常時使用する労働者が50人以上の事業者は、事業場専属の衛生管理者を選任する必要があります。選任すべき人数は、事業場の労働者数に応じて決められています。
しかし、自社で衛生管理者を置くべきなのか、また選任すべき事業場の基準や人数がわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、衛生管理者の役割や選任義務、衛生管理者と産業医の違いについても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
衛生管理者とは?第一種・第二種の違いも解説
衛生管理者は、労働者の健康と安全を守るため、一定規模以上の事業場に配置が義務付けられた重要な役職です。おもな役割には、労働災害や健康障害の防止、安全や衛生に関する教育の実施、健康診断や健康管理のサポートなどが含まれます。
労働者の健康と命を守るうえで欠かせない存在で、その重要性は非常に高いといえます。なお、第一種衛生管理者はすべての業種で選任でき、第二種衛生管理者は有害業務が少ない業種が対象です。第一種のほうがより広範囲の業務に対応できるため、専門性が高いとされています。
衛生管理者の定義と重要性
衛生管理者は、労働安全衛生法で定められた重要な役職で、常時50人以上の労働者を使用する事業場での選任が義務付けられています。この法的要件は衛生管理者の重要性を示しているといえます。
また、労働者の健康と安全を守る専門家として、衛生管理全般を担当し、企業の法令遵守だけでなく、健康で安全な職場環境を通じて生産性向上や損失防止にも貢献します。
つまり、衛生管理者の選任は単なる法定要件としてだけでなく、企業の持続的発展に不可欠な取り組みといえるでしょう。
衛生管理者の役割と責任
衛生管理者の具体的な役割と責任は以下のとおりです。
- 週1回以上の職場巡視(労働安全衛生規則第11条第1項)
- 労働者の健康障害に対する防止措置(労働安全衛生法第12条第1項)
- 作業環境、作業条件、施設等の衛生上の調査と改善(労働安全衛生規則第12条第1項)
- 労働衛生保護具・救急用具の点検整備(労働安全衛生規則第12条第1項)
- 健康診断の実施と事後措置(労働安全衛生法第66条、第66条の5)
- 衛生教育の実施(労働安全衛生法第59条)
- 衛生に関する記録の作成・保管(労働安全衛生規則第12条第1項)
- 衛生委員会または安全衛生委員会への出席(労働安全衛生法第18条第2項)
出典:労働安全衛生法|e-Gov法令検索 , 労働安全衛生規則|e-Gov法令検索 , 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年9月18日基発第601号の1)|厚生労働省
第一種・第二種衛生管理者の違い:5つのポイント
衛生管理者免許には「第一種」と「第二種」があります。この2つのおもな違いは、以下のとおりです。
| 比較ポイント | 第一種衛生管理者 | 第二種衛生管理者 |
|---|---|---|
| 対応可能な範囲 | すべての業種 (有害業務を含む) |
有害業務と関連の少ない業種のみ |
| 選任可能な業種の例 | 建設業、製造業(物の加工業も含む)、鉱業、農林畜水産業、電気業、ガス業、水道業、自動車整備業、医療業、清掃業など | 情報通信業、金融・保険業、 卸売・小売業、サービス業など |
| 試験科目 | 労働衛生、関係法令、労働生理、有害業務に関する問題 | 労働衛生、関係法令、労働生理(有害業務に関する問題なし) |
| 試験の問題数 | 44問(400点満点) | 30問(300点満点) |
| 合格率(令和5年度) | 46.0% | 49.6% |
衛生管理者の選任が必要な業種と条件
業種ごとの選任条件は以下のとおりです。
| 業種 | 選任が必要となる労働者数 | 衛生管理者として選任可能な者 |
|---|---|---|
| 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業 | 常時50人以上 | 第一種衛生管理者 / 衛生工学衛生管理者 / 医師 / 歯科医師 / 労働衛生コンサルタント / 厚生労働大臣が定める者 |
