象者に対して助言や指導を行ない、必要に応じて就業上の措置を早めに検討することで、不調の悪化を防ぐことができます。
労働者の行動や言動の変化に気付きやすいのは、職場の上司や同僚です。「なんとなくいつもと違う」といった周囲の気付きが、メンタルヘルス不調の早期発見につながることもあります。
その際には、管理監督者の独断で病名を確定したり、休職をすすめたりしないよう注意しましょう。必ず産業医、または産業医に代わる医師の意見を聞いてください。
また、相談窓口として社内外の保健スタッフやカウンセラーなどと連携が取れる体制を整え、周知しておくことも有効です。
【三次予防】復帰支援・再発防止
三次予防は、メンタルヘルス不調に陥った労働者の休職後の職場復帰支援および再発防止などです。具体的には休職中の労働者への精神面でのフォローや、職場復帰プログラムの実施、リハビリ出勤の支援などがあります。
また、管理職に対して、職場復帰時における対応研修を行なうことも三次予防に含まれる取り組みです。
休職している労働者の多くは、症状の回復や職場復帰に不安を抱えています。休職で職場に迷惑をかけていると気にして、復帰を焦る労働者も珍しくありません。しかし、無理に復帰して再びメンタルヘルス不調に陥れば、さらに長期間の休職を余儀なくされるかもしれません。
したがって、職場復帰に関しては、産業医との面談を行ないながら慎重に進めていくことが大切です。さらに、復帰後しばらくは短時間勤務を提案するなど、無理をさせない受け入れ体制を整えておくことも欠かせません。
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「ストレスチェックとは何なのか、どのような目的があるのか、詳しくは知らない」という労働者も少なくありません。ストレスチェックについての理解がないなかで心身の不調を指摘されると、人事評価に悪影響が出たり、不利益な扱いを受けたりするのではないか、と心配になる労働者もいるはずです。
したがって、労働者が不安に感じることのないよう、事業者はストレスチェックについてしっかりと説明を行なう必要があります。
労働者への周知にあたっては、まず、ストレスチェックはメンタルヘルスの不調者を見つけることが目的ではないことを伝えましょう。ストレスチェックは、労働者が自身のストレス状況に気付き、セルフケアのヒントを得るために行なう検査である、ということをしっかりと説明します。
口頭での案内のほかポスターの掲示も行ない、労働者全員に正しい情報が行き渡るよう工夫しましょう。
ただし、ストレスチェックを「業務命令」として強要してはなりません。労働者にストレスチェックの受検を促す際には、伝え方に十分注意しましょう。
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まとめ
ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことが目的です。事業者はその目的をしっかりと理解したうえで、労働者に対して説明や周知の徹底を心がけましょう。
メンタルヘルスケアにおいての予防は、一次から三次までの三段階を踏み、産業医をはじめ関係者との連携を図りながら、適切に取り組んでいくことが求められます。労働者のメンタルヘルスを守り、企業の生産性向上や発展につなげていきましょう。
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