労働安全衛生法により、常時使用する労働者が50人以上の事業場では、衛生委員会の設置が義務付けられています。ただ、衛生委員会の設置をしたものの、具体的に何をすれば良いのかわからないと悩む人事担当者の方もいるのではないでしょうか?
本記事では、初めて衛生委員会の設置を担当する人事担当者の方に向けて、衛生委員会の目的からメンバー選定、審議するテーマの決め方までをわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてみてください。
衛生委員会とは
衛生委員会は、雇用側と労働者側の人員で構成され、労働者が健康に働くための対策について調査審議が行なわれます。
一定の条件を満たすと設置が義務付けられるため、事務的に設置しているという企業も多いのではないでしょうか。しかし近年では、健康経営が重要視されるようになったため、衛生委員会の本格的な運営を行なっていきたいと考える企業も増えてきています。
そこでまずは、衛生委員会の目的や設置基準などの基本情報について解説します。
衛生委員会の目的
衛生委員会が設置される最大の目的は、労働者の健康被害や労働災害の予防です。労働災害防止の取り組みは、労使が一体となって行なう必要があります。労使とは、労働者(従業員)と使用者(人事権を持つ管理職)のことで、社内外から選出されたメンバーが、労働災害防止に向けての調査や審議を行ないます。
衛生委員会では、衛生関連の議題のほか、業務内容や労働環境、各種ハラスメントなど幅広い議題を取り扱い、労働者の心身の健康保持に努めているのです。
衛生委員会設置の背景には、過去の劣悪な労働環境があります。現在のような労働基準が定められていなかった時代、危険な職場環境や長時間労働により、労働災害が多発していました。企業側が現場の労働環境を把握し、労働者の意見を反映するために設置されたのが衛生委員会です。
衛生委員会の設置基準
衛生委員会の設置は、常時使用する労働者数が50人以上になった段階で、全職種に義務付けられます。常時使用する労働者数が50人以上の事業場を複数持つ場合は、各事業場での設置が必要です。ここでいう労働者は正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、アルバイトやパートなども含め、常態として使用する者のことをいいます。
安全委員会、衛生委員会を設置しなければいけない事業場は、以下のとおりです。
業種 | 常時使用する労働者の数 | 安全委員会 | 衛生委員会 | |
---|---|---|---|---|
1 | 林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 | 50人以上 | 必要 | 必要 |
2 | 製造業(1以外)、運送業(1以外)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 100人以上 | 必要 | 必要 |
50人以上100人未満 | 義務なし | 必要 | ||
3 | 1と2以外の業種 | 50人以上 | 義務なし | 必要 |
出典:安全委員会、衛生委員会について教えてください。|厚生労働省
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安全委員会とは
衛生委員会とは別に、一定の基準に該当する事業場は安全委員会の設置も必要です。安全委員会と衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場では、「安全衛生委員会」として統合し、一緒に行なわれているケースもあるのではないでしょうか?
安全委員会では、おもに労働災害防止に関する調査審議を行ないます。労働者が安全に働き続けるうえで安全委員会の役割は重要です。目的や設置基準についてここで把握しておきましょう。
安全委員会の目的
安全委員会を設置する目的は、労使が一体となって労働災害防止に取り組むことです。そのため、安全委員会では、労働者の危険を防止するうえで基本となる対策などの重要事項について、十分な調査審議を行なう必要があります。
労働安全衛生規則で定められている、安全委員会での調査審議事項は以下です。
- 安全に関する規定の作成に関すること
- 危険又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること
- 安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
- 安全教育の実施計画の作成に関すること
- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること
安全委員会の設置基準
安全委員会を設置しなければならない事業場は、以下のとおりです。
- 常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 - 常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
安全委員会と衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場は、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することが可能です。
また、安全委員会に対しては「月1回以上の開催」「労働者へ議事の概要を周知すること」「議事録を作成し、3年間保存すること」も定められていますので、留意しましょう。
衛生委員会のメンバーの選び方
衛生委員会は以下のメンバーで構成されます。
- 議長
- 衛生管理者
- 産業医
- 衛生に関する経験がある者
- 委員
衛生委員会の構成員についてのルールは法律で定められており、議長以外のメンバーの半数は労働組合の推薦をもとに選出しなければなりません。衛生委員会は、企業側に有利な人選で構成されない仕組みになっているのです。偏った議論にならないよう、各メンバーにはそれぞれ以下のような役割があります。
議長
議長は、衛生委員会のなかで中立的な立場に立ち、労働者と使用者(企業)の意見をまとめる司会進行の役割を担います。通常、総括安全衛生管理者が議長を務めますが、不在の場合は人事部の部長や工場長、支店長などが担当します。
安全委員会 | 衛生委員会 |
---|---|
1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名) 2 安全管理者 3 安全に関し経験を有する労働者 |
1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名) 2 衛生管理者 3 産業医 4 衛生に関し経験を有する労働者 |
出典:安全委員会、衛生委員会について教えてください。|厚生労働省
衛生管理者
衛生管理者は、常時使用する労働者数50人以上の事業場に選任が義務付けられており、衛生管理者資格を持っていることが選任の条件です。外部の専門家と連携を図る際の窓口にもなるため、専門知識を有し、さらに職場の環境にも詳しい労働者であることが理想です。
産業医
産業医は、常時使用する労働者数が50人以上の事業場で選任が必要になります。医学的な側面から、労働環境の問題点や労働災害が起こった際の原因を追及する役割を担います。産業医の衛生委員会参加は義務ではありませんが、積極的に意見してくれる専門家がいることで審議は深まるでしょう。
衛生に関する経験がある者
「衛生に関する経験を有する労働者」が参加メンバーの条件にあります。衛生に関する経験には社内の清掃や設備点検などの業務も含まれるので、複数のスタッフが該当する場合もあるでしょう。
委員
労働者のなかから、「会社側の意見」「労働者側の意見」を出せるメンバーをそれぞれ選定します。労働者側のメンバーは、さまざまな意見が出るように役職や部署、経験年数、性別などのバランスを考慮して選定するのが望ましいでしょう。
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準備が整ったら、衛生委員会を実施する
メンバーの選定が完了したら、衛生委員会を開催します。ここでは、開催に関する決まりごとを整理しておきましょう。
衛生委員会の開催頻度・時間
衛生委員会の開催においては、下記の3点が定められています。
- 毎月1回以上は開催する
- 衛生委員会の開催後、労働者に内容を公開する
- 議事録は3年間保存する
衛生委員会は毎月1回以上の開催が基本で、1回の会議時間は30~40分が目安です。有意義な審議を行なうため、開催日は参加者が多く集まれる日を選ぶとよいでしょう。産業医の訪問日に合わせて開催する事業場も多いです。ただし、業務時間外に会議を開催する場合には残業扱いとなり、事業者はその分の時間外賃金を支払う必要があるため注意しましょう。
また、開催のたびに、会議の内容を参加していないほかの労働者に周知する必要があります。重要事項や決定事項などをまとめ、「社内の見やすいところに掲示する」「社内メールで送信する」などの方法で周知するようにしましょう。
衛生委員会で取り扱うテーマとは?