| その他の業種(情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業、その他の有害業務と関連の少ない業種) | 常時50人以上 | 第一種衛生管理者 / 第二種衛生管理者 / 衛生工学衛生管理者 / 医師 / 歯科医師 / 労働衛生コンサルタント / その他厚生労働大臣が定める者 |
業種別に見る選任すべき衛生管理者の人数
選任する衛生管理者の人数は事業場の規模や業種に応じて異なります。具体的には以下のとおりです。
| 事業場の規模 | 選任する衛生管理者の人数 | 備考 |
|---|---|---|
| 50〜200人 | 1人以上 | すべての業種に適用 |
| 201人〜500人 | 2人以上 | すべての業種に適用 |
| 501人〜1,000人 | 3人以上 | すべての業種に適用 |
| 1,001人〜2,000人 | 4人以上 | すべての業種に適用 |
| 2,001人〜3,000人 | 5人以上 | すべての業種に適用 |
| 3,001人〜 | 6人以上 | すべての業種に適用 |
| 常時1,000人を超える事業場 | 専任の衛生管理者を1名配置 | 業種にかかわらず該当 |
| 常時500人超かつ法定の有害業務従事者常時30人以上の事業場 | 専任の衛生管理者を1名配置 | 一定の有害業務を行なう場合、衛生工学衛生管理免許所持者を選任する必要あり |
衛生管理者の選任義務の条件
衛生管理者は、事業場内の労働者数に応じて、必要な人数を選任することが義務付けられています。ここでは、衛生管理者の選任義務がある事業場と、選任すべき衛生管理者の人数について解説します。
衛生管理者の選任が義務付けられる事業場の規模
衛生管理者の選任は、常時使用する労働者数が50人以上の事業場で義務付けられています。規模に応じて必要な人数が異なり、労働者が200人以下の場合は1人、500人以下は2人、1000人以下は3人など段階的に増加します。
選任すべき衛生管理者の人数
労働者数に応じた必要な衛生管理者の人数は以下のとおりです。
| 常時使用する労働者数 | 必要な衛生管理者数 |
|---|---|
| 50〜200人 | 1人以上 |
| 201〜500人 | 2人以上 |
| 501〜1,000人 | 3人以上 |
| 1,001〜2,000人 | 4人以上 |
| 2,001〜3,000人 | 5人以上 |
| 3,001人〜 | 6人以上 |
上記はすべての業種において適用されます。ただし、事業場によっては「専任」が必要な場合があります。詳細は以下のURLをご覧ください。
出典:衛生管理者[安全衛生キーワード]|厚生労働省
衛生管理者選任の法的根拠と罰則
衛生管理者選任の法的根拠は労働安全衛生法第12条第1項です。選任義務違反をすると、同法第120条に基づき50万円以下の罰金が科されるため注意が必要です。
衛生管理者のおもな業務内容7選
衛生管理者は、労働者の健康を保持・増進するため、事業場内外の他職種と連携しながら、さまざまな業務を行ないます。
衛生管理者の具体的な業務内容は事業場によって異なりますが、ここでは代表的な7つの業務について説明します。
衛生管理者の業務内容(1)体調不良者の処置
衛生管理者が心身の健康に不調をきたした労働者を発見した際には、下記のような対応を実施します。
- 体調不良者がいる場合には、休憩を取らせたり受診に付き添ったりする
- ケガ人が出た場合には応急処置をして、必要に応じて救急車を呼ぶ
- 健康診断の未受診者に受診を促す
- 残業時間が多い労働者に、心身の不調がないかを確認する
衛生管理者は、日頃から労働者の様子に気を配り、管理監督者などとも協力しながら、体調不良者の早期発見や対応にあたっているのです。
衛生管理者の業務内容(2)健康相談・衛生教育
労働者からの健康相談に対応し、状況に応じて受診を促したり、産業医との面談を手配したりするのも衛生管理者の役割です。
