- 「健康診断の実施は義務?罰則はある?検査項目はすべて一緒?」
- 「労働者が健康診断を受けてくれない……どうしたら良い?」
- 「健康診断の実施義務があるのはわかっているけれど、業務が忙しくて手が回らない」
上記のような疑問や悩みはありませんか?
健康診断は病気の予防や早期発見のために重要な検査ですが、「とりあえず」毎年実施している企業も少なくないでしょう。
そこで本記事では、知っておくべき健康診断の基礎知識や、企業担当者の方が抱える悩みと解決法について解説します。健診業務を初めて担当する企業担当者の方はもちろん、すでに何年も担当されている方もあらためてご確認ください。
そして、『労働安全衛生法』第66条の4において、企業で健康診断を実施後、産業医の意見を聴取して就業判定を行なう義務がありますが、もし健診後の就労判定を実施できていない場合は、就労判定の実施をサポートするサービスをご紹介しますので、ご参考にしてください。
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健康診断は企業の義務!実施しない場合の罰則とは?
健康診断は、雇用する労働者の健康管理のために企業が行なう大切な義務の一つです。健康診断を実施しなかった場合、罰則はあるのでしょうか?また、労働者が健康診断を拒否した場合、どのような対応をとれば良いのかについても解説します。
健康診断を実施しないとどうなる?罰則はある?
事業者が健康診断を実施することは、労働安全衛生法で定められた義務です。実施しない場合には法律違反となり、50万円以下の罰金に処されます。
企業の規模を問わず、対象となる労働者を雇用した場合には必ず健康診断を実施しましょう。
労働者が健康診断を拒否した場合の対応は?
労働安全衛生法第66条第5項で定められているとおり、労働者は原則として健康診断を拒否できません。拒否した労働者に対する罰則はありませんが、事業者側が50万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。
したがって事業者側は、就業規則に健康診断を拒否した場合の懲戒規程を盛り込んでおくとよいでしょう。
企業が果たすべき健康管理の責任
近年、労働者の健康管理を経営的な視点でとらえ、戦略的に取り組む「健康経営」が注目を集めています。企業の成長と労働者の健康が密接にかかわっていることがその理由です。つまり、労働者の健康状態の管理は個人ではなく、企業全体の取り組みとして考えることが求められています。
労働者の健康状態の管理
労働者の健康状態を管理することは、企業が果たすべき義務といえます。なぜなら、企業には労働者の健康と安全に配慮する「安全配慮義務」が定められており、業種や勤務形態、働き方、場所などにかかわらず、広い範囲で労働者の健康管理に努めなくてはならないためです。
法律遵守という観点からも安全配慮義務に基づく労働者の健康管理は重要ですが、これは労働者を守るだけでなく企業の発展のためにも必要なことといえます。
労働者の健康状態の改善
企業は労働者の健康状態の管理に加えて、労働者の健康改善に努めることも大切です。例えば、健康診断やストレスチェックの実施、職場環境の改善、相談窓口の設置、福利厚生制度の充実化(社員食堂、スポーツジムの設置)など、さまざまな方法が挙げられます。
そのなかでも、健康診断は健康状態の管理と改善の双方に関係する重要な検査です。健康診断に関する知識を深め、労働者一人ひとりの健康を考えた経営や取り組みを進めましょう。
【健康診断の基礎知識】一般健康診断・特殊健康診断の違い
健康診断には「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2種類があります。まずは、それぞれの健康診断の概要と違いについて解説します。
一般健康診断とは?
一般健康診断とは、職種に関係なくすべての企業が実施し、常時使用するすべての労働者が対象となる健康診断です。一般健康診断には、以下の5つの種類があります。
- 雇入時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 給食従事者の検便
特殊健康診断とは?