毎月開催される衛生委員会で悩むのが、テーマ設定ではないでしょうか。ここからは、テーマ設定の際のポイントや、テーマの具体例を解説します。年間スケジュールの例も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
衛生委員会のテーマの決め方
テーマ設定で重要なことは、労働者の健康維持、健康被害や労働災害の防止に役立つ内容であることです。ジャンルとしては、時事ネタや季節ごとのテーマ、自社の課題や事業内容に関連する内容などがあります。
時事ネタとしては、新型コロナウイルス感染症などが、季節に関するものであれば、花粉症や熱中症、食中毒などがテーマ例として挙げられるでしょう。
ほかにも、立ち仕事や重いものを持つ仕事などであれば腰痛、夜勤をともなう不規則な勤務形態の業種であれば睡眠などが、会社の特殊性に合わせたテーマとなるでしょう。自社の問題点は何か、問題が起こりそうなところはどこかを把握しておく必要があります。
また、健康診断やストレスチェックなどに合わせたテーマ設定は、タイムリーに検査結果を労働者や職場環境に反映させることができます。
同じ委員がテーマを決定すると偏りが生じることもあるため、公募で決めるのも一つの方法です。マンネリ化を防ぐために、当番制にするのもよいでしょう。
衛生委員会のテーマ具体例
1年分のスケジュールとテーマの具体例は、下記のとおりです。
4月 | 新入社員に向けた「安全衛生に関する基本知識」や「社内の円滑なコミュニケーションの方法」 |
5月 | 新年度の疲れが出始める5月病の時期なので、「社員のメンタルヘルス」や「新人社員教育に対する進捗状況とメンタルフォロー」 |
6月 | 気温と湿度が上がる時期なので、「食中毒」や「熱中症」対策 |
7月 | 業務に慣れてくる時期なので、「ワークライフバランスの見直し」 暑さが本格化してくるため、「クールビズへの取り組み」 |
8月 | 健康診断が実施されることが多い時期なので、「健康診断実施後の事後措置」 健康診断の結果とからめて「睡眠と休息」 |
9月 | 年度の半分が終わることから、「職場内の問題解決に関するテーマ」 前月と同様に健康診断の結果とからめて「運動と健康」 |
10月 | 前月のテーマをさらに深めて「ハラスメント対策」 働き方に関するテーマとして「労働災害防止」や「リモートワークと健康」 |
11月 | 感染症が流行する時期となるため、「感染症対策」や「予防注射接種について」 |
12月 | 年度末の忘年会などのイベント関連を想定し、「お酒との付き合い方」 |
1月 | 路面の凍結などを考慮し、「転倒災害防止策」「交通事故防止」 |
2月 | 年度末が近く業務が立て込むことが多くなるため、「長時間労働の見直し」 「従業員からテーマを募集する」 |
3月 | 花粉症の症状が出始める時期であるため、「花粉症対策」 新入社員の入社に向けて、役職向けの「安全衛生管理」 |
衛生委員会の進め方
衛生委員会は毎月開催されるため、あらかじめタイムスケジュールを設定しておくと、スムーズに会議が進められるでしょう。一般的な進め方は次のとおりです。
- 前回の内容の振り返り
- 今後のイベントについて説明(定期健康診断やストレスチェックなど)
- 産業医による巡視結果報告と情報共有
- 今月のテーマについて話し合い
- 次回のテーマを検討
- 産業医による衛生講話(5分程度)
- 議長によるまとめ
毎月のテーマを年間スケジュールとして立てている企業もあるかと思いますが、季節や時事に関するテーマはその都度決定することで、現在起こっている問題に対しタイムリーに対処することができます。
なお、産業医の衛生講話とは、労働者に向けて行なわれる健康増進や衛生管理についての研修のことです。法的に義務付けられているものではありませんが、健康への意識が高まる良い機会となるので、定期的に開催するとよいでしょう。
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まとめ
今回は衛生委員会について、目的や構成要因、具体的な進め方からテーマの年間スケジュールまでを紹介しました。
労働者の健康被害を防ぎ、労働環境を改善していくためには、積極的に意見が出るような構成メンバーを選任し、自社の問題解決に向けて適切なテーマを設定することが重要です。
しかし、産業医の選任やテーマ設定に困難を感じる企業も多く、自社だけでは解決できない場合もあるでしょう。そのような際には、外部からのサポートを利用する方法がおすすめです。
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