産業医面談の結果、就業についての配慮が必要と判断された場合には、管理監督者や産業医などと連携しながら、労働者が適切な就業措置を受けられるよう調整します。
また、労働者に向けた衛生教育を企画・実施するのも、衛生管理者の業務の一つです。産業医を招いてメンタルヘルス対策についての講座を実施したり、健康増進を目的とした社内イベントを開催したりするなど、労働者が健康や安全に対する意識を高められる取り組みを実施します。
衛生管理者の業務内容(3)職場巡視
衛生管理者は週に1回以上職場巡視を実施し、安全で快適な職場環境が保たれているかどうかを定期的に確認する必要があります。
「通行に支障がない程度の通路が確保されているか」「洗面所やトイレは清潔に保たれているか」といったことをチェックリストで確認しながら、事業場内に改善すべき箇所がないかを調査するのです。
巡視後には結果を労働者へフィードバックし、必要に応じて環境の改善に取り組みます。
衛生管理者の業務内容(4)作業環境・条件の確認
事業場内では、作業環境や作業条件が原因となり、労働者の体調不良を引き起こすことがあるため、衛生管理者は定期的に状況を確認しなければなりません。
衛生管理者は職場巡視の結果などを参考にしながら、「安全で清潔な作業環境であるか」「労働時間は適切な範囲か」といったことをチェックします。
作業環境や作業条件に問題がある場合には、管理監督者や労働者とともに、職場環境の改善に向けて具体的な対策を検討・実施します。
衛生管理者の業務内容(5)労働衛生保護具や救急用具の整備・点検
労働安全衛生規則に基づき、事業者には労働衛生保護具や救急用具の備え付けが義務付けられています。
労働衛生保護具とは、化学物質が体内に侵入して健康障害を起こさないよう、作業者を保護するための道具のことです。具体的には、防じんマスクや化学防護服、保護メガネなどがあり、事業場の業種や環境に応じた保護具を準備しておかなければなりません。
衛生管理者は、日常的に使用する労働衛生保護具のほか、いざというときに使用する救急用具の整備や点検も行ないます。
衛生管理者の業務内容(6)職務に関連する記録の整備
安全衛生に関連する事柄について、衛生日誌に記録を残すのも衛生管理者の業務です。衛生日誌には、労働者の健康状態、健康診断のスケジュールや進捗状況、労働災害の発生状況、職場巡視の結果などを記載します。
衛生日誌の保管期間については、労働安全衛生規則での明確な規定はありませんが、衛生委員会の議事録は3年間の保存が義務付けられています。(労働安全衛生規則第23条第4項)そのため、衛生日誌も少なくとも3年間保管することが望ましいでしょう。
なお、特別管理物質を取り扱う場合の作業内容や健康診断記録については、30年間の保管が推奨されています。
衛生日誌の作成により、事業場内で取り組むべき課題が明確になったり、健康障害を起こす可能性のある労働者を発見しやすくなったりするため、大切な職務といえます。
出典:衛生管理に必要な主な記録等の保存期限|労働者健康安全機構 , 労働安全衛生規則|e-Gov法令検索
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衛生管理者の業務内容(7)統計の作成
事業場内の安全衛生管理のため、衛生管理者は労働者のケガや病気など、労働災害に関連する情報についての統計を作成します。
統計資料があることで、下記の目的を果たすことができます。
- 労働災害の傾向分析と予防策の実施
- 衛生委員会での報告と改善策の検討
- 健康管理施策の効果測定
- 労働基準監督署への報告資料の作成 など
安全衛生に関する客観的なデータがあれば、環境改善の必要性を示したり、結果を評価したりしやすくなるでしょう。また、統計結果を労働者に開示することで、職場の安全衛生状況への理解を深め、自主的な健康管理や安全行動をうながすことができます。
つまり、統計の作成も、労働者の健康と安全を守るための重要な業務の一つといえます。
衛生管理者を選任義務に違反したらどうなる?