特殊健康診断とは、有害物質の取扱いなど、リスクが高い業務に常時従事している労働者に対して行なわなければならない健康診断のことです。作業内容・作業環境と診断結果とを照らし合わせることで、健康障害を未然に防ぐ目的があります。
診断結果によっては、当該労働者の実情を考慮し、配置転換や労働時間の短縮などの措置を講じたり、作業環境測定を実施したりする必要があります。また、診断結果に関する記録を作成し、一定期間保存することも求められます。
一般健康診断は「個人の診断」という意味合いが強いですが、特殊健康診断は「特定の業務に従事する労働者と、その作業環境の診断」という意味合いが強い健康診断といえるでしょう。
参考:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~|厚生労働省
一般健康診断の検査項目
健康診断には検査すべき項目が定められており、健康診断の種類によって検査項目にも違いがあります。本章では、各種一般健康診断の検査項目について解説します。
雇入時の健康診断の検査項目
労働安全衛生規則第43条において、常時使用する労働者を新規で雇用する際には、雇入時の健康診断の実施が義務付けられています。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一 心電図検査
雇入時の健康診断は、新規雇用者が働き始めるタイミングで実施します。ただし、新規雇用者が3ヵ月以内に健康診断を受けている場合には、書面で診断結果を証明することで、雇入時の健康診断を省略可能です。
定期健康診断の検査項目
1年以内に1回の実施が義務付けられているのが「定期健康診断」です。労働安全衛生規則第44条では、以下のとおり定期健康診断の項目が定められています。
(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査2 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
3 第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4 第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
なお、労働者の年齢や既往歴により、医師から必要ではないと認められた場合には、省略できる項目があります。省略可能な項目は、厚生労働省の「定期健康診断における健康診断の項目の省略基準」で示されています。
特定業務従事者の健康診断の検査項目
深夜の勤務や危険な業務に携わる「特定業務従事者」に該当する労働者は、一般的な健康診断ではなく、特定業務従事者の健康診断を受けなければなりません。労働安全衛生規則第45条第1項では、特定業務従事者の健康診断について、以下のとおり定められています。
第四十五条 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
2. 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
3. 第四十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合において、同条第三項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。
4. 第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
引用:労働安全衛生規則第45条第1項 | e-Gov法令検索
健康診断の項目は一般の定期健康診断と同じですが、実施するタイミングは労働安全衛生規則により、配置換えのタイミングおよび6ヵ月に1回と定められています。
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特定業務従事者健康診断の対象者や健診項目とは?特殊健康診断との違いも解説!健康診断の実施対象になる労働者は?
雇用時および定期的な健康診断は、常時使用される労働者が対象です。正社員は、全員が健康診断の実施対象になります。
アルバイトやパート社員については、労働時間などを基準にして実施対象になるか否かを判断します。具体的には、1年以上の雇用契約があり、週の労働時間が正社員の4分の3以上である場合は健康診断の実施対象です。
これらの条件を満たさない場合でも、週の労働時間が正社員の2分の1以上の労働者に対しては、健康診断の実施が望ましいとされています。ただし、他社との労働契約を結んでいる派遣スタッフなどは、健康診断の実施対象外です。
役員の適用範囲
健康診断は、常時使用するすべての労働者が対象ですが、役員には例外があります。健康診断の実施義務の対象となる役員とならない役員を判断するポイントは、役員が労働者性を持っているかどうかです。
具体的には、部長や工場長、支店長などの役職を兼務している場合は、労働者性が認められ、健康診断の実施対象になります。一方、代表取締役や社長などの役員は、事業主としてみなされるため、健康診断の実施対象外となります。
しかし、代表取締役や社長などの役員に法的な義務がないからといって、健康管理はおろそかにできません。経営に影響を及ぼす健康上の問題を未然に防ぐために、実施義務のない役員でも自主的に健康診断を受けたり、積極的に健康管理に取り組んだりすることは重要です。
労働者の家族・配偶者は適用対象?
労働者の配偶者や家族は、通常、健康診断の実施対象には含まれません。なぜなら、配偶者や家族は労働者として雇用されておらず、労働契約を結んでいないからです。
また、小規模な家族経営(個人事業主が家族を常勤の労働者として雇用している)事業者の場合、個人事業主自身には健康診断の実施義務はありませんが、常勤の労働者として雇用している家族に対しては、健康診断を実施しなければなりません。
なお、一般的には労働者の配偶者や家族は健康診断の実施対象外になりますが、一部の企業においては福利厚生の一環として、労働者の配偶者や家族も健康診断の実施対象に含まれることがあります。
健康診断で企業が負担する費用
通常、企業が健康診断の費用を負担します。しかし、健康診断を受ける労働者が追加のオプション検査を希望した場合、追加でかかる費用は労働者が負担することになります。
健康診断は、種類や検査項目に関係なく医療保険が適用されない「自由診療」です。医療機関によって検査にかかる費用は異なります。追加費用を把握するためには、事前に医療機関に問い合わせて確認をしましょう。
健康診断費の相場は?