衛生管理者の選任が必要な事業場で配置しなかった場合は、労働安全法第12条に基づき、50万円以下の罰金が科せられることがあります。
また、前任の衛生管理者が退職後、新たに衛生管理者を選任しなかった場合は、労働基準監督署から是正勧告を受けます。是正勧告を無視すると、同様に50万円以下の罰金が科せられることがあります。後任の衛生管理者が見つからない場合は、所轄都道府県労働安全局長の許可を受け、一時的に代理人を立てましょう。
企業イメージへの影響と労働環境の悪化リスク
衛生管理者を選任しないことは、企業イメージと労働環境に深刻な悪影響をおよぼす可能性があります。選任が必要な事業場で不在の場合、労働安全衛生法違反となるだけではなく、職場の安全衛生管理が不十分になることで労働災害や健康障害のリスクも増大します。
社会的責任を欠いたり、労働環境の悪さが知れ渡ったりすると、SNSが発達した現代では企業規模にかかわらず評判が瞬時に広がり、ブランド価値が大きく損なわれる恐れがあるのです。
衛生管理者は、単なる法令遵守のための役職ではなく、労働者と企業の双方にとって大きなメリットをもたらす重要な役割を担っていることを認識しましょう。
衛生管理者は衛生委員会の構成メンバーでもある
衛生委員会は、労働者の安全や健康を守るための取り組みについて調査審議を行なう場であり、常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、衛生委員会の設置が義務付けられています。
衛生委員会は毎月1回以上開催し、委員会で審議した事項については、議事録などを通して労働者に内容を周知する必要があります。
衛生管理者は、労働者の健康障害や労働災害を防止するために設置される、衛生委員会の構成メンバーでもあります。なお、衛生委員会の構成メンバーは以下のとおりです。
- 議長(総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者)
- 衛生管理者
- 産業医
- 衛生に関し経験を有する労働者
出典:安全委員会、衛生委員会について教えて下さい。|厚生労働省
衛生管理者は、専門知識と現場の状況を踏まえ、具体的で実効性のある対策を提案し、委員会での議論を活性化する役割を担っています。具体的には以下のとおりです。
- 職場巡視結果の報告と改善の提案
- 統計データの作成と分析
- 労働者からの意見や要望の報告
- 健康診断結果の報告と今後の改善策の提案 など
衛生管理者と産業医の違い
衛生管理者と産業医は、どちらも産業保健スタッフという位置付けであり、常時使用する労働者数が50人以上の事業場で選任義務が生じるという条件は同じです。
異なるのは、衛生管理者は基本的に事業場専属にする必要がありますが、産業医は一定の要件のもとでの兼務が可能な点です。
ただし、法人の代表者などが自らの事業場の産業医を兼務することは、労働安全衛生規則によって禁止されています。
また、専属の産業医が他の事業場で非専属産業医を兼務する場合には、産業医としての職務の遂行に支障が生じない範囲に留めなくてはなりません。
衛生管理者と産業医の連携が必要になる場面は多く、特に職場巡視や産業医面談などの際には、互いに情報共有しながら事業場の課題解決に取り組むことが求められるでしょう。
【あわせて読みたい関連記事】業務内容の比較:3つの主要な相違点
衛生管理者と産業医のおもな違いは下記のとおりです。
| 観点 | 衛生管理者 | 産業医 |
|---|---|---|
| おもな役割 | 職場の衛生管理全般を管理、衛生委員会での提案などを実施する | 労働者の健康管理や健康診断、職場巡視、面接指導などを担う |
| 専門性 | 労働衛生管理全般に関する専門知識を有し、実務的な衛生管理を行なう | 医学的知識をもとに、労働者の健康管理と職場環境の医学的評価を行なう |
| 権限 | 日常的な衛生管理業務の実施と改善提案を行なう権限を持つ(労働安全衛生規則第11条第2項) | 労働者の就業制限や職場環境改善に関する勧告など、より強い権限を持つ(労働安全衛生法第13条第5項) |