受診する医療機関や地域によって健康診断にかかる費用は異なりますが、一般的な費用の目安は下記のとおりです。
受診項目 | 費用 |
---|---|
定期健康診断の受診費用 | 5,000円から1.5万円程度 |
雇入時の健康診断の受診費用 | 1万円から1.5万円程度 |
20~30代の労働者が定期健康診断を受ける場合、医療機関によっては医師の判断で省略可能な検査項目もあり、費用を抑えることができるかもしれません。また、団体で受診することで費用が割引されるケースもあります。
しかし、健康診断の特殊車両を事業所に呼び寄せたり、労働者が就業時間内に各自で受診したりする場合、目安の費用とは異なる場合があるため、費用の詳細については受診する医療機関や加入している保険組合に問い合わせてみましょう。
健康診断の費用は福利厚生費として処理できる?
健康診断にかかる費用は、福利厚生費として処理できます。ただし、いくつかの条件があります。
まず、費用の支払いは企業が医療機関に直接行ないます。労働者に費用を支払わせ、後で返金するような方法では福利厚生費として認められません。
また、労働者全員が健康診断の実施対象になる必要があります。一部の労働者のみを実施対象とする場合は福利厚生費として処理できません。ただし、従業員の年齢に応じて必要な健康診断を指定することは可能です。
さらに、健康診断にかかる費用は適正な範囲内に抑えなければなりません。一般的な健康診断の費用は、1万円から1万5千円程度になります。役員のみが高額な健康診断を受ける場合などは福利厚生費としてではなく、賞与として計上するべきです。
健康診断は事業者の義務!覚えておきたい6つのポイント
事業者が労働者に対して医師による健康診断を実施することは、労働安全衛生法第66条に義務付けられています。そして、労働者は事業者が実施する健康診断を受ける必要があります。本章では、健康診断実施にあたって、押さえておきたい8つのポイントを紹介します。
健康診断後の通知義務
健康診断の結果は、異常所見の有無にかかわらず、労働者へ通知しなければなりません。健康診断後の通知義務については、労働安全衛生法第66条の6で定められています。
(健康診断の結果の通知)
第六十六条の六 事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
医師からの意見聴取と事後措置の実施
健康診断の結果、異常所見ありと判断された労働者がいた場合、事業者は労働者の健康を保持するためにどうすべきか、必要な措置について医師から意見を聴取します。これは、労働安全衛生法第66条の4で規定されている内容です。
医師からの意見聴取による判定は、「通常勤務」「就業制限」「要休業」の3つに分けられます。
区分 | 内容 |
---|---|
通常勤務 | 通常の勤務でよいもの |
就業制限 | 勤務に制限を加える必要のあるもの |
要休業 | 勤務を休む必要のあるもの |
医師から意見を聴取し、事業者が行なう対策のことを「事後措置」といいます。労働者の実情を考慮して行なう事後措置として、労働安全衛生法第66条の5では以下のものが挙げられています。
- 就業場所の変更
- 作業の転換
- 労働時間の短縮
- 深夜業の回数の減少
事業場には、医師からの意見聴取をもとに適切な措置を行なうことが求められます。事後措置についてより詳しく知りたい方は、以下の関連記事を参考にしてください。
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健康診断の事後措置の流れと企業の義務を解説事業場には、医師からの意見聴取をもとに適切な措置を行なうことが求められます。事後措置についてより詳しく知りたい方は、以下の関連記事を参考にしてください。
再検査・二次検診の促進
健康診断で再検査の指示が出た場合、事業者は該当する労働者に対して、再検査・二次検診を受けるよう勧めることが努力義務として定められています。しかし、当該労働者が再検査・二次検診を受けなかったからといって、罰則があるわけではありません。
ただし、当該労働者が再検査・二次検診を受けず、企業側も必要な対応を行なわなかった場合は、安全配慮義務違反となる可能性があります。安全配慮義務とは、労働者が働く際に、企業が安全と健康を確保したり配慮を行なったりする義務のことです。
企業が労働者の健康管理や職場の環境づくりを行なうことは、休職者や離職者を減らすことにつながります。労働者が健康を損ない、勤務の継続が困難な状態にならないよう、再検査の指示が出た際は受診を促しましょう。
いまも健診データを手作業で入力し管理していませんか?株式会社エス・エム・エスが提供する健診DXサポートは、面倒なデータ管理から健康診断の受診率向上に役立つサービスです。具体的な機能としては、健康診断結果や面談記録などの管理から、過重労働管理機能も搭載し必要書類の出力もカンタン!さらに産業看護職のサポートにより、面倒なデータ入力代行や有所見者への定期フォローや産業医連携、面談を通じて、健康リスクや受診勧奨のフォローアップも可能です。