衛生管理者と産業医は互いに補完し合う関係にあり、両者が連携することで効果的な労働衛生管理が実現できます。
出典:労働安全衛生法|e-Gov法令検索 , 労働安全衛生規則|e-Gov法令検索
衛生管理者の試験について
衛生管理者になるためには、事業場の業種に応じて、第一種または第二種衛生管理者の免許を取得する必要があります。
ここでは、衛生管理者試験の概要や、資格取得を目指す際の勉強時間の目安について紹介します。
衛生管理者試験の概要
衛生管理者の試験には第一種と第二種があり、「労働衛生」「関係法令」「労働生理」という3つの科目に分かれています。第一種と第二種では、試験の出題範囲や出題数、配点がそれぞれ異なるため注意が必要です。
衛生管理者の試験は毎月2〜7回実施されており、全国の安全衛生技術センターで受験できます。事前に受験要項を確認し、受験資格や受験申請に必要な添付書類を把握しておきましょう。
【あわせて読みたい関連記事】衛生管理者の難易度や合格率
令和3年度の衛生管理者試験の合格率は、第一種衛生管理者が42.7%、第二種衛生管理者が49.7%となっており、他の国家資格と比較して高いのが特徴です。しかし、出題傾向が変更になったことにより合格率が下がっています。
衛生管理者試験は、選択解答式で60%以上の正答率で合格するといわれています。試験は、各地域にて毎月2〜7回行なわれているため、ご自身のペースに合わせて勉強、受験が可能です。
衛生管理者の合格発表
衛生管理者試験の合格発表は、各安全衛生技術センターの掲示板やWebサイトで行なわれるほか、郵送で届く「免許試験結果通知書」または「免許試験合格通知書」でも確認できます。
衛生管理者の試験に合格したら、必要な書類を準備のうえ、東京労働局免許証発行センターへ免許申請の手続きをします。
免許申請の手続きをしないと、衛生管理者の免許証は交付されないため注意しましょう。
【あわせて読みたい関連記事】衛生管理者試験の勉強時間
衛生管理者試験を受験する場合、第一種衛生管理者では100時間程度の勉強時間が必要とされています。出題範囲が第一種より狭い第二種衛生管理者であれば、勉強時間はもう少し抑えられるでしょう。
衛生管理者の試験に合格するためには、科目ごとの得点が40%以上かつ、その合計が60%以上でなくてはなりません。
令和3年度の衛生管理者試験の合格率は、第一種衛生管理者が42.7%、第二種衛生管理者が49.7%とどちらも50%を切っており、計画的な事前対策が必要だといえるでしょう。
働きながら衛生管理者試験に合格するためには、早めに勉強のスケジュールを立てておき、地道に試験対策に取り組むことが大切です。
【あわせて読みたい関連記事】まとめ
衛生管理者は、事業場内の産業保健スタッフの一員として、労働者の健康や安全を守る役割を担います。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種にかかわらず衛生管理者の選任が義務付けられており、事業場内の常勤職員から選任するのが一般的です。
しかし、衛生管理者になるためには衛生管理者免許が必須であるため、事業場内の職員が資格を取得するために企業側の支援が必要です。とはいえ、支援に関するノウハウがなく、悩んでいる企業もあるでしょう。
リモート産業保健では、これから衛生管理者を選任する企業様に向けて、衛生管理者の資格取得支援を行なっています。

弊社の従業員が実際に一発合格した際の体験談をもとに、衛生管理者の役割や学習方法などをお役立ち資料にまとめました。
また、産業医の選任や衛生委員会の立ち上げなど、産業保健活動を支援するさまざまなサービスもご用意しておりますので、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

産業医と産業看護職の2名体制による支援で、産業医面談はもちろん、「ストレスチェック」や「衛生委員会の支援」など、人事労務担当者様の産業保健業務の負荷を大幅軽減し、従業員の健康をサポートします。