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企業が遂行すべき「安全配慮義務」とは?健康診断など具体的な方法を紹介健康診断とストレスチェックは、同時に実施可能
労働者の健康診断とストレスチェックを同時に実施することも可能です。同時に実施および報告を行なうことで、事務負担の軽減につながるだけでなく、労働者の心と体の健康を効率的に把握・管理できます。
ただし、健康診断の問診票とストレスチェックの調査票は明確に区別しなければならないため、その点には注意が必要です。
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事業者には、健康診断結果の記録を保管する義務があります。保管期間は5~40年と、健康診断の種類によって異なります。
参考:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう|厚生労働省
検査結果の保管には労働者本人の承諾が必要になるため、就業規則に健康診断結果の保管に関する内容も記載し、周知させておくとよいでしょう。結果の保管は書類として残すだけではなく、電子データとして保存することも可能です。
50人以上の事業場には健康診断結果の報告義務がある
常時使用する労働者が50人以上いる事業場は、労働基準監督署に健康診断の結果を報告する義務があり、報告を怠った場合は罰則の対象となります。
なお、常時使用する労働者数が50人未満の事業場に報告義務はありませんが、健康診断の実施義務はあるため、十分に注意しましょう。
労働者が健康診断を拒否するおもな理由
常時50人以上の労働者を使用する事業場の場合、企業は労働者に対して健康診断を行なう義務があります。しかし、労働者のなかには健康診断を受けたくないと拒否する方がいるかもしれません。
そこで、労働者が健康診断を拒否するおもな理由について、3つのケースを紹介します。
健康診断は「任意」であると勘違いしている
健康診断の受診が義務であることを知らず、「強制ではないだろう」と思っている労働者は少なくありません。そのような場合には、法的義務である旨を伝えることで、スムーズに受けてもらえるようになるかもしれません。
そのほか、労働者の健康管理は法律で定められている企業の義務であること、健康診断の費用は基本的に事業者が負担することも説明するとよいでしょう。
健康診断のメリットがわからない
「病気が見つかったら損しかない」と思い込んでいる労働者もいるかもしれません。そうした労働者には、健康診断のメリットを強調しましょう。
健康診断を受けることで病気を早期発見できる、健康について考えるきっかけになるなど、メリットが明確になれば、前向きに検討してくれるかもしれません。
忙しくて健康診断を受ける余裕がない
健康診断の時期と業務の繁忙期が重なっていると、時間や気持ちに余裕がなく、健康診断を受けられない場合があります。
忙しい労働者もスムーズに健康診断を受けられるよう、職場の事情に合わせて日程を調整する、期間を決めて複数の日程のなかから日時を選べるようにする、労働時間内に受けられるようにするなどの配慮を行ないましょう。
健康診断は外部のサポートを受けて実施するのがおすすめ
健康診断を実施する際、企業担当者は社内での日程調整やアナウンス、労働基準監督署への報告など、さまざまな業務をこなさなくてはなりません。健康診断の実施が近づくと、頭を悩ませる方も少なくないでしょう。
しかし、健康診断は毎年必ず行なわなければなりません。担当者の方の負担を減らし、効率化を図るためにおすすめなのが、外部の便利な支援サービスの利用です。
リモート産業保健では、定期健診の事後措置に対応できる産業医の紹介や専属の産業看護職による連携、各種書類作成のサポートなどを行なっています。
また、ストレスチェックの代行や衛生委員会の運営などについてもまとめてサポート可能であるため、初めて産業保健活動の関連業務を行なう担当者の方も安心して取り組むことができます。
そのほかに、健康診断のデータ管理や受診率でお悩みなら「健診DXサポート」がおすすめです。
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まとめ
健康診断の実施は企業の義務であり、「安全配慮義務」を果たすための方法の一つです。「罰則があるから」ではなく、「労働者の健康は企業の利益」ととらえて健康診断に向き合うことで、人手不足の現代社会でも経営を維持・成長させられる企業づくりが期待できるでしょう。
そして、これからの時代は効率化も大切なポイントです。うまくアウトソーシングを活用し、担当者の方の業務負担の軽減を目指しましょう。
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